品 名 |
概要 |
原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの) |
品目分類 |
第08部 | 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 |
第43類 | 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品 |
43.01 | 原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41.01項から第41.03項までの原皮を除く。) |
4301.90 | -頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令Ⅱ-36
- 輸出貿易管理令Ⅱ-37
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
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