【選択式】 |
第1問(通関業の許可及び許可の基準) |
正 解
イ−Hその業に従事しようとする地、ロ−N弁護士、ハ−L通関業の経営の基礎、
ニ−F人的構成、ホ−C社会的信用
参照条文
1 通関業法第3条第1項、第5項(通関業の許可)
2 同法第5条第1号、第2号(許可の基準)
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第2問(許可の消滅及び許可の取消し) |
正 解
イ−J通関業を廃止した、ロ−G通関業者であった法人を代表する役員、ハ−F遅滞なく、
ニ−N役員、ホ−C審査委員
参照条文
1 通関業法第10条第1項第1号(許可の消滅)
同法第12条第3号、同法施行令第3条(変更等の届出)
3 同法第11条第1項第2号、第2項(許可の取消し)
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第3問(更生に関する意見の聴取及び検査の通知) |
正 解
イ−H納付すべき関税の額、ロ−E増加、ハ−@計算又は転記の誤り、
ニ−L保税展示場に外国貨物を入れることの承認、ホ−B検査指定票の交付
参照条文
1 関業法第15条(更正に関する意見の聴取)
2 同法第16条(検査の通知)、同法施行令第7条第3号(通知を要する検査の範囲)、同法基本通達16-1の(1)(検査の通知等の取扱い)
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第4問(記帳、届出、報告等) |
正 解
イ−E作成、ロ−@3、ハ−N履歴書、ニ−L毎年1回、ホ−J貸借対照表及び損益計算書
参照条文
1 通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)、同法施行令第8条第2項第1号、第3項(記帳及び書類の保存)
2 同法第22条第2項、同法施行令第9条第2項(従事者等に関する届出)
3 同法第22条第3項、同法施行令第10条第2項(定期報告書)
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第5問(通関士の資格) |
正 解
イ−E国税又は地方税、ロ−J通告処分、ハ−I成年被後見人、ニ−@3年、
ホ−L当該通関士がその業務に従事する通関業者
参照条文
1 通関業法第32条第2号(通関士の資格の喪失)、第6条第4号ロ(欠格事由)
2 同法第32条第2号、第6条第1号(欠格事由)
3 同法第31条第2項第1号(確認)、第6条第5号(欠格事由)
4 同法第37条第1項(処分の手続)
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第6問(定義) |
正 解 3、5
解 説
(正=3、5)
3 |
他人の依頼によって行う関税の確定及び納付の手続の代理は、許可後であっても通関業務とされている。(通関業法第2条第1号イ(1)、同法基本通達2−2(2)) |
5 |
輸入申告に先行して行う見本の一時持ち出しの許可申請手続の代理は、関連業務とされている。(同法第7条、同法基本通達7−1(1)二) |
(誤=1、2、4)
1 |
他人の依頼によって行う特例輸入者の承認申請手続の代理は、通関業務(「関連業務」ではない。)とされている。(同法第2条第1号イ(1)(二)) |
2 |
他人の依頼によって行う外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認申請手続の代理は、通関業務(「関連業務」ではない。)とされている。(同法第2条第1号イ(1)(四)) |
4 |
他人の依頼を受けて行う開庁時間外の執務を求める届出の手続の代理は、輸入申告に先行して行う場合は、関連業務(「通関業務」ではない。)とされている。なお、輸出入申告等と関連して、輸出入申告等からそれぞれの許可又は承認を得るまでの間に行われるものは通関業務とされている。(同法第7条、同法基本通達2−2(1))
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第7問(通関業者及び通関士の義務) |
正 解 1、3、5
解 説
(正=1、3、5)
1 |
税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったことにより通関士でなくなった者であっても、通関業法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の規定による税関長に対する異動の届出がない場合は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないものとされている。(同法第33条、同法基本通達33−1(2)) |
3 |
通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由(依頼者の許諾等)がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとされている。(同法第19条) |
5 |
通関士は、通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないものとされている。(同法第20条) |
(誤=2、4)
2 |
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないものとされており、あらかじめ税関長の許可を受けた場合に、その名義を他人に通関業のために使用させることができるとする規定はない。(同法第17条) |
4 |
通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするときは、税関長に届け出て、その確認を受けなければならないものとされており(同法第31条第1項)、このような確認を受けていない通関士試験の合格者を通関業務を行う営業所に置かなければならないとする規定はない。(同法第13条第1項)
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第8問(税関長の確認) |
正 解 1、4、5
解 説
(正=1、4、5)
1 |
通関業者は、他の通関業者の専任でない通関士についても、税関長の確認を受けることにより、自己の通関業務に通関士として従事させることができるものとされている。(通関業法第31条第1項、同法基本通達31−5)
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4 |
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、税関長に届け出て、その者が通関士の欠格事由に該当しないことの確認を受けなければならないものとされている。(同法第31条第1項)
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5 |
税関長の確認について、期間により制限する規定はない。したがって、当該確認を受けることなく通関士試験の合格の日から5年を経過した場合であっても、税関長の確認を受けることができる。(同法第31条第2項)
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(誤=2、3)
2 |
関税法第112条(密輸貨物の運搬等をする罪)の規定に該当する違反行為をした者については、当該違反行為があった日から2年(「3年」ではない。)を経過すれば、税関長の確認を受けることができるものとされている。(同法第31条第2項第2号)
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3 |
税関長の確認について、その確認を受けようとする通関士試験合格者が受験した試験の実施地を管轄する税関長の確認を受けなければならないとする規定はない。(同法第31条第1項)
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第9問(公告) |
正 解 2、4
解 説
(公告を要する場合=2、4)
2 |
通関業者が通関業法の規定に違反したとして税関長が通関業者に対して監督処分を行ったときは、税関長は遅滞なくその旨を公告しなければならない。(通関業法第34条第2項)
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4 |
通関業者が通関業を廃止したことにより当該通関業の許可が消滅したときは、税関長は遅滞なくその旨を公告しなければならない。(同法第10条第2項)
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(公告を要しない場合=1、3、5)
1 |
専任の通関士を置く必要がないものとして税関長が承認した場合の公告規定は設けられていない。
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3 |
通関業者の通関業務を行う営業所の住所変更届出を受理した場合の税関長の公告規定は設けられていない。
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5 |
通関士が通関士の資格を喪失(同法第32条)した場合の税関長の公告規定は設けられていない。
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第10問(罰則) |
正 解 2、3、5
解 説
(正=2、3、5)
2 |
偽りその他不正の手段により通関業務を行う営業所の新設許可を受けた者については、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するものとされている。(通関業法第41条第1項第1号) |
3 |
通関業者が、正当な理由(依頼者の許諾等)がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した場合であっても、当該通関業務の依頼者による告訴がなければ、その公訴を提起することができないものとされている。(同法第41条第2項) |
5 |
法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、偽りその他不正の手段により通関士についての税関長の確認を受けたときは、当該従業者を罰するほか、当該法人についても罰金刑を科するものとされている。(同法第42条第1号、第45条) |
(誤=1、4)
1 |
通関業務に従事することの停止又は禁止に係る税関長の処分に違反して通関業務に従事した者については、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処するものとされているが、関連業務については、このような税関長の処分及び罰則は設けられていない。(同法第42条第2号) |
4 |
通関業者、その役員又は通関士による通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為については、罰則が設けられていない。(同法第20条) |
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【択一式】 |
第11問(通関業務及び関連業務) |
正 解 1
解 説
(正=1)
1 |
指定地外貨物の検査の許可申請が、輸出申告からその許可を得るまでの間に行われるときは、通関業務とされている。(通関業法第2条第1号イ(1)、同法基本通達2─2(1))
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(誤=2、3、4、5)
2 |
輸入の許可後に行われる特例申告は、輸入申告に後続するものであっても通関業務(「関連業務」ではない。)とされている。(同法第2条第1号イ(1)かっこ書、同法基本通達2−2(2)) |
3 |
輸出入申告以外の手続が輸出入申告の前又は輸出入の許可の後に行われる場合は、当該手続きが輸出入申告と関連して行われるときは、関連業務(「通関業務」ではない。)とされている。(同法第7条) |
4 |
特定輸出者の承認申請は、通関業務(「関連業務」ではない。)とされている。(同法第2条第1項第1号イ(1)(五)) |
5 |
通関業者は、関連業務を行う場合には、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項についてはその制限に従うことを要する(「要しない」ではない。)ものとされている。(同法第7条ただし書) |
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第12問(通関業の許可及び営業所の新設) |
正 解 5
解 説
(正=5)
5 |
通関業者が通関業者以外の者を吸収合併した場合には、新たに通関業の許可を受ける必要がないものとされている。(通関業法基本通達3−8(1)ロ)
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(誤=1、2、3、4)
1 |
税関長が通関業の許可に対して付すことができる条件は、「地域限定」「貨物限定」のほかに「許可の期限」の条件の3種類とされている。(同法第3条第2項、同法基本通達3−1)
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2 |
通関業者がその許可を受けた税関の管轄区域内において、新たに通関業務を行う営業所を設ける場合には、その営業所を管轄する税関長の許可(「届出」ではない。)を受けるものとされている。(同法第8条)
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3 |
禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行を終わってから3年(「1年」ではない。)を経過しない場合には、通関業の許可を受けることができないものとされている。(同法第6条第3号)
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4 |
通関業の許可の申請には、通関業務を行おうとする営業所ごとに置こうとする通関士の数(「従業者の数」ではない。)を記載しなければならないこととされている。(同法第4条第1項第3号)
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第13問(欠格事由) |
正 解 0
解 説
(正=0)
(誤=1、2、3、4、5)
1 |
懲役の刑に処された者は、その執行を受けることがなくなってから3年(「4年」ではない。)を経過した者とされている。(通関業法第6条第3号)
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2 |
通関士に対する懲戒処分の規定により通関業務に従事することを禁止された者は、その禁止に係る処分を受けた日から2年(「3年」ではない。)が経過した者とされている。(同法第6条第6号)
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3 |
関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をして通告処分を受けた者は、その通告の旨を履行した日から3年(「4年」ではない。)を経過した者とされている。(同法第6条第4号イ) |
4 |
公務員で懲戒免職の処分を受けた者は、その処分を受けた日から2年(「3年」ではない。)を経過した者とされている。(同法第6条第7号)
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5 |
通関業者に対する監督処分の規定により通関業の許可を取り消された者は、その取消しの処分を受けた日から2年(「3年」ではない。)を経過した者とされている。(同法第6条第6号)
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第14問(営業区域の制限) |
正 解 2
解 説
(正=2)
2 |
地域限定の条件を付されている通関業者であっても、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、当該限定された地域外においても当該手続に係る通関業務を行うことができるものとされている。(通関業法第9条)
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(誤=1、3、4、5)
1 |
相互に関連するものとして、許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができるものとされている。(同法基本通達9−1(2))
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3 |
通関業の許可に係る税関の管轄区域外において相互に関連する業務を行うときは、提出する通関書類に通関業法第9条ただし書きの規定に該当する旨を付記し、又は当該通関業務を行う際に口頭で税関官署にその旨を申し出る(「届出」ではない。)ものとされている。(同法施行令第2条)
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4 |
保税運送の承認を受けた貨物が運送先に到着した後の輸入申告は、相互に関連する業務として、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができるものとされている。(同法基本通達9−1(3))
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5 |
貨物限定の条件を付されている通関業者であっても、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても通関業務を行うことができるものとされている。(同法第9条)
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第15問(変更等の届出) |
正 解 2
解 説
(正=2)
2 |
通関業以外の事業の種類を変更したときは、その旨を税関長に届け出るものとされている。(通関業法第12条第1号、同法第4条第1項第5号)
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(誤=1、3、4、5)
1 |
会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けたときは、税関長に届け出なければならないとした規定は設けられていない。
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3 |
通関業の許可に付された貨物限定の条件を変更しようとするときは、許可条件変更申請を行い、税関長の「許可条件変更書」の交付を受けるものとされている。(同法基本通達3−7)
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4 |
通関業者がその名称を変更したときは、税関長に届け出るものとされている。(同法第12条第1項第1号、同法第4条第1号)
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5 |
通関業者は、その通関業の許可を受けている税関長以外の税関長から新たに通関業の許可を受けようとする場合には、その旨を届け出なければならないという規定は設けられていない。
|
|
第16問(通関士の設置) |
正 解 3
解 説 (正=3)
3 |
「専任の通関士」とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者をいうものとされている。(通関業法第13条第1項、同法施行令第4条第1項、同法基本通達13−2の(1))
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(誤=1、2、4、5)
1 |
通関業者は、通関士の設置を要しない営業所であっても、専任又は非専任の通関士を置くことができるものとされている。(同法第13条第2項)
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2 |
通関業者は、通関士の設置を要する営業所に通関士が退職等によりいなくなった場合は、2月以内に(「3月以内」ではない。)、新たな通関士を置くなど必要な措置をとらなければならないものとされている。(同法第13条第1項、同法施行令第4条第2項)
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4 |
通関業者は、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が、営業所の許可の条件として一定の種類の貨物(コンテナー及びその修理用部分品、木材、飼料原料等)のみに限られている場合は、通関士を置く必要がないものとされている。(同法第13条第1項第2号、同法基本通達13−1)
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5 |
通関業者は、通関業務を行おうとする営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られており、かつ、取り扱う通関業務の件数が少ない場合であっても、通関業又は営業所の新設の許可の条件として貨物限定がされているときを除き、当該営業所に通関士を設置する必要があるものとされている。(同法第13条第1項)
|
|
第17問(通関士の審査及び記名押印) |
正 解 0
解 説
(正=0)
(誤=1、2、3、4、5)
1 |
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所においては、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書等の通関書類について、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならないものとされており、その通関業務が通関士の設置を要しない地域においてのみ行われる場合であっても、通関士が通関書類の内容を審査し、記名押印することが必要である。(通関業法第14条、同法施行令第6条、同法基本通達14−1)
|
2 |
通関業者は、通関士の設置を要する営業所においては、他人の依頼に応じて税関官署に提出する不服申立書について、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならないものとされている。(同法第14条、同法施行令第6条第2号)
|
3 |
他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸出申告書等の通関書類についての通関士の記名押印の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならないものとされている。(同法第21条)
|
4 |
税関官署の開庁時間外における税関の事務の執行を求める旨の届出書については、通関士の審査を要する通関書類とはされていない。(同法第14条、同法施行令第6条)
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5 |
他人の依頼に応じて税関官署に提出する更正請求書等の通関書類の審査は、通関士の業務とされており、通関士でない従業者が代わってすることができるものとはされていない。(同法第14条、同法施行令第6条第4号)
|
|
第18問(通関業者の義務) |
正 解 4
解 説
(正=4)
4 |
通関業者は、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合は、そのつど、これらの者の氏名及びその異動内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならないものとされている。(通関業法第22条第2項、同法施行令第9条第1項)
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(誤=1、2、3、5)
1 |
通関業者は、通関業務及び関連業務の料金額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないものとされている。(同法第18条第1項)
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2 |
通関業者は、その通関業又は営業所の新設の許可に地域限定又は貨物限定の条件が付されている場合を除き、通関業務を行う営業所ごとに専任の通関士1人以上(「2人以上」ではない。)を置かなければならないものとされている。(同法第13条第1項、同法施行令第4条第1項)
|
3 |
通関業者は、通関業務又は関連業務に関する輸入申告書、輸出申告書等の写し、通関業務依頼書等をその作成の日後3年間(「7年間」ではない。)保存しなければならないものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項、第3項)
|
5 |
同法第19条(秘密を守る義務)に規定する「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般に知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいうものとされている。(同法基本通達19−1の(2))
|
|
第19問(記帳、届出、報告等) |
正 解 3
解 説
(誤=3)
3 |
通関業者(認定通関業者を含む。以下同じ。)は、その取扱いに係る通関業務(関連業務を含む。以下同じ。)の件数、料金額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回(3年に1回ではない。)税関長に提出しなければならないものとされている。(通関業法第22条第3項)
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(正=1、2、4、5)
1 |
通関業者は、通関業務に関する帳簿に通関業務1件ごとの明細を記載するものとされているが、当該業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書等の写しに所要の事項を追記することにより、その記載に代えることができるものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第1項、第4項)
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2 |
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、取扱件数及び料金を記載しなければならないものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第1項)
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4 |
通関業者が保存すべき通関業務に関する書類には、その取扱いに係る輸出申告書、輸入申告書、通関業務料金受領書等の写しのほか、通関業務依頼書も含まれるものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第2号)
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5 |
通関業者が保存すべき輸入申告書等の写しについては、輸入許可書等の写しを輸入申告書等の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号、同法基本通達22−1の(2))
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第20問(通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分) |
正 解 4
解 説
(正=4)
4 |
通関業又は営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合において、通関業者が当該条件に違反して当該貨物以外の貨
物に係る通関業務を取り扱ったときは、税関長は、当該通関業者に対し、監督処分をすることができるものとされている。(通関業法第34条第1項第1号)
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(誤=1、2、3、5)
1 |
通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法、関税法等に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、税関長は、当該通関業者に対し、監督処分をすることができるものとされており、通関業者の役員がこのような要件に該当する場合は、当該役員を更迭したとしても、通関業者は監督処分の対象となり得る。(同法第34条第1項第2号、同法基本通達11−3)
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2 |
通関士は、不正の手段によって通関士試験を受けたこと等により、その合格決定を取り消された場合は、通関士でなくなるものとされており、その後は、通関士として通関業務に従事することはできない。(同法第32条第3号)
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3 |
通関業者の役員について、当該通関業者の信用を害するような行為があった場合においても、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、税関長は、当該通関業者に対し、監督処分をすることができないものとされている。(同法第34条第1項第2号)
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5 |
通関士による関税法違反行為が、当該通関士が従事する通関業者の通関業の許可に係る税関の管轄区域外で行われたものであっても、当該違反行為について地域的な限定をする規定はなく、税関長は、当該通関士に対して懲戒処分をすることができるものとされている。(同法第35条第1項)
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