HS番号0210.92 - 000 NACCS用 6
品   名 概要 くじら目のもの、海牛目及び鰭脚下目のもの(又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第02類及び食用のくず肉
02.10及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに又はくず肉の食用の粉及びミール
-その他のもの(又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
0210.92--くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
単位 I -
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令Ⅱ-36