| 品   名 | 概要 | 部分品(機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)のもの) | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.79 | 機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) |  | 8479.90 | -部分品 |  | 
| 単位 | I | - | 
| II | KG | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令1-13輸出貿易管理令1-15輸出貿易管理令1-16輸出貿易管理令2-5輸出貿易管理令2-6輸出貿易管理令2-10輸出貿易管理令2-10の2輸出貿易管理令2-15輸出貿易管理令2-16輸出貿易管理令2-28輸出貿易管理令2-30輸出貿易管理令3-2輸出貿易管理令3の2-2輸出貿易管理令4-7輸出貿易管理令4-8輸出貿易管理令4-9輸出貿易管理令4-10輸出貿易管理令4-12輸出貿易管理令4-16輸出貿易管理令4-20輸出貿易管理令5-6輸出貿易管理令5-18輸出貿易管理令6-4輸出貿易管理令6-5輸出貿易管理令6-7輸出貿易管理令7-16輸出貿易管理令8輸出貿易管理令9-6輸出貿易管理令10-9輸出貿易管理令10-13輸出貿易管理令13-2輸出貿易管理令13-4輸出貿易管理令14-7輸出貿易管理令14-10輸出貿易管理令15-1
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