HS番号2208.90 - 300 NACCS用 1
品   名 概要 泡盛(税法第3条第17号に規定する原料用アルコールであつて、税の保全及び類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)第8条の3第4項及び税の保全及び類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第11条の5の規定に基づき品目の表示を泡盛の呼称によることができるものに限る。)及び単式蒸留焼酎
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第22類飲料、アルコール及び食酢
22.08エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒リキュールその他のアルコール飲料
2208.90-その他のもの
--泡盛(税法第3条第17号に規定する原料用アルコールであつて、税の保全及び類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)第8条の3第4項及び税の保全及び類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第11条の5の規定に基づき品目の表示を泡盛の呼称によることができるものに限る。)及び単式蒸留焼酎
単位 I -
II L
他法令
  • 輸出貿易管理令Ⅱの2