【選択式】 |
第1問(適用法令) |
正 解
イ−M輸入申告の日、ロ−H公売の時、ハ−B外国貨物が発送された時、
ニ−L郵便物の提示がされた時、ホ−N輸入の許可の日
参照条文
|
第2問(遅延税) |
正 解
イ−M法定納期限、ロ−F1万円、ハ−D1,000円、ニ−B100円、ホ−N免除
参照条文
1. |
関税法第12条第1項(延滞税率) |
2. |
関税法第12条第3項(延滞税の額の計算の基礎となる関税額の端数処理) |
3. |
関税法第12条第4項(延滞税額の端数処理) |
4. |
関税法第12条第9項(延滞税額の免除) |
|
第3問(認定製造者の認定の要件) |
正 解
イ−E貨物確認書、ロ−I交付、ハ−N輸出申告、ニ−H管理、ホ−A3年
参照条文
1. |
関税法第67条の13第3項第2号イ(認定製造者の要件) |
2. |
関税法第67条の13第3項第2号ロ(認定製造者の要件) |
3. |
関税法第67条の13第3項第1号イ(認定製造者の要件) |
|
第4問(特恵関税制度) |
正 解
イ−G税関長の承認を受けた場合、ロ−B1年、ハ−M輸出、ニ−C原産地、
ホ−L保税蔵置場に置くことの承認申請
参照条文
1. |
関税暫定措置法施行令第29条(原産地証明書の有効期間) |
2. |
同法施行令第27条第4項(原産地の証明) |
3. |
同法施行令第28条(原産地証明書の提出) |
|
第5問(輸入貿易管理令) |
正 解
イ−N輸入割当て、ロ−B原産地、ハ−J船積地域、ニ−K無償、ホ−F税関
参照条文
1 |
輸入貿易管理令第4条第1項(輸入の承認) |
2 |
同令第14条第1号及び第2号(特例)、同令別表第1第2号(無償の救じゅつ品)、第3号(無償の商品見本等)、同令別表第2(入国者の携帯品・別送品) |
|
第6問(関税の納税義務) |
正 解= 2、3
解 説
(正=2、3)
2 |
軽減税率(関税暫定措置法第9条第1項)の適用を受けて輸入された貨物が、税関長の承認を受けることなくその輸入の許可の日から2年以内に当該軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供するために譲渡された場合に徴収することとされている関税については、これらの場合に該当することとなった者(譲渡された場合は、譲渡した者)から軽減を受けた関税を徴収する。《関税暫定措置法第11条》 |
3 |
保税蔵置場にある外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合に徴収することとされている関税については、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納税義務を負う。《関税法第45条第1項》 |
(誤=1、4、5)
1 |
保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合に徴収することとされている関税については、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納税義務を負う。《同法第45条第1項》 |
4 |
輸入の許可を受けて引き取られた貨物について納付された関税に不足額があった場合において、当該貨物の輸入者に関税の支払能力がないときであっても、直ちに通関業者が連帯納税義務者としての義務を負うのではない。当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合等より、その通関業務を委託した者を明らかにすることができなかったときに限り、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。《同法第13条の3》 |
5 |
外国貿易船に船用品として積み込むことが承認された外国貨物が指定された期間内に積み込まれなかった場合に徴収することとされている関税については、当該承認を受けた者が納税義務を負う。《同法第23条第6項》 |
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第7問(関税の修正申告等) |
正 解= 2、4、5
解 説
(正=2、4、5)
2 |
更正の請求ができる者は、納税申告をした者に限られており、納税申告をした者から当該申告に係る貨物を買い受けた者は、当該貨物に係る関税について更正の請求をすることができない。《関税法第7条の15第1項》 |
4 |
記述は、関税法第7条の14第1項第1号の規定による。 |
5 |
記述は、同法第7条の16第4項ただし書の規定による。 |
(誤=1、3)
1 |
修正申告は、先にした納税申告に係る税額が過少である場合に、当該税額の増額変更を行うための申告である。《同法第7条の14第1項》
|
3 |
納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がない場合の税関長の決定は、当該貨物の輸入の日から5年(「3年」ではない。)を経過した日以後においてはすることができない。《同法第14条第2項》 |
|
第8問(輸出申告の特例) |
正 解= 2、4、5
解 説
(正=2、4、5)
2 |
特定輸出者は、特定輸出申告(貨物を保税地域等に入れないでする輸出申告)を行う場合には、関税法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の規定の適用を受けないことを希望する旨を輸出申告書に記載して提出しなければならない。《関税法第67条の3第1項本文前段、同法施行令第59条の5第1項》 |
4 |
特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告を行う場合には、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。《同法施行令第59条の5第4項》 |
5 |
特定輸出者であっても、イランを仕向地として輸出される貨物であって、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)に規定する許可又は輸出貿易管理令第2条第1項(輸出の承認)に規定する承認を必要とするものについては、特定輸出申告を行うことはできない。《同法第67条の3第3項、同法施行令第59条の6第2号》 |
(誤=1、3)
1 |
特定輸出者は、特定輸出申告を行う場合には、関税法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の規定による税関長の承認を受ける必要はなく、特定輸出申告書に関税法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の規定の適用を受けないことを希望する旨を輸出申告書に記載して提出しなければならない。《同法第67条の3第1項本文前段、同法施行令第59条の5第1項》 |
3 |
特定委託輸出申告をすることができるのは、輸出申告にかかる通関手続を認定通関業者に委託した者である。輸出者自身が電子情報処理組織を使用して輸出申告を行う能力を有しているかどうかは問わない。《同法第67条の3第1項第2号》 |
|
第9問(特例輸入者) |
正 解= 2、4
解 説
(正=2、4、)
2 |
特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、その許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間保存しなければならない。《関税法第7条の9第1項、同法施行令第4条の12第1項及び第4項》
|
4 |
特例輸入者であっても、その輸入する貨物が、関税暫定措置法第7条の5第1項(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉であるときは、特例申告をすることができない。(輸入申告と納税申告とを分離して行い、納税申告の前に貨物を引き取ることができない。)《同法第7条の2第4項、同法施行令第4条の3》 |
(誤=1、3、5)
1 |
税関長は、特例輸入者に対して関税、内国消費税及び地方消費税につき担保の提供を命ずる場合において、「提供すべき期間」として1年を指定するが、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、1年を超えて適当と認める期間を超える期間を指定することができることとされている。《同法第7条の8第1項、同法施行令第4条の11、同法基本通達7の8−1(2)ハ》 |
3 |
特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに(当該許可の日の属する月の末日ではない)当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。《同法第7条の2第2項》 |
5 |
特例輸入者は、関税法第7条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなった場合においては、同法施行令第4条の13に規定する届出書を提出することにより行わなければならない。(口頭により届出を行うことはできない。)《同法第7条の10、同法施行令第4条の13》 |
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第10問(加算税) |
正 解= 3、5
解 説
(正=3、5、)
3 |
記述は、関税法第12条の2第4項の規定による。 |
5 |
記述は、関税法第12条の3第5項の規定による。 |
(誤=1、2、4)
1 |
過少申告加算税が課されるのは、申告納税方式対象貨物に対してであり、賦課課税方式対象貨物には課されない。《関税法第12条の2第1項、第7条第1項》 |
2 |
関税法第7条第1項(申告)の規定による申告に係る修正申告がされたときは、納税義務者に対して当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の10(100分の5ではない。)の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。《同法第12条の2第1項》 |
4 |
無申告加算税は納税申告が必要とされている貨物について当該申告がないことにより、税関長により決定がされた場合に課される。本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物は賦課課税方式が適用され、納税申告をする必要はないので無申告加算税は課されない。《関税法第12条の3、第7条の16第2項》 |
|
第11問(特定保税運送) |
正 解= 2、4
解 説
(正=2、4)
2 |
特定保税運送においては、運送の期間の指定は行われないので、当該運送に係る外国貨物が発送の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収することとされている。《関税法第65条第2項》 |
4 |
特定保税運送者が、港湾運送事業法の規定に違反して刑に処せられることがあるとすれば、当該者は、承認の要件に適合しないことになる。《同法第63条の4第1号ロ》
承認の要件に適合しないことになった特定保税運送者の承認を存続させておくことは適当ではないので、税関長はその承認を取り消すことができることとされている。《同法第63条の8第1項第1号イ》 |
(誤=1、3、5)
1 |
特定保税運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならないこととされている(関税法第63条の2第2項)が、この手続を設問にあるような船荷証券により代替して行うことが認められているわけではない。 |
3 |
特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、運送目録を到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならないこととされている(同法第63条の2第3項)ほか、確認を受けた運送目録を税関へ提出しなければならないこととされている(同法第63条の2第4項)が、これらの手続を設問にあるような船荷証券により代替して行うことが認められているわけではない。 |
5 |
特定保税運送に関する業務を電子情報処理組織を使用して行わない者は、その者が貨物のセキュリティ管理と法令遵守体制が整備された者であるとしても、承認の要件のすべてを充足していないことになるので、特定保税運送者の承認を受けることはできない。《同法第63条の4第2号》 |
|
第12問(認定通関業者制度) |
正 解= 2、5
解 説
(正=2、5)
2 |
認定通関業者の認定を受けようとする通関業者は、人的構成に照らしてその行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有していない者である場合には、認定通関業者の認定を受けることができない。《関税法第79条第3項第1号ハ、通関業法第5条第2号》 |
5 |
認定通関業者の認定を受けようとする通関業者は、認定通関業者の認定を取り消された日から3年を経過していない者である場合には、認定通関業者の認定を受けることができない。《関税法第79条第3項第1号イ》 |
(誤=1、3、4)
1 |
認定通関業者の認定を受けようとする通関業者が、現に複数の通関業の許可を受けている者である場合であっても、これらの許可のうち最初に受けた許可の日から3年を経過している者でなければ、認定通関業者の認定を受けることができない。《同法第79条第3項第1号ロ》
|
3 |
認定通関業者の認定を受けようとする通関業者が、禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年(「2年」ではない。)を経過している者でなければ、認定通関業者の認定を受けることができない。《同法第79条第3項第1号ニ、通関業法第6条第3号》 |
4 |
認定通関業者の認定を受けようとする通関業者が、関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に違反して通告処分を受けた者である場合には、その通告の旨を履行した日から3年(「2年」ではない。)を経過している者でなければ、認定通関業者の認定を受けることができない。《関税法第79条第3項第1号ニ、通関業法第6条第4号イ》
|
|
第13問(課税価格の決定) |
正 解= 3、5
解 説
(正=3、5)
3 |
記述は関税定率法施行令第1条の4第1号の規定による。 |
5 |
記述は同法第4条第1項第4号の規定による。 |
(誤=1、2、4)
1 |
買付手数料は、同法第4条第1項第2号イの規定により、課税価格に加算すべき費用等の仲介料その他の手数料から除かれている。 |
2 |
買手が自己のために行う輸入貨物の広告宣伝に係る費用の額は、同法同条同項の加算要素には該当しない。 |
4 |
輸入貨物の生産に必要な触媒を買手が無償で提供する場合で、当該触媒が輸入貨物の生産の過程で消費されるときは、当該触媒に要する費用の額は、同法同条第1項第3号ハに定める当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品に要する費用の額に該当し、これを加算したものが課税価格となる。 |
|
第14問(関税率表の解釈に関する通則) |
正 解= 2、3
(正=2、3)
2 |
関税率表の各項に記載されている特定の材料又は物質からなる物品には、項又は注に別段の定めがある場合を除き、一部が当該材料又は物質からなる物品を含むものとし、項の範囲を拡大することができる。《通則2(b)》 |
3 |
物品が二以上の項に属するとみられる場合には、通則3の定めるところによりその所属を決定する。この場合、3(a)、3(b)、3(c)の規定に従うことになるが、通則3(a)には「最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。」と規定されている。《通則3(a)》 |
(誤=1、4、5)
1 |
関税率表の適用に当たっては、部、類及び節の表題は単に参照上の便宜のために設けたもので、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定される。《通則1》 |
4 |
楽器を収納するために特に製作されたケースは、収納する楽器とともに提示され、かつ、ともに販売される場合には、当該楽器に含まれるが、収納する楽器とは別に単独で提示された場合には、ケースとしてその所属を決定する。《通則5(a)》 |
5 |
関税率表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、通則1から5までの原則を準用して決定するとされている。また、同一の水準にある号のみを比較することができ、部又は類の注の規定が号の規定又はこれに関係する号の注の規定と矛盾しない場合には、関係する部又は類の注の規定を適用する。《通則6》
|
|
第15問(関税法上の罰則) |
正 解= 3、4
解 説
(正=3、4)
3 |
「職務執行拒否等の罪」は、職務執行を受忍すべき地位にある者が、設問に掲げるように関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に答弁しないことによって成立し、処罰される(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる)ことがある。《関税法第114条の2第10号》
|
4 |
「許可を受けないで外国貨物を見本として一時持ち出す罪」は、税関長の許可を受けないで保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出すことによって成立するので、事後その貨物を保税地域に戻したとしても、処罰される(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる)ことがある。《同法第115条の2第3号》 |
(正=1、2、5)
1 |
法人でない社団で代表者の定めがあるものの代表者が設問に掲げる罪に該当する違反行為をしたときは、人格のない社団を法人とみなして、両罰規定(行為者を罰するほか、当該行為者の属する法人に対して罰金刑を科する規定)が適用されることとされている。《同法第117条第3項》
最近における不正薬物等の深刻な密輸状況を考慮し、組織的事犯を防あつするために、人格のない社団が両罰規定の適用対象に加えられている。 |
2 |
火薬類は、輸出してはならない貨物ではないので、これを不正に輸出したとしても、関税法第108の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定により、処罰されることはない。 |
5 |
「重大な過失による罪」で処罰される罪は限定されているので、設問にあるように「許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出」したとしても、処罰されることはない。《同法第116条》
(「許可を受けないで輸出入する等の罪」について、同法第116条(重大な過失による罪)の規定が適用されるのは、同法第111条第1項第2号で規定する「関税法第67条の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者」についてである。) |
|
【択一式】 |
第16問(用語の定義) |
正 解= 1
解 説
(正=1)
1 |
保税展示場において観覧者が外国貨物である酒類を試飲する行為は、外国貨物が輸入される前に本邦において消費される行為に該当するので、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされる。《関税法第2条第3項》 |
(正=2、3、4、5)
2 |
外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受けたものは、内国貨物である。《同法第2条第1項第4号》
このことは、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる前のものであっても、同様である。 |
3 |
輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物である。《同法第2条第1項第3号》
このことは、当該貨物が外国貿易船等に積み込まれる前のものであっても、同様である。 |
4 |
本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、内国貨物である。《同法第2条第1項第4号》
内国貨物を原料として加工してできた製品は内国貨物であるので、この製品を本邦に引き取る行為は、関税法上の輸入とみなされることはない。 |
5 |
保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の一部を分析のために見本として消費する行為は、外国貨物が輸入される前に本邦において消費される行為に該当するので、その消費する者が消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされる。《同法第2条第3項》 |
|
第17問(修正申告等) |
正 解= 0
解 説
解 説
(正=0)
(誤=1、2、3、4、5)
1 |
修正申告は、更正があるまではすることができる。(法定納期限等から最長5年)《関税法第7条の14第1項、第14条第1項、第2項》
|
2 |
修正申告ができるのは、納付すべき税額を増額変更する場合に限られるので、先にした納税申告に係る税額に不足額がない場合であって、当該納税申告の課税標準のみに誤りがあるときは、修正申告をすることはできない。《同法第7条の14第1項第1号》 |
3 |
輸入の許可前に行う修正申告は、修正申告書を提出することなく、輸入(納税)申告書に記載した課税標準及び税額を補正(訂正)することにより行うことができる。《同法第7条の14第2項、同法施行令第4条の16第2項》 |
4 |
更正の請求は、原則として、輸入の許可の日から1年(「6月」ではない。)を経過した日以後は行うことができない。《同法第7条の15第1項》 |
5 |
更正の請求は、先にした納税申告に係る税額等の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大(「過少」ではない。)である場合に行うことができる。《同法第7条の15第1項》 |
|
第18問(関税の納期限) |
正 解= 1
解 説
(正=1)
1 |
輸入の時までに納税申告がなかった貨物について発せられた決定通知書に記載された関税の納期限は、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月(7日ではない。)を経過する日である。《関税法第9条第2項第6号》 |
(誤=2、3、4、5)
2 |
記述は、関税法施行令第7条の2第1項第1号の規定による。《同法第9条の3第1項、第2項、同法施行令第7条の2第1項第1号》 |
3 |
賦課課税方式が適用される郵便物を受けとろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に関税を納付しなければならないこととされている。したがって、当該郵便物に係る関税の納期限は、当該郵便物を受取る日、すなわち交付の日である。《同法第77条第3項》 |
4 |
記述は、関税法第9条第2項第2号の規定による。 |
5 |
記述は、関税法第9条第2項第4号の規定による。 |
|
第19問(輸入を許可された貨物とみなされないもの) |
正 解= 5
解 説
(輸入を許可された貨物とみなされないもの=5)
5 |
税関長が郵便事業株式会社から提示された課税価格20万円以下の輸入郵便物(寄贈物品、無償の貸与品その他名あて人において郵便物の価格などを把握できないものを含む。)について検査を終了したこと又は検査の必要がないことを郵便事業株式会社に対して通知をしたとしても、当該輸入郵便物が輸入を許可された貨物とみなされることはない。(課税価格20万円以下の輸入郵便物は、郵便事業株式会社によって名あて人に交付されたときに、輸入の許可をされた貨物とみなされる。)《関税法第74条》 |
(輸入を許可された貨物とみなされるもの=1、2、3、4)
次の外国貨物は、所定の手続を経て国内に引き取られるものであるので、いずれも、輸入を許可された貨物とみなされる。
1 |
没収された外国貨物 《同法第74条、第69条の11第2項》 |
2 |
売却された外国貨物 《同法第74条》 |
3 |
国庫に帰属した外国貨物 《同法第74条》 |
4 |
通告処分により納付された外国貨物 《同法第74条、第138条第1項》 |
|
第20問(輸入の許可前における貨物の引取り) |
正 解= 3
解 説
(正=3)
3 |
特例申告貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができない。特例申告貨物については、輸入申告と納税申告とを分離して行い、納税申告の前に貨物を引き取ることができるので、輸入の許可前における貨物の引取りをする実益がないことによる。《関税法第73条第1項かっこ書》 |
(誤=1、2、4、5)
1 |
関税法第73条第1項の承認申請は、その申請に係る貨物が有税品であるか無税品であるかにかかわらず行うことができる。(同法には、関税の率が無税とされている貨物については、輸入の許可前における貨物の引取り承認を受けることができないとは規定されていない。)《同法第73条第1項》 |
2 |
特例輸入者であっても特例申告貨物以外の貨物について同法第73条第1項の承認を受けようとする場合には、関税額に相当する担保を提供する必要がある。《同法第73条第1項》 |
4 |
同法第73条第1項の承認を受けて引き取られた貨物についても、税関職員は検査をすることができる。《同法第105条第1項第6号》 |
5 |
同法第73条第1項の承認を受けて引き取られた貨物の関税額に不足額があった場合において、当該貨物の輸入者が修正申告により又は税関長の更正により、当該不足額を納付することになったときは、当該不足額に過少申告加算税が課される。《同法第12条の2》 |
|
第21問(保税蔵置場) |
正 解= 4
解 説
(誤=4)
4 |
輸出の許可を受けた貨物は、「外国貨物」である。
保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、所定の事項を記載しなければならないこととされており、記帳対象の貨物から「輸出の許可を受けた貨物」が除外されているわけではない。《関税法第34条の2》 |
(正=1、2、3、5)
1 |
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者は、保税蔵置場の許可の要件に適合しない者であるので、このような者から保税蔵置場の許可申請が行われた場合、税関長は、その許可をしないことができる。《同法第43条第5号》 |
2 |
保税蔵置場の許可を受けた者が、設問に掲げられている罪を犯し、処罰された場合には、保税蔵置場の許可の要件に適合しないことになる。《同法第43条第4号》
そのような者について保税蔵置場の許可を存続させておくことは適当ではないので、税関長は、その許可を取り消すことができることとされている。《同法第48条第1項第2号》 |
3 |
設問に掲げる行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならないこととされている。《同法第49条において準用する第40条第2項》 |
5 |
保税蔵置場の廃業の場合には、その場所に外国貨物があるときは、関税徴収の確保などの問題が生じることになるので、事務処理の円滑化を図るために、あらかじめその旨の届出を要することされている。《同法第46条》 |
|
第22問(輸入通関) |
正 解= 4
解 説
(誤=4)
4 |
特例委託輸入者が特例申告貨物の輸入申告を行う場合には、税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認めた場合を除き、当該特例申告貨物の輸入申告に際して仕入書を提出する必要がない。《関税法第68条第1項ただし書》 |
(正=1、2、3、5)
1 |
特例輸入者が関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定の適用を受けて特例申告貨物を輸入しようとする場合には、当該特例申告貨物の輸入申告の際に、原則として、特恵原産地証明書を税関長に提出する必要はない。《関税暫定措置法第8条の2第1項、同法施行令第27条第1項第3号》 |
2 |
輸入貨物自体に真正な原産地が表示されている場合であっても、貨物の包装に虚偽の原産地が表示されているときは当該輸入貨物について輸入の許可を受けることができない(原産地について誤認を生じさせないため輸入貨物自体に付されている原産地表示と当該貨物の包装に付されている原産地表示の双方が正しい表示でなければならない。)《関税法第71条第1項》 |
3 |
特例輸入者が関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定の適用を受けて同項第2号に規定する特定鉱工業産品等である特例申告貨物を輸入しようとする場合には、当該特例申告貨物の輸入申告の際に申告すべき数量及び価格は課税標準となるべき数量及び価格としなければならない。《同法第67条かっこ書》 |
5 |
特例輸入者が特例申告貨物の輸入申告を行う場合には、税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認めた場合を除き、当該特例申告貨物の輸入申告に際して仕入書を提出する必要がない。《同法第68条第1項ただし書》 |
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第23問(関税の軽減又は免除) |
正 解= 5
解 説
(誤=5)
5 |
航空機の発着を安全にするため使用する機械のうち政令で指定するものについては、その輸入の許可の日から2年(「3年」ではない。)以内に当該用途以外の用途に供されないものについて関税の免除を受けることができる。《関税定率法第15条第1項第8号》 |
(正=1、2、3、4)
1 |
落花生油の製造用の落花生については、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場でその製造が終了するものについて関税の免除を受けることができる。《同法第13条第1項》 |
2 |
修繕される貨物については、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについて関税の免除を受けることができる。《同法第17条第1項第4号》 |
3 |
見本用にのみ適する注文の取集めのための見本については、関税の免除を受けることができる。《同法第14条第6号》 |
4 |
本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及びその製品については、関税の免除を受けることができる。《同法第14条の3第1項》 |
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第24問(通関手帳(ATAカルネ)による輸入) |
正 解= 1
解 説
(通関手帳(ATAカルネ)により輸入できない物品)
1 |
関税定率法第17条第1項第4号に掲げる修繕される貨物は、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができない物品として指定されている。《ATA特例法第3条第1項、同法施行令第2条》 |
(通関手帳(ATAカルネ)により輸入できる物品)
次の貨物は、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができない物品として指定されていない。
2 |
関税定率法第17条第1項第5号に掲げる学術研究用品 |
3 |
関税定率法第17粂第1項第6号に掲げる試験品 |
4 |
関税定率法第17条第1項第7号に掲げる注文の取集めのための見本 |
5 |
関税定率法第17条第1項第9号に掲げる博覧会に出品するための物品 |
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第25問(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等) |
正 解= 0
解 説
(誤=0)
(誤=1、2、3、4、5)
1 |
関税の払戻しを受けることができる貨物は、品質又は数量等が契約の内容と相違する違約品のほか、通信販売により購入した個人用物品でその品質等が輸入者の予期しなかったもの及び輸入後に法令により販売又は使用が禁止された貨物である。《関税定率法第20条第1項》 |
2 |
販売使用禁止品を廃棄する場合には、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄することにより、関税の払戻しを受けることができる。《同法第20条第2項》 |
3 |
違約品については、その輸入の許可の日から原則として6月以内に保税地域に入れた後、当該貨物を輸出し又は廃棄した場合に、関税の払戻しを受けることができる。《同法第20条第1項、第2項》 |
4 |
違約品の輸出については、返送のための輸出に限られているので、当該貨物を第三者へ販売する目的で輸出する場合は、関税の払戻しを受けることができない。《同法第20条第1項かっこ書》 |
5 |
関税の払戻しを受けようとする貨物を保税地域に入れたときは、その旨をその保税地域を所轄する税関長に届け出なければならない。《同法施行令第56条第1項、第2項》 |
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第26問(国内販売価格に基づく課税価格の決定) |
正 解= 5
解 説
(正=5)
5 |
当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金の額は、関税定率法第4条の3第1項第1号ハにより、国内販売価格から控除することとされている。 |
(誤=1、2、3、4)
1 |
同法第4条の3第1項第1号において、「当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に」とされており、また、同法施行令第1条の10において「これらの国内販売価格が無いときは、当該課税物件の確定の時の属する日後90日以内の最も早い日における国内販売価格」とされていることから、「90日以内の最も低い価格」は誤りである。 |
2 |
同法同条同項同号において、「国内における売手と特殊関係のない買手に対し」とされている。
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3 |
同法施行令第1条の10第2項において「当該輸入貨物の国内における最初の取引段階に係る単価に基づいて計算した場合に得られる価格とする」とされている。 |
4 |
国内生産されたものではなく、同法第4条の3第1項第1号イにおいて「輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額を控除する。」と規定されている
なお、本邦において生産された貨物の本邦における販売価格に基づいて課税価格を計算する方法は、関税評価協定第7条2(a)において禁じられている。 |
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第27問(輸出貿易管理令) |
正 解= 3
解 説
(正=3)
3 |
輸出の承認の有効期間は、原則として、その承認をした日から6月である。《輸出貿易管理令第8条第1項、第2項》 |
(誤=1、2、4、5)
1 |
受取人の個人的使用に供される家庭用品を国際郵便により輸出する場合であっても、いわゆる輸出禁制貨物、ワシントン条約該当貨物、北朝鮮向け特定の貨物等は、特例から除外されているので、輸出の承認を要する。《同令第2条第1項、第4条第2項第2号、同令別表第5第3号》 |
2 |
国立国会図書館が出版物を輸出する場合であっても、風俗を害するおそれがある書籍等、仕向国における著作権を侵害すべき貨物等については、輸出の承認を要する。《同令第2条第1項第1号、同令別表第2第41号、第44号》 |
4 |
経済産業大臣は、輸出貿易管理令の施行に必要な限度において、貨物を輸出した者のほか、貨物を生産した者から報告を徴することができる。《同令第10条》 |
5 |
経済産業大臣以外の政府機関である税関長が貨物を輸出する場合には、輸出貿易管理令の規定が適用され、輸出の承認を要する。《同令第12条第1項》 |
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第28問(輸入してはならない貨物) |
正 解= 2
解 説
(正=2)
2 |
回路配置利用権者は、税関長に対して、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し認定手続を執るべきことを申し立てることができない。《関税法第69条の13第1項》
しかし、回路配置利用権者は、税関長に対して輸入差止申立てに類似した輸入差止情報提供をすることにより、実質的に輸入差止申立てをしたと同じ効果を得ることができることになっている。《同法基本通達69の13−12》 |
(誤=1、3、4、5)
1 |
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに郵便切手の偽造品がある場合には、裁判所の判決に基づくことなく、当該郵便切手の偽造品を没収して廃棄することができる。《同法第69条の11第2項》
この税関長が行う没収は、裁判所の判決に基づく附加刑として行われる没収ではなく、社会公共の利益を確保するという保安行政上の目的から行うものである。したがって、裁判所の没収判決に基づくことなく行うことができる。 |
3 |
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに実用新案権を侵害するおそれのあるものがあるときは、当該実用新案権者及び当該貨物を輸入しようとした者に対して認定手続を執る旨の通知をした上で、認定手続を執り、その認定手続を執った結果、当該実用新案権を侵害するものと認定した後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができない。《同法第69条の12第4項》 |
4 |
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当するものがあるときは、当該児童ポルノに該当するものを輸入しようとする者に対して、輸入してはならない貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物である旨を通知しなければならない。(税関長は、積戻しを命ずることはできない。)《同法第69条の11第3項》 |
5 |
著作隣接権者は、税関長に対して、自己の著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し認定手続を執るべきことを申し立てることができる。《同法第69条の13第1項》 |
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第29問(輸出してはならない貨物) |
正 解= 3
解 説
(輸出してはならない貨物)
(誤=1、2、4、5)
1 |
回路配置利用権を侵害する物品 |
2 |
けん銃 |
4 |
有価証券の偽造品 |
5 |
郵便切手の偽造品 |
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第30問(緊急関税) |
正 解= 4
解 説
(誤=4)
4 |
緊急関税措置をとることとなった場合において、すでにとられた暫定的な緊急関税の額が当該緊急関税措置による関税の額を超える場合には、その超える部分の関税の額を還付しなければならない。《関税定率法第9条第9項後段》 |
(正=1、2、3、5)
1 |
緊急関税の額は、指定された貨物につき、通常の関税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の国内の卸売価格との差額から通常の関税率による関税の額を控除した額以下である。《同法第9条第1項第1号》 |
2 |
緊急関税措置の期間が1年を超える場合には、当該措置は、一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。《同法第9条第2項》 |
3 |
緊急関税に関する調査は、政府が特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠ある場合において必要があると認めるときに行う。《同法第9条第6項》 |
5 |
内閣は、緊急関税措置をとったときは、暫定的な緊急関税措置をとったかどうかにかかわらず、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。《同法第9条第14項》 |
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