【選 択 式】 ―― 各問題1点 ――
第3問 次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税以外の関税を金銭により納付しようとする者は、日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又は関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。
- 外国貿易船に積まれている外国貨物であって船用品でないものが輸入される前に本邦において消費された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の消費の時における現況による。
- 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれている外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の滅却の時における現況による。
- 延滞税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
- 還付加算金の額が5,000円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
第4問 次の輸入貨物のうち、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定できないものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 加工賃方式による逆委託加工貿易取引に基づいて、受託者(輸出者)により外国において加工され、委託者により本邦に輸入される貨物
- 修理代方式による修理委託契約に基づいて、修理をするために本邦から輸出された貨物で、受託者(輸出者)により外国において修理され、委託者により本邦に輸入されるもの
- 同一の法人格を有する本支店間の取引に基づいて本邦に輸入される貨物
- 売手と買手との間で締結された売買契約を履行するために当該売手の代理人により本邦に輸入される貨物
- 本邦の買手がA国で販売することを目的としてB国に所在する売手から購入し、A国で保管していた貨物で、当該買手により本邦に輸入されるもの
第5問 関税率表第18.06項には「チョコレートその他のココアを含有する調製食料品」が分類されるが、以下に掲げるもののうち、同項に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- ホワイトチョコレート(成分:砂糖、カカオ脂、粉乳及び芳香剤)
- チョコレート味のアイスキャンディー
- リキュールの詰め物をしたチョコレート菓子
- チョコチップ入りクッキー
- 砂糖を加えたココア粉
第6問 次の記述は、関税率表の類注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 第97.06項に規定されるこつとうは、第97類の類注の規定により、製作後100年を超えたものに限られている。
- 豚肉の含有量が全重量の25%の餃子は、第16類の類注の規定により、第16類の肉の調製食料品に分類されない。
- 革製の野球用のグラブは、第42類の類注の規定により、第95類の運動用具ではなく、第42類の革製品に分類する。
- 類注の規定は、当該類に属することとなる物品について規定しているものであり、他の類に属することとなる物品について規定しているものではない。
- 第61類に分類される衣類は、第61類の類注の規定により、左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなすこととされているが、衣類の裁断により明らかに男女の区別がつくものはこの限りではなく、また、男子用の衣類であるか女子用の衣類であるか判別することができないものは、男子用の衣類が属する項に分類する。
第7問 次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 一の特恵受益国において収穫された植物性生産品は、当該特恵受益国の原産品である。
- 一の特恵受益国において生きている鳥から得た卵は、当該一の特恵受益国の原産品である。
- オーストラリアにおいて収穫された小麦を用いて、一の特恵受益国において製造されたスパゲッティは、当該一の特恵受益国の原産品である。
- 一の特恵受益国において生まれ、かつ、成育した生きている動物は、当該特恵受益国の原産品である。
- 一の特恵受益国において本邦から輸出された物品のみから腕時計が生産された場合には、当該腕時計を当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなすことはできない。
【計 算 式】 ―― 各問題1点 ――
第8問 外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準となる価格及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。
|
課税標準となる価格 |
適用税率 |
修正申告前 |
4,951,590 円 |
9.1% |
修正申告後 |
6,060,120 円 |
10.9% |
第9問 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表のとおり課税標準が誤っていることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名 |
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額 |
修正申告後の課税標準額 |
適用税率 |
A |
34,550 円 |
44,500 円 |
8.0% |
B |
20,380 円 |
24,550円 |
12.0% |
第10問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者Mは、電子機器30台を輸入するため、A国の卸売業者Xとの間で、CFR条件により売買単価15,000円で当該電子機器に係る売買契約を締結した。Xは、Mとの売買契約を履行するためB国の生産者Yと売買契約を締結し、Yから当該電子機器を工場渡し条件により売買単価10,000円で購入した。
- Mは、C国の印刷会社Zからシール35枚(うち5枚は製造ロス分)を購入し、当該シールの代金14,000円をZに支払う。Mは、当該シールを無償でXに送付し、当該電子機器に貼付した上でMに引き渡すよう依頼する。Mは、当該シールの代金とは別に、Xへの当該シールの送付費用7,500円を負担する。なお、当該シールはXからYに送付され、その送付に要した費用はXが負担する。
- Xは、当該電子機器をMに引き渡すに当たって運送の手配をYに依頼し、B国から本邦の輸入港までの運賃として60,000円を負担する。当該運賃は、MとXとの間の当該電子機器の売買単価に含まれているが、XとYとの間の売買単価には含まれていない。
- 今般、Mは、B国から運送された当該電子機器30台を輸入する。
- Mは、Xとの売買契約に従い、当該電子機器の代金を支払う。
- Mは、自己の判断で当該電子機器の船積み前にその外装及び数量を確認することとし、自社の社員をB国へ派遣する。Mは、当該社員の渡航費40,000円を負担する。
- Mは、当該電子機器の輸入港までの運送に関して保険を付し、保険料3,000円を負担する。
- M、X、Y及びZの間には、それぞれ特殊関係はない。
第11問 次の情報に基づき、輸入者Mが輸入する容器400個の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者Mは、A国の生産者Xから無償で容器400個を輸入する。
- 当該容器と同種又は類似の輸入貨物に係る取引価格について、次に掲げるものが確認されている。
イ |
MがA国の生産者Yから類似の貨物600個を輸入した時の当該貨物の取引価格(CFR価格) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
600円/個 |
ロ |
輸入者PがXから同種の貨物1,200個を輸入した時の当該貨物の取引価格(CFR価格)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
700円/個 |
ハ |
輸入者QがA国の生産者Zから同種の貨物1,100個を輸入した時の当該貨物の取引価格 (CFR価格)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
650円/個 |
- 上記イからハまでの同種又は類似の貨物の取引数量に対応する価格(CFR価格)は次のとおり。
上記2イの類似の貨物の価格 |
(取引数量) |
(単価) |
|
0〜499 個 |
700 円 |
|
500 個以上 |
600 円 |
|
上記2ロの同種の貨物の価格 |
(取引数量) |
(単価) |
|
0〜999 個 |
800 円 |
|
1,000 個以上 |
700 円 |
|
上記2ハの同種の貨物の価格 |
(取引数量) |
(単価) |
|
0〜999 個 |
750 円 |
|
1,000 個以上 |
650 円 |
|
- 上記1の容器と上記2イからハまでの同種又は類似の輸入貨物との間に、上記2及び3以外の差異はない。
第12問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、装飾品を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で製造委託契約を締結した。
- 当該製造委託契約には、次の事項が規定されている。
イ |
単価(CFR価格)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700 円/個 |
ロ |
製造数量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000 個 |
ハ |
Mは、当該装飾品に組み込まれる部品を無償でXに提供する旨 |
ニ |
Mは、当該装飾品の生産に必要とされる意匠を無償でXに提供する旨 |
- 今般、Mは、当該製造委託契約に基づき、Xから当該装飾品2,000個を輸入する。
- Mは、当該製造委託契約に基づき、当該装飾品の代金をXに支払う。
- Mは、B国のYを介して同国の部品メーカーZから上記2ハの部品2,000個(200円/個)を購入し、Xに無償で提供する。Mは、当該部品の購入代金とは別に、当該部品のXへの提供費用として30,000円を負担し、また、当該部品の購入に係る手数料として20,000円をYに支払う。なお、Zは当該部品を生産するために1個当たり160円を要した。
- Mは、B国のPから上記2ニの意匠を80,000円で購入し、Xに無償で提供する。なお、当該意匠は、Pの従業員が本邦において開発し、当該開発に55,000円を要した。
- Mは、装飾品に関する輸入事業を拡大する予定であり、A国の取引先の開拓のための調査を調査会社Qに依頼し、調査費用として300,000円をQに支払う。
- 上記の者のいずれの間にも、特殊関係はない。
【択 一 式】 ―― 各問題1点 ――
第13問 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 特定委託輸出申告については、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船若しくは外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長にしなければならない。
- 特定委託輸出申告については、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。
- 特定輸出者は、特定輸出申告貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該特定輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
- 輸出しようとする貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告しようとする場合は、税関長の承認を受けなければならない。
- 特定輸出申告については、その申告に係る貨物を保税地域に入れることなく行うことはできるが、輸出の許可は当該貨物を保税地域に入れた後でなければ受けることができない。
第14問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 税関官署の開庁時間以外の時間において、輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る事務の執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
- 課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該郵便物が寄贈物品である場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告を要しない。
- 本邦に住所を移転するために本邦に入国する者が、別送して輸入しようとする自動車について、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入するときは、その輸入申告は、当該入国者の名をもってしなければならない。
- 輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格及び原産地を記載したものでなければならない。
- 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取ろうとするときは、輸入の許可を受けることを要しない。
第15問 次の記述は、輸入貨物の課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 輸入後に本邦において輸入貨物の据付けが行われる場合に、当該据付けに係る作業の一環として当該輸入貨物の輸入港到着前に本邦において据付用土台の設置作業が行われ、買手が売手への輸入貨物に係る支払いとは別に当該設置作業の費用を負担するときは、当該費用は課税価格に算入される。
- 輸入貨物の売手が買手に対して過去の輸入取引に係る賠償金を支払うこととされている場合で、当該賠償金の額を当該輸入貨物の価格から控除した残額が当該輸入貨物の仕入書価格とされているときは、当該控除された額は課税価格に算入されない。
- 輸入取引の条件に従って輸入貨物が売手から買手に引き渡されるまでの間に積替え国で売手が当該輸入貨物を保管する場合で、当該保管に要した費用を買手が負担するときは、当該費用は課税価格に算入されない。
- 買手による輸入貨物に係る仕入書価格の支払後に、当該輸入貨物の輸入取引に付されている価格調整条項の適用により当該輸入貨物の価格の調整が行われ、その支払いの額の一部が売手から買手に返金された場合であっても、当該返金された額は課税価格に算入される。
- 輸出国における輸入貨物の製造の過程で、買手の子会社の従業員が当該輸入貨物の検査を行う場合に、当該検査と併せて製造作業に従事しているときは、買手が負担する当該検査及び製造作業に係る当該従業員の賃金は、課税価格に算入される。
第16問 次表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税率表の類に含まれないものの正しい組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「0」をマークしなさい。
|
関税率表の類 |
物品 |
A |
第4類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品) |
a バターミルク
b ラード
c ホェイ |
B |
第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料) |
a 飼料用の乾草
b 落花生油かす
c ビートパルプ |
C |
第63類(紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ) |
a 電気毛布
b じゅうたん
c カーテン |
D |
第84類(原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品) |
a 冷蔵庫
b 自動販売機
c デジタルカメラ |
E |
第96類(雑品) |
a 傘
b ほうき
c ボールペン |
1 |
A-a |
B-b |
C-a |
D-b |
E-c |
2 |
A-c |
B-a |
C-c |
D-b |
E-c |
3 |
A-b |
B-c |
C-b |
D-a |
E-b |
4 |
A-b |
B-a |
C-b |
D-c |
E-a |
5 |
A-c |
B-b |
C-a |
D-c |
E-a |
第17問 次の記述は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定(以下「ベトナム協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 課税価格の総額が30万円以下の貨物については、ベトナム協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要はない。
- ベトナム協定に基づく締約国原産地証明書の様式については、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式が使用される。
- ベトナム協定に基づく締約国原産地証明書については、輸入申告の際に提出しなければならない。
- 税関長が貨物の価格又は数量により原産地が明らかであると認めた貨物については、ベトナム協定に基づく運送要件証明書の提出の必要はない。
- 貨物がベトナムの原産品であって、かつ、ベトナムからベトナム以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの以外のものである場合には、ベトナム協定に基づく運送要件証明書の提出の必要はない。
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