| 品 名 |
概要 |
たてメリヤスの編物(幅が30cmを超え、弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの)(その他の紡織用繊維製のもの)(第60.01項のものを除く。) |
| 品目分類 |
| 第11部 | 紡織用繊維及びその製品 |
| 第60類 | メリヤス編物及びクロセ編物 |
| 60.04 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) |
| 6004.10 | -弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) |
| --その他の紡織用繊維製のもの |
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| 単位 |
I |
SM |
| II |
KG |
| 他法令 |
- 輸出貿易管理令Ⅱ-36
- 輸出貿易管理令Ⅱ-37
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
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