| 第04部 | 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) |
| 第16類 | 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品 |
| 16.04 | 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 |
| -魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。) |
| 1604.17 | --うなぎ |