【選 択 式】 ―― 各問題1点 ――
第3問 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 本邦の船舶が公海上で採捕した水産物を公海から直接外国に輸出する場合には、輸出申告を要しない。
- 貨物を無償で輸出する場合の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の当該貨物の価格である。
- 申告価格の総額が10万円以下の貨物について輸出申告をする場合には、外国為替及び外国貿易法又は輸出貿易管理令に規定する輸出の許可又は承認を必要とする場合を除き、仕入書の提出を要しない。
- 船舶により輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
- 輸出の許可後に積込港が変更となった場合には、あらためて輸出申告をし、その許可を受けなければならない。
第4問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 関税定率法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、特例申告を行う場合を除き、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
- 輸出の許可を受けた貨物を積載予定船舶に積み込んだ後、輸出が取り止めとなり国内に引き取ろうとする場合は、当該貨物について輸入申告をしなければならない。
- 同一の仕入書に記載された貨物については、それを分割して輸入申告をすることはできない。
- 貨物が外国貿易船に積まれた状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合における輸入申告は、関税法第15条(入港手続)の規定により報告すべき積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該事項を記載した書面が税関に提出された後でなければすることができない。
- 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合には、輸入申告をしなければならない。
第5問 次の記述は、関税定率法第4条第1項第3号に掲げる物品に要する費用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 輸入貨物の生産に関連して、買手が自己と特殊関係にある金型の生産者から取得した金型を無償で売手に提供している場合には、課税価格に含まれる当該金型に要する費用の額は、買手が当該生産者から当該金型を取得した価格による。
- 買手により無償で売手に提供された金型が輸入貨物の生産のために提供される前に使用されたものである場合には、課税価格に含まれる当該金型に要する費用の額の計算においてその使用度は考慮される。
- 輸入貨物の生産に関連して、買手が金型を売手に提供するための運送費用を当該売手が負担した場合には、当該運送費用は当該金型に要する費用の額の一部として当該輸入貨物の現実支払価格に加算される。
- 輸入貨物の生産に関連して買手により無償で売手に提供された金型の生産のために、我が国において開発された設計が必要とされた場合において、当該金型の取得価格又は生産費に当該設計の費用が含まれているときは、当該設計の費用の額は現実支払価格に加算されない。
- 買手により無償で提供された金型を使用して貨物の生産が行われた場合において、当該貨物のうち一部を買手が我が国に輸入し、残余を生産国で販売しているときは、当該金型の費用の総額を我が国輸入分と生産国での販売分に按分し、生産国での販売分に按分される額は、買手が輸入する貨物の現実支払価格に加算されない。
第6問 次に掲げる物品のうち、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」に該当するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 6本のフォンデューフォークから成り、紙箱に収められたもの
- 理髪用のセットで、電気式バリカン、くし、はさみ、ブラシ及び織物製タオルから成り、革製のケースに収められたもの
- シュリンプの缶詰、レバーパテの缶詰、チーズの缶詰、薄切りベーコンの缶詰及びカクテルソーセージの缶詰から成り、紙箱に収められたもの。
- 製図用のキットで、定規、計算盤、製図用コンパス、鉛筆及び鉛筆削りから成り、プラスチックシート製のケースに収められたもの
- 蒸留酒の瓶詰及びぶどう酒の瓶詰から成り、紙箱に収められたもの
第7問 次の記述は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、スイス協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要はない。
- スイス協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書については、輸入申告の際に提出しなければならない。
- 税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物については、スイス協定に基づく運送要件証明書の提出を必要としない。
- 関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けようとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該承認に係る申請書の提出の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。
- 関税法第43条の3第1項の承認を受けようとする貨物に係るスイス協定に基づく運送要件証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、その当該承認に係る申請書の提出の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。
【計 算 式】 ―― 各問題1点 ――
第8問 次に掲げる経緯で、輸入の許可を受けた後に修正申告を行い、当該修正申告により納付すべき関税額として、6,279,900円を納付することとなった。この場合に、当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、延滞税の税率は、年4.3%として計算しなさい。
平成22年4月1日 |
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輸入(納税)申告及び輸入許可の日 |
6月30日 |
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関税の納期限延長の期限日 |
7月31日 |
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修正申告及び税額納付の日 |
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第9問 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表のとおり適用税率が誤っていることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名 |
課税価格 |
当初申告において適用した税率 |
正しい税率 |
A |
336,521円 |
4.3% |
5.3% |
B |
1,299,369円 |
6.4% |
10.5% |
第10問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、特殊機械を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で当該特殊機械に係る売買契約を締結した。
- 当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ |
A国の工場渡し単価……400,000円/台 |
ロ |
売買契約数量…………5台 |
ハ |
Mは、当該売買契約とは別に、Xと特殊機械に係る保証契約を締結しなければならない旨 |
- 今般、Mは、上記売買契約に基づき、Xから特殊機械5台を輸入する。
- Mは、上記売買契約に従い、当該特殊機械の代金をXに支払う。
- Mは、上記2ハの保証契約をXと締結し、特殊機械の代金とは別に、保証の費用(70,000円/台)をXに支払う。
- Mは、Xに対してXの社内における特殊機械の操作方法に係る研修の実施を要請し、当該研修に係る費用(100,000円)を支払う。また、Mは、当該研修に社員5人を派遣し、当該社員全員の渡航費用の総額(150,000円)を負担する。
- Mは、上記4から6までの費用とは別に、Xの工場からA国の輸出港までの当該特殊機械の運送に係る運賃及び当該運送に関連する費用(25,000円)を負担する。また、当該輸出港から本邦の輸入港までの当該特殊機械の運送に係る運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(90,000円)を負担する。
- MとXとの間には、特殊関係はない。
第11問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、履物を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で当該履物に係る売買契約を締結した。
- 当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ |
売買価格(総額)……2,500,000円 |
ロ |
売買契約数量……1,000足 |
ハ |
引渡し条件……DDP条件(仕向地持込渡し・関税込み条件) |
ニ |
Mは、上記売買価格とは別に当該履物のA国における包装に係る費用を負担する旨 |
- 今般、Mは、上記売買契約に基づき、Xから履物1,000足を輸入する。
- Mは、上記売買契約に従い、当該履物の代金をXに支払う。
- MがXに支払う代金には、次の費用が含まれている。
イ |
Xの工場から本邦の輸入港までの運送に係る運賃及び運送関連費用……150,000円 |
ロ |
輸入港における船卸しの費用……50,000円 |
ハ |
輸入港における倉庫保管料……30,000円 |
ニ |
輸入港からMの指定する引渡場所までの運送に係る運賃及び保険料……60,000円 |
ホ |
本邦において課される関税、消費税及び地方消費税……300,000円 |
- MはXの要請に従い、上記売買価格とは別に、当該履物のA国における包装に係る材料費(80,000円)及び包装に係る人件費(40,000円)をA国の梱包業者Yに支払う。
- M、X及びYの間には、特殊関係はない。
第12問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、Tシャツを輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で当該Tシャツに係る売買契約を締結した。
- 当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ |
売買単価……300円/枚 |
ロ |
売買契約数量……6,000枚 |
ハ |
引渡し条件……Xの工場渡し条件 |
ニ |
Mは、当該Tシャツの生地をXに提供し、XはMに当該生地の代金を支払う旨 |
ホ |
Mは、当該Tシャツにプリントされる絵柄を無償でXに提供する旨 |
ヘ |
Xは、当該売買契約に定める品質に合致したTシャツを生産するために必要な検査を実施する旨 |
- Mは、本邦の卸問屋Yから当該Tシャツの生地を900,000円で購入する。
また、Mは、購入価格とは別に、当該生地をXに提供するための運賃(50,000円)を負担する。
- Mは、当該生地をXに800,000円で販売し、Xからその金額を受領する。
- 今般、Mは、上記売買契約に基づき、XからTシャツ6,000枚を輸入する。
- Mは、上記売買契約に従い、当該Tシャツの代金をXに支払う。
- Mは、B国のデザイン会社Zが本邦で作成した絵柄を40,000円で購入し、インターネットでXに送信する。
- Mは、自社の社員をA国に派遣する。当該社員はXによるTシャツの生産に係る作業に従事することはなく、生産工程を視察し、当該視察の結果を自社に報告する。Mは、当該社員の渡航費及び滞在費として130,000円を負担する。
- Mは、A国のXの工場から本邦の輸入港までの運送に係る運賃、保険料その他運送関連費用(110,000円)を負担する。
- M、X、Y及びZの間には、それぞれ特殊関係はない。
【択 一 式】 ―― 各問題1点 ――
第13問 次の記述は、関税の加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
- 過少申告加算税の額は、修正申告又は更正により納付すべき税額の15%に相当する額である。
- 過少申告加算税の額が1万円未満である場合においては、過少申告加算税は徴収されない。
- 過少申告加算税の計算の基礎となる税額が1万円未満である場合においては、過少申告加算税は課されない。
- 納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、過少申告加算税に加えて重加算税が課される。
- 修正申告が、その申告に係る関税についての税関による調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた場合であっても、当該修正申告が更正の前に行われたときは、過少申告加算税は課されない。
第14問 次の記述は、関税定率法第4条第1項第1号に掲げる輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
- 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃の額とは、輸入貨物が輸入港の港域に到着する時点までに要した運賃の額をいう。
- 輸入貨物に保険が付されていない場合は、輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの保険料となる。
- 輸入貨物の海上運送契約の成立の時以後に、港湾ストライキにより、当該海上運送契約に基づく運送ができなかったため航空運送に変更され、実際に要した運賃の額が通常必要とされる運賃の額を著しく超えた場合には、当該海上運送契約が前提としていた運送方法及び運送経路により運送されたものとした場合の通常の運賃の額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃となる。
- 輸出国の工場渡し価格で買手により購入された輸入貨物が、船積予定船の到着遅延により、当該船舶が到着するまでの間一時的に輸出港で保管される場合には、当該保管に要する費用は、当該輸入貨物の輸入港までの運送に関連する費用に含まれない。
- 少量の輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合で、当該運送の対価として当該運送契約に定める最低運賃が運送人に実際に支払われるときは、当該最低運賃ではなく通常要すると認められる輸入港までの運賃の額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃となる。
第15問 次に掲げる物品のうち、関税率表第42.02項に属さないものはどれか。同項の規定を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同項に属さないものがない場合には、「O」をマークしなさい。
- 板紙製のトランク
- 銀製のシガレットケース
- 紡織用繊維製の眼鏡用ケース
- 木製の携帯用化粧道具入れ
- 革製の旅行用バッグ
関税率表第42.02項 |
旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器
|
第16問 下表のA欄に掲げる物品とB欄に掲げる物品とが、関税率表の同じ類に属するものの正しい組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「O」をマークしなさい。
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A 欄 |
B 欄 |
1 |
牛の舌(冷凍したもので、食用に適するもの) |
牛の胃(冷凍したもので、食用に適するもの) |
2 |
乾燥した豆(さやを除いたもの)の粉 |
冷凍した豆(水煮による調理をしたもの) |
3 |
羊毛製メリヤス編みの中古のショール(ばら積みで提示されるもの) |
羊毛製メリヤス編みの中古の帽子(サック入りで提示されるもの) |
4 |
フィラメント電球 |
シャンデリア |
5 |
人形用の長靴(ゴム製) |
幼児用の長靴(ゴム製) |
第17問 次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による一般特恵関税制度における原産品に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
- 一の特恵受益国において生まれ、オーストラリアで成育した動物(生きているものに限る。)は、当該一の特恵受益国の原産品である。
- 日本人が船長である船舶により一の特恵受益国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該一の特恵受益国の原産品である。
- 一の特恵受益国において生きている牛から得た牛乳は、当該一の特恵受益国の原産品である。
- オーストラリア籍の船舶により一の特恵受益国の排他的経済水域の海域で採捕された魚を、当該受益国以外の一の特恵受益国で魚肉ソーセージに加工した場合には、当該魚肉ソーセージはその加工が行われた一の特恵受益国の原産品である。
- オーストラリアにおいて収穫された小麦を用いて、一の特恵受益国において製造されたマカロニは、当該一の特恵受益国の原産品である。
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