平成21年度第43回通関士試験解答 〔通関書類の作成要領その他通関手続の実務〕(時間1時間30分) |
【申告書】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1問 輸出申告−「はさみその他の物品」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 (a)J、(b)K 、(c)L、(d)M、(e)A 解 説 1.各貨物の統計品目番号の決定 設問の「はさみその他の物品」は、別冊の輸出統計品目表に掲げられている範囲である第82.08から第82.15項までに分類される。しかし、設問にある選択肢は、第82.10項から第82.14項までの統計品目番号であるので、最終的にはその範囲に分類して解答する。 (1)仕入書第1項:「Scissors」 はさみは、第82.13項(第8213.00号)の「はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ・・・」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「3」となる。 (2) 仕入書第2項:「Paper knives」 ペーパーナイフは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・及びペーパーナイフ)並びに・・・」に該当し、第8214.10号の「−ペーパーナイフ、レターオープナー・・・」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「5」となる。 (3)仕入書第3項:「Nail files」 つめやすりは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・)並びにマニキュア用又はぺディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)」に該当し、第8214.20号の「−マニキュア用又はぺディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「2」となる。 (4)仕入書第4項:「Pencil sharpeners」 鉛筆削りは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・及びペーパーナイフ)並びに・・・」に該当し、第8214.10号の「−ペーパーナイフ・・・及び鉛筆削り並びに・・・」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「5」となる。 (5)仕入書第5項:「Safety razor blades」 安全かみそりの刃は、第82.12項の「かみそり及びその刃(・・・・)」に該当し、第8212.20号の「−安全かみそりの刃(・・・)」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「6」となる。 (6)仕入書第6項:「Hair clippers」 バリカンは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・)並びに・・・」に該当し、第8214.90号の「−その他のもの」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「2」となる。 (7)仕入書第7項:「Pedicure sets」 ペディキュア用セットは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・)並びにマニキュア用又はぺディキュア用のセット・・・」に該当し、第8214.20号の「−マニキュア用又はぺディキュア用のセット・・・」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「2」となる。 (8)仕入書第8項:「Kitchen knives」 台所用ナイフ(登録画面作成注意事項(以下「注意事項」という。)の記4より「固定刃のもの」に該当)は、第82.11項「刃を付けたナイフ(・・・)・・・」に該当し、「−その他のもの」のうち、第8211.92号の 「−−その他のナイフ(固定刃のものに限る。)」に分類され、「−−−台所用のもの」であることから、細分番号は「100」、NACCS用コードは「1」となる。 2.同一統計品目番号のまとめ 上記1から仕入書第2項「Paper knives」及び第4項「Pencil sharpeners」は、同一統計品目番号(8214.10-0005)になり、また、仕入書第3項「Nail files」及び第7項「Pedicure sets」も同一統計品目番号(8214.20-0002)となるので、注意事項の記1から同じ統計品目番号であるものを合算して一欄にまとめる。合算後の当該統計品目番号ごとの価格は、統計品目番号「8214.10-0005」は「US$7,800.00」、また、統計品目番号「8214.20-0002」は「US$5,500.00」となる。 3.大額貨物/少額品目の判断 注意事項の記2により、統計品目番号が異なるものごとの申告価格が20万円以下の場合については、これらを申告価格が最も大きいものの統計品目番号に一括して一欄にまとめ、10桁目を「X]とする。 このため、上記1及び2により、統計品目番号を決定した各品目について、申告価格が20万円以下となるかどうか判断するため、判断基準価格を計算する。 注意事項の記5により、仕入書貨物のCIF価格の設定は、FOB価格の10%に相当する額の海上運賃と保険料が含まれていることから、少額貨物の基準価格である20万円をCIF価格に換算して、それを適用レートで除して得られる米ドル価格が判断基準価格となる。 (1) 判断基準価格の計算 少額貨物の基準価格(FOB価格):200,000円 海上運賃と保険料:200,000×10%=20,000円 CIF価格(円):200,000円+20,000円=220,000円 CIF価格(US$):220,000÷94.00円/US$(*)=US$2,340.42 (*)適用為替レート 申告日が「平成21年9月25日」であるので、その日の属する週「平成21.9.20〜平成21.9.26」 の前々週「平成21.9.6〜平成21.9.12」の週間平均値「94.00円」を適用する。 したがって、US$2,340.42が判断基準価格となり、この価格より各統計品目番号の仕入書価格が小さければ少額貨物と判断することができる。 (2) 判断結果 本設問では、8212.20-0006(仕入書第5項:US$1,000.00)と8211.92-1001(仕入書第8項:US$2,300.00)が少額貨物となる。 なお、注意事項の記2に従い、申告価格の大きい8211.92-1001にまとめ、10桁目を「X」とすると、統計品目番号は「8211.92-100X」、仕入書価格は「US$3,300.00」となる。 4.申告欄の決定及び各品目の選択肢番号の決定 上記3までにより統計品目番号を決定したならば、申告欄への記入順序を決定する。申告欄の順序は、注意事項の記3により、申告価格の大きいものから順に決定し、少額貨物を一欄にまとめたものについては最後の欄とする。 ここで、仕入書価格(CIF価格)には、注意事項の記5により、FOB価格の10%に相当する海上運賃及び保険料が含まれているが、この両者はどの品目にも同率で加算されているため、仕入書価格のまま申告価格の大小を判断してもかまわない。 各統計品目番号ごとの仕入書価格を大きい順に並べると次のようになり、申告欄への記入もこの順番となるので、それに従って各統計品目番号の選択肢の番号を解答する。 @ US$7,950.00 : 8213.00-0003 → 第1欄(a) J8213000003 A US$7,800.00 : 8214.10-0005 → 第2欄(b) K8214100005 B US$5,500.00 : 8214.20-0002 → 第3欄(c) L8214200002 C US$3,000.00 : 8214.90-0002 → 第4欄(d) M8214900002 D US$3,300.00 : 8211.92-100X → 第5欄(e) A821192100X 【参考】輸出申告価格の計算 申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)である。《関税法施行令第59条の2第2項》 また、その価格が外国通貨により表示されている場合における本邦通貨への換算は、当該輸出貨物に係る輸出申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値をもって行う。 《関税法施行令第59条の2第4項、関税定率法第4条の7及び同法施行規則第1条》 申告年月日は、平成21年9月25日であるので、その日の属する週「平成21年9月20日〜9月26日」の前々週「平成21年9月6日〜9月12日」における平均値「94.00円」を適用する。 なお、仕入書価格がCIF価格であるので、これをFOB価格へ換算する必要があり、注意事項記5に基づき、仕入書価格には「東京港における本船甲板渡し価格の10%に相当する海上運賃及び保険料が加算されている」との設定から算出する。 CIF=FOB+FOB×10%=FOB×1.10 ∴FOB=CIF÷1.1 1 登録画面第1欄(a):仕入書第1項 CIFUS$=US$7,950 →FOB円=CIFUS$7,950÷1.10×94.00円/US$=679,363円 2 登録画面第2欄:仕入書第2項&第4項の貨物(同一統計品目番号の合算) CIFUS$=US$6,200+US$1,600=US$7,800 →FOBUS$=CIFUS$7,800÷1.1=US$7,090.90 FOB円=US$7,090.90×94.00円/US$=666,545円 3 登録画面第3欄:仕入書第3項&第7項の貨物(同一統計品目番号の合算) CIFUS$=US$1,500+US$4,000=US$5,500 →FOBUS$=CIFUS$5,500÷1.1=US$5,000 FOB円=US$5,000×94.00円/US$=470,000円 4 登録画面第4欄:仕入書第6項 CIFUS$=US$3,000 →FOBUS$=CIFUS$3,000÷1.1=US$2,727.27 FOB円=US$2,727.27×94.00円/US$=256,363円 5 登録画面第5欄: 仕入書第5項&第8項の貨物(異なる統計品目番号の少額合算) 次の計算のように、異なる統計品目番号ごとの申告価格は20万円以下である。 (1)第5項の貨物の申告価格の計算 CIFUS$1,000 →FOB円=C&FUS$1,000÷1.1×94.00円/US$=85,454円 (2)第8項の貨物の申告価格の計算 CIFUS$2,300 →FOB円=C&FUS$2,300÷1.1×94.00円/US$=196,545円 これらを合算して第5欄にまとめる。 CIFUS$(1,000+2,300)=US$3,300 →FOB円=CIFUS$3,300÷1.1×94.00円/US$=282,000円 |
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第2問 輸入(納税)申告−「亜鉛及びその製品」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 (a)F、(b)@、(c)J、(d)H、(e)L (f)04629082、(g)02939100、(h)00685790、(i)00391880、(j)00313504 解 説 1.各貨物の品目番号 設問の輸入貨物「亜鉛及びその製品」は、別冊の実行関税率表(抜すい)に掲げられている第79.01項、第79.02項、第79.03項、第79.04項及び第79.07項に分類する。 (1)仕入書第1項:Zinc bars → 7904.00-0005(協定3%) 亜鉛の棒は、第79.04項に該当し、7904.00-0005の「亜鉛の棒、形材及び線」に分類する。 (2)仕入書第2項:Zinc, not alloyed, unwrought(Zinc 99.99% or more) → 7901.11-0103(協定4.30円/s) 合金でない亜鉛の塊(亜鉛の含有量が全重量の99.99%以上のもの)は、第79.01項の第7901.11号に該当し、その課税価格が1sにつき235.12円であるので、7901.11-0103の「−課税価格が1sにつき242円以下のもの」に分類する。 (注)仕入書第2項貨物の1s当たりの課税価格 仕入書価格 別払仲介料 適用為替レート 純重量 US$30,000.00 × 1.01 × 97.00円/US$ ÷ 12,500kg = 235.12円/s (3)仕入書第3項: Zinc scrap → 7902.00-0002(基本無税) 亜鉛のくずは、第79.02項に該当し、7902.00-0002の「亜鉛のくず」に分類する。 (4)仕入書第4項:Zinc flakes → 7903.90-0001(協定3%) 亜鉛のフレークは、第79.03項に該当し、7903.90-0001の「その他のもの」に分類する。 (5)仕入書第5項:Zinc, alloys,unwrought(Zinc 95%、aluminium 3.2%) → 7901.20-0101(協定4.30円/s) 亜鉛合金の塊(アルミニウムの含有量が全重量の3.2%を超えるもの)は、第79.01項の第7901.20号「亜鉛合金」に該当し、7901.20-0101の「1 アルミニウムの含有量が全重量の3%を超えるもの」に分類する。 (6)仕入書第6項:Zinc elbows → 7907.00-1001(協定3%) 亜鉛製のエルボーは、第79.07項に該当し、第7901.00号「その他の亜鉛製品」の7907.00-1001の「1 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、・・・エルボー・・・)」に分類する。 2.大額/少額貨物の判断及び小額合算 本問の仕入書価格は、米ドル建のCIF価格であり、登録画面作成注意事項(以下「注意事項」という。)により、この仕入書価格に仲介料を加算するので、申告価格が20万円となる仕入書価格を算出し、適用為替レートで除することで判断基準価格を求めることができる。 なお、輸入者が仕入書に記載されている貨物を輸入した後に、米国に所在する輸出者(売手)以外の者による技術指導の下で当該貨物に加工を施すために、当該輸出者以外の者に対して支払う技術指導料は、輸入貨物の輸入申告の時の属する日以後の技術指導の役務に要する費用であり、当該輸入貨物の現実支払価格を構成しないので、申告価格に算入してはならない。《関税定率法施行令第1条の4第1号》
すなわち、仕入書価格がUS$2,041.44以下であれば、少額貨物と判断できる。 本問では、仕入書価格がUS$2,041.44以下の貨物は、次の貨物である。 @ 仕入書第1項の貨物 7904.00-0005(協定3%) (US$2,000.00) A 仕入書第6項の貨物 7907.00-1001(協定3%) (US$1,200.00) 本問では、少額貨物については、注意事項の記2により、申告価格が最も大きいものの品目番号に一括した上で10桁目を「X」とすることになっている。 したがって、申告価格が最も大きい「7904.00-0005(協定3%)(US$2,000.00)」に一括して合算する。 合算後の品目番号は「7904.00-000X 」、仕入書価格は「US$3,200.00」となる。 3.各品目番号の申告価格 本問の仕入書価格はCIF価格であり、これに仲介料を加算するので、次の算式により申告価格を計算する。 申告価格 = 各貨物のCIF価格 × 1.01 × 適用為替レート (1) 7904.00-000X = 313,504円 (仕入書第1項及び第6項) (2) 7901.11-0103 = 2,939,100円 (仕入書第2項) (3) 7902.00-0002 = 391,880円 (仕入書第3項) (4) 7903.90-0001 = 685,790円 (仕入書第4項) (5) 7901.20-0101 = 4,629,082円 (仕入書第5項) 4.申告欄の決定 注意事項の記3により申告欄を決定すると、(a) から (e)の選択肢番号及び(f)から(j)の申告価格は、次のようになる。
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【選択式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3問(輸出通関) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 1、2 解 説 (正=1、2)
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第4問(輸入通関) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 1、2 解 説 (正=1、2)
(誤=3、4、5)
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第5問(課税価格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解= 3、4、5 解 説 (正= 3、4、5)
(誤=1、2)
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第6問(関税率表の所属の決定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解= 3、4、5 解 説 (正=3、4、5)
(誤=1、2)
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第7問(アセアン税率を受けるための原産地証明書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解= 1、3 解 説 (正=1、3)
(誤=2、4、5)
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【計算式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8問(延滞税額の計算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 86,900円 解 説 <留意事項>
<計 算> 1 延滞日数 法定納期限(2008年9月30日)の翌日から未納関税額の納付日(2009年2月12日)までである。 @ 延滞税率4.7%の適用延滞日数 2008年 10月−31日、11月−30日、12月−31日 計92日 A 延滞税率4.5%の適用延滞日数 2009年 1月−31日、2月−12日 計43日 2 納付すべき延滞税額 @ 2008年(延滞税率4.7%)の延滞税額 5,079,500円 ↓ 端数処理(10,000円未満切捨て) 5,070,000円 × 92日 × 4.7%/365日 = 60,062円 A 2009年(延滞税率4.5%)の延滞税額 5,079,500円 ↓ 端数処理(10,000円未満切捨て) 5,070,000円 × 43日 × 4.5%/365日 = 26,877円 B 納付すべき延滞税額 2008年 60,062円 + 2009年 26,877円 = 86,939円 ↓ 端数処理(100円未満切捨て) 86,900円 (注)閏年(2008年)でも1年は365日として計算する。《利率等の表示の年利建て移行に関する 法律第25条》 |
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第9問(更正の請求により減少する関税額の計算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 3,184,500円 解 説 1 まず、当初納税申告をした際の関税額を計算する。続いて正しい関税額を計算する。いずれの場合も端数処理は済ましておく。そして正しい関税額から当初申告をした際の関税額を控除したものが更正の請求により減少する関税額となる。 2 当初申告をした際の関税額 (第1欄・オーバーコート) (第2欄・ベルト) 43,542,741円 20,434,200円 ↓端数処理(1,000円未満切捨て) ↓端数処理 43,542,000円 × 12.8% + 20,434,000円 × 12.5% = 8,127, 626円 ↓端数処理(100円未満切捨て) 8,127, 600円 … @ 3 正しい申告税額 (第1欄・オーバーコート) (第2欄・ベルト) 43,542,741円 20,434,200円 ↓端数処理(1,000円未満切捨て) ↓端数処理 43,542,000円 × 9.1% + 20,434,000円 × 4.8% = 4,943,154円 ↓端数処理(100円未満切捨て) 4,943,100円 … A 4 更正の請求により減少する関税額 @ − A = 8,127, 600円 − 4,943,100円 = 3,184,500円 |
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第10問(課税価格の計算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 1,260,000円 解 説 課税価格は、買手から売手に対し現実に支払われた又は支払われるべき価格の総額(現実支払価格)に加算要素の費用等を加えた額とされている。 本設問の場合、加算要素に該当する費用等はなく、したがって、契約価格が現実支払価格のベースとなる。 輸入貨物250,000kgの契約価格は、250,000kg × 60円/kg = 15,000,000円 今回の輸入貨物の輸入数量は30,000kgで、貨物代金は、 30,000kg × 60円/kg = 1,800,000円 ・・・ @ (仕入書価格から計算する場合は、仕入書価格1,200,000円 + 30,000kg × 20円/kg) 変質による減価額 540,000円 ・・・ A (設問の条件であれば、関税定率法第4条の5及び同法基本通達4の5−1(1)により、課税価格の計算において減額される。) @−Aにより、課税価格は、1,260,000円となる。 |
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第11問(課税価格の計算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 3,655,000円 解 説 課税価格は、買手から売手に対し現実に支払われた又は支払われるべき価格の総額(現実支払価格)に加算要素の費用等を加えた額とされている。 1.輸入貨物(機械3台)の現実支払価格 設問内の2の記載から以下のとおり3,420,000円となる。 イ及びロから、A国の工場渡し価格(前払いしているため、5%値引きされた後の価格)が現実支払価格である。(MがXに対して当該機械の代金を引渡し前に一括して支払っており、上記イの工場渡し単価から5%の値引きが与えられる。当該値引きは、課税価格の計算上認められるもので、当該値引き額は現実支払価格を構成しない。) 1,200,000円/台 × 3台 × 0.95 = 3,420,000円 なお、ハの当該機械の輸入後に]がMの本邦工場において当該機械の据付に係る費用で、当該機械の代金とは別に支払われるもの(100,000円/台)は、現実支払価格を構成しない。(関税定率法施行令第1条の4第1号) 2.加算要素 Mは、当該機械の代金及び据付けに係る費用とは別に、当該機械3台の輸入に関し、次に掲げる費用を負担することとなっているが、以下のとおり、そのうちイからハまでの費用が加算要素に該当する。これにより、加算要素の合計額は、235,000円となる。
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第12問(課税価格の計算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 3,580,000円 解 説 1.現実支払価格 輸入貨物である缶詰50,000個の契約価格は単価FOB70円/個であるので、50,000個×70円/個=3,500,000円であるが、今回の取引で2%の数量値引きが与えられるため、現実支払価格は、50,000個×70円/個×0.98=3,430,000円となる。 2.加算要素 設問内の6により輸出港から輸入港までの運送に係る費用である運賃、保険料その他運送関連費用の総額150,000円は、加算要素に該当する。 3. 課税価格は、「現実支払価格+加算要素」であり、3,430,000円+150,000円=3,580,000円となる。 |
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【択一式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13問(課税価格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 0 解 説 (正=0) (誤=1、2、3、4、5)
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第14問(関税率表の所属の決定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 1 解 説 (正=a−イ、b−ハ、c−ロ、d−イ、e−ハ) (1)表のB欄に掲げる物品のうち、A欄に掲げる類に含まれないものは、次のとおりである。
(2)表のB欄とA欄との関係は、次のとおりである。
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第15問(教示(事前照会)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 4 解 説 (誤=4)
(正=1、2、3、5)
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第16問(関税率表の所属の決定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 4 解 説 (正=a−ロ、b−ハ、c−ロ、d−ロ、e−ハ)
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第17問(特恵関税制度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 解 5 解 説 (誤=5)
(正=1、2、3、4)
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