第04部 | 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) |
第23類 | 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 |
23.01 | 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす |
2301.20 | -魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット |
| --魚の粉、ミール及びペレット |