| 品   名 | 概要 | 研削盤(金属又はサーメットの加工用のもの)(数値制御式のものを除く。)(その他のもの) | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.60 | 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械(研削砥石その他の研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工するものに限るものとし、第84.61項の歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤を除く。) |  |  | -その他の研削盤 |  | 8460.29 | --その他のもの |  |  | ---その他のもの |  | 
| 単位 | I | NO | 
| II | KG | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令1-16輸出貿易管理令4-1輸出貿易管理令4-2輸出貿易管理令4-3輸出貿易管理令5-4輸出貿易管理令7-16輸出貿易管理令8輸出貿易管理令11-5輸出貿易管理令13-4
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