【選 択 式】 ―― 各問題1点 ――
第3問 次の記述は、関税率表の類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 第56.02項のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)には、フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡織用繊維の重量が全重量の50%以下の物品を含まない。
- 第58.10項のししゅう布(モチーフを含む。)には、金属糸又はガラス繊維の糸によりししゅうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるものを含まない。
- 第61類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。))の衣類については、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものを除き、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。
- 第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)には、整形外科用の履物を含まない。
- 第66.02項のつえには、鉛を詰めた護身用のつえを含まない。
第4問 次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 納付書は、税関職員が作成したものでなければ、関税の納付に際し使用することはできない。
- 決定とは、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに納税申告がない場合に、税関長がその調査により当該貨物に係る税額等を決定する処分である。
- 輸入の許可後における修正申告は、輸入許可書に記載された課税標準又は税額を補正することにより行うことができる。
- 先に行った納税申告に係る税額につき更正があった場合において、その更正後の税額に不足額があるときは、税関長の更正があるまでは、修正申告を行うことができる。
- 賦課課税方式とは、輸入貨物について納付すべき税額が専ら税関長の処分によって確定する方式である。
第5問 次の記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 買手が輸入貨物を本邦で再販売できる地域が、当該買手と売手との間の合意により本邦の特定の地域に限定されている場合であっても、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることができる。
- 輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手との間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格を現実支払価格として課税価格を計算することはできない。
- 輸入貨物に保険が付されていない場合は、通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額を課税価格に算入する。
- 外国に所在する法人から本邦に所在する別の法人に社内使用のために寄贈された物品で、航空機により運送されたものの課税価格は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて計算する。
- 買手が輸入貨物の外貨建て購入価格の一部を当該輸入貨物の輸入前に売手に支払った場合における当該前払額の本邦通貨への換算は、当該前払いを行った日における税関長が公示する外国為替相場による。
第6問 次の記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が無償で輸出される場合であっても、有償で輸出されるものとした場合の価格とすることとされている。
- 輸出者は、輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
- 輸出申告は、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船若しくは外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
- 輸出しようとする貨物が関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物であって、その輸出申告価格の総額が100万円以下である場合には、輸出申告に際し仕入書の提出を要しない。
- 輸出申告に係る貨物の検査は、関税法第69条第2項(貨物の検査場所)の規定に基づく税関長の許可を受けた場合を除き、税関長が指定した場所で行うこととされている。
第7問 次の記述は、関税法第70条に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 保税工場において製造された外国貨物を外国に積み戻す場合には、関税法第70条の規定が適用される。
- 輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。
- 他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物(外国為替及び外国貿易法第48条第1項に規定する輸出の許可を必要とするものを除く。)のうち、輸出申告価格の総額が20万円以下のものを輸出しようとする場合には、仕入書の提出を必要としない。
- 他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、輸出申告の際に当該許可を受けていることを証明できない特別な事由がある場合には、当該貨物を船積みするまでの間に当該許可を受けていることを税関に証明することができる。
- 国際郵便により貨物を無償で輸出する場合であっても、関税法第70条の規定が適用される。
【計 算 式】 ―― 各問題1点 ――
第8問 2品目について、1申告書で輸入(納税)申告をしたが、納税後において、下表のとおりそのうちの1品目の関税額が過少であることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品 名 |
修正前の関税額 |
修正後の関税額 |
A |
123,653円 |
123,653円 |
B |
25,321円 |
27,550円 |
第9問 税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税価格が170,895円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、下表の関税率改正の施行日は、平成20年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日 |
輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請及びその承認の日 |
輸入許可の日 |
関税率改正の内容 |
改正前 |
改正後 |
平成20年3月25日 |
平成20年3月28日 |
平成20年4月3日 |
12.6% |
8.6% |
第10問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から調製食料品を輸入する。
- 当該調製食料品の売買契約書には、次の事項が規定されている。
イ |
当該調製食料品のCIF価格 |
ロ |
当該調製食料品の生産のために使用する調味料は、Mが本邦のYから有償で取得し、Xに同額で提供するが、当該提供のために要する運賃及び保険料はMが負担する旨 |
ハ |
当該調製食料品の原材料の調達に要した費用が、当初予定した価格を上回った場合には、Mがその差額分を負担する旨 |
二 |
当該調製食料品の輸入港までの運送について、追加料金をXが船会社から請求された場合には、当該追加料金の半額をMが負担する旨 |
- 上記2のイからハまでに掲げた事項について仕入書に記載されているそれぞれの額は、次のとおりである。
イ |
当該調製食料品のCIF価格 |
4,800,000円 |
ロ |
有償で取得した調味料の価格 |
-300,000円 |
ハ |
当初予定を上回って原材料の調達に要した差額 |
250,000円 |
|
計 |
4,750,000円 |
|
- MがXに調味料を提供するために要した運賃及び保険料の総額は、15,000円である。
- 当該調製食料品の輸入港までの運送について、Xが船会社から請求された追加料金は、50,000円である。
- M、X及びYとの間には、それぞれ特殊関係はない。
第11問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)からプラスチック製品を購入する契約を、Xの子会社Y(本邦所在)を介して締結した。
- 当該調製食料品の売買契約書には、次の事項が規定されている。
イ |
単価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円 |
ロ |
売買契約数量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,000個 |
ハ |
購入価格の1.5%の販売に関する手数料をMがYに支払う旨 |
二 |
当該プラスチック製品の生産のために使用される金型は、Mが自社生産しXに無償提供する旨 |
ホ |
Xは、契約数量分の当該プラスチック製品を生産した後に、当該金型を廃棄する旨 |
- Mは、当該プラスチック製品24,000個のうち、20,000個はB国の販売支店に送ることとし、残りの4,000個を本邦に輸入する。
- Mは、当該プラスチック製品の生産に使用された金型のXへの無償提供及び当該プラスチック製品の運送に関連して、次に掲げる額の費用を上記購入価格及び販売に関する手数料とは別に負担している。
イ |
当該プラスチック製品の生産に使用された金型の生産費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・42,000円 |
ロ |
上記金型をXへ提供するために要した運賃及び保険料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円 |
ハ |
当該プラスチック製品20,000個をB国の輸入港まで運送するために要した運賃及び保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85,000円 |
ニ |
当該プラスチック製品4,000個を本邦の輸入港まで運送するために要した運賃及び保険料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,000円 |
- MとXとの間には、特殊関係はない。
第12問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- A国のX(売手)は、事務用椅子を1脚当たり工場渡価格3,000円で販売するが、すべての購入者に対して、1契約当たりの購入数量に応じて、次の値引きを与えている。
購入数量 |
値引率 |
50脚以上100脚未満 |
5% |
100脚以上500脚未満 |
10% |
500脚以上 |
20% |
- 輸入者M(買手)は、Xとの間で当該事務用椅子500脚を上記工場渡価格で購入する契約を締結した。
- Mは、当該事務用椅子500脚のうち10脚はA国に所在する自社の事務所において使用することとし、残りの490脚を本邦に輸入する。
- Mは、当該事務用椅子490脚の本邦までの運送に関連して、次に掲げる額の費用を上記工場渡価格とは別に負担している。
イ |
Xの工場における輸出用梱包費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,000円 |
ロ |
Xの工場からA国の輸出港までの運送に係る運賃及び保険料 ・・・・・・・・・・・・・30,000円 |
ハ |
船積予定船の到着遅延によるA国の輸出港における一時的な保管料・・・・・・・15,000円 |
ニ |
A国の輸出港から本邦の輸入港までの運送に係る運賃及び保険料・・・・・・・・120,000円 |
- Mは、Xとの上記契約により、当該事務用椅子の再販売価格の2%をXに対し支払うこととされている。なお、Mが輸入する当該事務用椅子490脚のうち、300脚は本邦のYに単価6,000円で再販売され、残りの190脚は本邦のZに単価6,500円で再販売されることとなっている。
- MとXとの間には、特殊関係はない。
【択 一 式】 ―― 各問題1点 ――
第13問 次の記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 過去3年以内に輸出に関し関税に関する法令の規定に違反して処罰された者は、輸出しようとする貨物をコンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けることができない。
- 他の輸出者に係る貨物と同一のコンテナーに詰め込まれた貨物については、当該コンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けることができない。
- 関税法の規定に違反して処罰された者であっても、輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出の検査及び許可を受けることはできる。
- 特定輸出申告に係る貨物については、当該貨物をコンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けるための税関官署への申出を行う必要はない。
- 貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該貨物について税関検査が免除される。
第14問 次の記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 輸入貨物が売買に基づいて外国から本邦に輸出されたものである場合であっても、当該売買に係る契約の売手が本邦の居住者であるときは、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。
- 買手が売手に支払う仕入書価格の中に、輸入貨物に係る輸入取引に関し売手が販売代理人に支払う販売に関する手数料が含まれている場合であっても、当該手数料の額が明らかとなっているときは、当該手数料の額は課税価格に含まれない。
- 輸入貨物に係る特許権の使用に伴う対価が当該輸入貨物の輸入取引の条件として買手により支払われる場合には、その支払いが売手ではなく本邦に居住する特許権者に対して行われる場合であっても、当該対価の額は課税価格に算入される。
- 買手が株主である売手に対して支払う配当金は、当該配当金の対象期間中に買手が売手から購入して輸入したすべての輸入貨物の課税価格に按分して算入される。
- 輸入貨物と同種の貨物の取引価格により当該輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該同種の貨物が当該輸入貨物の生産者と特殊関係にある者により生産されたものであるときは、当該輸入貨物の生産国以外で生産された当該輸入貨物と同種の貨物の取引価格を当該輸入貨物の課税価格とすることができる。
第15問 次表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税率表の類に含まれないものの正しい組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「0」をマークしなさい。
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関税率表の類 |
物 品 |
A |
第2類(肉及び食用のくず肉) |
a |
牛の舌(食用に適した冷凍のもの) |
b |
牛の胃(食用に適した冷凍のもの) |
c |
牛の肝臓(食用に適した冷凍のもの) |
|
B |
第7類(食用の野菜、根及び塊茎) |
a |
トマト(生鮮のもの) |
b |
すいか(生鮮のもの) |
c |
きゅうり(生鮮のもの) |
|
C |
第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料) |
a |
にんにく(生鮮のもの) |
b |
しょうが(生鮮のもの) |
c |
月けい樹の葉(乾燥したもの) |
|
D |
第33類(精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類) |
a |
シャンプー |
b |
デンタルフロス |
c |
固形せっけん |
|
E |
第40類(ゴム及びその製品) |
a |
加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製の手袋 |
b |
天然ゴムのラテックス |
c |
ゴム製の水泳帽 |
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- A−a B−b C−c D−a E−a
- A−b B−c C−a D−c E−b
- A−c B−c C−b D−a E−b
- A−b B−b C−a D−c E−c
- A−a B−a C−b D−b E−c
第16問 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 第51.01項の羊毛には、カシミヤやぎの毛も含まれる。
- 第61.11項の乳児用の衣類及び衣類附属品には、乳児用のおむつを含まない。
- 第71類の貴金属とは、金及び銀をいい、白金は含まない。
- 第87.12項の自転車には、幼児用自転車も含まれる。
- 第97.03項の鋳像には、大量生産した複製品も含まれる。
第17問 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 第01.01項の生きている馬には、巡回サーカス用の馬を含む。
- 第05.07項のアイボリーには、かばのきばを含まない。
- 第10.05項のとうもろこしには、スイートコーンを含まない。
- 第12.07項のその他の採油用の種及び果実には、オリーブを含む。
- 第22.01項の水には、蒸留水を含む。
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