品 名 |
概要 |
その他の顔料(ペイントの製造に使用されるもので、水以外の媒体に分散させたもので、液状又は、ペースト状のもの)及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料 |
品目分類 |
第06部 | 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 |
第32類 | なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ |
32.12 | 顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料 |
3212.90 | -その他のもの |
| --その他のもの |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3
- 麻薬及び向精神薬取締法
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