| 品   名 | 概要 | 第8470.10号、第8470.21号又は第8470.29号の電子式計算機の部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。) | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.73 | 第84.70項から第84.72項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。) |  |  | -第84.70項の機械の部分品及び附属品 |  | 8473.21 | --第8470.10号、第8470.21号又は第8470.29号の電子式計算機のもの |  | 
| 単位 | I | - | 
| II | KG | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令8輸出貿易管理令9-7輸出貿易管理令9-8輸出貿易管理令9-10
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