| 品   名 | 概要 | 第84.07項又は第84.08項のエンジン(航空機用のもの)に専ら又は主として使用する部分品 | 
| 品目分類 | 
| 第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |  | 第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |  | 84.09 | 第84.07項又は第84.08項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品 |  | 8409.10 | -航空機用エンジンのもの |  | 
| 単位 | I | - | 
| II | KG | 
| 他法令 | 輸出貿易管理令1-9輸出貿易管理令4-3輸出貿易管理令14-3
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