| 品 名 |
概要 |
第84.07項又は第84.08項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品(ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用するもの)(第87類の車両用エンジンのもの及び船舶推進用エンジンのものを除く。) |
| 品目分類 |
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
| 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
| 84.09 | 第84.07項又は第84.08項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品 |
| -その他のもの |
| 8409.91 | --ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用するもの |
| ---その他のもの |
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| 単位 |
I |
- |
| II |
KG |
| 他法令 |
- 輸出貿易管理令1-7
- 輸出貿易管理令1-8
- 輸出貿易管理令14-3
- 輸出貿易管理令15-10
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