品 名 |
概要 |
ジフルオロメタン(HFC-32)及びペンタフルオロエタン(HFC-125)をそれぞれ50:50の割合で含有するもの(R-410A)(第3827.61号のもの及び第3827.62号のものを除くものとし、ペンタフルオロエタン(HFC-125)の含有量が全質量の40%以上のもの) |
品目分類 |
第06部 | 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 |
第38類 | 各種の化学工業生産品 |
38.27 | メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物(他の項に該当するものを除く。) |
| -その他のハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)及びハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。) |
3827.63 | --その他のもの(第3827.61号のもの及び第3827.62号のものを除くものとし、ペンタフルオロエタン(HFC-125)の含有量が全質量の40%以上のものに限る。) |
| ---ジフルオロメタン(HFC-32)及びペンタフルオロエタン(HFC-125)をそれぞれ50:50の割合で含有するもの(R-410A) |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令1-13の2
- 輸出貿易管理令2-22
- 輸出貿易管理令3-1
- 輸出貿易管理令4-6
- 輸出貿易管理令5-10
- 輸出貿易管理令5-11
- 輸出貿易管理令5-12
- 輸出貿易管理令5-16
- 輸出貿易管理令7-18
- 輸出貿易管理令7-19
- 輸出貿易管理令7-21
- 輸出貿易管理令14-2
- 輸出貿易管理令Ⅱ-20
- 輸出貿易管理令Ⅱ-35
- 輸出貿易管理令Ⅱ-35の2
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