投稿者:タカクB
投稿日:2017/09/15 9:27

この間、経産省の貿易管理部が行っている安全保障貿易管理のセミナーの資料を頂きました。その中に外為法の罰則が強化された(具体的には罰金が重くなっている)とのことでした。
『外為法 罰則 改正』で検索してみると、既に公布されており、施行は平成29.10.1となっています。
ということは今回の試験範囲ではないかと思うのですが、関税協会から発行されている『通関士試験の指針』は現法令のままの罰金額ですし、本日掲示された正誤訂正でもこの部分は触れられていません。
ここ数年、罰則に関する出題も増えているようなので正しいことが判る方は教えて下さい。
投稿者:ジュクト
投稿日:2017/09/10 15:47

第50回の通関実務 第2問の解答・解説について質問です。
(1)仕入書第1項「Frozen Peeled Head-Less Shrimp(Not Prepared, For Sushineta)(Pandalus spp.)」→0306.17-2005(協定:1%)
冷凍のむきエビ(ヘッドレス)で調製してなく、すしネタ用のものは、第03.06項の「甲殻類(生きているもの・・・冷凍し・・・たものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)・・・」に該当し、「冷凍したもの」のうち、第0306.17号の「その他のシュリンプ及びプローン」の「2その他のもの」に分類され、細分番号「200」、NACCS用コードは「5」となる。
(本サイト、28年度・通関実務第2問の解答・解説より)
仕入書の情報、特に(Pandalus spp.)からは、第0306.16号の「コールドウォーターシュリンプ及びプローン」の方に分類されるように思われるのですが、「冷凍のむきエビ(ヘッドレス)で調製してなく、すしネタ用のもの」という情報でコールドウォーターシュリンプには該当しないという判断になるのでしょうか?
気になって調べてみると、コールドウォーターシュリンプには、Pandalus borealis=いわゆる甘エビ(ヘッドレスのむきエビですしネタになりそうなもの)が該当するように思われるのですが。(自分の調べ方が間違いなのかなぁ?)
結果的に第3項の分類に一括されるので解答には影響しませんが、教えてください。よろしくお願いします。

投稿者:ジュクト
投稿日:2017/09/17 19:26
設問 記8の「原料である水産物は、米国の領海で採捕された」
でコールドウォータシュリンプに該当しなくなる可能性もあるのかと思いましたが、米国の領海であるアラスカ沖にいないはずはないと考えます。
参考資料:
https://taatrain.cffm.umn.edu/publications/ColdwaterShrimp.pdf
投稿者:けい
投稿日:2017/08/12 23:35

通関業の許可は、税関長から受けると書いてあるものと、財務大臣から受けると書いてあるものがあります。
どちらが正しいのでしょうか?
また、通関手続きの範囲についての質問。
通関手続きに該当しない場合としてテキスト等に記載されている手続き、申請についてですが、こちらの行為は通関業者が行うものではないということですか?それとも通関業者が行うが、通関手続きとして行っているものではないということでしょうか?

投稿者:だじゃれおやじ
投稿日:2017/08/13 17:55
はじめましてだじゃれおやじと申します。
10月の試験の出願はされていると思います。願書同封の受験案内、最後のページQ&A9を見ていただくと
A9 …今回(第51回)の通関士試験範囲については、本年7月1日までに公布等されているもののうち、同年10月8日現在で施行等されている法律等となります。これは、輸出入申告官署の自由化及び通関業制度の見直しに係る法律(平成28年法律第16号)等の条文が同日付で施行されることによる変更です。
と、あります。
この10月8日施行の通関業法第3条第1項には「通関業を営もうとする者は『財務大臣』の許可を受けなければならない」とあります。
話し半分になってしまいました。後半につきましては…またの機会がございましたら。

投稿者:ジュクト
投稿日:2017/09/21 10:21
> 通関手続きに該当しない場合としてテキスト等に記載されている手続き、申請についてですが、こちらの行為は通関業者が行うものではないということですか?それとも通関業者が行うが、通関手続きとして行っているものではないということでしょうか?
まず「通関手続」は、通関業法第2条第1項の中で「通関業務」の一部として示されている税関官署に対する一定の手続をいうので、それ以外の関連手続(例えば保税運送の承認申請など)は、通関手続には該当しません。通関業者が行うそれらの手続は、同法第7条の「関連業務」として行うことになります。
質問に沿って答えると、通関手続きに該当しない行為は、(他の法律の制限がない限り)通関業者も行うし、通関業者以外でも行うことができます。
通関業者が行う場合には、通関手続ではない「関連業務」として行っているものであり、通関業務と同様に料金の掲示や記帳・定期報告などの義務を伴うものになります。
他人の依頼に基づく通関手続、不服申立て、主張・陳述の代理・代行とそれら書類の作成である「通関業務」を業として行うためには、通関業の許可を受ける必要がありますが、通関業務に該当しない手続については通関業者以外でもできるものということで、税関関連手続きのうち通関業務に該当するものと関連業務に該当するものの区分が問われるのだと思います。
間違いがありましたら、ご指摘をお願いします。
投稿者:太郎@大阪
投稿日:2017/07/17 0:58

P233 第8問 5の回答が5ではなく6では、無いでしょうか?
定率法
第十五条 2
2 前項各号の規定により(中略)の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。

投稿者:だじゃれおやじ
投稿日:2017/07/17 21:01
はじめまして。お問い合わせの問題については、通関士試験問題解説→6月付の「書籍の正誤、訂正」には掲載されてないようですね。
少し手間はかかりますが、関税協会では『ホームページの質問フォームからのお問い合わせ』を推奨されてますので、そちらから問い合わせてみては、いかがでしょうか。
関税協会ホームページ→画面最上部「お問い合わせ」→「3.教育セミナー、通関士養成事業、研究部会関係」→「メールでのお問い合わせフォーム」で質問されてはいかがでしょうか。
東日本も西日本も暑い日が続きそうですが、最善の結果が出せるようにベストを尽くしましょう!

投稿者:太郎@大阪
投稿日:2017/07/18 16:29
了解しました! すみません。。。問い合わせてみます。

投稿者:タカクB
投稿日:2017/07/20 18:25
この問題は平成22年(第44回)の2科目目(関税法他)の語句選択式第3問ですね。
普通に考えれば⑥貨物を譲り渡した者が正解と思うのですが、問題文が『所定の手続きを経て譲り受けた者が当該特定の用途以外の用途に供したものの関税』となっており、貨物を譲り渡した者は何も悪くなく、貨物を譲り受けた者が用途以外の用途に供したものであることから正解は『⑤貨物を譲り受けた者』になるのだと思います。
通関士試験は3科目目の実務輸出入申告書の作成においても、日本語をいかに正しく読解するかが得点の重要なポイントかと思います。
ある意味、受験者を合格させないためのイジワル試験とも言えます。
過去問題でどういう言い回しの出題がされているのかを読解して問題作成者の意図を掴まなければならない厄介な試験です。
投稿者:だじゃれおやじ
投稿日:2017/06/10 0:00

さあさあ、いよいよ通関士試験の学習も申告書問題が焦点となる季節となりました。勉強熱心な人はもうご存じだとは思いますが、複数回ゼロからの申告書を解いた人ほど、本番でも実務試験で高得点を獲得し、合格されているのですね。

投稿者:タカクB
投稿日:2017/06/20 10:16
早速、ゼロからの申告書を買い求め勉強を開始しましたが輸入(納税)申告の練習問題 第2問でP380の解答にあるEPA税率がどこから持ってきたものか判りません。
(2)2004.90-1205(EPA:14.9%)→13.4%の間違いではないかと思います
(3)2004-90-2115(EPA:7.7%)→6.2%の間違いではないかと思います
日本関税協会は、税関OBや『先生の先生』が多く、出版物も信頼しているのですが、私の読み方が悪いのか理解不足なのだと思います。
お判りの方、教えて下さい。

投稿者:だじゃれおやじ
投稿日:2017/06/20 23:03
はじめまして。関税協会のホームページ→出版予定→書籍の正誤→通関士試験関連書籍正誤 で見て下さい。2017年版0からの申告書であります。
1点ご注意を!この正誤表自体も見ていただければわかりますが、いちばん上の正•誤の表示が6月20日現在ちがっています。おおむね意味は通じますが。
ご健闘お祈り申し上げます。

投稿者:タカクB
投稿日:2017/06/21 9:31
だじゃれおやじさん、ありがとうございます。
関税協会のホームページで書籍の正誤を見つけ、他の書籍も含めて訂正しました。自分の間違いでは無いことが判りほっとしました。
それにしても、ゼロからの申告書の輸入申告練習問題は問4、問5共に類注が多過ぎて、これを読みこの中から解答に関するものを見つけ出し分類をしていたら40分くらいはすぐに過ぎて全く時間が足りません。
類注や部注の中でKeyになる部分を仕入書から探し出す方法は無いのでしょうか?
不躾ながら、ご教授頂ければありがたいです。

投稿者:だじゃれおやじ
投稿日:2017/06/25 19:19
こんにちは。その後ゼロからの申告書は、いかがでしょうか?
ご質問私も考えてみました。その前に、基本事項を見ました。
P169 輸入(納税)申告の問題は、①仕入書に記載された品目(6~8程度)が別冊の「実行関税率表」のどの品目番号に分類されるかを探し出し、その品目番号があらかじめ与えられた15個のどの番号の選択肢に合致するかを解答すること
P176 point
【品目分類】
品目番号を決定するのには、実行関税率表の記載に沿って、貨物を分類する。そのため、仕入書に記載されている品目及び問題文記を基に次のように決定していく。
①どの「項」(4桁)に所属するかを決定する。
②その「項」(4桁)の中で品名欄の左側の区分線から1字空けて記載されている品名を確認し、当該貨物がいずれかの品目に所属するかを決定する。
今回は、類注を考える前段階の基本のキを見直しました。
ちょっと、回りくどいな~と思われたかもしれませんがご了承下さい。
さて、7月まであと1週間!7月に入ると10月まであっと言う間と言いますね!残りの6月、腰を据えてみるべき所はじっくり学習してまいりましょう。

投稿者:タカクB
投稿日:2017/06/27 13:58
だじゃれおやじさん、ありがとうございます。
基本のキは判るのですが、例えば第4問でNo.1~3はAlloysとなっていますので74.03であることは判っても、P240の74類の類注、P241の号注1(a)-(d)を読みこなさないと分類はできません。更に洋白、青銅を分類するには1キログラム当たりの課税価格を出さなければなりません。時間があればそれほど難しくはありませんが、試験の限られた時間内で仕入書からKeyを探し出し、その類注、号注から分類を判断するのは受験者にとっては非常に厳しいと思います。
まるで、5年以上通関業務に関わっていて3科目の受験を免除されている方以外(15年の方は語句選択が半分の通関業法だけなのでもっと簡単に合格できる)は合格させないぞ、と言われているように感じます。
通関士試験は、税関OBや通関業務従事者にものすごく有利にできているんですね。試験免除で合格の方に免除科目を受験させて実力を試したら恐らく半数も合格できないのではないでしょうか。
投稿者:清吾
投稿日:2017/03/20 20:19

はじめまして、通関士を目指し日々勉学に励むものです。
私は表題にある様に、輸入・輸出できない貨物にある点検と検査の違いがいまいち理解できずにいます。辞書を引いてもいまいち違いが理解できません。
この二つの言葉は何が違うんでしょうか? 是非ご教授を宜しくお願いいたします。

投稿者:ユージ
投稿日:2017/07/18 15:13
はじめまして、間違っていたら申し訳ないのですが。
点検は通関業者等による貨物の内容点検で、検査は税関による税関検査を意味していると考えます。

投稿者:清吾
投稿日:2017/08/25 2:18
ありがとうございました。
シュッテン、ニューサで覚えさせていただきます。
投稿者:ひろ
投稿日:2017/02/19 10:09

通関実務の複数選択、択一式の範囲は関税法なのでしょうか?
また、申告書以外の関税評価は定率法を極めたらできるのでしょうか?

投稿者:だじゃれおやじ
投稿日:2017/02/19 21:46
継続して通関士試験の学習をされている様子ですね…。
ご質問の内容から察するにテキスト中心に学習されているのでしょうか?
直近、過去3年間の問題、解答、解説を見てみると傾向が少なからず判ります。私としては、範囲は自分が思い込んでしまうより広いと心がけるように注意したいと思ってます。
投稿者:織田信長
投稿日:2017/01/10 16:42

通関士試験の実務で合格点を取るためには何をしたらいいでしょうか?
とにかく申告書問題で時間が足りません。
関税率表の詳細までじっくり読んでいると時間が足りなくなり、斜め読みすると見落とします。
基本的には覚えておき、試験時には確認するだけの状態にする必要が有るのでしょうか?
膨大で、とても全部など覚えられそうには無いですが。
また、聞いたことも無い英単語を関税率表で探す問題
(英単語が見つかりさえすればほぼHSを特定出来る問題)が
時々出ますが、探すのに人一倍時間がかかっていると思います。
PCで仕事していることも有り、普段紙を見て探す
ということをしていないのも原因の一つだと思います。
(その点を鍛えるのは厳しそうです)
尚、ゼロからの申告書は解いたので、HSが決まってから
回答を導き出すまでの時間は速くなったと思います。
選択式と択一式は解ける気がしない問題も多く、
回答時間も無いので対策をしたことが無いです。
計算式は時間が有れば解けるものが多いです。
現状の作戦は、選択式と択一式をあきらめて申告書と計算で稼ぐことですが、それだと5点ミスまでしか許容されません。(実質83%)
申告書問題20点 + 計算問題10点 = 30点
合格基準 = 55% = 25点

投稿者:だじゃれおやじ
投稿日:2017/01/13 0:27
はじめまして、だじゃれおやじと申します。
織田信長さんは、名前から察するに関西にお住まいかな~。
関税協会の通関士養成講座の無料説明会に参加するのがお勧めです。
例年ですと、主に関税法等を担当される主幹講師の方の話しと、主に申告書問題等の実務試験を担当される講師の方の話し…あと、昨年の通関士試験で合格された方の日々の学習計画のたてかたや試験での攻略対策等がご本人から聞くことができます。
まずは、だまされたと思ってのぞいてみてはいかがでしょうか!

投稿者:織田信長
投稿日:2017/01/13 11:47
回答有難うございます。
http://www.kanzei.or.jp/youseikouza/annai/guidance.htm
のことですか?
東京だったら今週末ですね。行ってみます。
残念、横浜です。
「偽名と断定出来ないけど偽名と分かる」名前が便利なので使ってます。

投稿者:織田信長
投稿日:2017/01/13 11:52
おっ! 50回の解説も無料でもらえるんですね♪
通関士ポータルがまだだから重宝します。

投稿者:織田信長
投稿日:2017/01/16 13:44
関税協会の無料説明会に行ってきました。
とりあえず、1~24類の類注はあらかた覚えるべきなんですね。
時間が足りない原因の一番はそこだと思います。
関税協会のかたは、択一や選択問題を重視してました。
申告書はバクチな面が強いので、確実に受かろうと思ったら、択一や選択問題に力点を置くんですかね。
改めて問題を読み直してみると、難問奇問の中にサービス問題が混ざってますね。
丸ごと捨ててかかるのはやめて、サービス問題を拾う方向で考えます。

投稿者:織田信長
投稿日:2017/01/25 15:38
通関士ポータルで、50回の回答が出てました。
投稿者:だじゃれおやじ
投稿日:2016/12/21 6:08

おはようございます。
今日は冬至。全国的にも晴れて暖かいようですね!
明日から日が延びますね。
少しづつ少しづつ…
投稿者:ひろ
投稿日:2016/12/16 22:54

来年の通関士試験を受験します。初学者で今年の夏より関税法等、通関業法を勉強しており、早いうちに通関実務に取り掛かり慣れておきたいと思い手をつけようと考えているのですが、どこから手をつけていいかわかりません。ゼロからの申告書も購入し、最初から目を通しているのですが、雰囲気はなんとなくわかるのですが、解説の貨物分類や、計算方法を見てもなぜそうなるか100%はわかりません。
どこから手をつけ、どのように進めていけばいいでしょうか?

投稿者:だじゃれおやじ
投稿日:2016/12/17 17:12
はじめまして、だじゃれおやじと申します。
ゼロからの申告書買われたのですね。
一問、一問、趣向の違う問題が並んでいると思います。
輸出申告問題、輸入申告問題、共に、1問~8問は比較的易しい、9問~15問は難易度が高いと、ざっくり考えてみては、いかがでしょうか?
(いきなり山登りの経験がない人が富士山に登るよりは高尾山に登って自信をつけるの方法)
2017年は関税率表が改正されますので5月には新しいゼロからの申告書を購入しましょう。
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