| 品   名 | 概要 | 割出台その他の特殊な附属装置(機械用のもの)(第84.64項及び第64.65の機械に使用するもの) | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.66 | 第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー |  | 8466.30 | -割出台その他の特殊な附属装置(機械用のものに限る。) |  |  | --第84.64項又は第84.65項の機械に使用するもの |  | 
| 単位 | I | - | 
| II | KG | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令2-14輸出貿易管理令2-30輸出貿易管理令5-18輸出貿易管理令6-4輸出貿易管理令6-8輸出貿易管理令7-16輸出貿易管理令10-12輸出貿易管理令14-7輸出貿易管理令15-3
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