| 品   名 | 概要 | 部分品(第8477.10号から第8477.59号までの機械のもの) | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.77 | ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。) |  | 8477.90 | -部分品 |  |  | --第8477.10号から第8477.59号までの機械のもの |  | 
| 単位 | I | - | 
| II | KG | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令4-7輸出貿易管理令5-18輸出貿易管理令6-4輸出貿易管理令9-6輸出貿易管理令15-1
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