本試験問題と解答・解説


平成22年度第44回通関士試験解答  
〔関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び
   外国為替及び外国貿易法(第6章に係る部分に限る。)〕
(時間1時間40分)


【選択式】
第1問(輸入及び開港)
正 解

イ−G公海、ロ−M排他的経済水域、ハ−C5,000万円、ニ−@2年、
ホ−I財務大臣


参照条文
関税法第2条第1項第1号、第2項(定義)
同法第2条第1項第11号、同法施行令第1条第3項本文、第2号(開港及び税関空港)

第2問(関税の課税物件の確定の時期)
正 解

イ−H保税展示場に入れることが承認された時、ロ−K滅却の時、ハ−E発送された時、
ニ−C売却の時、ホ−M輸入の時


参照条文
1. 関税法第4条第1項(課税物件の確定の時期)第3号の2、同法施行令第2条第4項第1号
2. 同条第1項第4号
3. 同条第1項第5号かっこ書
4. 同条第1項第7号
5. 同条第1項第8号

第3問(関税が徴収される場合の納税義務)
正 解

イ−K保税蔵置場の許可を受けた者、ロ−I積込みの承認を受けた者、
ハ−J保税工場の許可を受けた者、ニ−L郵便事業株式会社、ホ−D貨物を譲り受けた者


参照条文
1. 関税法第45条第1項(保税蔵置場の許可を受けた者の納税義務)
2. 同法第23条第6項(船用品等の積込み承認を受けた者の納税義務)
3. 同法第61条第5項(保税工場外貨物の許可を受けた者の納税義務)
4. 同法第76条の2第1項(交付前郵便物が亡失したときの納税義務)
5. 関税定率法第15条第2項(特定用途免税貨物の用途外使用したときの納税義務)及び第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)、同法基本通達15‐12(用途外使用等の場合の納税義務者)

第4問(関税の納付)
正 解

イ−H納税義務者、ロ−N輸入する日、ハ−F国税通則法、ニ−A1,000円、
ホ−D更正があるまで


参照条文
1. 関税法第6条の2第1項第1号(申告納税方式による税額の確定)
2. 同法第9条第1項(申告納税方式による関税の納付)
3. 同法第13条の4において準用する国税通則法第118条第1項(課税標準の端数計算)及び第119条第1項(確定金額の端数計算)
4. 関税法第13条の4において準用する国税通則法第118 条第1項(課税標準の端数処理)
5. 同法第7条の14第1項(修正申告)

第5問(関税の徴収)
正 解

イ−B3年間、ロ−G援用、ハ−A2年間、ニ−F延滞税、ホ−M民法

参照条文
1. 関税法第14条の2第1項(徴収権の消滅時効)
2. 同条第2項において準用する国税通則法第72条第2項(消滅時効の絶対的効力)
3. 同条第2項において準用する国税通則法第73条第3項(不正の行為に係る時効)
4. 同条第2項において準用する国税通則法第73条第4項(延納等に係る時効)
5. 同条第3項(時効に係る民法の規定の準用)

第6問(輸出通関)
正 解  4、5

解 説
(正=4、5)
 輸出申告に際して提出する仕入書は、輸出申告貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格等を記載し、原則として、当該申告に係る貨物の価格の決定に関係がある契約の条件を記載したものでなければならない。(関税法施行令第60条第1項)
 輸出申告書に記載されるべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。(同法施行令第59条の2)

(誤=1、2、3)
 本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は「内国貨物」であり(同法第2条第1項第4号、第2項)、内国貨物を外国に向けて送り出すことは「輸出」に当たる(同法第2条第1項第2号)。したがって、輸出申告を要する。(同法第67条)
 輸入の許可を受けた貨物は「内国貨物」であり、当該貨物を輸出するときは輸出申告をしなければならない。(同法第67条)
(輸入の許可を受けた貨物が、輸入の時の性質及び形状を変えることなく輸入の許可の日から1年以内に外国に向けて送り出される場合において、輸出申告を要しないとする旨の規定はない。)
 輸出申告貨物については、関税法では原産地の表示を義務付けていないので、原産地表示がない場合であっても輸出の許可を受けることができる。

第7問(輸入通関)
正 解  1、2

解 説
(正=1、2)
 外国の排他的経済水域は「公海」にあたる。このため本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、「内国貨物」であり(関税法第2条第1項第4号)、当該船舶により直接本邦に運送されたものを国内に引き取る場合には「輸入」に当たらないため(同項第1号)、輸入申告を要しない。
 関税法第43条の3第1項に基づき保税蔵置場へ貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税地域へ置くことにつき他の法令の規定により許可、承認等を必要とする場合には当該承認申請の際、当該許可、承認等を受けていることを税関に証明しなければならない。(同法施行令第36条の3第5項)

(誤=3、4、5)
 輸入される郵便物であって、課税標準となるべき価格が20万円(「30万円」ではない。)を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)を輸入する場合には、関税法第76条(郵便物の輸出入の簡易手続)が適用にならないため、輸入申告をしなければならない。(同法第67条)
(輸入される郵便物について輸入申告を要しないのは、20万円以下のものである。)
 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない(同法第71条)こととされているが、関税法では原産地の表示を義務付けていないため、原産地の表示がない場合であっても、原産地を偽った表示等がされている貨物でない限り輸入の許可を受けることができる。
 本邦に事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続等を処理する必要があるときは、当該税関関係手続等を処理させるため、税関事務管理人を定めなければならないこととされている。(同法第95条)
 しかし、税関事務管理人が輸入者となって輸入申告を行わなければならないとする規定はない。

第8問(特例輸入者及びその者が行う申告)
正 解  1、2、3

解 説
(正=1、2、3)
 税関長は、承認申請者が、関税法の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者であるときは、承認の要件を充足しないこととなるので、特例輸入者の承認をしないことができる。(関税法第7条の5第1号イ)
 税関長は、特例輸入者が輸入貨物に係る内国消費税を滞納したときは、その承認を取り消すことができる。(同法第7条の12第1項第1号ロ)
 特例輸入者が輸入申告の際仕入書を提出しなかった場合には、5年間保存しなければならないこととされている。(同法施行令第4条の12第4項)

(誤=4、5)
 特例輸入者が特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならないが、同一の輸入者に係る特例申告については、複数の輸入許可に係る特例申告をまとめて行う取扱いが認められている。(同法第7条の2第2項、同法基本通達7の2−1(2))
 特例申告書は、特例申告貨物の許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならないこととされており(同法第7条の2第2項)、税関長の承認により当該提出期限を延長することができるとする旨の規定はない。

第9問(輸入の許可前における貨物の引取り)
正 解  1、5

解 説
(正=1、5)
 保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物であって、輸入申告がされた後関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物について、その承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該承認の日における法令が適用される。(関税法第5条第2号)
 輸入の許可を与えることができない場合(原産地を偽った表示がされている貨物については、その表示が抹消され又は訂正されない場合)においては、税関長は、輸入の許可前引取りの承認をしてはならないこととされている。(同法第73条第2項)

(誤=2、3、4)
 輸入の許可前引取りの承認を受けることができないのは、原則として輸入の許可を与えることができない場合であり、それ以外の場合であれば、総合保税地域に置くことの承認を受けた外国貨物であっても、輸入の許可前引取りの承認を受けることができる。(同法第73条第2項)
 輸入の許可前引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第4条(課税物件の確定の時期)、第5条(適用法令)、第72条(関税等の納付と輸入の許可)、第105条(税関職員の権限)及び第106条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなされる。(関税法第72条第3項)
 したがって、輸入の許可前であっても当該貨物を外国に向けて送り出す場合には「輸出」に当たる(同法第2条第1項第2号)ので、輸出申告を要する。(同法第67条)
 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合に提供しなければならない担保は、関税額(「課税価格」ではない。)に相当する担保とされている。(同法第73条第1項)

第10問(保税蔵置場)
正 解  1、4

解 説
(正=1、4)
 保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなすこととされている。(関税法第47条第3項)
 特定保税承認者の承認は、8年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととされている。(同法第50条第4項)

(誤=2、3、5)
 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該外国貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とされているが、特別の事由があると認められるときは、その期間の延長が認められるので、必ずしも、保税蔵置場に置くことが承認された日から2年を経過する日までに輸入等の許可を受ける必要はない。(同法第43条の2)
 保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関に届け出(「許可の申請」ではない。)なければならないとされている。(同法第44条第1項)
 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならないこととされている(災害その他やむを得ない事情による除外規定はない。)。(同法第45条第3項)

第11問(違約品等に係る関税の払戻し)
正 解  4、5

解 説
(正=4、5)
 違約品についても、関税の払戻しを受けるためには、その輸入後において輸入の時の性質及び形状に変更を加えないことが要件となっている(関税定率法第20条第1項)。
 違約品等の関税の払戻しは、当該貨物の輸入後6月を経過した後、「6月を超えることがやむをえないと認められる理由」があり税関長の承認を受けた場合は、6月を超え1年以内において税関長が指定した期間以内に保税地域又は他所蔵置場所に入れたものでなければ、当該関税の払戻しを受けることができない。(同法第20条第1項かっこ書、同法基本通達20−1(3))

(誤=1、2、3)
 貨物の輸入後における法令により輸入した貨物の販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物で、当該貨物を輸出又は輸出に代えて税関長の承認を得て廃棄する場合に関税の払戻しを受けることができる。(同法第20条第1項第3号及び第2項)
 しかし、「やむを得ないとまでは言えない場合」はその対象となっていない。
 違約品については、輸出者への返送のための輸出をすることがやむを得ないと認められる貨物に対して、関税の払戻しを受けることができる。(同法第20条第1項第1号)しかし、「第三者に販売する目的で輸出される場合」にはその対象となっていない。
 違約品を輸出に代えて廃棄することがやむを得ない場合には、当該貨物を輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認(「届出」ではない。)を受けて廃棄する場合に関税の払戻しを受けることができる。(同法第20条第2項)

第12問(特恵関税制度)
正 解  3、5

解 説

(正=3、5)
 特恵関税の適用を受けるためには、原則として特恵原産地証明書を当該物品の輸入申告等の際に税関長に提出しなければならないが、課税価格の総額が20万円以下の物品については、その提出を要しない。(関税暫定措置法施行令第27条第1項第2号)
 特例申告貨物について特恵関税の適用を受けようとする場合には、特例申告書にその適用を受ける旨及び特恵原産地証明書の発給を受けている旨を記載することとなるが、原則として当該証明書を税関に提出する必要はない。(同法施行令第27条第1項第3号、第3項)

(誤=1、2、4)
 特恵原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上(「6月以上」ではない。)を経過したものであってはならない。(同法施行令第29条)
 一の特恵受益国等を原産地とする一の特定鉱工業産品等の輸入額等が限度額等の5分の1(「4分の1」ではない。)を超えることとなった場合には、その特恵受益国等からの当該産品については、その超えることとなった月の翌月15日の翌日から当該年度末までに輸入申告等がされるものに対して特恵関税の適用が停止される。(同法第8条の4後段)
 特恵受益国等からの原産品について特恵関税の適用を受けるためには、当該特恵受益国等以外の地域(非原産国)を経由しないで、本邦へ向けて直接に運送されることが要件となっているが、非原産国を経由する場合であっても、当該非原産国で運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされない場合等については、直送要件に該当することとなっており、特恵関税の適用を受けることができる。(同法施行令第31条第1項)

第13問(課税価格)
正 解  1、2

解 説
(正=1、2)
 記述は関税定率法第4条第2項第4号及び同法施行令第1条の8第3号の規定による。
 記述は同法第4条第1項本文及び同法施行令第1条の4本文ただし書の規定による。

(誤=3、4、5)
 我が国の法令により表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベルについては、同法第4条第1項第3号イに定める加算要素である「輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの」から除かれている。(同法基本通達4−12(1)ただし書)
 「当該取引価格のうち最小のものによる」こととされている。(同法施行令第1条の9第2項)
 製造原価に加算する利潤及び一般経費については、「同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費」とされている。(同法第4条の3第2項)

第14問(課税価格)
正 解  2、5

解 説
(課税価格を計算することができないもの=2、5)
 記述は関税定率法第4条第2項第3号の規定による。
 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定(以下、「評価協定」という。)第8条第3項の規定により、現実支払価格への加算は、客観的かつ数値化されたデータに基づいてのみ行うこととされており、また、評価協定第8条第3項の規定に関し、評価協定第8条の規定に関する注釈は、客観的かつ数値化されたデータがない場合は、評価協定第1条に規定する課税価格(関税定率法第4条第1項に規定する「取引価格」)を決定することができないとしている。このことにより、同法第4条第1項に規定する取引価格を計算することができないことから、同項の規定により課税価格を決定することはできない。

(できるもの=1、3、4)
 輸入貨物の販売が認められる地域についての制限は、課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない事情から除かれている。(同法第4条第2項第1号かっこ書)
 輸入港到着後の運送に要する保険料が輸入貨物についての支払の総額に含まれている場合であって、その額を明らかにすることができないときは、当該明らかにすることできない保険料の額を含んだ当該支払の総額を現実支払価格とすることとされている。(同法施行令第1条の4本文ただし書)
 当該輸入貨物の取引数量に応じた値引き(数量値引き)後の価格が買手により現実に支払われるときは、当該値引き後の価格が関税定率法第4条第1項に規定する現実支払価格となる。(同法基本通達4−3)

第15問(経済産業大臣の輸出の許可及び承認)
正 解  1、2

解 説
(正=1、2)
 麻薬を輸出する場合において、麻薬及び向精神薬取締法第18条による厚生労働大臣の輸出の許可を受けている者が輸出する麻薬に限り、輸出の承認がされることとなっている。(輸出貿易管理令第2条第3項及び別表第2の42の項)
 北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出については、経済産業大臣の輸出承認の特例に該当する場合を除き、閣議決定(平成22年4月9日付)により、すべての貨物について輸出承認の義務を課することにより、輸出を禁止することとなっている。(外為法第48条第3項)

(誤=3、4、5)
 本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券による仮陸揚貨物であっても、輸出令別表第1の1の項に掲げる貨物(通常兵器及び大量破壊兵器)については、輸出許可の特例から除外されているので、輸出の許可を要する。(同令第4条第1項本文ただし書)
 ATAカルネ(通関手帳)により無償で輸入した貨物をATAカルネ(通関手帳)により無償で輸出した場合には、輸出令別表第5の第14号(無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの)に該当し輸出承認の特例の対象となるが、輸出令別表第2の1の項(経済産業大臣が告示で定めるダイヤモンド)、36の項(ワシントン条約該当貨物)等の適用除外貨物があるので、貨物の種類にかかわらず輸出承認を要しないこととはならない。(同令第4条第2項第2号イ、経済産業大臣の告示第1号第6の項)
 経済産業大臣は、貨物の輸出承認を受けるべき貨物をその承認を得ることなく輸出をした者に対して、1年以内(「3年以内」ではない。)の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。(外国為替及び外国貿易法第53条第2項)

【択一式】
第16問(輸入通関)
正 解  1

解 説
(正=1)
 輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならないが、税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸入しようとする場合には提出する必要がない。(関税法第68条第1項ただし書、同法施行令第60条第3項第3号)

(誤=2、3、4、5)
 輸入申告に際し税関に提出する仕入書に仕出人の署名を要しない場合は、輸入申告に際し税関に提出する仕入書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときである。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第2項)
 輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならないが、税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸入しようとする場合(「関税法第67条の検査及び課税標準の決定に支障がないと認められる場合」ではない。)には、提出する必要がない。(同法第68条第1項ただし書、同法施行令第60条第3項第3号)
 輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならないが、特例申告貨物の輸入申告の場合には、税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認める場合を除き提出する必要はないこととされている。ただし、特例申告貨物の輸入申告がされる場合であって、税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認めるときには、仕入書を提出しなければならない。(関税法第68条第1項ただし書)
 仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難な貨物を輸入する場合に、輸入申告の際に契約書等を提出することにより仕入書の提出を省略することができるとする旨の規定はない。

第17問(証明又は確認)
正 解  3

解 説
(正=3)
 仮陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合には、原則関税法第70条の規定は適用されないが、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない場合には、同法第70条の規定を準用することとされている。(関税法第75条)
 したがって、仮に陸揚げされた貨物であっても、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない場合には、当該許可を受けている旨を証明しなければならない。(同法第75条)

(誤=1、2、4、5)
 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならないこととされ、特例申告する貨物についても輸入申告の際(「特例申告の際」ではない。)当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。(同法第70条第1項)
 関税定率法第14条(無条件免税)の規定を受けて輸入する貨物について、他の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を受けている旨を証明することを要しないとする旨の規定はない。
 他の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物について、輸出申告の際当該許可又は承認を受けている旨を証明できない特別の事情がある場合であっても、輸出の許可後、船積みまでの間にその証明をすることができるとする旨の規定はない。
 他の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物は国際郵便を利用して輸出する場合であっても、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用されるので、当該許可又は承認を受けている旨を証明する必要がある。(同法第70条、第76条第1項ただし書、第4項)

第18問(コンテナー特例法)
正 解  4

解 説
(誤= 4)
 あらかじめ税関長の承認を受けて免税コンテナーを再輸出期間内に国際運送の用途以外の用途に供するため譲渡したときであっても、その免除を受けた関税及び消費税は徴収される。(コンテナ特例法第5条第1項第1号)

(正=1、2、3、5)
 免税コンテナーを輸入後に貸与された者は、これらの物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。(同法第6条第1項)
 免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、必要事項を記載した届出書の提出が必要になる。(同法施行令第4条本文)
 免税コンテナーについては、あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除き、再輸出期間内に再輸出されないときには、その免除を受けた関税及び消費税が直ちに徴収される。(同法第4条本文、第5条第1項第2号)
 免税コンテナーのうち本邦において製造されたコンテナーは、再輸出期間内に輸出されなかったものであっても関税及び消費税は徴収されない。(同法第9条)

第19問(保税地域)
正 解  2

解 説
(正=2)
 税関長は、指定保税地域の貨物管理者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、その者が管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物の搬入を停止させることができるものとされている。(関税法第41条の2第1項)

(誤=1、3、4、5)
 保税地域以外の指定された場所に置くことについて税関長の許可を受けた外国貨物を廃棄しようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出(「承認の申請」ではない)なければならないものとされている。(同法第36条第1項において準用する第34条)
 保税蔵置場において、外国貨物に係る改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、税関への手続は要さないものとされている(税関長の承認を受ける必要はない。)。(同法第49条において準用する第40条第1項)
 指定保税地域にある輸出の許可を受けた貨物が亡失したとしても、その関税が徴収されることはない。(同法第41条の3において準用する第45条第1項)
 保税蔵置場において、輸出しようとする貨物の内容点検を行った場合には、帳簿を設けることとされている。(同法第34条の2、同法施行令第29条の2第1項第2号)

第20問(認定通関業者)
正 解  2

解 説
(正=2)
 認定通関業者の認定が失効した場合には、当該認定が失効した通関業者の名義により現に進行中の通関手続を引き続き処理できるものとして、依頼者の保護が図られている。(関税法第79条の4第3項)

(誤=1、3、4、5)
 二以上の税関長から通関業の許可を受けている通関業者が認定通関業者の認定を受けようとする場合には、最初に(「最後に」ではない。)受けた許可の日から3年以上経過していなければならない。(同法第79条第3項第1号ロ)
 二以上の税関長から通関業の許可を受けている通関業者が認定通関業者の認定を受けようとする場合には、これらのうちいずれかの許可をした税関長(「許可に係るすべての税関長」ではない。)に認定の申請書を提出して認定を受けることとされている。(同法第79条第1項、同法施行令第69条第1項)
 認定通関業者のうち、外国貨物の管理が電子情報処理組織によって行われている保税地域相互間における外国貨物の運送を、保税運送の承認を受けることなく行うことができるのは、あらかじめいずれかの税関長から特定保税運送者の承認を受けている場合に限られている。(同法第63条の2第1項)
 二以上の税関長から通関業の許可を受けている認定通関業者については、そのすべての許可が取り消されたとき、認定通関業者の認定は、その効力を失う。(同法第79条の4第1項第3号(第2号と同様の扱い。)) 
 しかし、そのいずれかの通関業の許可が取り消された場合であっても、取り消されない部分に係る認定通関業者の認定の効力は失われない。

第21問(貨物の収容)
正 解  3

解 説
(収容することができるもの=3)
 保税蔵置場に入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めて、税関長が指定した期間)を経過した外国貨物については、税関長は、収容することができるものとされている。(関税法第80条第1項第3号の3)

(できないもの=1、2、4、5)
1、4、5 設問に掲げられている貨物は、いずれも内国貨物であるので、収容することはできない。
  (同法第80条第1項)
 保税蔵置場にある外国貨物で、最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から3月を経過したものであっても、当該承認の日から2年を経過したものでない限り収容することはできない。(同法第80条第1項第2号)

第22問(関税の軽減又は免除)
正 解  3

解 説
(正=3)
 特定用途免税の規定の適用を受けて輸入された貨物で関税定率法第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定による確認を受けることなく、当該貨物の輸入の許可の日から2年以内にその特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、当該譲渡をした者が納税の義務を負うこととなる。(関税定率法第15条第2項)

(誤=1、2、4、5)
 修繕のため輸出された貨物で関税の減税を受ける場合には、その輸出の許可の日から1年以内に輸入されるものについては、本邦においてその修繕をすることが困難であるかどうかは問われない。(同法第11条)
 単体飼料製造用のとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に承認工場で製造が終了するものについては、関税の全額が免除(「一部が軽減」ではない。)される。(同法第13条第1項第1号、同法施行令第6条及び第6条の2第1項の表の2号)
 本邦にある外国大使館の職員が外交官用貨物等の免税の規定を受けて輸入された貨物について、その輸入の許可の日から2年を経過した後に他の者に譲渡した場合には、関税は徴収されない。(同法第16条第2項)
 無条件免税の対象となる「注文の取集めの見本」は、見本用にのみ適すると認められるもの又は(「かつ」ではない。)課税価格の総額が5,000円以下のものである。(同法第14条第6号ただし書、同法施行令第13条の3)

第23問(課税価格)
正 解  5

解 説
(正=5)
 記述は関税定率法第4条の2第2項の規定による。

(誤=1、2、3、4)
 同法第4条第2項、同法第4条の2第1項及び同法第4条の3第1項の規定により、同法第4条の2に規定する課税価格の決定方法と同法第4条の3に規定する課税価格の決定方法の適用順を逆転することは認められない。
 同法第4条の2第1項の規定により、同種又は類似の貨物に係る取引価格は「同法第4条第1項の規定により課税価格とされたものに限る。」とされている。
 同法第4条の2第1項の規定により、輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、当該輸入貨物の課税価格は「同種の貨物に係る取引価格とする。」とされている。
 同法施行令第1条の9第1項の規定により、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、「当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとする。」とされている。

第24問(関税率表の解釈に関する通則)
正 解  5 (イ−j、ロ−b、ハ−f、ニ−e、ホ−d)

解 説
 設問は、関税率表の解釈に関する通則2((a)及び(b))に関するもので、空文箇所は、次のとおりである。
 5 イ−j未完成の  ロ−b完成した  ハ−f重要  ニ−e 材料又は物質  ホ−d 混合

参照条文
関税率表の解釈に関する通則2((a)及び(b))

第25問(輸入割当て及び輸入の承認)
正 解  5

解 説
(正=5)
 貨物を仮に陸揚げしようとするときは、輸入貿易管理令第14条(特例)第3号に該当し、特例の適用除外貨物にも該当しないので、経済産業大臣の輸入割当て及び輸入の承認を要しない。(輸入貿易管理令第14条本文ただし書、経済産業大臣の告示本文ただし書)

(誤=1、2、3、4)
 輸入割当品目に該当する貨物を輸入する場合には、経済産業大臣に申請して、輸入割当てを受けた後、同大臣の輸入承認を受ける必要がある。(同令第4条第1項第1号、第9条第1項)
 本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具については、輸入承認の特例の対象となるが、貨物の種類によっては特例の適用除外貨物となるものもある。(同令第14条第1号及び別表第1の第19号、経済産業大臣の告示)
 輸入割当品目に該当する貨物を輸入する場合において、輸入割当ての特例扱いとなる同令別表第1の第1号に規定する500万円以下の貨物で経済産業大臣が告示で定めているものは、「輸入割当品目であって、かつ、総価額が18万円以下の無償の貨物」となっており、有償の貨物については特例とならないので、輸入割当てを受ける必要がある。(同令第14条第1号、別表第1の第1号、経済産業大臣の告示第1号の第3の項)
 輸入承認の必要な貨物については、輸入公表の「その他公表品目」においても指定されているが、ワシントン条約附属書Uに掲げる動植物を輸入する場合には、同条約に基づく船積地域の国若しくは地域の管理当局等が発給した輸出許可書又は再輸出証明書の原本(「原産地証明書」ではない。) を税関に提出した場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しないこととなっている。 (同令第4条第1項第3号及び第2項、輸入公表三の8(2))

第26問(不服申立て)
正 解  0

解 説
(誤=0)

(正=1、2、3、4、5)
 財務大臣が、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている処分等は、関税法第91条各号に掲げられているものに限られており、設問にある「保税蔵置場の許可の取消し」は、関税等不服審査会に諮問を要する処分等とはされていない。
 税関長の処分について、異議申立てをすることができる期間は、当該処分を知った日の翌日から起算して2月以内とされている。(同法第89条第2項)
 審査請求をすることができる期間は、異議申立てに関する税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。(同法第90条)
 関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないこととされている。(同法第93条)
 関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている。(同法第91条第1号)

第27問(NACCS法)
正 解  2

解 説
(正=2)
 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等を行う場合には、申告等の内容が人の知覚によっては認識することができない方式で作られているので、当該申告等の入力の内容を(紙面又は入出力装置の表示装置に出力して)通関士に審査させなければならないこととされている。(NACCS法第5条、同法施行令第6条)

(誤=1、3、4、5)
 電子情報処理組織とは、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と税関その他の行政機関の使用に係る電子計算機及びその他の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。(同法第2条第1号
 電子情報組織を使用して行う申告等及び申告等に対する処分の通知については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用を受ける。(同法第3条第1項)
 口座振替により納付される関税等について、延滞税に関する規定を適用しないとする規定はない。
 輸入申告を行う場合、税関においてその提出することができない事由があると認める場合又は特例申告貨物の輸入申告その他これを提出する必要がない場合として政令で定める場合には、税関に仕入書を提出する必要はないとされているが(関税法第68条第1項)、通関業者が電子情報処理組織を利用して輸入申告を行う場合のみの条件で税関に仕入書を提出する必要はないとする旨の規定はない。

第28問(輸入してはならない貨物)
正 解  4

解 説
(正=4)
 関税法第69条の13第4項において規定されている。

(誤=1、2、3、5)
 印紙の模造品については財務大臣の許可を受けて、また、郵便切手の模造品については総務大臣の許可を受けて輸入することができるが、設問に掲げられているこれら以外のものは、輸入することができない。(関税法第69条の11第1項第6号)
 輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続中に当該貨物の見本の検査をすることの承認を申請した場合であっても、特許権を侵害する貨物に該当するか否かが明らかであるとき、その他当該見本の検査をすることを承認する必要がないと認めるときは、承認しなくてもよいこととされている。(同法第69条の16第2項本文ただし書)
 認定手続を執る場合において、その認定手続を執る前に特許権者等又は輸入者に意見を述べる機会を与えなくてならないとする規定はない。
 輸入差止申立てに係る供託等の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたものを相手方としなければならない。(同法施行令第62条の21第1項)

第29問(輸出してはならない貨物)
正 解 1

解 説
(誤=1)
 認定手続を執る旨の通知を受けた輸出者は、侵害貨物に該当すること又は該当しないことについて並びに認定手続において使用する証拠について意見を述べることができる。(関税法施行令第62条の2第1項、第2項)
 しかし、該当するか否かについて争う場合に、その旨を記載した書面を一定期間内に税関長に提出しなければならないとする旨の規定はない。

(正=2、3、4、5)
 児童ポルノに該当する旨の通知は、税関長の処分に含まれるものとされているので、この通知に不服がある場合には、不服申立てをすることができる。(同法第89条第1項、同法基本通達89−2(4))
 育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定は、当該認定に手続に係る貨物の外観だけでは困難であるので、税関長は、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができることとされている。(同法第69条の8第1項)
 認定手続は、輸出されようとする貨物が知的財産権を侵害する物品又は形態模倣品等を組成する物品に該当するかどうかを認定するために設けられた手続であるので、児童ポルノは、その手続を執る対象とはされていない。(同法第69条の3第1項)
 税関長は、輸出差止申立てがあった場合に、侵害の事実が疎明されているか否かの判断をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有し、かつ、当該申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しない専門委員の意見を求めることができることとされている。(同法第69条の5)

第30問(不当廉売関税)
正 解  2

解 説
(誤=2)
 輸入貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下(「超える額」ではない。)の不当廉売関税を課することができることとなっている。(関税定率法第8条第1項)

(正=1、3、4、5)
 政府は、本邦の産業に利害を有する者からの求めがあった場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及びその輸入の本邦の産業に与える実質的な損害の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うこととされている。(同法第8条第4項及び第5項)
 不当廉売された貨物のうち、暫定措置がとられ、かつ、暫定措置がとられていた期間内に輸入された指定貨物であって、本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物については、不当廉売関税を課することができる。(同法第8条第2項)
 不当廉売関税が課される期間は、原則として5年以内であるが、当該期間の満了後も不当廉売された指定貨物の輸入等が継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、その期間を延長することができる。(同法第8条第25項)
 不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。(同法第8条第3項)


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