web輸出統計品目表
【2025年1月1日版】
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英語版
HS番号
2208.90 - 300
NACCS用
1
品 名
概要
泡盛(
酒
税法第3条第17号に規定する原料用
アルコール
であつて、
酒
税の保全及び
酒
類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)第8条の3第4項及び
酒
税の保全及び
酒
類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第11条の5の規定に基づき品目の表示を泡盛の呼称によることができるものに限る。)及び単式蒸留焼酎
品目分類
第04部
調製食料品、飲料、
アルコール
、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第22類
飲料、
アルコール
及び食酢
22.08
エチルアルコール
(変性させてないもので
アルコール
分が80%未満のものに限る。)及び
蒸留酒
、
リキュール
その他の
アルコール
飲料
2208.90
-その他のもの
--泡盛(
酒
税法第3条第17号に規定する原料用
アルコール
であつて、
酒
税の保全及び
酒
類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)第8条の3第4項及び
酒
税の保全及び
酒
類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第11条の5の規定に基づき品目の表示を泡盛の呼称によることができるものに限る。)及び単式蒸留焼酎
単位
I
-
II
L
他法令
輸出貿易管理令Ⅱの2