品 名 |
概要 |
メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30cm以下のもの)(羊毛製又は繊獣毛製のもの)(第60.01項及び第60.02項のものを除く。) |
品目分類 |
第11部 | 紡織用繊維及びその製品 |
第60類 | メリヤス編物及びクロセ編物 |
60.03 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) |
6003.10 | -羊毛製又は繊獣毛製のもの |
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単位 |
I |
SM |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令Ⅱ-36
- 輸出貿易管理令Ⅱ-37
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
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