平成20年度第42回通関士試験解答 〔通関業法関係〕(時間50分) |
【選択式】 |
第1問(通関業務、関連業務) |
正 解 イ−B申告から許可を得るまで、ロ−J特例輸入者又は特定輸出者、ハ−L含まれる、 ニ−M不服申立て、ホ−G先行 参照条文 1 通関業法第2条第1号イ(1)(通関業務) 2 同法第2条第1号イ(1)かっこ書(通関手続)、(2)(不服申立て) 3 同法第7条(関連業務) |
第2問(秘密を守る義務、信用失墜行為の禁止) |
正 解 イ−M役員、ロ−I通関業務の従事者、ハ−G正当な理由、ニ−J盗用、ホ−L品位 参照条文 1 通関業法第19条(秘密を守る義務) 2 同法第30条(信用失墜行為の禁止) |
第3問(欠格事由) |
正 解 イ−L破産者、ロ−E禁錮、ハ−G執行、ニ−A3年、ホ−M罰金 参照条文 1 通関業法第6条第2号(破産者) 2 同法第6条第3号(禁錮以上の刑に処せられた者) 3 同法第6条第5号(通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者) |
第4問(通関業法の目的) |
正 解 イ−F規制、ロ−M適正、ハ−A関税、ニ−K通関、ホ−J迅速 参照条文 通関業法第1条(目的) |
第5問(通関業の許可の消滅又は取消し) |
正 解 イ−@解散、ロ−G清算人、ハ−F審査委員、ニ−C公告、ホ−L当該許可を受けていた者 参照条文 1 通関業法第12条第3号(変更等の届出)、同法施行令第3条第5号(許可の消滅に関する届出義務者) 2 同法第11条第2項(審査委員の意見の聴取) 3 同法第10条第2項(許可の消滅の公告) 4 同法第10条第3項(現に進行中の通関手続の処理) |
第6問(通関業の許可、営業所の新設) |
正 解 2、3、5 解 説 (正=2、3、5) 2 通関業の許可には、地域限定や貨物限定などの条件を付することができることとされているが、この場合の条件は、通関業法の目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならないものとされている。《通関業法第3条第2項、第3項》 3 通関業許可申請者の通関業務遂行能力を評価するための資料とするため、許可申請書に、「営業所ごとに置こうとする通関士の数」を記載しなければならないこととされている。《同法第4条第3号》 5 通関業者が、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、その営業所において新たに通関業を営むことになるので、その営業所について、人的構成、通関士の設置等に関し、所要の審査をする必要があることから、その営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならないこととされている。《同法第8条》 (誤=1、4) 1 弁護士がその職務として通関業務を行う場合であっても、税関長へのその旨の届出は、通関業法上、義務づけられていない。 4 経営の基礎に関する事項については、通関業の許可に際して、既に、税関の審査が終わっており、営業所の許可の新設に際して、改めて、税関の審査が行われることはない。(通関業法第8条第2項では、第5条第1号の規定は準用しないこととされているので、要注意!) |
第7問(通関士の審査を要する書類) |
正 解 1、3、5 解 説 (通関士の審査を要する書類=1、3、5) 次に掲げる書類は、それぞれ次の規定により、通関士の審査を要する書類とされている。 1 展示等申告書 通関業法施行令第6条第1号 3 審査請求書 同令第6条第2号 5 輸出申告書 同令第6条第1号 (通関士の審査を要しない書類=2、4) 2 「内外貨混合使用承認申請書」は、関連業務に関するものであり、通関士の審査を要する書類とはされていない。 4 「関税納期限延長申請書」の中には、通関業務に関するものもあるが、通関士の審査を要する書類とはされていない。 通関士による通関書類の審査は、通関手続の適正、迅速化に資するためには広範囲にわたって行われることが望ましいが、通関士の数との関係もあり、すべての書類について審査することは事実上困難であることから、通関士の審査を要する書類は、通関業法施行令第6条各号において規定されているものに限られている。 |
第8問(通関士の資格の喪失) |
正 解 1、4 解 説 (正=1、4) 1 通関士が通関業者である法人を退職すると確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないことになるので、通関士でなくなるものとされている。《通関業法第32条第1号》 4 通関士が破産者になったときは欠格事由に該当することとなり、その結果、通関士でなくなるものとされている。《同法第6条第2号、第32条第2号》 (誤=2、3、5) 2 通関士が従事する営業所が廃止されたとしても、そのようなことで、通関士でなくなることはない。 (通関士が他の営業所に異動し、引き続き、確認を受けた通関業者の通関業務に従事することがあるとすれば、通関士でなくなることはない。) 3 通関士が、通関業務以外の業務を兼務することがあるとしても、専任の通関士ではなくなるだけであり、そのようなことで、通関士でなくなることはない。 5 禁錮以上の刑に処せられた通関士は、その刑の執行が猶予されたとしても執行を受けることがなくなってから3年を経過するまでの間は、欠格事由に該当するので、通関士でなくなることとされている。《同法第6条第3号、第32条第2号》 |
第9問(記帳、届出、報告等) |
正 解 3、5 解 説 (正=3、5) 3 税関では、通関業務に従事している者の実態を把握しておく必要があることから、通関業者には、通関業務を担当する役員及び通関士はもとより、通関士以外の通関業務の従業者に異動があった場合には、その異動を税関長へ届け出る義務が課されている。《通関業法第22条第2項》 5 通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関する書類(申告書、申請書等の写し)を一定期間保存しなければならないこととされている。《同法第22条第1項》 保存は、電磁的記録によることができ、マイクロフィルムによる保存についても、電磁的記録による保存と同様の取扱いによることとされている。 《同法基本通達22−2》 (誤=1、2、4) 1 通関業者が収受する料金等の状況を明らかにしておくために、通関業務料金のほか、関連業務の料金についても、その収入に関する事項については、通関業者に記帳義務が課されている。《同法第22条第1項》 2 「認定に係る通知書」については、認定通関業者に、その保存義務は課されていない。 4 通関業務に関する定期報告書は、所定の報告期間における通関業者の通関業務等の処理の状況を報告書にまとめて税関長に提出するものであり、設問にあるような「税関長への提出に代えて、これを保存する」というような措置は認められていない。 |
第10問(通関業務、関連業務) |
正 解 2、3、5 解 説 (正=2、3、5) 2 外国貨物を保税工場に置くことの承認申請手続は、通関業法上、「通関手続」とされている。このため、認定通関業者がこの手続を他人の依頼によってすることは、「通関業務」に該当する。《通関業法第2条第1号イの(1)の(四)》 3 輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認申請手続は、通関業法上、「通関手続」とされている。このため、認定通関業者がこの手続を他人の依頼によってすることは、「通関業務」に該当する。《同法第2条第1号イの(1)》 5 保税蔵置場の許可申請手続は、通関業法上、通関業務に先行する関連業務とされている。このため、認定通関業者がこの業務を他人の依頼によってすることがあるとしても、「関連業務」に変わりはない。《同法第7条》 (誤=1、4) 1 保税運送の承認申告手続は、通関業法上、通関業務に先行する関連業務とされている。このため、認定通関業者がこの業務を他人の依頼によってすることがあるとしても、「通関業務」に該当することはない。《同法第7条》 4 輸入差止申立てに対する意見書の提出は、通関業法上、通関業務に先行する関連業務とされている。このため、認定通関業者がこの業務を他人の依頼によってすることがあるとしても、「通関業務」に該当することはない。《同法第7条》 |
【択一式】 |
第11問(通関業法の規定による公告) |
正 解 4 解 説 (正=4) 4 通関業の許可が消滅したときは、広く利用者に周知する必要があるので、税関長は、遅滞なくその旨を公告しなければならないこととされている。《通関業法第10条第2項》 通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、許可が消滅する前の通関業者の名義でその通関手続の処理ができることとされているが、通関業の許可自体は消滅しており、新たに通関手続の依頼を受けることはできないので、その旨の公告が必要となる。 (誤=1、2、3、5) 1、2及び3 設問にあるような審査委員の委嘱、営業所の許可の消滅又は通関士の設置に関して、その旨の公告が必要であるとする旨の規定はない。 5 税関長が通関業者に対する監督処分をしたときは、その旨の公告をしなければならないこととされている。《同法第34条第2項》 しかし、その処分が、通関業務に従事する者につき、関税法の規定に違反する行為があったことにより行われたものであるとしても、「その従事する者の氏名」は、公告を要する事項とはされていない。 |
第12問(更正に関する意見の聴取、検査の通知) |
正 解 0 解 説 (誤=0) (正=1、2、3、4、5) 1 税関長が減額更正をすることがあるとしても、依頼者の正当な利益に影響を及ぼすことはないので、通関業者に対して意見を述べる機会を与える必要はない。 2、3 関税の増額更正が「計算の誤り」「転記の誤り」に基因するものである場合には、依頼者の正当な利益に影響を及ぼすことはないので、通関業者に対して意見を述べる機会を与える必要はない。《通関業法第15条ただし書》 4、5 設問にある「保税運送を承認する際に行う検査」「保税工場にある外国貨物が保税作業のため保税工場以外の場所に出される際に行う検査」は、通関業法第16条及び同法施行令第7条において定める通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を要する検査とはされていない。 |
第13問(監督処分、懲戒処分) |
正 解 0 解 説 (正=0) (誤=1、2、3、4、5) 1 懲戒処分と監督処分は、所定の事由に基づき、それぞれ別個の観点から行われる。このため、設問にあるようなことで、監督処分が行われることはない。《通関業法第34条第1項、同法第35条第1項》 2 通関業者に対して監督処分をした旨の公告は、処分後、遅滞なくしなければならないこととされており、処分前に(あらかじめ)行われることはない。《同法第34条第2項》 3 通関士に対する従事停止処分は、処分を受けた通関士が通関業務に従事することを一定期間停止するものであるので、当該通関士は、処分の期間中、通関士としてはもちろんのこと、一般の従業者としても通関業務に従事することはできないこととされている。《同法第35条第1項》 4 通関士に対する通関業務への従事停止処分は、1年以内の期間を定めて行わなければならないこととされており、法定された限度を超える処分をすることはできない。《同法第35条第1項》 5 通関業者に対する通関業務の停止処分は、1年以内の期間を定めて行うことができることとされており、法定された限度を超える処分をすることはできない。《同法第34条第1項》 |
第14問(通関業法上の義務) |
正 解 4 解 説 (正=4) 4 「定期報告書」は、設問で記述されているように、毎年1回税関長に提出しなければならないこととされている。《通関業法第22条第3項》 (誤=1、2、3、5) 1 通関業許可申請書に記載されていた「営業所の所在地」に変更があった場合には、「営業所の名称」に変更がないときであっても、税関長への届出が必要である。《同法第12条第1号、第4条第1項第2号》 2 信用失墜行為の禁止義務が課されているのは、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士である。《同法第20条》 従業者が、禁止行為の規制の対象になっていないのは、従業者については、通関業法上、特別の地位が与えられていないことによるものである。 3 通関業者に課されている掲示義務は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額(「営業所の責任者及び通関士の氏名」ではない。)についてのものである。《同法第18条》 5 設問に掲げられている「従業者等に関する届出」は、異動があったつど(毎年1回ではない。)しなければならないこととされている。《同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項》 |
第15問(処分の手続) |
正 解 5 解 説 (正=5) 5 税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を通知しなければならないこととされている。《通関業法第37条第2項》 処分理由の通知は、どのような事実に基づいて処分が行われたのであるのかということを具体的に明示することにより、処分を受けた者が不服申立てをするのに便宜となることを考慮して行われるものである。 (誤=1、2、3、4) 1 設問に掲げられているような監督処分をする場合、通関業務に従事する通関士の意見の聴取は必要とはされていない。 2 税関長が監督処分をしようとするときは、処分の適正を期するために、審査委員の意見を聞かなければならないこととされている。《同法第37条第1項》 3 税関長が監督処分をしようとするとき、設問に掲げられているような「協議」は必要とはされていない。 4 税関長が通関士に対して懲戒処分をする場合、審査委員の意見の聴取は必要とはされていない。 |
第16問(営業区域の制限) |
正 解 1 解 説 (正=1) 1 設問に掲げられている事例は、通関業法第9条ただし書(営業区域の制限)に規定する「同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するもの」に該当するものとして取り扱うこととされている。《通関業法第9条ただし書、同法基本通達9−1(3)》 (誤=2、3、4、5) 2 通関業者は、通関業法第9条ただし書の規定に該当する場合でなければ、通関業の許可に係る税関の管轄区域外において通関業務を行うことはできない。 (設問にあるような「あらかじめ税関長の承認」を受けるというような制度・手続は設けられていない。) 3 通関業者が、営業区域外において業務を行う場合には、当該業務に該当する旨を通関書類に付記する以外に、その旨を口頭で申し出てもよいこととされている。《同法第9条ただし書、同法施行令第2条》 4 認定通関業者が営業区域外において業務を行うことができるのは、設問に掲げられているような「同一開港内」に限られているわけではない。《同法第9条ただし書》 5 通関業の許可に貨物限定の条件が付されている通関業者であっても、通関業法第9条ただし書の規定に該当する場合でなければ、通関業の許可に係る税関の管轄区域外において通関業務を行うことはできない。 |
第17問(確認) |
正 解 5 解 説 (正=5) 5 通関業者が、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させるためには、税関長の確認が必要である。《通関業法第31条第1項》 このことは、通関士の設置が義務付けられていない地域にある営業所に通関士を設置する場合においても、同様である。 (誤=1、2、3、4) 1 通関業務に従事することを停止する懲戒処分を受けた者であっても、その停止の期間が経過したときは、税関長の確認を受けることができる。《同法第31条第2項第3号ロ》 (例えば、従事停止6月の処分を受けた者の場合であれば、従事停止の期間6月(「その処分を受けた日から2年」ではない。)が経過したときは、税関長の確認を受けることができる。) 2 設問に掲げる通告処分を受けた者は、その通告の旨を履行した日から3年を経過したとき(「その免れた日から2年を経過したとき」ではない。)は、税関長の確認を受けることができる。《同法第6条第4号ロ、同法第31条第2項第1号》 3 設問に掲げられているようなことは、確認拒否事由とはされていない。 4 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、所定の事項を税関長に届け出て、その者が欠格事由等に該当しないことの確認を受けなければならないこととされている。《同法第31条第1項》 このことは、認定通関業者についても、同様である。 |
第18問(通関業法上の罰則) |
正 解 2 解 説 (誤=2) 2 通関業法においては、通関業者又は通関士による法令違反行為であっても、監督処分又は懲戒処分によって、その違反行為の防止、取締りの効果が期待できるものについては、あえて罰則を設けないこととされている。 設問に掲げられている違反事例は、このようなものの例の一つである。 (正=1、3、4、5) 1 偽りその他不正の手段により営業所の新設の許可を受けることがあるとすれば、通関手続の適正、迅速な処理や依頼者の利益を害するおそれがあるので、そのような者は、通関業の無許可営業と同様に、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることがある。《通関業法第41条第1項第1号》 3 通関士の名義を他人に通関業務のために使用させた者は、3万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第44条第2号》 この罰則は、脱法行為の防止を図る目的で設けられているものである。 4 偽りその他不正の手段により確認を受ける行為は、通関士制度を根本から否定するものであるので、このような不正行為を防止し、通関手続の適正化等を図るために、このような行為をした者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第42条第1号》 5 設問にあるような「監督処分に違反する行為」をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第4条第1項第4号》 この罰則は、税関長の行った監督処分に違反する行為の取締りの完璧を期し、通関業法の秩序を維持し、通関手続の適正、迅速な実施、依頼者の利益の保護をすることと等を目的とするものである。 |
第19問(通関士の設置) |
正 解 4 解 説 (正=4) 4 専任の通関士とは、設問において記述されているように、専ら特定の通関業者の特定の営業所において、通関士として、その通関業務のみに従事する者である。《通関業法基本通達13−2(1)》 (誤=1、2、3、5) 1 通関士の設置を要する地域以外の地域、つまり通関士の設置を要しない地域にある営業所では、通関士の設置は義務づけされていない。《同法第13条第1項》 2 専任の通関士が欠けた場合における、その補充は、2月以内(「3月以内」ではない。)にしなければならないこととされている。《同法施行令第4条第2項》 3 営業所の責任者は、その営業所が通関士の設置を要する地域にあるものであっても、通関業法上、通関士であることは義務づけされていない。 これは、営業所の責任者は、当該営業所の経営・業務執行などについて責任を有する者ではあるが、必ずしも、通関業務に従事するわけではないことによるものである。 5 関連業務は、誰でもすることができる業務である。このため、関連業務の処理に関して、通関士の設置が義務づけられることはない。 |
第20問(通関業又は営業所の許可) |
正 解 2 解 説 (正=2) 2 弁理士が弁理士法の規定により通関業務(他人の依頼により、関税法等によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て)を行う場合には、弁護士法の規定により弁護士が職務として通関業務を行う場合と同様、通関業の許可を受けることを要しないこととされている。《通関業法第3条第5項》 (注)弁理士法の改正に伴う通関業法第3条第5項の改正 (平成19年6月20日公布、同20年4月1 日実施) 弁理士の扱う知的財産関連業務への一貫した関与を求める利用者の声や、司法制度改革や規制緩和による弁護士独占業務の隣接職種への開放の流れを受けて弁理士の業務範囲は年々拡大している。 弁理士は、他人の求めに応じ、特許権等を侵害する物品の認定手続に関する税関長に対する手続等について、特許権者等が行う手続に加えて、不服申立てに係る手続についての代理を業とすることができることされたことに伴う改正である。 (誤=1、3、4、5) 1 通関業の許可に際しては、通関業を営もうとする者の実態に即し、「貨物限定の条件」「地域限定の条件」のほか、通関業法には、明文の規定はないが、「期限」を付することができることとされている。《同法第3条第2項、同法基本通達3−5》 「期限」は、通関業の許可後における通関業者の営業の状態等をフォローするために付されます。 3 通関業者が、営業所を設けようとする場合には、その営業所において通関業を営むことになるので、税関長の許可を受けなければならないこととされている。《同法第8条第1項》 このことは、認定通関業者であるとしても同様である。 4 通関業法には、通関業の許可の承継に関する制度は設けられていないので、設問に掲げられている「分割により新たに設立された法人」が通関業を営むためには、改めて、通関業の許可を受けなければならない。 (通関業者である法人について分割があり、分割した通関業を他の法人に譲渡することがあるとすれば、その通関業者は通関業を廃止することになるので、通関業の許可は消滅することになる。このため、事実上、分割をする前の法人の通関業の全部を承継するということがあるとしても、改めて通関業の許可を受けなければ、「分割により新たに設立された法人」が通関業を営むことはできない。) 5 通関業の許可に際して、審査委員の意見の聴取は、必要とはされていない。 |