本試験問題と解答・解説


平成22年度第44回通関士試験問題
  

〔通関業法関係〕(時間50分)

【選 択 式】  ―― 第1問〜第5問:各問題5点 第6問〜第10問:各問題1点 ――

第1問 次の記述は、通関業法第1条(目的)の規定に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
  通関業法は、通関業を営む者についてその業務の( イ )、通関士の( ロ )等必要な事項を定め、その業務の( ハ )な運営を図ることにより、関税の( ニ )その他貨物の通関に関する手続の( ハ )かつ( ホ )な実施を確保することを目的とする。
@ 安定的 A 円滑 B 確実
C 確認 D 規制 E 義務
F 公正 G 処理 H 申告納付
I 迅速 J 設置 K 適正
L 納付義務 M 範囲 N 賦課徴収


第2問 次の記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
  • 1  通関業務とは、( イ )の依頼によってする、
    (1) 関税法の規定に基づく輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続及び保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域に外国貨物を( ロ )の承認の申請から承認を得るまでの手続等
    (2) 関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする( ハ )
    (3) 通関手続、(2)の( ハ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ニ )
     につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
    2  ( ホ )は、他の法律において制限されている場合を除き、通関業務の関連業務として、( ホ )の名称を用いて、( イ )の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
@ 異議申立て A 運送すること B 置くこと
C 質問又は報告 D 従業者 E 主張又は陳述
F 審査請求 G 立会い又は説明 H 他人
I 通関業者 J 通関士 K 納税義務者
L 搬入すること M 不服申立て N 輸出者又は輸入者


  
第3問 次の記述は、通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
  1. 通関業者は、通関士が( イ )に従事している営業所における( イ )に係る通関書類として、税関官署に提出する( ロ )の承認、( ハ )等に係る申告書又は申請書については、通関士にその内容を審査させ、かつ、( ニ )に記名押印させなければならない。
  2. 通関業法第14条の規定による通関士の記名押印の有無は、同条に規定する通関書類の効力に影響を( ホ )。
@  2名以上の通関士 A 及ぼさない B 及ぼす
C 関税法第50条第1項に規定する承認取得者 D 関税法第63条の2第1項に規定する特定保税運送者 E 関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者
F 関連業務 G 生じさせる H 審査業務
I 審査を行った通関士 J 専任の通関士 K 他所蔵置許可
L 通関業務 M 特例申告 N 見本持出許可

第4問 次の記述は、通関士の資格に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
    1. 通関士が( イ )の刑に処せられた場合には、通関士でなくなる。
    2. 通関士が偽りその他不正の行為により国税又は地方税を納付しなかった場合であって、処罰はされなくても、( ロ )を受けたときは、通関士でなくなる。
    3. 通関士が( ハ )となった場合には、通関士でなくなる。
    4. 通関士が通関業法第35条(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを( ニ )された場合には、通関士でなくなる。
    5. 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をし、処罰又は通告処分のいずれも受けなかった者であって、当該違反行為があった日から( ホ )を経過しない者は、通関士試験に合格した者であっても通関士となることができない。
@ 2年 A 3年 B 5年
C 戒告処分 D 科料以上 E 拒絶
F 禁錮(こ)以上 G 禁止 H 厳重注意処分
I 制限 J 滞納者 K 通関業者
L 通告処分 M 破産者 N 罰金以上


第5問 次の記述は、通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)及び同法第35条(通関士に対する懲戒処分)の規定に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
  1. 税関長は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )ような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
  2. 税関長は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ハ )し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ニ )間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
  3. 税関長は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を( ホ )しなければいけない。
@ 2年 A 3年 B 違反行為
C 戒告 D 訓告 E 警告
F 公告 G 事実 H 指示に違反する
I 信用を害する J 税関長が定める期限まで K 通告
L 報告 M 利害に反する N 理由 


第6問 次の記述は、通関業法上の通関業務を行う営業所に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 特定の取引先の施設で、当該特定の取引先の依頼により、通関業者がその職員を派遣してその船積書類作成のために使用している施設であれば、通関士により審査が行われていない場合であっても、当該施設は、当該通関業者の営業所に該当する。
  2. 税関長は、通関士の設置を要する地域において不特定の種類の貨物に係る通関業務を取り扱う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所に一人以上の通関士が設置されているかを審査しなければならない。
  3. 通関業の許可に係る税関の管轄区域内にある既存の施設を通関業務のための新たな営業所として使用しようとする場合は、新たに営業所の新設に係る税関長の許可を受ける必要がある。
  4. 税関長は、営業所の新設の許可に条件を付そうとするときは、あらかじめ許可申請者の意見を聞かなければならない。
  5. 税関長は、通関業者の営業所が移転し、当該移転後の営業所において通関業法第13条(通関士の設置)に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると認められる場合であっても、営業所の新設に係る許可の手続を行わせる必要はない。

第7問 次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 申請者が、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したことでその許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
  2. 申請者が、通関業法第38条(報告の徴取等)の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を拒み罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
  3. 申請者が関税法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から5年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
  4. 申請者が、港湾運送事業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
  5. 申請者が、禁錮(こ)以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。

第8問 次の記述は、通関業法上の通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 通関士の設置を要する地域に所在する税関官署に対して提出する通関書類を、通関士の設置を要しない地域に所在する営業所で作成する場合には、当該営業所に通関士を置くことを要しない。
  2. 通関士の設置を要する地域において通関業務を取り扱う営業所であっても、通関業務の取扱件数が少ない場合には、当該営業所に通関士を置くことを要しない。
  3. 法通関士の設置を要する営業所であっても、専任でない通関士が2名以上置かれている場合には、専任の通関士を置くことを要しない。
  4. 通関士の設置を要する地域において通関業務を取り扱う営業所であっても、通関業の許可の条件として取扱貨物が一定の種類のみに限られている場合には、当該営業所に通関士を置くことを要しない。
  5. 通関士の設置を要する営業所であっても、その営業所における通関業務の量からみて専任の通関士の設置を要しないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任の通関士の設置を要しない。
 
第9問 次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならない。
  2. 通関業者は、通関業務及び関連業務に関するすべての書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。
  3. 法人である通関業者が通関業務を担当する役員の異動を税関長に届け出た場合には、その届出に係る書面の写しを一定期間保存しなければならない。
  4. 通関士がその信用又は品位を害するような行為をしても、その所属する通関業者の信用又は品位を害さなければ、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する信用失墜行為にはあたらない。
  5. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならない。。

第10問 次の記述は、通関業者の記帳及び書類の保存に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した仕入書の写しを、その提出の日後3年間保存しなければならない。
  2. 通関業者が設けることとされている帳簿は、当該通関業者において取り扱った通関業務を依頼した者ごとに、それぞれ別に設けなければならない。
  3. 通関業者は、税関官署に提出した関連業務に係る申告書、申請書等の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。
  4. 通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならない。
  5. 認定通関業者は、税関長から交付された認定に係る通知書を、認定通関業者でなくなる日まで保存しなければならない

【択 一 式】 ―― 各問題1点 ――

第11問 次の記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
  1. 輸出の許可の内容に変更を及ぼすこととなる数量等変更申請手続は、通関業務に該当するが、通関手続には含まれない。
  2. 輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続は、輸入申告に後続して行われるものとして関連業務に含まれる。
  3. 通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならないが、関連業務に係る事項については当該報告書に記載することを要しない
  4. 保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、輸入申告に先行して行われるものとして関連業務に含まれる。
  5. 通関士は、通関業法第31条(確認)の規定による税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなった場合であっても、その通関業者の関連業務に従事するときは、通関士の資格を喪失しない。

第12問 次の記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
  1. 認定通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても通関業務を行うことができる。
  2. 通関業者が、他人の依頼を受けて、通関業法第7条に規定する関連業務を行う場合にも、営業区域の制限の適用がある。
  3. 通関業者は、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外にある場合には、当該所在地を管轄する税関官署において通関手続を行うことができる。
  4. 通関業者は、その許可に際して通関業務を行うことができる地域を限定する条件を付されている場合には、その限定された地域以外の地域において通関業法第7条に規定する関連業務を行うことができない。
  5. 通関業者は、同一人から依頼を受けたプラントの輸出については、当該プラントに係る一部の輸出申告を通関業の許可に係る税関に行う場合にあっては、当該プラントに係る他の輸出申告を当該税関の管轄区域を越えて行うことができる。

第13問 次の記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
  1. 法人である通関業者が通関業を廃止した場合であっても、当該法人がその旨を税関長に届け出るまでは、当該通関業者の通関業の許可は消滅しない。
  2. 税関長は、法人である通関業者が通関業を一時的に休業した場合には、その通関業の許可を取り消すことができる。 
  3. 法人である通関業者Aが通関業者でない法人Bに吸収合併されたことにより解散した場合であっても、現に進行中の通関手続があるときは、税関長は、法人Aの通関業の許可が消滅した旨の公告をする必要はない。
  4. 法人である通関業者の役員が当該役員に係る破産手続開始の決定を受けた場合には、通関業の許可は消滅する。
  5. 税関長は、法人である通関業者の経営の状態が極端に悪化し、経営の基礎が確実でなくなったときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。

第14問 次の記述は、通関業法第12条に規定する変更等の届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
  1. 通関業者は、その資本金の額に変更があった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
  2. 法人である通関業者は、その役員の住所に変更があった場合であっても、その旨を税関長に届け出る必要はない。
  3. 通関業者は、会社更生法の規定による更生手続の開始の決定を受けた場合には、その旨を遅滞なく税関長に届け出なければならない。
  4. 通関業者は、通関業以外に営んでいる事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
  5. 法人である通関業者が破産手続開始の決定を受けたことにより通関業の許可が消滅した場合には、通関業者であった法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
第15問   次の記述は、通関業者から意見を聴取し、又は通関業者に検査の立会いを求めるための通知に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
  1. 税関長は、課税価格の決定に係る法令の適用上の解釈の相違に起因して関税の増額更正を行うときは、当該関税の申告に係る通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
  2. 税関長は、単なる計算の誤りに起因する更正により納付すべき税額が当該更正前の税額に相当する金額を超えるときは、その関税の申告に係る通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
  3. 税関長は、積み戻そうとする貨物について関税法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく検査を税関職員にさせるときは、その旨を当該貨物に係る通関手続を行う通関業者に通知しなければならない。
  4. 税関長は、保税工場から出される外国貨物について関税法第61条第3項(保税工場外における保税作業)の規定に基づく検査を税関職員にさせるときは、その旨を当該外国貨物に係る通関手続を行う通関業者に通知することを要しない。
  5. 税関長が関税法第67条の規定に基づく貨物の検査を税関職員にさせる場合において、当該貨物に係る通関手続を行う通関業者へのその旨の通知の有無は、当該検査に係る処分の効力に影響を及ぼさない。
第16問   次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい
  1. 法人である通関業者の役員及び通関士その他の通関業務の従業者について異動があった場合には、その異動のあった日から3月を経過する日までにその異動の内容を税関長に届け出なければならない。
  2. 通関業者が法人である場合には、当該法人の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
  3. 通関業者は、関連業務を含む通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
  4. 通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実であっても一般に知られているものであれば、通関業法第19条(秘密を守る義務)に規定する「通関業務に関して知り得た秘密」には当たらない。
  5. 通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせることは、通関士の名義貸しに当たる。

第17問 次の記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
  1. 通関業法第35条(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを停止された者であっても、その停止の期間が経過した者については、税関長の確認を受けることができる。
  2. 通関士試験に合格した後、通関士として通関業務に従事することなく3年を経過した者については、通関士として税関長の確認を受けることができない。
  3. 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者については、税関長の確認を受けることができない。
  4. 通関業者は、通関士試験に合格した者について、当該合格した者が受験した地を管轄する税関長以外の税関長の確認を受けることができない。
  5. 通通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について税関長の確認を受けようとするときは、当該確認に係る届出の際に併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を提示しなければならない。

第18問 次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
  1. 通関業者が通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業の許可を取り消された場合であっても、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。
  2. 税関長は、通関士が関税法の規定に違反した場合には、その通関士に対して通関士試験の合格の決定を取り消すことができる。
  3. 税関長は、通関士がその名義を他の通関士に通関業務のため使用させた場合であっても、名義を貸した通関士に対して懲戒処分をすることができない。
  4. 税関長は、通関業者でない者が通関業者という名称を使用した場合には、当該通関業者でない者に対して監督処分を行うことができる。
  5. 税関長は、通関業者に対してその通関業務の全部の停止を命じた場合であっても、特にやむを得ない事情があると認められるときは、その処分を猶予することができる。

第19問 次の記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
  1. 通関士がその名義を他人に通関業務のため使用させた場合は、罰金の刑に処せられることがある。
  2. 通関士その他の通関業務の従業者が、正当な理由なく通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
  3. 通関業者でない者が通関業者という名称を使用した場合は、罰金の刑に処せられることがある。
  4. 通関業者が通関業務に関して帳簿を設けなかった場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
  5. 通関業者が通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行った場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

第20問 次の記述は、通関業法第37条に規定する処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
  1. 税関長は、認定通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞くことを要しない。
  2. 税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
  3. 税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士がその業務に従事する通関業者を経由して当該通関士に通知しなければならない。
  4. 税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞くことを要しない。
  5. 税関長は、通関業者に対する監督処分について意見を聞くため必要があるときは、5人の審査委員を委嘱することができる。


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