品 名 |
概要 |
研削盤及び研磨盤(木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工用のもの)(二以上の加工機能を有する機械(それぞれの機能を果たすために工具交換を要しないもの)を除く。) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.65 | 木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。) |
| -その他のもの |
8465.93 | --研削盤及び研磨盤 |
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単位 |
I |
NO |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令2-12-1
- 輸出貿易管理令2-30
- 輸出貿易管理令5-18
- 輸出貿易管理令6-2
- 輸出貿易管理令7-16
- 輸出貿易管理令14-7
- 輸出貿易管理令15-3
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