| 品   名 | 概要 | 粉砕した固体燃料用又は気体燃料用の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。) | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.16 | 炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。) |  | 8416.20 | -その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。) |  | 
| 単位 | I | - | 
| II | KG | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令2-15輸出貿易管理令3-2輸出貿易管理令4-11輸出貿易管理令4-12輸出貿易管理令5-5輸出貿易管理令5-18輸出貿易管理令15-1
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