【選択式】 |
第1問(定義) |
正 解
イ−K輸出の許可、ロ−D到着した、ハ−B公海、ニ−F排他的経済水域、ホ−@延滞税
参照条文
1. |
関税法第2条第1項第3号、第2項(定義) |
2. |
同法第2条第1項第4号の2(定義) |
|
第2問(修正申告・更正の請求) |
正 解
イ−E更正、ロ−K不足額、ハ−L補正、ニ−@1年、ホ−N輸入の許可の日
参照条文
1. |
関税法第7条の14第1項第1号(修正申告) |
2. |
同法第7条の14第2項(補正) |
3. |
同法第7条の15第1項(更正の請求) |
|
第3問(輸入の許可前における貨物の引取り) |
正 解
イ−I特例申告に係る貨物、ロ−L輸入申告、ハ−D関税額、ニ−M輸入申告の年月日、
ホ−H第63条(保税運送)
参照条文
1. |
関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り) |
2. |
同法施行令第63条(輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請) |
3. |
同法第73条第3項(輸入の許可前における貨物の引取り) |
|
第4問(関税の減税又は戻し税) |
正 解
イ−N輸入申告、ロ−E価格の低下分、ハ−H性質及び数量、ニ−C多い額、ホ−B3月
参照条文
1. |
関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税) |
2. |
同法第10条第2項(変質、損傷等の場合の戻し税) |
3. |
同法施行令第3条の2第2項(変質、損傷等による戻し税の手続) |
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第5問(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定) |
正 解
イ−L輸出、ロ−E生産、ハ−F段階、ニ−D数量、ホ−N輸入取引
参照条文
1及び2 |
関税定率法第4条の2第1項
(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定) |
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第6問(関税の確定) |
正 解= 3、5
解 説
(正=3、5)
3 |
税関長は、納税申告をした者から更正の請求があった場合には、その請求に係る税額等について調査した結果、更正しないときには、更正をすべき理由がないことを文書(更正をしないことの通知書)により、当該更正の請求をした者に通知することとなっている。(関税法第7条の15第2項、同法基本通達7の15−4)
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5 |
税関長は、賦課課税方式による関税を徴収する場合には、原則として、納税義務者に対して賦課決定通知書又は納税告知書の送達をすることとなっている。ただし、税関長は、当該決定が入国者の携帯品の関税に係るものである場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭によって納税義務者に当該関税の決定(賦課決定)の通知をさせることができることとなっている。(同法第8条第4項ただし書、第9条の3第2項ただし書)
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(誤=1、2、4)
1 |
税関長は、過少申告加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定(賦課決定)するが、当該決定した後、その決定をした納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該決定に係る税額を変更する決定(再賦課決定)(「更正」ではない。)をすることとなる。(同法第8条第2項及び第3項)
なお、「更正」は、申告納税方式が適用される貨物に係る納税申告があった場合において、税関長がその税額等を変更(過大の場合には、減額更正を、過少の場合には、増額更正)することである。(同法第7条の16第1項)
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2 |
本邦に入国する者が携帯品の輸入申告を行った場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、税関長は、「納付すべき税額」のみを決定することとなっている。(同法第8条第1項第1号イ)
これは、納税義務者が課税標準を正しく自認していることからである。
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4 |
税関長は、(申告納税方式が適用される貨物に係る)更正又は決定をした後に、その更正又は決定をした税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額を更正(「決定」ではない。)をすることとなっている。(同法第7条の16第3項)
なお、「決定」は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないときに、税関長が調査によって当該貨物に係る税額等を決定することである。(同法第7条の16第2項)
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第7問(関税の納期限) |
正 解= 1、2
解 説
(正=1、2)
1 |
納税申告をした者は、申告後に税関長の承認を受けて当該貨物の輸入の許可前に引き取った貨物に係る関税について、当該申告の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに国に納付しなければならないこととなっている。(関税法第9条第2項第3号)
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2 |
納税申告をした者が輸入の許可を受けて輸入した貨物について、当該許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならないこととなっている。(同法第9条第2項第5号)
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(誤=3、4、5)
3 |
関税定率法等の規定により一定の事実が生じた場合に(直ちに)徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該事実が生じた日(「当該関税に係る・・・1月を経過する日」ではない。)となっている。(同法第12条第8項第6号)
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4 |
輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額の納期限は、当該修正申告をした日(「修正申告をした日の翌日」ではない。)までに国に納付しなければならないこととなっている。(同法第9条第2項第4号)
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5 |
申告納税方式が適用される貨物の輸入者が、特定月の1月分をまとめて輸入しようとする貨物の関税額の合計額に相当する担保を税関長に提供した場合において、当該担保の額を超えない範囲内で、その納期限の延長が認められた場合には、当該特定月の末日の翌日から3月以内(「1月以内」ではない。)に限り当該納期限を延長することができることとなっている。(同法第9条の2第2項)
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|
第8問(輸入通関) |
正 解= 1、5
解 説
(正=1、5)
1 |
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとされており、当該場所以外の場所で検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないものとされている。(関税法第69条第1項、第2項)
|
5 |
税関長は、原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物について、当該貨物の輸入申告をした者が、税関長により指定された期間内にこれらの表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さないときは、これを留置するものとされている。(同法第87条第1項)
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(誤=2、3、4)
2 |
保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない(「届出」ではない。)ものとされている。(同法第32条)
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3 |
輸出申告又は輸入申告に際して税関に提出する仕入書については、@仕入書を提出することができない事由があると認める場合、A特例申告貨物の輸入申告又は特定輸出申告がされる場
合、B仕入書を提出する必要がない場合(同法第70条(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物のうち輸出申告価格の総額が100万円以下のものを輸出しようとする場合等)に限り、その提出が必要ないものとされており、無償の貨物であって関税が無税のものについても、仕入書の提出を要することになっている。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第3項)
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4 |
特例申告貨物については、輸入の許可前に当該貨物を国内に引き取る必要がないことから、同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定の適用が除外されている。
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第9問(証明又は確認) |
正 解= 4、5
解 説
(正=4、5)
4 |
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならないものとされている。(関税法第70条第2項)
|
5 |
同法第67条の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明(同法第70条の証明を含む。)をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸入した者については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとされている。(同法第111条第1項第2号)
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(誤=1、2、3)
1 |
同法第70条(証明又は確認)の規定においては、入国者の職業用具についてその適用を除外する旨の規定はない。
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2 |
同法第70条の規定においては、特定輸出貨物についてその適用を除外する旨の規定はない。
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3 |
同法第70条の規定においては、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入する救じゅつのために寄贈された給与品について、その適用を除外する旨の規定はない。
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|
第10問(保税蔵置場) |
正 解= 4、5
解 説
(正=4、5、)
4 |
保税蔵置場の許可の期間は、10年を超えることはできないが、10年以内の期間を定めてその期間を更新することができるものとされている。(関税法第42条第2項)
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5 |
保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなすものとされている。(同法第47条第3項)
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(誤=1、2、3)
1 |
保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関に届け出(「承認行為」ではない。)なければならないとされている。(同法第44条第1項)
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2 |
保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失し若しくはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、直ちに当該保税蔵置場の許可を受けた者(「当該貨物を輸入しようとする者」ではない。)からその関税が徴収されるものとされている。(同法第45条第1項)
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3 |
保税蔵置場の休業の届出は、あらかじめ(「休止後」ではない。)その旨を届け出なければならないものとされている。(同法第46条)
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|
第11問(関税の軽減又は免除) |
正 解= 2、5
解 説
(正=2、5)
2 |
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者が原材料である貨物を輸出した者と異なる場合であっても、その輸出の際に、当該原材料である貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付した場合においては、関税の軽減を受けることができることとされている。(関税暫定措置法施行令第22条第2項、第23条第2項)
|
5 |
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする物品の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならないこととされている。(同法施行令第8条第2項)
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(誤=1、3、4)
1 |
特恵関税の適用を受ける製品は、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)を適用して減税を受けることができない。(同法第8条第2項)
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3 |
関税暫定措置法第9条の規定により軽減税率の適用を受けるときは、用途外使用等の制限はあるものの、軽減される関税の額に相当する額の担保を求める規定はない。(同法第10条、第11条)
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4 |
関税暫定措置法第8条による加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税制度は、我が国から輸出された貨物を原材料として外国で加工又は組立てた製品を輸入する場合に、その我が国から輸出された原材料相当分の関税を軽減することにより、外国での委託加工貿易の振興を図ろうとするものであることから、本邦においてその加工又は組立てが困難であるという条件はない。(同法第8条)
|
|
第12問(関税率表の解釈に関する通則) |
正 解= 3、5
解 説
(正=3、5)
3 |
通則1から3までの原則によりその所属を決定することができないような特殊な物品についても最終的に関税率表のいずれかの項に所属を決定しなければならない。この場合、提示された物品は、当該物品に最も類似している同種物品と同一の項に属することになるが、類似性の判断は、品名、性質、用途等の要素により行うこととされている。(通則4)
|
5 |
各号(6桁)に掲げる物品の細分として記載された品名が、あたかも当該各号に記載された物品の範囲を超えたものまで入りそうな表現がされていたとしても、6桁の品名の範囲内に属するものしか含まないという当然の規定を設け、実務上の誤りがないようにしたものである。例えば各号に示した物品について、「・・・以上のもの」また「・・・用の調製品」というような制限をつけて表現をしてあるものは、その号の下での細分にもその制限が及ぶということである。分類に当たっては、6桁の規定が細分にも及ぶものとして取り扱わねばならないということである。(通則の備考1)
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(誤=1、2、4)
1 |
混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品で、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定することとされている。(通則3(b))
|
2 |
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものであり、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定される。これは、物品の所属を決定するための基本原則である。(通則1)
|
4 |
通則5(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示され、かつ、当該物品の包装に通常使用される包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれることになるが、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用されないとされている。この場合、提示された物品と包装材料又は包装容器は、それぞれ該当する項に分類されることとなる。(通則5(b))
|
|
第13問(輸入割当て及び輸入の承認) |
正 解= 1、3
解 説
(正=1、3)
1 |
経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うが、貨物の数量により当該輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うこととされている。(輸入貿易管理令第9条第2項)
|
3 |
経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入割当てを受けることを要しないこととされている。(同令第9条第1項ただし書)
|
(誤=2、4、5)
2 |
経済産業大臣の輸入承認を要する場合は、輸入割当てを受けることを要する場合だけでなく、輸入公表二で定められている特定の国又は地域を原産地又は船積地域とする特定の貨物(二号承認品目)を輸入する場合や、輸入公表二の二で定められている全地域を原産地又は船積地域とする特定の貨物(二の二号承認貨物)を輸入する場合がある。(同令第3条、第4条第1項第2号、輸入公表二、輸入公表二の二)
|
4 |
委託加工貿易による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による経済産業大臣の輸出の承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を原材料として加工された貨物を輸入する場合は、当該輸出承認を受けた日から1年以内(「2年以内」ではない。)に輸入する場合は輸入の承認を要しないこととされている。(同令第4条第3項、輸入貿易管理規則第3条)
|
5 |
輸入割当品目であって特例の適用を受けることができる場合は、総価額が18万円以下の無償の貨物であって、有償の貨物ではない。(同令第14条第1号、同令別表第1第1号、同令別表第1第1号等に規定する経済産業大臣が定める告示(平成18年10月経告第309号)第1号の3)
|
|
第14問(輸入してはならない貨物) |
正 解= 1、5
(正=1、5)
1 |
特許権者が、認定手続に係る疑義貨物につき税関長の承認を受けて見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとされている。(関税法第69条の16第6項)
|
5 |
税関長は、育成者権に係る認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることができるものとされている。(同法第69条の18第1項)
|
(誤=2、3、4)
2 |
税関長は、輸入差止申立てに係る貨物の輸入者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため金銭の供託を命じられた申立人が、税関長の定める期限までに供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、供託に関する契約の締結の届出をしないときは、その認定手続を取り止めることができるものとされており、「取り止めなければならない」ものではない。(同法第69条の15第1項、第10項)
|
3 |
税関長は、輸入貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物の輸入者に対し、その旨を通知しなければならないものとされており、これらの貨物について、没収して廃棄し、又は積戻しを命ずることとはされていない。(同法第69条の11第3項)
|
4 |
税関長は、輸入貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物について認定手続を執らなければならないものとされており、当該認定手続について、特許権者による輸入差止申し立てが行われていることは必要としていない。(同法第69条の12第1項)
|
|
第15問(輸出してはならない貨物) |
正 解= 1、4、5
解 説
(正=1、4、5)
1 |
税関長は、特許権等(育成者権を除く。)を侵害する輸出貨物に係る認定手続において、その委嘱する専門委員に対し認定のための参考となるべき意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとされている。(関税法第69条の9、同法施行令第62条の13)
|
4 |
商標権を侵害する物品については、その輸出数量の多少にかかわらず、輸出することができないものとされている。(同法69条の2第1項第3号、同法基本通達69の2−6)
|
5 |
税関長は、著作権に係る輸出差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、その委嘱する専門委員に対し、当該申立ての際に提出された証拠が侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができるものとされている。(同法第69条の5)
|
(誤=2、3)
2 |
仮に陸揚げされた外国貨物については、原則として本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの対象から除くものとされており、商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料される場合であっても、認定手続を執ることは要しないこととされている。(同法第75条)
|
3 |
著作権又は著作隣接権を侵害する物品は、いずれも輸出してはならない貨物とされている。(同法第69条の2第1項第3号)
|
|
【択一式】 |
第16問(適用法令) |
正 解= 3
解 説
(正=3)
3 |
保税展示場に入れられた外国貨物が、当該展示場の許可の満了の際になおその展示場にあるときは、税関長は、当該展示場の許可を受けた者に対して期間を定めて当該外国貨物の搬出を求め、当該期間内に搬出がされないときは、当該許可を受けた者から直ちに関税を徴収することとなっている。(関税法第62条の6第1項)
この場合の適用法令は、この関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日において適用される法令となっている。(同法第4条第1項第3号の3、第5条第1号)
|
(正=1、2、4、5)
1 |
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であっても、適用法令については、一般の原則どおり、輸入申告の日に適用される法令によることとなっている(関税法第5条本文)が、輸入申告された後、輸入の許可がされるまでの間に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その貨物の輸入の許可の日(「輸入申告の日」ではない。)において適用される法令によることとなっている。(同法第5条第2号)
|
2 |
保税展示場以外の場所で使用することの許可を受けた外国貨物で、その許可の際に指定された期間を経過した後もその場所の置かれているものについては、保税展示場以外の場所で使用することの許可がされた時の属する日(「指定された期間が経過した時の属する日」ではない。)において適用される法令によることとなっている。(同法第4条第1項第3号、第5条第1号)
|
4 |
外国貨物の特性により保税地域に置くことが著しく不適当であると認めて税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くこと(他所蔵置)が許可された外国貨物で、亡失したものについては、その亡失の時の属する日(「置くことが許可された時の属する日」ではない。)において適用される法令によることとなっている。(同法第4条第1項第4号、第5条第1号、第30条第1項第2号)
|
5 |
本邦と外国との間を往来する船舶に積み込むことの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品が、その承認の際に税関長が指定した期間内に当該船舶に積み込まれないものについては、その船舶に積込みが承認された時の属する日(「積込みの期間が経過した時の属する日」ではない。)において適用される法令によることとなっている。(同法第4条第1項第5号、第5条第1号、第23条第1項)
|
|
第17問(関税の延滞税) |
正 解= 5
解 説
(誤=5)
5 |
税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物の納付すべき関税については、当該貨物に係る納付通知書(関税法第7条の17に規定する書類)又は更正通知書等が発せられた日(「輸入の許可の日」ではない。)が延滞税の期間計算の始期となっている。なお、これらの通知書が2回以上にわたって発せられた場合には、その最初に発せられ日となっている。(関税法第12条第8項本文及び同項第3号)
|
(正=1、2、3、4)
1 |
特定災害等に起因するやむを得ない理由等によって関税の納付すべき期限が延長された場合には、その関税に係る延滞税のうち、その延長された期間に対応する部分の金額は、免除されることとなっている。(同法第12条第9項)
|
2 |
延滞税額の計算にあたって、その基礎となる未納関税額が10,000円未満である場合には、課されないこととなっており、また、当該関税額に10,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算することとなっている。(同法第12条第3項)
|
3 |
延滞税を納付しなければならない場合において、納税義務者が納付した税額が未納に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとされている。(同法第12条第5項)
|
4 |
延滞税が課される場合において、納税義務者が未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後は、その納付した一部の関税額を控除した関税額を基礎として延滞税を計算することとなっている。(同法第12条第2項)
|
|
第18問(輸出通関) |
正 解= 1
解 説
(正=1)
1 |
航空機によって輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格とされている。(関税法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項)
|
(誤=2、3、4、5)
2 |
輸出申告書に記載すべき貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例によるものとされており、当該輸出貨物に係る輸出申告の日の属する週の前々週(「前週」ではない。)における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によることになっている。(同法第67条、同法施行令第59条の2第4項、関税定率法第4条の7第1項、第2項、同法施行規則第1条)
|
3 |
輸出申告は、貨物の品名、数量、価格等を記載した輸出申告書を税関長に提出してするものとされているが、旅客又は乗組員の携帯品(支払手段、貴金属等を除く。)については、口頭で申告させることができることになっている。(関税法第67条、同法施行令第58条ただし書)
|
4 |
無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格によるものとされており、当該価格には、仕向地に到着するまでの運賃及び保険料は含まれないことになっている。(同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項)
|
5 |
特定委託輸出者については、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならないものとされているが、特定製造貨物輸出者については、このような規定は設けられていない。(同法第67条の3第2項)
|
|
第19問(輸入通関) |
正 解= 0
解 説
(誤=1、2、3、4、5)
1 |
貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合は、当該貨物を積載する外国貿易船の船長等から積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該事項を記載した書類が税関に提出された後に輸入申告をするものとされており、これらの報告又は提出の前に輸入申告をすることはできないことになっている。(関税法第67条の2第2項)
|
2 |
税関長は、原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、その旨を輸入申告者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならないものとされており、廃棄させることにはなっていない。(同法第71条第2項)
|
3 |
関税についての条約の特別の規定による便益(WTO協定税率又はEPA税率)を適用する場合において、課税価格の総額が20万円以下の貨物等については、原産地証明書又は締約国原産地証明書を税関に提出する必要はないものとされている。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第1号、第2号イ)
|
4 |
輸入申告前に関税関係法令以外の法令により輸入に関して検査が行われた貨物について、当該貨物に対する税関の検査を行わないとする規定はない。(同法第67条)
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5 |
輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、貨物の品名、数量、価格、仕出地等を記載し、かつ、その仕出人が署名したものでなければならないものとされており、輸入者の署名を要することにはなっていない。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第2項)
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第20問(関税の納付に関する申告の特例) |
正 解= 3
解 説
(誤=3)
3 |
税関長は、関税等の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができるものとされている。(関税法第7条の8第1項)
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(正=1、2、4、5)
1 |
特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならないものとされている。(同法第7条の2第2項)
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2 |
税関長は、特例輸入者が特例申告書又は特例納税申告書(内国消費税)をその提出期限までに提出しなかったときは、当該特例輸入者の承認を取り消すことができるものとされている。(同法第7条の12第1項第1号ハ)
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4 |
特例申告を行う場合において、当該申告に係る貨物について、あらかじめ税関長の指定を受けなければならないものとする規定はない。(同法第7条の2第1項)
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5 |
期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を特例申告書の提出期限(特例申告貨物の輸入許可の日の属する月の翌月末日)までに国に納付しなければならないものとされている。(同法第9条第2項第1号、第7条の2第2項)
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第21問(仕入書) |
正 解= 5
解 説
(誤=5)
5 |
輸出申告又は輸入申告に際し税関に提出する仕入書については、その有効期限を定める規定はない。(関税法第68条第1項、同法施行令第60条第1項、第2項)
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(正=1、2、3、4)
1 |
輸出申告又は輸入申告に係る仕入書を電子情報処理組織を使用して税関に提出するときは、仕出人の署名を要しないものとされている。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第1項、第2項)
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2 |
仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められるときは、税関は、契約書、運賃明細書、保険料明細書、価格表その他課税標準の決定のため必要な書類を提出させることができるものとされている。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項)
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3及び4 |
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輸出申告又は輸入申告に際し税関に提出する仕入書については、@同法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物のうち輸出申告価格の総額が100万円以下のものを輸出しようとする場合、A同法第70条第1項又は第2項に規定する貨物のうち輸出申告価格の総額が10万円以下のもの等を輸出しようとする場合、B税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸出し又は輸入しようとする場合は、提出する必要がないものとされている。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第3項)
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第22問(特恵関税制度における原産地証明書) |
正 解= 5
解 説
(正=5)
5 |
特例申告貨物である物品については、原則として、特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下この問及び第26問において、「原産地証明書」という。)
を税関に提出する必要はないが、当該物品が特恵受益国原産品であることを確認する必要があると税関長が認めたときは、その原産品に係る原産地証明書を税関長に提出しなければならないこととなっている。(関税暫定措置法施行令第27条第1項第3号かっこ書)
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(誤=1、2、3、4)
1 |
特例申告貨物である物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、特例申告書(「輸入申告書」ではない。)にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載して税関長に提出しなければならないこととなっている。(同法施行令第27条第3項)
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2 |
特恵受益国等を原産地とする物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書を税関長に提出しなければならないが、課税価格の総額が20万円以下(「10万円以下」ではない。)の物品については、郵便物を含め提出を要しないこととなっている。(同法施行令第27条第1項第2号)
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3 |
本邦から輸出された物品をその原料として特恵受益国において生産された物品(自国関与品)について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出の際に、当該原産地証明書に、本邦から輸出された物品をその原料として使用したことをその原産地証明書を発給した者(「当該物品の生産者」ではない。)が証明した書類を添付しなければならないこととなっている。なお、特恵関税の原産地証明書を発給する者は、原則として原産地の税関が発給することとなっている。(同法施行令第26条第2項、第27条第4項、第30条第1項)
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4 |
特恵受益国において完全に生産された物品以外の物品であっても、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたときは、特恵原産地証明書の税関長への提出は要しないこととなっている。(同法施行令第26条第1項第2号、第27条第1項第1号)
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第23問(保税運送) |
正 解= 4
解 説
(正=4)
4 |
税関長が指定した運送の期間を、その指定後に災害が生じたため必要があると認めるときは、税関長はその指定した期間を延長することができるものとされている。(関税法第63条第4項)
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(誤=1、2、3、5)
1 |
外国貨物である郵便物(特定郵便物を除く)は、税関長に届け出る(「承認行為」ではない。)ことにより外国貨物のまま運送することができるものとされている。(同法第63条の9第1項)
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2 |
本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を、仮に陸揚げした後、他の外国貿易船に積み替えて運送するときは、保税運送の手続を要しない外国貨物とされている。(同法施行令第52条第1号)
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3 |
税関長が指定した運送の期間内に承認を受けた外国貨物が運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者(「運送人」ではない。)から直ちにその関税を徴収するものとされている。(同法第65条第1項)
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5 |
輸出しようとする貨物はまだ内国貨物であるので沿海通航船(外国と本邦の間を往来しない船舶)に積んで開港へ運送しても税関長に申告する必要はないが、外国貿易船等に積んで本邦内の開港へ運送するときは、税関長に申告し、その内国貨物の運送の承認を受けなければならないものとされている。(同法第66条第1項)
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第24問(関税の軽減又は免除) |
正 解= 3
解 説
(正=3)
3 |
関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定は、加工又は修繕のため本邦から輸出された貨物が、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される場合に適用を受けることができるが、その再輸入の期間の延長について税関長の承認を受けようとする者は、当該貨物の輸出の許可の日から1年以内に、当該貨物の輸出地を所轄する税関長に申請書を提出しなければならないこととされている。(関税定率法第11条、同法施行令第5条の3)
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(誤=1、2、4、5)
1 |
船員の厚生用物品に関する通関条約第5条の規定に該当し輸入される船員の厚生用物品について関税定率法第17条の規定の適用を受けることができる場合は、輸入の許可の日から6ヶ月以内(「2年以内」ではない。)に輸出される場合である。(同法第17条第1項第11号、同法施行令第33条の3第3号)
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2 |
本邦に住所を移転するため本邦に入国するものが別送して輸入する自動車について特定用途免税の適用を受けることができる場合は、当該自動車は既に使用していれば足りる。船舶、航空機を引越荷物として輸入する場合は入国前1年以上(「2年以上」ではない。)使用したものであることが要件となっている。なお、試験問題の文中「関税法第15条」との記述があるが、「関税定率法第15条」の誤りである(同法第15条(特定用途免税)第1項第9号)。)
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4 |
本邦から外国に積み戻された外国貨物は関税が納付されておらず、通常の外国貨物と何ら変わることがないため、関税定率法第14条第10号の再輸入免税に該当せず、免税の適用を受けることはできない。(同法第14条第10号)
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5 |
輸入された砂糖を原料として精製糖を製造、輸出し、関税定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品免税)の適用を受けることができる場合は、当該製造が税関長の承認工場で行われ、原料の砂糖の輸入の許可の日から2年以内(「3年以内」ではない。)に精製糖が製造され輸出されることが要件となっている。(同法第19条第1項、同法施行令第47条第1項)
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第25問(ATA条約特例法) |
正 解= 3
解 説
(正=3)
3 |
通関手帳により物品を一時輸入しようとする場合であっても、関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定に基づく許可、承認の証明等の手続は必要なものとされている。(ATA条約特例法基本通達3−2の(4))
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(誤=1、2、4、5)
1 |
通関手帳により関税の免除を受けて一時輸入された物品が、その輸入許可の日から当該手帳の有効期限内(発給の日から1年以内。関税定率法第17条第1項第11号(条約の規定による再輸出免税貨物)に該当する物品については、同法施行令第33条の3に定める期間内(輸入許可の日から1年又は6月))に輸出されないこととなった場合は、連帯納税義務者である保証団体及び輸入者から免除を受けた関税を直ちに徴収するものとされており、その再輸出期間はすべての物品について1年以内ではなく、また、その納税義務者は輸入者のみではない。(関税定率法第17条第4項、ATA条約特例法第4条、第5条第4項、ATA条約第4条第1項、第5条)
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2 |
通関手帳により関税の免除を受けて物品を一時輸入しようとする者は、保証団体が輸入税を保証する者として記載されている通関手帳により輸入することができるものとされている。(同法第3条第1項)
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4 |
関税定率法第17条第1項第4号に規定する修繕貨物については、通関手帳による一時輸入をすることができる物品とはされていない。(同法第3条第1項、同法施行令第2条)
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5 |
関税定率法第17条第1項第5号に規定する学術研究用品については、通関手帳による一時輸入をすることができる物品とされている。(同法第3条第1項、同法施行令第2条)
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第26問(特恵関税制度) |
正 解= 0
解 説
(誤=1、2、3、4、5)
1 |
保税蔵置場に置くことの承認(蔵入承認)を受ける物品について、特恵関税を受けようとする者は、当該物品の蔵入れ申請(「輸入申告」ではない。)の際に原産地証明書を税関長に提出しなければならないこととなっている。(関税暫定措置法施行令第28条)
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2 |
従前、特恵受益国を原産地とする一部の鉱工業産品については、各年度においてあらかじめ財務大臣が告示する額又は数量(限度額等)の範囲内で特恵関税の適用を受けることができることとなっていた(シ−リング方式)が、平成23年度の法律改正により、当該シ−リング方式は、廃止となっている。(関税定率法等の一部を改正する法律(平成23年法律第7号))
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3 |
原産地証明書の有効期間は、災害その他やむを得ない理由により税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品の輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等)の日において、その発給の日から1年以上経過したものであってはならないこととなっている。(関税暫定措置法施行令第29条) |
4 |
一の特恵受益国において、本邦から輸出された魚を原料の全部又は一部として生産された魚肉調整品については、当該国の完全生産品(自国関与品)として特恵関税の適用を受けることができることとなっている。(同法施行令第26条第2項)
なお、魚肉調整品は、自国関与品の適用除外物品(同法施行令別表第2)には該当していない。
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5 |
特恵受益国の原産品が特恵関税の適用を受けるためには、原則として、当該特恵受益国以外の地域を経由しないで、直接本邦に向けて運送されることが要件となっているが、当該原産品が本邦に向けて運送される場合において、当該特恵受益国以外の地域(非原産国)でその運送上の理由による積替えが行われたときは、当該運送の要件を充たすものとして、特恵関税の適用を受けることができることとなっている。なお、当該積替えは、この積替えが行われる非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行われなければならないこととなっている。(同法施行令第31条第1項第1号及び第2号、同条第2項)
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第27問(航空運賃特例) |
正 解= 3
解 説
(適用されるもの=3)
3 |
ニュース映画の上映用に供するニュースフィルムについては、航空運賃に基づき計算した課税価格の総額に関係なく航空運賃特例が適用されることとされていることから、航空運賃に基づき計算した課税価格の総額が25万円のときも適用される。(関税定率法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第2号)
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(適用されないもの=1、2、4、5)
1 |
航空運賃特例の適用がある商品見本は、無償の見本であって、かつ、航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が20万円以下のものに限られる。(同法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第1項)
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2 |
航空運賃特例の適用がある無償の贈与品は、本邦に居住する者(法人を含む。)にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が10万円以下のものに限られる。したがって、輸入後に販売されるものには航空運賃特例の適用はない。(同法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第1号)
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4 |
航空運賃特例が適用されるのは運送方法の変更に伴う費用の全額を輸入者以外の者が負担した場合に限られており、運送方法の変更に伴う費用を輸入者が負担したときは、航空運賃特例の適用はない。(同法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第6号)
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5 |
航空運賃特例が適用されるのは自社の航空運送事業に使用する航空機によって運送されたものに限られており、他社の航空運送事業に使用する航空機によって運送されたものには適用はない。(同法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第3号)
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第28問(課税価格) |
正 解= 2
解 説
(誤=2)
2 |
輸入申告の日の属する週の前々週(「前週」ではない。)における実勢外国為替相場の当該週間の平均値として税関長が公示する相場によることとされている。(関税定率法第4条の7、同法施行規則第1条)。
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(正=1、3、4、5)
1 |
航空運賃特例が適用される貨物を除き、輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した輸入港到着までの運賃等の額が通常必要とされる額を著しく超える場合には、課税価格に含まれる運賃等の額は当該通常必要とされる額とすることとされている。したがって、航空貨物がすべて除外されるものではないが、設問に記載された範囲(航空貨物以外の貨物)に限っては正しい記述である。(同法第4条第1項第1号、同法施行令第1条の5第1項)
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3 |
輸入貨物に係る輸入取引の売手に買手が支払う当該輸入貨物の再販売の収益については、その額が明らかなときは、当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない。(同法第4条第1項第5号)
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4 |
買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で、法令又は地方公共団体により課され又は要求されるものについては、関税定率法第4条第2項第1号に規定する制限には該当しない。(同法第4条第2項第1号、同法施行令第1条の7第2号)
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5 |
輸入貨物の輸入取引に係る買付手数料については、加算要素から除外されている。(同法第4条第1項第2号イ)
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第29問(輸出の許可及び承認) |
正 解= 2
解 説
(正=2)
2 |
輸出の承認の有効期間は、原則としてその承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、当該期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができることとされている。(輸出貿易管理令第8条第1項、第2項)
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(誤=1、3、4、5)
1 |
仮に陸揚げした貨物で本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合は、基本的に輸出の許可特例の対象となるが、輸出貿易管理令別表第1の1の項に掲げる貨物(武器)はいかなる特例からも除外されている。なお、当該仮陸揚げ貨物の輸出の仕向地が「輸出貿易管理令別表第三に掲げる国(いわゆるホワイト国)」以外の地域となる場合は、大量破壊兵器のキャッチオール規制に該当しない場合に限り適用できることとされている。(同令第4条第1項本文ただし書、同令第4条第1項第1号)
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3 |
本邦から出国する際に本人が携帯し、別送して輸出する貨物は基本的に輸出の承認の特例が適用できるが、一時的に入国して出国する者がワシントン条約該当品を輸出しようとする場合は、特例適用の除外とされており、輸出の承認を要する。(同令第4条第2項第4号ただし書)
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4 |
輸出の承認を受けなければならない場合は、輸出貿易管理令別表第二中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出する場合だけでなく、北朝鮮を仕向地として輸出する場合及び外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物を輸出する場合(加工の範囲、加工原材料は経済産業大臣が定めるものに限られている。)がある。(同令第2条第1項第1号、第1号の2、第2号、附則第3項)
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5 |
輸出の許可又は承認の有効期間の延長の権限は税関長に委任されている。(同令第11条第2号ニ)
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第30問(相殺関税) |
正 解= 3
解 説
(誤=3)
3 |
相殺関税に関する政府の調査は、利害関係者からの課税の求めがあった場合のみならず、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無について、必要があると認めるときは政府独自の判断により調査を行うことができることとなっている。(関税定率法第7条第6項)
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(正=1、2、4、5)
1 |
外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えている場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、相殺関税を課すことができることとなっている。(同法第7条第1項)
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2 |
相殺関税の額は、輸入貨物について交付を受けた補助金の額と同額以下の関税(相殺関税)を課すことができることとなっている。(同法第7条第1項)
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4 |
相殺関税に関する調査は、特別の理由により当該調査の期間を延長することが必要と認められる場合を除いて、その調査を開始した日から1年以内に終了することとなっている。(同法第7条第7項)
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5 |
相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納めることとなっている。(同法第7条第4項)
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