【申告書】 |
第1問 輸出申告-「肥料等」 |
正 解
(a)⑥、(b)②、(c)⑬、(d)⑫、(e) ⑤
解 説
- 各貨物の統計品目番号の決定
設問の「肥料等」は、別冊の「輸出統計品目表」(抜すい)に掲げられている範囲である第6部注1、第28類(注、第28.26項~第28.27項、第28.33項)及び第31類(注及び第31.01項~第31.05項)を参考に分類することとされており、その中から選択肢に掲げられた統計品目番号を選択して、解答の番号とする。
(1)仕入書第1項:「Pure ammonium sulphate in package of 15kg」 → 3102.21-0005
「純粋な硫酸アンモニウムで15kg包装のもの」は、「化学的に単一の化合物」であるが、第31類注1(b)及び2(a)ⅳの規定から第31.02項の「窒素肥料(・・・)」に該当し、「--硫酸アンモニウム並びに・・・」のうち、第3102.21号の「--硫酸アンモニウム」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「5」となる。
(2)仕入書第2項:「Pure ammonium chloride in tablets」→ 2827.10-0006
「純粋な塩化アンモニウムでタブレット状のもの」は、「化学的に単一の化合物」であり、第31類注1(b)の規定により同類から除かれるので、第28類注1(a)により、第28.27項の「塩化物、塩化酸化物・・・」に該当し、第2827.10号の「--塩化アンモニウム」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「6」となる。
(3)仕入書第3項:「Animal fertiliser in package of a gross weight 20kg」→ 3101.00-0000
「動物性の肥料で容器込重量が20kg包装のもの」は、第3101.00号の「動物性又は植物性の肥料・・・」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「0」となる。
(4)仕入書第4項:「Mixture of pure calcium nitrate and pure ammonium nitrate in
package of a gross weight 5kg」→ 3105.10-0003
「純粋な硝酸カルシウムと純粋な硝酸アンモニウムとの混合物で、容器込重量が5kg包装のもの」は、第31類注2(a)(v)に掲げられたものであるが、同注2の規定から、第31.05項の「肥料成分(・・・)・・・並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10kg以下に包装したもの」に該当し、第3105.10号の「--この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10kg以下に包装したもの」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「3」となる。
(5)仕入書第5項:「Pure magnesium potassium sulphate in package of a gross weight
12kg」 → 3104.90-0002
「純粋な硫酸マグネシウムカリウムで容器込重量が12kg包装のもの」は、第31類注4(a)(ⅳ)の規定から第31.04項の「カリ肥料(鉱物性肥料及び・・・)」に該当し、第3104.90号の「--その他のもの」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「2」となる。
(6)仕入書第6項:「Basic slag in package of a gross weight 30kg」→ 3103.90-0004
「塩基性スラグで容器込重量が30kg包装のもの」は、第31類注3(a)(ⅰ)の規定から第31.03項の「りん酸肥料(鉱物性肥料及び・・・)」に該当し、第3103.90号の「--その他のもの」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「4」となる。
(7)仕入書第7項:「Rotted vegetable products (fertilisers) in package of a gross
weight 8kg」→ 3105.10-0003
「腐朽した野菜の生産品(肥料)で容器込重量が8kg包装のもの」は、その包装状態から、第31.05項の「肥料成分(・・・)・・・並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10kg以下に包装したもの」に該当し、第3105.10号の「--この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10kg以下に包装したもの」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「3」となる。
(8)仕入書第8項「Pure magnesium potassium sulphate in package of a gross weight
12kg」→ 3104.90-0002
上記第5項の貨物と同じものであり、同一分類とする。(登録画面作成注意事項(以下「注意事項」という。)の記6による。)
参考:無償の商品であっても申告の対象
〔関税法基本通達67-1-4(輸出申告書に記載すべき価格)〕
仕入書価格(無償の商品)
個 数 |
単 価 |
小 計 |
60 |
US$15.00 |
US$900.00 |
- 同一統計品目番号のまとめ
上記1から、①仕入書第4項「Mixture of pure calcium nitrate and pure ammonium nitrate in package of a gross weight 5kg」及び第7項「Rotted vegetable products (fertilisers) in package of a gross weight 8kg」は、同一の統計品目番号(3105.10-0003)であり、また、②第5項と第8項は同一の商品「Pure magnesium potassium sulphate in package of a gross weight 12kg」で同一の統計品目番号(3104.90-0002)となるので、注意事項の記1から、これらを各々合算する。合算後の仕入書価格は①「3105.10-0003:US$3,600.00」及び②「3104.90-0002:US$2,850.00」となる。
- 大額貨物/少額貨物の判断
注意事項の記2により、統計品目番号が異なるものごとの申告価格が20万円以下である場合については、これらを申告価格が最も大きいものの統計品目番号に一括して一欄にまとめ、10桁目のNACCS用品目コードを「X」とする。
このため、上記1及び2により、統計品目番号を決定した各品目について、申告価格が20万円以下となるかどうか判断するため、判断基準価格を計算する。
申告価格の算出に当たって、注意事項の記4及び5の費用が認められるものかどうかの判断を行う。
記4: |
買手が販売手数料25%を控除した決済とする契約は「輸出申告価格」に影響しない。 |
記5: |
イ.輸出港での貨物の船積み費用5%加算済み 認定
ロ.輸入港までの運賃・保険料10%加算済み 否認
ハ.輸入港での貨物の船卸し費用5%加算済み 否認 |
以上から、申告価格(FOB価格)は、仕入書価格のうち、上記の記5の「ロ」と「ハ」とを否認することになるので、判断基準価格は、少額貨物の基準価格(20万円)を仕入書価格の否認割合(申告価格総額÷仕入書価格総額)で割って、それを適用レートで除し、米ドル価格を算出する。
(1)判断基準価格の計算
少額貨物の基準価格:200,000円
仕入書価格総額(DAT 注):US$27,330.00 イ
ⅰ.輸出港での貨物の船積み費用5%:US$27,330.00× 0.05=1,366.50 ロ
ⅱ.輸入港までの運賃・保険料10%:US$27,330.00× 0.1= 2,733.00 ハ
ⅲ.輸入港での貨物の船卸し費用5%:US$27,330.00× 0.05=1,366.50 ニ
ⅳ.申告価格総額:イーハーニ=US$23,230.50
注:DAT=Delivered At Terminal(ターミナル持込渡し。ターミナル内に搬入するまで売主は危険負担と費用負担をする。インコタームズ2010で新設。)
判断基準価格
200,000円×US$27,330.00÷US$23,230.50÷85.00円/US$(*)=US$2,768.16
(*)適用為替レート:下記【参考】を参照
したがって、判断基準価格はUS$2,768.16となり、この価格より各統計品目番号の仕入書価格が小さければ少額貨物と判断することができる。
(2)判断結果
本設問では、3101.00-0000(仕入書第3項:US$2,660.00)及び3103.90-0004(仕入書第6項:US$1,920.00)が少額貨物となる。なお、上記2により、仕入書第4項と第7項及び第5項と第8項は同一統計品目番号となるので、各々が判断基準価格以下であっても番号ごとに一括するとその額を超えることに注意が必要である。また、注意事項の記2に従い、申告価格の大きい3101.00-0000にまとめ、10桁目を「X」とすると、統計品目番号は「3101.00-000X」、仕入書価格は「US$4,580.00」となる。
- 申告欄の決定及び各品目の選択肢番号の決定
上記3までにより、統計品目番号を決定したならば、申告欄への記入順序を決定する。申告欄の順序は、注意事項の記3により、申告価格の大きいものから順に決定し、少額貨物を一欄にまとめたものについては、最後の欄とする。
ここで、仕入書価格(DAT価格)には、注意事項の記4及び5による費用が、どの品目にも同率で加算されることから、仕入書価格のまま申告価格の大小を判断してもかまわない。
各統計品目番号ごとの仕入書価格を大きい順に並べると、次のようになり、申告欄への記入もこの順番となるので、それに従って、各統計品目番号の選択肢の番号を解答する。
①US$9,100.00 〔仕入書第1項〕 |
: |
3102.21-0005 |
→ |
第1欄(a) |
⑥3102210005 |
②US$8,100.00 〔仕入書第2項〕 |
: |
2827.10-0006 |
→ |
第2欄(b) |
②2827100006 |
③US$3,600.00 〔仕入書第4・7項〕 |
: |
3105.10-0003 |
→ |
第3欄(c) |
⑬3105100003 |
④US$2,850.00 〔仕入書第5・8項〕 |
: |
3104.90-0002 |
→ |
第4欄(d) |
⑫3104900002 |
⑤US$4,580.00 〔仕入書第3・6項〕 |
: |
3101.00-000X |
→ |
第5欄(e) |
⑤310100000X |
【参考】輸出申告価格の計算
輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)である。(関税法施行令第59条の2第2項)
また、その価格が外国通貨により表示されている場合における本邦通貨への換算は、当該輸出貨物に係る輸出申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値をもって行う。(関税法施行令第59条の2第4項、関税定率法第4条の7及び同法施行規則第1条)
輸出申告年月日は、平成23年9月30日であるので、その日の属する週「平成23.9.25~平成23.10.1」の前々週「平成23.9.11~平成23.9.17」における平均値「85.00円」を適用する。
なお、決済金額は、DAT US$であって、これに一括加算されている輸出港での貨物の船積み費用は算入とし、輸入港までの運賃及び保険料並びに輸入港における貨物の船卸し費用については不算入として、各品目の申告価格(FOB価格)を算出することになるので、次のように計算する。(なお、買手の販売手数料25%をこの決済金額から支払う契約は、輸出申告価格に影響を与えない。)
≪上記3.(1)の数値を参照≫
申告価格FOB=各品目の仕入書価格× 申告価格総額÷仕入書価格総額×85.00円/US$
1.登録画面第1欄(a): 仕入書第1項
仕入書価格(DAT)=US$9,100.00
FOB=US$9,100.00×US$23,230.50/US$27,330.00×¥85.00/US$=¥657,475
2.登録画面第2欄(b): 仕入書第2項
仕入書価格(DAT)=US$8,100.00
FOB=¥585,225
3.登録画面第3欄(c):仕入書第4項&第7項
仕入書価格(DAT) =US$3,600.00
FOB=¥260,100
4.登録画面第4欄(d):仕入書第5項&第8項
仕入書価格(DAT)=US$2,850.00
FOB=¥205,912
5.登録画面第5欄(e): 仕入書第3項&第6項(異なる統計品目番号の少額合算)
仕入書価格(DAT)=US$4,580.00
FOB=¥330,905
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第2問 輸入(納税)申告(食料品等) |
正 解
(a)⑥、(b)⑨、(c)④、(d)①、(e)⑬、(f)1646400、(g)1173060、
(h)0699720、(i)0246960、(j)0349860
解 説
- 各貨物の品目番号
設問の輸入貨物「食料品等」は、別冊の「実行関税率表」(抜すい)に掲げられている範囲である第8類(注、第08.09項、第08.11項)、第16類(注、第16.02項(第1602.39号まで)及び第16.04項(第1604.16号まで))、第19類(注及び第19.05項)、第20類(注、第20.05項(第2005.20号まで))を参考に分類することとされており、その中から選択肢に掲げられた品目番号を選択して、解答の番号とする。
これを踏まえた各品目ごとの品目分類は、次のとおりである。
(1)仕入書第1項:Turkey sandwich set. (Turkey sandwich (Bread 100g, Turkey 60g)
& French fries 150g) → 1602.31-2902(協定6%)
「七面鳥肉のサンドイッチセット(七面鳥肉サンドイッチはパン100gの中に七面鳥肉60gをはさんだサンドイッチで、フライドポテト150gをともに小売用に包装したもの)」は、関税率表の解釈に関する通則(以下「通則」という。)3(b)の「小売用のセットにした物品」の規定から、七面鳥肉のサンドイッチに分類され、そのサンドイッチの七面鳥肉の割合が37.50%(60g/160g)であることから、第16類注2により第16.02項の「その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉・・・」に該当し、「第01.05項の家きんのもの」のうち、第1602.31号の「七面鳥のもの」とし、「2
その他のもの」の「(2) その他のもの」に分類され、細分番号は「290」、NACCS用コードは「2」となる。
(2)仕入書第2項:Chicken burger set. (Chicken burger (Bread 80g, Chicken fry 80g,
Cheese 15g) & French fries 150g) *Chicken is fowls of the species Gallus
domesticus → 1602.32-2901(協定6%)
「鶏肉のハンバーガーセット(鶏肉ハンバーガーはパン80gの中に鶏肉80g及びチーズ15gをはさんだもので、フライドポテト150gとともに小売用に包装したもの)」は、通則3(b)の「小売用のセットにした物品」の規定から、鶏肉ハンバーガーに分類され、そのハンバーガーの鶏肉の割合が45.71%(80g/175g)であることから、第16類注2により第16.02項の「その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉・・・」に該当し、「第01.05項の家きんのもの」のうち、仕入書に記載されている鶏肉の種類により、第1602.32号の「鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの」とし、「2
その他のもの」の「(2) その他のもの」に分類され、細分番号は「290」、NACCS用コードは「1」となる。
(3)仕入書第3項:Fish burger set. (Fish burger (Bread 70g, Salmon fry 90g, Fresh
lettuce 15g) & French fries 150g) *Salmon is in pieces. Not in air
tight containers → 1604.11-0104(基本9.6%)
「魚肉のハンバーガーセット(魚肉ハンバーガーはパン70gの中に鮭のフライ90g及び生鮮レタス15gをはさんだもので、フライドポテト150gとともに小売用に包装したもの)」は、通則3(b)の「小売用のセットにした物品」の規定から、魚肉ハンバーガーに分類され、そのハンバーガーの魚肉の割合が51.42%(90g/175g)であることから、第16類注2により第16.04項の「魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)・・・」に該当し、仕入書の「さけは断片状のもの及び気密容器入りのものでない」との記載により、「魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし・・・)」のうち、第1604.11号の「さけ」とし、「─気密容器入りのもの以外のもの」に分類され、細分番号は「010」、NACCS用コードは「4」となる。
(4)仕入書第4項:Crisp savoury food products. (made from dough based on potato
powder.)(not containing added sugar) → 1905.90-3230(協定9%)
「主としてばれいしょの粉から成る混合物を成型した後食用油で揚げ又は焼いたもの (砂糖無添加)」は、第19.05項の「パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品・・・」に該当し、第1905.90号の「その他のもの」のうち、「3
その他のもの」の「(2) その他のもの」の中の「C 主としてばれいしょの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの」に分類し、細分番号は「323」、NACCS用コードは「0」となる。
(5)仕入書第5項:Potato chips. (Fried sliced potato, not frozen,not in airtight
containers) → 2005.20-2205(協定9%)
「ポテトチップス(じゃがいもを薄く切って揚げたもの)で、冷凍されたものでなく、又、気密容器入りのものでもないもの」は、第20.05項の「調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし・・・)」に該当し、第2005.20号「ばれいしょ」のうち「2
その他のもの」の「(2) その他のもの」に分類し、細分番号は「220」、NACCS用コードは「5」となる。
(6)仕入書第6項:Peaches (chilled) → 0809.30-0004(協定6%)
「冷蔵の桃」は、第8類注2の規定により第08.09項の「あんず、さくらんぼ、桃(・・・)・・・(生鮮のものに限る。)」に該当し、第0809.30号の「桃(・・・)」に分類し、細分番号は「000」、NACCS用コードは「4」となる。
- 同一統計品目番号のまとめ
上記1から、同一の品目番号となるものはない。
- 申告価格の計算
(1)各輸入物品の本来の仕入書価格
本設問の仕入書価格は、米ドル建てのCIF価格であるが、設問の記述について調整を行う必要があるものは、次のとおりである。
値引10%(US$4,000.00)は、本貨物の取引価格とは無関係の値引であり、申告価格の計算のベースとなる各物品の仕入書価格は0.9で割り戻すと、仕入書記載品目の上から順にそれぞれ、次のとおりとなる。
第1項(1602.31-2920) US$6,800.00
第2項(1602.32-2901) US$16,000.00
第3項(1604.11-0104) US$11,400.00
第4項(1905.90-3230) US$1,800.00
第5項(2005.20-2205) US$1,600.00
第6項(0809.30-0004) US$2,400.00
商品の本来の価格の合計はUS$40,000.00となる。
(2)加算要素
コンテナ賃貸料(US$2,000.00)は運送その他に要する費用であるので加算される。
その他の費用については、コンテナ清掃料は本邦到着後に発生したものであること、販売促進の費用は加算要素ではないことから、いずれも申告価格計算上考慮する必要はない。
(3)本邦通貨への換算前の課税価格となるべき価格と本邦通貨への換算
コンテナ賃貸料の各商品の申告価格への振分けは、価格按分と指定されているので、次の式により申告価格を計算する。
各仕入書記載価格÷0.9+各仕入書記載価格÷0.9×(2,000/40,000)
もっと簡単に、(各仕入書価格/0.9)×1.05あるいは、上記(1)の本来の仕入書価格×(1+(2,000/40,000)すなわち本来の仕入書価格×1.05で計算できる。これを、最後に円換算(×98.00)すると、以下のとおりとなる。
第1項(1602.31-2920) US$6,800.00 ×1.05×98.00 =699,720円
第2項(1602.32-2901) US$16,000.00 ×1.05×98.00 =1,646,400円
第3項(1604.11-0104) US$11,400.00 ×1.05×98.00 =1,173,060円
第4項(1905.90-3230) US$1,800.00 ×1.05×98.00 =185,220円
第5項(2005.20-2205) US$1,600.00 ×1.05×98.00 =164,640円
第6項(0809.30-0004) US$2,400.00 ×1.05×98.00 =246,960円
- 各申告欄の申告価格
各申告欄には、上記仕入書記載品目について、指示に従い、課税価格の大きい順から記載し、最後に少額合算した第4項及び第5項の物品を「1905.90-323X」として記載する。
第1欄は(1602.32-2901) 1,646,400円
第2欄は(1604.11-0104) 1,173,060円
第3欄は(1602.31-2920) 699,720円
第4欄は(0809.30-0004) 246,960円
第5欄は(1905.90-323X) 349,860円
【注】計算方法はいろいろ工夫され得るが、与えられた条件に従って式を立てて計算した結果が正しい解である。四則計算は、左から順に行うのが原則である(乗除は加減より先に行うが、左から順に計算するのが原則)。従って、今回のような問題で、指示された条件と方法により式を立て、原則どおりに計算した場合は端数が出ないのに、例えば乗除の計算順を替えたため端数が出た場合その答は正しくないといえる。端数が出ない場合は結果として正しい答と同じであるということである。
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【選択式】 |
第3問(関税の確定及び納付) |
正 解
1、2
解 説
(正=1、2)
1 |
関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。)を金銭により納付しようとする者は、その税額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又は関税の収納を行う税関職員に納付しなければならないこととなっている。(関税法第9条の4)
|
2 |
外国貨物が輸入される前に本邦において消費される場合には、その消費によって事実上当該外国貨物が本邦に引き取られたのと同様の効果を生じることから、外国貿易船に積まれている外国貨物(船用品を除く。)
が輸入される前に本邦において消費された場合には、当該消費の時にその外国貨物を輸入するものとみなして関税を課することとなっている。この場合の関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の消費の時の現況によることとなっている。(同法第2条第3項、第4条第1項第8号) |
(誤=3、4、5)
3 |
保税蔵置場に置かれている外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、その外国貨物を保税蔵置場に置くことが承認された時(「滅却の時」ではない。)の現況によることとなっている。(同法第4条第1項第1号、第43条の3第1項)
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4 |
計算した延滞税の額が1,000円未満(「5,000円未満」ではない。)である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てることとなっている。(同法第12条第4項)
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5 |
還付加算金の額が1,000円未満(「5,000円未満」ではない。)である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てることとなっている。(同法第13条第5項) |
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第4問(課税価格の決定) |
正 解
2、3、5
解 説
(決定できないもの=2、3、5)
2 |
輸入取引、すなわち、輸入貨物を本邦に輸入することとなった取引(売買)が存在しないことから、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則によることはできない。(関税定率法第4条) |
3 |
輸入取引によらない輸入貨物であり、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則によることはできない。(同法基本通達4-1の2-(1)-ヘ) |
5 |
輸入取引となる「現実に貨物が本邦に輸入されることとなった取引、すなわち、当該貨物をB国から本邦へ引き取ることを目的として行われた売買」が無いため、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則によることはできない。(同法第4条、同法基本通達4-1-(1)) |
(決定できるもの=1、4)
1 |
加工賃方式による逆委託加工貿易取引により外国において加工された貨物が、当該逆委託加工貿易取引により現実に輸入されることとなった場合には、加工賃を対価として委託者(買手)と受託者(売手)との間で当該物品の売買が行われたものとみなして、当該逆委託加工貿易取引を輸入取引として取り扱うこととされている。(同法第4条、同法基本通達4-1-(1)なお書) |
4 |
売手の代理人により輸入される貨物であっても、売手と買手との間で締結された売買契約を履行するために輸入される貨物は、輸入取引による輸入貨物に該当し、関税定率法第4条の規定により課税価格を計算することとなっている。(同法第4条第1項、同法基本通達4-1の2-(1)-ハ(注)) |
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第5問(関税率表の所属の決定) |
正 解
3、5
解 説
(第18.06項に属するもの=3、5)
3 |
リキュールの詰め物をしたチョコレート菓子は、詰め物をしたチョコレートの調製品として第1806.31号に分類される。 |
5 |
砂糖を加えたココア粉は、1806.10号の規定により同号に分類される。 |
(第18.06項に属さないもの=1、2、4)
1 |
ホワイトチョコレート(成分:砂糖、カカオ脂、粉乳及び芳香剤)は、砂糖菓子として第17.04項に分類される。 |
2 |
チョコレート味のアイスキャンディーは、その他の氷菓として第2105.00号に分類される。 |
4 |
チョコチップ入りクッキーは、ベーカリー製品として第19.05項に分類される。(第18類注1) |
|
第6問(関税率表の所属の決定) |
正 解
2、3
解 説
(正=2、3)
2 |
餃子は豚肉の含有量が20%を超えていても第16類の肉の調製品として分類されず、詰め物をした物品として、第19.02項に分類される。(第16類注2) |
3 |
革製の野球用のグラブは、運動用品であっても第95類の運動用具として分類されず、革製の衣類附属品として第42.03項に分類される。(第42類注3) |
(誤=1、4、5)
1 |
第97.06項には、こつとうで製作後100年を超えたものが分類される。(項の規定、第97類の類注には、こつとうに関する規定はない。) |
4 |
類注の規定は、当該類に属することになっている物品のみならず、他の類に属することになる除外物品についても規定されている。例えば、興行用の動物は、生きている動物であっても第1類の動物(生きているものに限る。)から除外されて、第95類に属するとされている。(第1類注1(
c )) |
5 |
第61類に分類される衣類は、同類の類注の規定により、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなされ、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなされている。
しかし、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しないこととされている。また、男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属することとされている。(第61類注9) |
|
第7問(特恵関税制度) |
正 解
1、2、4
解 説
(正=1、2、4)
1 |
一の特恵受益国において収穫された植物生産品は、当該特恵受益国を原産地とする原産品(当該原産地において「完全に生産された物品」をいう。以下同じ。)となっている。(関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第2号) |
2 |
一の特恵受益国において生きている動物から得られた物品(鳥の卵)は、当該特恵受益国の原産品となっている。(同法施行規則第8条第4号) |
4 |
一の特恵受益国において生まれ、かつ、成育した生きている動物は、当該特恵受益国の原産品となっている。(同法施行規則第8条第3号) |
(誤=3、5)
3 |
スパゲッティは、関税暫定措置法施行規則別表の中欄に掲げられており、原産品としての資格を与える条件として、非原産品である「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」となっていることから、当該非原産品(オーストラリア産)である第10類の小麦から製造されたスパゲッティは、当該特恵受益国の原産品とはならないこととなっている。(同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条第1項) |
5 |
一の特恵受益国において本邦から輸出された物品のみから生産された腕時計は、自国関与品として、当該特恵受益国において完全に生産された物品としてみなすこととなっている。なお、腕時計は、同法施行令別表第2に掲げる自国関与適用除外品とはなっていない。(同法施行令第26条第2項第1号) |
|
【計算式】 |
第8問(過少申告加算税額の計算) |
正 解
0021000
解 説
1 |
まず、修正申告前の過少に納付した関税額を計算する。続いて、修正申告後の本来納付すべきだった正しい関税額を計算する。いずれの場合にも課税標準(課税価格)の端数処理に留意する。その上で、本来納付すべきだった正しい関税額から過少に納付した関税額を控除したものが、修正申告により納付すべき不足関税額となる。このようにして算出した不足関税額に過少申告加算税率を乗じて過少申告加算税の額を計算する。この場合には、10%の過少申告加算税に加えて5%の過少申告加算税が加重されることとなる基準額(当初の納税額と足切額(500,000円)のいずれか大きい額)を決定するとともに、過少申告加算税の課税標準(不足関税額)の端数処理に留意する。 |
2 |
修正申告前の過少に納付した関税額
4,951,590円
↓ 端数処理(1,000円未満切捨て) |
4,951,000円×9.1% |
= |
450,541円 |
|
|
↓ 端数処理(100円未満切捨て) 450,500円 ‥‥‥(ⅰ) |
|
3 |
修正申告後の本来納付すべきだった正しい関税額
6,060,120円
↓ 端数処理(1,000円未満切捨て) |
6,060,000円×10.9% |
= |
660,540円 |
|
|
↓ 端数処理(100円未満切捨て) 660,500円 ‥‥‥(ⅱ) |
|
4 |
修正申告により納付すべき不足関税額
(ⅱ)-(ⅰ) =660,500円-450,500円=210,000円 ‥‥‥(ⅲ) |
5 |
過少申告加算税の額
設問の事例では、足切額(500,000円)が当初の納税額(450,500円)より大きいことから基準額は500,000円となるが、不足関税額(210,000円)は当該基準額を超えないことから、過少申告加算税が5%加重される部分はない。
(ⅲ) |
= |
210,000円 |
|
|
↓ 端数処理(1万円未満切捨て) 210,000円×10%=21,000円 |
|
|
第9問(修正申告により納付すべき不足関税額の計算) |
正 解
0001300
解 説
1 |
まず、商品A及びBについての当初申告をして過少に納付した関税額を計算する。続いて、それぞれの商品についての本来納付すべきだった正しい関税額を計算する。いずれの場合にも、課税標準(課税価格)の端数処理に留意するとともに、2品目についての関税額の合計額についての端数処理を済ませておく。そして、本来納付すべきだった正しい関税額から当初申告により過少に納付した関税額を控除したものが、修正申告により納付すべき不足関税額となる。 |
2 |
当初納税申告により過少に納付した関税額
① |
商品A
34,550円
↓ 端数処理(1,000円未満切捨て)
34,000円×8%=2,720円 ‥‥‥(ⅰ) |
② |
商品B
20,380円
↓ 端数処理(1,000円未満切捨て)
20,000円×12%=2,400円 ‥‥‥(ⅱ) |
③ |
納税申告により納付した関税額
(ⅰ)+(ⅱ)= 2,720円+2,400円 |
= |
5,120円 |
|
|
↓ 端数処理(100円未満切捨て)
5,100円 ‥‥‥(ⅲ) |
|
|
3 |
本来納付すべきだった正しい関税額
① |
商品A 44,500円
↓ 端数処理(1,000円未満切捨て) 44,000円×8%=3,520円 ‥‥‥(ⅳ) |
② |
商品B 24,550円
↓ 端数処理(1,000円未満切捨て) 24,000円×12%=2,880円 ‥‥‥(ⅴ) |
③ |
本来納付すべきだった関税額
(ⅳ)+(ⅴ)=3,520円+2,880円 |
= |
6,400円 |
|
|
↓ 端数処理(100円未満切捨て)
6,400円 ‥‥‥(ⅵ) |
|
|
4 |
修正申告により納付すべき不足関税額
(ⅵ)-(ⅲ)=6,400円-5,100円=1,300円 |
|
第10問(課税価格の計算) |
正 解
0474500
解 説
課税価格は、輸入貨物の輸入取引において、当該輸入貨物について買手から売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(現実支払価格)に、その含まれていない限度において加算要素の額を加えた額(取引価格)とされている。
1 |
輸入貨物(電子機器30台)についての現実支払価格
設問内の1、3、4及び5の記述から、CFR(運賃込み)価格が当該輸入貨物についての支払の総額(現実支払価格)となる。なお、当該輸入貨物のB国から本邦の輸入港までの運賃60,000円は、3に記されているとおり当該現実支払価格に含まれている。
15,000円×30台=450,000円 |
2 |
加算要素
Mは、設問内の2、6及び7の記述から、当該電子機器の代金とは別に、当該電子機器30台の輸入に関し次に掲げる費用を負担することになっているが、そのうちのイ、ロ及びニは下記のとおり加算要素に該当する。これにより、加算要素の合計額は24,500円となる。
イ |
無償でXに提供したシールの購入代金‥‥‥14,000円 |
ロ |
シールのXへの送付費用‥‥‥7,500円 |
ハ |
当該電子機器の船積み前の外装及び数量の確認のためのMの社員のB国への派遣費用は、輸入貨物の買手であるMが自己のために行った活動の費用であり、輸入貨物について売手に対して又は売手のために行った支払ではなく、また、加算要素にも該当しない。(関税定率法第4条第1項、同法施行令第1条の4、同法基本通達4-2-(4)) |
二 |
輸入港までの運送に関する保険料‥‥‥3,000円 |
|
3 |
課税価格は
「現実支払価格+加算要素」=450,000円+24,500円=474,500円 |
|
第11問(課税価格の計算) |
正 解
0320000
解 説
設問中の1の輸入貨物(容器400個)については、無償で輸入されることから、輸入取引価格が存在しないため、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定することはできない。
したがって、同法第4条の2から第4条の4までの規定により課税価格を決定することとなるが、設問の事例では輸入貨物と同種の又は類似の貨物に係る取引価格が存在することから、同法第4条の2第1項(輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格に基づく課税価格の決定)の規定により、下記の手順に従って課税価格の決定を試みることになる。
1 |
この場合の同種又は類似の貨物は、当該輸入貨物の生産国(A国)で生産され輸入されたものでなければならない。この問題においては、同種又は類似の貨物は、いずれもA国から輸入されているので問題はない。 |
2 |
また、同種の貨物に係る取引価格(設問中の2-ロ及びハ)と類似の貨物に係る取引価格(設問中の2-イ)の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格(設問中の2-ロ及びハ)によることとなっている。 |
3 |
さらに、同種の貨物(設問中の2-ロ及びハ)について、当該輸入貨物の生産者Xが生産したもの(設問中の2-ロ)と当該輸入貨物の生産者以外の者Zが生産したもの(設問中の2-ハ)があるときは、当該輸入貨物の生産者Xが生産したもの(設問中の2-ロ)に係る取引価格によることとされている。(同法施行令第1条の9第1項) |
4 |
上記のことから、設問中の2-ロの貨物に係る取引価格に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することになる。ところで、設問中の2-ロの貨物の取引数量は1,200個で単価はCFR価格700円であるが、設問中の1の当該輸入貨物の輸入数量は400個であることから、取引数量の差異に基づく調整をする必要がある。(同法施行令第1条の9第3項で準用する同令第1条の6第2項)このため、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物と同種の貨物の取引数量が400個のときに適用される、設問中の3-ロの取引価格(CFR価格800円/個)により決定することになる。なお、取引段階には差異が無いことから取引段階の差異による調整の必要はない。
800円×400個=320,000円 |
|
第12問(課税価格の計算) |
正 解
1850000
解 説
設問に係る貨物は、輸入者M(買手)がA国の輸出者X(売手)との間で締結した製造委託契約に基づき製造されたもの(装飾品)を、輸入者M(買手)と輸出者X(売手)との間においてCFR価格700円/個で輸入取引したものである。したがって、当該輸入貨物(装飾品)の課税価格は、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により決定する。
すなわち、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物についての支払の総額(現実支払価格)に、その含まれていない限度において加算要素の額を加えた額(取引価格)となる。
1 |
輸入貨物(装飾品2,000個)についての現実支払価格
設問中の1、2─イ及びロ、3並びに4の記述から、CFR(運賃込み)価格が現実支払価格となる。
700円×2,000個=1,400,000円 |
2 |
加算要素
Mは、設問中の2-ハ及びニ、6並びに7の記述から、当該装飾品の代金とは別に、次に掲げる費用を負担することになっているが、そのうちのイ─ⅰ、ⅱ及びⅲは下記のとおり加算要素に該当する。これにより、加算要素の合計額は450,000円となる。
イ |
部品の無償提供に要する費用(関税定率法第4条第1項第3号イ)
ⅰ 部品の購入代金(2,000個×200円)‥‥‥400,000円
ⅱ 部品のXへの提供費用‥‥‥ 30,000円
ⅲ 部品の購入に係る手数料‥‥‥ 20,000円 |
ロ |
輸入貨物の生産に必要とされる意匠の提供費用(80,000円)は、当該意匠が本邦において開発されたものであることから、加算要素には該当しない。(同法第4条第1項第3号ニ、同法施行令第1条の5第2項) |
ハ |
調査会社Qに依頼したA国の取引先開拓のための調査の費用(300,000円)は、当該輸入貨物の輸入取引には関係ない費用であることから、現実支払価格を構成するものではなく、かつ、加算要素にも該当しない。(同法第4条第1項、同法施行令第1条の4) |
|
3 |
課税価格は
現実支払価格+加算要素
=1,400,000円+400,000円+30,000円+20,000円=1,850,000円 |
|
【択一式】 |
第13問(輸出通関) |
正 解
5
解 説
(誤=5)
5 |
特定輸出貨物については、当該貨物を保税地域に入れることなく、特定輸出申告をし、輸出の許可を受けることができるものとされている。(関税法第67条の3第1項第1号、第30条第1項第5号) |
(正=1、2、3、4)
1 |
特定委託輸出申告については、当該申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船若しくは外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してしなければならないものとされている。(同法第67条の3第2項) |
2 |
特定委託輸出申告については、当該申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならないものとされている。(同法第67条の3第2項) |
3 |
特定輸出者は、特定輸出貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができるものとされている。(同法第67条の11第1項) |
4 |
輸出しようとする貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合は、当該貨物を保税地域又は他所蔵置場所に入れないで輸出申告することにつき税関長の承認を受けることができるものとされている。(同法67条の2第1項第1号、同法施行令第59条の4第1項第1号) |
|
第14問(輸入通関) |
正 解
4
解 説
(誤=4)
4 |
輸入申告に際し税関に提出する仕入書については、当該申告に係る貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格等を記載したものでなければならないものとされており、原産地を記載することにはなっていない。(関税法68条第1項、同法施行令第60条第2項) |
(正=1、2、3、5)
1 |
税関官署の開庁時間外において輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る事務の執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならないものとされている。(同法第98条第1項、同法施行令第87条第1項第6号) |
2 |
寄贈物品である輸入郵便物については、その課税標準となるべき価格が20万円を超える場合であっても、輸入申告をする必要がないものとされている。(同法第76条第1項、同法施行令第66条、第3条第3項第1号、第2条第5項第1号) |
3 |
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は別送して輸入する自動車、船舶、航空機等で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するものについて、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入するときは、その輸入申告は当該入国者の名をもってしなければならないものとされている。(関税定率法施行令第25条第2項) |
5 |
本邦又は外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、公海で採捕された水産物に含むものとされており、本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、内国貨物に該当することになるため、当該水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取る場合は、輸入に該当せず、輸入の許可を受ける必要はない。(関税法第2条第2項、第1項第4号、第1号、第67条) |
|
第15問(課税価格の決定) |
正 解
5
解 説
(正=5)
5 |
輸出国における輸入貨物の製造過程で買手の子会社の従業員が当該輸入貨物の検査を行う場合において、当該輸入貨物の検査に併せて製造作業に従事し、当該輸入貨物の買手が当該検査及び製造作業に従事する当該従業員の賃金を負担するときは、当該賃金は売手のために行われた間接支払に該当し課税価格に算入される。(関税定率法第4条第1項、同法施行令第1条の4、同法基本通達4-2の3-(3)ただし書) |
(誤=1、2、3、4)
1 |
輸入貨物の据付作業の一環として当該輸入貨物の輸入前に本邦において行われる据付用土台の設置作業の費用は、当該輸入貨物の輸入後の据付に要する役務の費用に含められることから、当該輸入貨物の課税価格には算入されない。(同法施行令第1条の4第1号、同法基本通達4-2-(2)-イ) |
2 |
輸入貨物の売手が買手に対して負っている債務(設問の場合は「賠償金」が該当する。)の額を当該輸入貨物の価格から控除して仕入書価格とした場合は、当該控除された債務の額を仕入書価格に含めたものが現実支払価格となることから、当該控除された額は課税価格に算入される。(同法第4条第1項、同法施行令第1条の4、同法基本通達4-2-(3)-ハ) |
3 |
輸入貨物が、取引条件に従って売手から買手に引き渡されるまでの間に積替え国で保管される場合、当該保管に要する費用で買手が負担するものは、買手による売手のための支払として現実支払価格に含まれるべきものであることから、当該輸入貨物の課税価格に算入される。(同法第4条第1項、同法施行令第1条の4、同法基本通達4-2-(5)) |
4 |
輸入貨物に係る仕入書価格の支払後に、当該輸入貨物の輸入取引に付された価格調整条項の適用等により、その支払額の一部が返金された場合の現実支払価格は、当該仕入書価格から当該返金された額を控除した価格であることから、当該返金された額は課税価格に算入されない。(同法第4条第1項、同法施行令第1条の4、同法基本通達4-2の2-(3)) |
|
第16問(関税率表の所属の決定) |
正 解
4
解 説
(正=A-b、B-a、C-b、D-c、E-a)
(1) |
表の右欄の物品のうち、左欄の類に含まれないものは、次のとおりである。
A-b |
ラードは、第15.01項(第1501.00号)に分類される。(項の規定)
|
B-a |
飼料用の牧草は、第12.14項に分類される。(項の規定) |
C-b |
じゅうたんは、第57.01項から第57.05項に分類される。(第63類注2(a)、項の規定)
|
D-c |
デジタルカメラは、第85.25項に分類される。(第84類注1(f)、項の規定) |
E-a |
傘は、第66.01項に分類される。(第96類注1(b)、項の規定) |
|
(2) |
表の右欄と左欄との関係は、次のとおりである。 |
|
関税率表の類 |
物 品 |
関税率表の項 |
A |
第4類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品) |
a バターミルク |
第04.03項 |
b ラード |
第15.01項 |
c ホエイ |
第04.04項 |
B |
第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料) |
a 飼料用の牧草 |
第12.14項 |
b 落花生の油かす |
第23.05項 |
c ビートパルプ |
第23.03項 |
C |
第63類(紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ) |
a 電気毛布 |
第63.01項 |
b じゅうたん |
第57.01項から
第57.05項 |
c カーテン |
第63.03項 |
D |
第84類(原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品) |
a 冷蔵庫 |
第84.18項 |
b 自動販売機 |
第84.76項 |
c デジタルカメラ |
第85.25項 |
E |
第96類(雑品) |
a 傘 |
第66.01項 |
b ほうき |
第96.03項 |
c ボールペン |
第96.08項 |
|
第17問(ベトナム協定における締約国原産地証明書及び運送要件証明書) |
正 解
0
解 説
(正=0)
(誤=1、2、3、4、5)
1 |
経済連携協定によるEPA税率を適用するための締約国原産地証明書又は運送要件証明書については、課税価格の総額が20万円以下の貨物に係るものは、その提出を要しないものとされており、30万円以下の貨物であっても、20万円を超える貨物については、締約国原産地証明書又は運送要件証明書の提出を要することになっている。(関税法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号イ、ロ) |
2 |
締約国原産地証明書の様式については、各経済連携協定又は同付属書において定められており、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式を使用することにはなっていない。 |
3 |
締約国原産地証明書については、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合等を除き、その証明に係る貨物の輸入申告、蔵入申請等又は郵便物の検査その他税関の審査の際に提出しなければならないものとされている。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第4項、第36条の3第3項) |
4 |
税関長は、EPA税率を適用する貨物が直接運送品以外のものである場合は、その課税価格の総額が20万円以下の貨物を除き、運送要件証明書を提出させるものとされており、税関長が貨物の価格又は数量により原産地が明らかであると認めた貨物であっても、その課税価格の総額が20万円を超える貨物については、運送要件証明書の提出が必要である。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号ロ) |
5 |
税関長は、EPA税率を適用する貨物が直接運送品以外のものである場合は、その課税価格の総額が20万円以下の貨物を除き、運送要件証明書を提出させるものとされている。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号ロ) |
|