| 品 名 |
概要 |
エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するもの)(窓、壁、天井又は床に取り付けるように設計したもの)(一体構造のもの又はスプリットシステムのもの)(小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く。)以外のもの) |
| 品目分類 |
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
| 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
| 84.15 | エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを含む。) |
| 8415.10 | -窓、壁、天井又は床に取り付けるように設計したもの(一体構造のもの又はスプリットシステムのものに限る。) |
| --その他のもの |
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| 単位 |
I |
- |
| II |
NO |
| 他法令 |
- 輸出貿易管理令Ⅱ-35の2
- 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
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