HS番号2208.90 - 200 NACCS用 6
品   名 概要 連続式蒸留焼酎(税法(昭和28年法律第6号)第3条第9号に規定する連続式蒸留焼酎をいう。以下この号において同じ。)並びに連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎(同条第10号に規定する単式蒸留焼酎をいう。以下この号において同じ。)を混和したもの
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第22類飲料、アルコール及び食酢
22.08エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒リキュールその他のアルコール飲料
2208.90-その他のもの
--連続式蒸留焼酎(税法(昭和28年法律第6号)第3条第9号に規定する連続式蒸留焼酎をいう。以下この号において同じ。)並びに連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎(同条第10号に規定する単式蒸留焼酎をいう。以下この号において同じ。)を混和したもの
単位 I -
II L
他法令
  • 輸出貿易管理令Ⅱの2