| 品   名 | 概要 | 部分品(凝結機若しくは成形機又は鋳物用砂型の造型機のもの) | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.74 | 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機 |  | 8474.90 | -部分品 |  |  | --その他のもの |  | 
| 単位 | I | - | 
| II | KG | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令2-30輸出貿易管理令4-7輸出貿易管理令4-8輸出貿易管理令4-9輸出貿易管理令4-12輸出貿易管理令5-18輸出貿易管理令15-3
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