| 品目分類 |
| 第04部 | 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) |
| 第22類 | 飲料、アルコール及び食酢 |
| 22.07 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
| 2207.10 | -エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) |
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