品 名 |
概要 |
ニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのもの)(経口摂取用又は経皮摂取用のものを除く。) |
品目分類 |
第04部 | 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) |
第24類 | たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) |
24.04 | たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) |
| -その他のもの |
2404.99 | --その他のもの |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令1-13の2
- 輸出貿易管理令2-22
- 輸出貿易管理令3-1
- 輸出貿易管理令4-6
- 輸出貿易管理令5-10
- 輸出貿易管理令5-11
- 輸出貿易管理令5-12
- 輸出貿易管理令5-16
- 輸出貿易管理令5-19
- 輸出貿易管理令7-18
- 輸出貿易管理令7-19
- 輸出貿易管理令7-21
- 輸出貿易管理令14-2
- 輸出貿易管理令Ⅱ-20
- 輸出貿易管理令Ⅱ-35
- 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
- 輸出貿易管理令Ⅱ-35の4
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