HS番号4101.20 - 000 NACCS用 3
品   名 概要 全形の牛(水牛を含む)又は馬類の動物の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8kg以下、乾式塩蔵をしたものは10kg以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16kg以下のものに限る。)
品目分類
第08部革及び毛並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類原皮(毛を除く。)及び革
41.01牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
4101.20-全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)
単位 I -
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令Ⅱ-37
  • 家畜伝染病予防法