| 品   名 | 概要 | ねじ転造盤(金属又はサーメットの加工用のもので、これらを取り除くことなく加工するもの) | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.63 | その他の加工機械(金属又はサーメットの加工用のもので、これらを取り除くことなく加工するものに限る。) |  | 8463.20 | -ねじ転造盤 |  | 
| 単位 | I | NO | 
| II | KG | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令4-1輸出貿易管理令4-2輸出貿易管理令4-3輸出貿易管理令5-6輸出貿易管理令11-5輸出貿易管理令14-7
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