| 品   名 | 概要 | 携帯用の自動データ処理機械(重量が10kg以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るもの) | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.71 | 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く。) |  | 8471.30 | -携帯用の自動データ処理機械(重量が10キログラム以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。) |  | 
| 単位 | I | - | 
| II | NO | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令4-16輸出貿易管理令4-20輸出貿易管理令4-22輸出貿易管理令8輸出貿易管理令9-5の5輸出貿易管理令9-7輸出貿易管理令9-8輸出貿易管理令9-10輸出貿易管理令10-2輸出貿易管理令15-4輸出貿易管理令15-8輸出貿易管理令Ⅱの2
 |