本試験問題と解答・解説


平成19年度第41回通関士試験問題
  
9
〔通関書類の作成要領その他通関手続の実務〕(時間1時間30分)

【選 択 式・計 算 式】 ―― 第1問5点 第2問及び第3問各問題10点 ――

第1問 輸出申告

 別紙1の仕入書及び下記事項により、「家庭用電気機器等」の輸出申告を通関情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合、別紙2の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄((a)〜(e))に入力すべき統計品目番号を、別冊の「輸出統計品目表」(抜すい)を参照して、下の選択肢の中から選び、その番号をマークしなさい。

                             記
  1. 統計品目番号が同一となるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
  2. 統計品目番号が異なるものの申告価格が20万円以下のものについては、これらを一括して一欄にまとめる。
    なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  3. 輸出申告事項登録は、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力されるものとし、上記2により一括して一欄にまとめるものについては、最後の欄に入力されるものとする。
  4. 別紙1の仕入書に記載されている電気製品は、家庭用であり、かつ、電動装置を自蔵したもの又は電熱機器である。
  5. 別紙1の仕入書に記載されている価格には、東京港における本船甲板渡し価格(FOB価格)の10% に相当する額の海上運賃及び保険料が加算されている。
  6. 別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
  7. 申告年月日は、平成19年10月1日とする。

@ 8516500005 A 8509900000 B 851631000X C 8510100001 D 8508110004
E 8508600004 F 850980000X G 851020000X H 8509800003 I 850940900X
J 850870000X K 8510900005 L 8516310003 M 8509401003 N 8516900000


別紙1 仕入書

   *** こちらから ***

別紙2 輸出申告事項登録画面

   *** こちらから ***

別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値
     (1米ドルに対する円相場)
期   間 週間平均値
平成19. 9.16 〜平成19. 9.22
平成19. 9.23 〜平成19. 9.29
平成19. 9.30 〜平成19.10. 6
平成19.10. 7 〜平成19.10.13
¥120.50
¥121.50
¥122.50
¥121.00

別冊 輸出統計品目表(抜すい)

   *** こちらから ***


第2問 輸入(納税)申告

 別紙1の仕入書及び下記事項により、「化粧品類」の輸入申告を通関情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。
(1)別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)〜(e))に入力すべき品目番号を、別冊の「実行関税率表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
(2)別紙2の輸入申告事項登録画面のベーシックPR金額の右欄((f)〜(j))に入力すべき申告価格の額をマークしなさい。

                             記
  1. 品目番号が同一となるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
  2. 申告価格が20万円以下のものについては、これらを一括して一欄にまとめる。
    なお、この場合に入力すべき品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  3. 品目番号欄((a)〜(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力されるものとし、上記2により一括して一欄にまとめるものについては、最後の欄に入力されるものとする。
  4. ベーシックPR金額の右欄((f)〜(j))には、別紙1の仕入書に記載された価格に、下記6の運賃、保険料及び手数料のうち、申告価格に加算すべきものを加算した額を本邦通貨へ換算した後の申告価格を記載することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
  5. 別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
  6. 本邦到着までの運賃及び保険料は、G/W1kgにつき2.10米ドルが本邦で支払われる。
    また、輸入者は輸入業務の経験が浅いため、通関手続について本邦の商社に協力を求め、その手数料として、仕入書価格の0.5% を当該本邦の商社に支払うことになっている。
  7. 上記6の運賃及び保険料の申告価格への振り分けは価格按分とし、上記2により一欄にまとめる場合には、合算した後の仕入書価格により按分する。
  8. 申告年月日は、平成19年10月7日とする。

@ 3305900102 A 3305100002 B 330620000X C 3307490001 D 330610000X
E 3304910103 F 330590010X G 3306100000 H 3307100005 I 3306900004
J 3305900905 K 3304990113 L 3304990905 M 3306200004 N 330510000X


別紙1 仕入書
   *** こちらから***

別紙2 輸入申告事項登録画面
   *** こちらから***

別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値
      (1米ドルに対する円相場)
期   間 週間平均値
平成19. 9.16 〜平成19. 9.22
平成19. 9.23 〜平成19. 9.29
平成19. 9.30 〜平成19.10. 6
平成19.10. 7 〜平成19.10.13
¥120.50
¥119.00
¥121.00
¥120.00

別冊 実行関税率表(抜すい)

   *** こちらから ***


第3問 輸入(納税)申告

 別紙1の仕入書及び下記事項により、「調製食料品」の輸入申告を通関情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。
(1)別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)〜(e))に入力すべき品目番号を、別冊の「実行関税率表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
(2)別紙2の輸入申告事項登録画面のベーシックPR金額の右欄((f)〜(j))に入力すべき申告価格の額をマークしなさい。

                              記
  1. 品目番号が同一となるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
  2. 申告価格が20万円以下のものについては、これらを一括して一欄にまとめる。
    なお、この場合に入力すべき品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  3. 品目番号欄((a)〜(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力されるものとし、上記2により一括して一欄にまとめるものについては、最後の欄に入力されるものとする。
  4. ベーシックPR金額の右欄((f)〜(j))には、別紙1の仕入書に記載された価格に下記6の運賃及び保険料を加算した額を本邦通貨へ換算した後の申告価格を記載することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
  5. 別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
  6. 本邦到着までの運賃及び保険料は、G/W1kgにつき2.20米ドルが本邦で支払われる。
  7. 上記6の運賃及び保険料の申告価格への振り分けは価格按分とし、上記2により一欄にまとめる場合には、合算した後の仕入書価格により按分する。
  8. 申告年月日は、平成19年10月1日とする。

@ 2103301001 A 2103901306 B 2103902290 C 2103901203 D 210320010X
E 2103200105 F 2103902102 G 2103302003 H 210310000X I 2104100106
J 210390110X K 210390120X L 210320090X M 210390130X N 2103100005


別紙1 仕入書
   *** こちらから***

別紙2 輸入申告事項登録画面
   *** こちらから***

別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値
      (1米ドルに対する円相場)

期   間 週間平均値
平成19. 9.16 〜平成19. 9.22
平成19. 9.23 〜平成19. 9.29
平成19. 9.30 〜平成19.10. 6
平成19.10. 7 〜平成19.10.13
¥120.50
¥119.00
¥121.00
¥120.00

別冊 実行関税率表(抜すい)

   *** こちらから***


【選 択 式】
 ―― 各問題1点 ――

第4問 次の記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 輸入貨物の課税価格に含まれる運賃は、当該輸入貨物が輸出国の輸出港から本邦の輸入港に到着するまでの運送に要するものに限られ、輸出国内において要した運賃及び本邦の輸入港到着後に要する運賃は含まれない。
  2. 輸入取引の買手が売手に支払う輸入貨物の仕入書価格に当該輸入貨物が本邦の輸入港に到着した後の国内運送に要する運賃が含まれている場合において、当該運賃の額を明らかにすることができるときは、当該仕入書価格から当該運賃の額を控除して当該輸入貨物の課税価格を計算する。
  3. 輸入取引の買手が売手に支払う輸入貨物の仕入書価格に当該輸入貨物が本邦の輸入港に到着した後の国内運送に要する運賃が含まれている場合において、当該運賃の額を明らかにすることができないときは、当該仕入書価格から当該国内運送に通常要すると認められる運賃の額を控除して当該輸入貨物の課税価格を計算する。
  4. 無償の見本である輸入貨物が航空機により本邦まで運送された場合で、当該航空機による運送に要した運賃の額が20万円を超えるときは、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
  5. 取替えのため無償で輸入される貨物が航空機により本邦まで運送された場合は、当該航空機による運送に要した運賃の額が20万円を超えるときであっても、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて当該貨物の課税価格を計算する。

第5問 次の記述は、関税率表の部又は類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 革製品及びコンポジションレザー製品であっても、機械類その他の技術的用途に供する種類のものは、第16部の機械類に含まれる。
  2. 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
  3. プリンターは、単独で提示される場合であっても、第84.71項(自動データ処理機械及びこれを構成するユニット等)に分類する。
  4. モニター及びプロジェクターは、単独で提示される場合には、第84.71項に分類しない。
  5. 二以上の用途に供する機械は、主たる用途が特定でき、かつ、当該主たる用途がいずれかの項で定められている場合には、当該主たる用途に基づいてその所属を決定する。

【計 算 式】 ―― 各問題1点 ――

第6問 スキースーツについて輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準となる価格及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。
  • 課税標準となる価格 適用税率
    修正申告前 10,674,320円 8.4%
    修正申告後 12,812,935円 10.9%

第7問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
  1. 輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から特殊機械を1年間の保証付きで輸入する。
  2. 当該特殊機械の仕入書価格は、CIF価格8,000,000円である。
  3. MはXとの輸入取引に係る契約に従って、上記仕入書価格とは別に、Xの在日代理店Yに対して、次の費用を支払うこととなっている。
    イ 当該特殊機械の1年間の保証費 500,000円
    ロ 当該特殊機械のMの工場への据付作業費 200,000円
  4. Mは、当該特殊機械の生産に関連して、Xに対し次の物品を無償で提供し、それぞれに掲げる額の費用を上記仕入書価格とは別に負担している。
    イ 本邦の金型メーカーKから購入した、当該特殊機械の生産のために使用された金型 850,000円
    ロ 上記金型をXへ提供するために要した運賃及び保険料 40,000円
    ハ B国のZから購入した、当該特殊機械の生産の過程で消費された機械油 300,000円
    ニ 上記機械油をXへ提供するために要した運賃及び保険料 15,000円
    なお、Kによる上記金型の生産費は900,000円であり、上記金型は当該特殊機械生産後Xにより廃棄されている。
  5. MとXとの間及びMとZとの間には、特殊関係はないが、MとKとの間には、特殊関係がある。

第8問
 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
  1. 輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から特殊事務用機器を輸入する。
  2. 当該特殊事務用機器の売買契約書には、次の事項が規定されている。
    イ 当該特殊事務用機器のCIF価格(5,000,000円)
    ロ 契約後1月以内に上記CIF価格の10%以上の前払いが行われたときには、前払金の10%相当額の値引きが行われる旨
    ハ 契約日と船積日における為替相場が異なるときは、その変動分を調整する旨
    ニ 当該特殊事務用機器の耐用期間(5年間)中は、Xの在日代理店Yが定期的に整備を行い、当該整備の費用(1年当たり960,000円)はMが負担する旨、また、1年目の整備費用は当該特殊事務用機器の代金とともにXに支払い、2年目以降は毎年Yに支払う
  3. 当該特殊事務用機器に係る仕入書の明細は次のとおりである。
    特殊事務用機器(CIF) 5,000,000円
    整備費(1年目) +) 960,000円
    前払金 −) 1,000,000円
    前払値引き −) 100,000円
    為替変動調整金 +) 500,000円

    5,360,000円
  4. MとXとの間には、特殊関係はない。

第9問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
  1. 輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から婦人服を輸入する。
  2. 当該婦人服の仕入書価格は、FOB価格3,000,000円である。
  3. Mは、当該婦人服の生産に関連して、Xに対し次の物品及び役務を無償で提供し、それぞれに掲げる額の費用を上記仕入書価格とは別に負担している。
    イ B国のYから購入した、当該婦人服の生産のために使用された生地 1,500,000円
    ロ 上記生地の買付に係る業務を委託したB国のZに対する手数料    30,000円
    ハ 上記生地をXへ提供するために要した運賃及び保険料 300,000円
    ニ A国に居住している日本人デザイナーDから購入した、DがA国において作成した当該婦人服用のデザイン 1,200,000円
  4. 当該婦人服の本邦までの海上運送は当初Mが手配し、当該海上運送に係る運賃及び保険料の見積価格は150,000円であった。しかしながら、当該婦人服の生産の遅れにより、本邦への到着が遅延するおそれが生じたため、XはMと協議のうえ、当該婦人服を航空運送により本邦に輸出した。なお、当該航空運送に係る運賃及び保険料は450,000円でありXが全額を負担した。
  5. MとXとの間には、特殊関係はない。

【択 一 式】 ―― 各問題1点 ――

第10問 次の記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
  1. 賃貸借契約に基づいて輸入される貨物の課税価格は、当該賃貸借契約の中に、所定の価格を賃借人が賃貸人に支払うことにより当該貨物を購入することができるとの条項が含まれている場合には、当該価格を基に関税定率法第4条第1項の規定により計算することができる。
  2. 輸入貨物について、輸入港に到着するまでの運送に係る保険が付されていない場合には、通常要すると認められる保険料の額を当該輸入貨物の課税価格に算入する。
  3. 買手により輸入貨物の輸入取引の条件として支払われる当該輸入貨物に係る権利の使用に伴う対価のうち、当該輸入貨物の課税価格に算入されるものは、当該輸入貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の使用に伴う対価に限られる。
  4. 買手による輸入貨物の使用について、我が国の法令により制限が課されている場合には、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。
  5. 輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引であるときは、当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されている場合に該当し、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。

第11問 次表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税率表の類に含まれるものの正しい組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「0」をマークしなさい。

  • 関税率表の類 物 品
     第22類(飲料、アルコール及び食酢)  a インスタントコーヒー
     b 野菜ジュース
     c 鉱水(ミネラルウオーター)
     第29類(有機化学品)  a ビタミンA
     b エチルアルコール
     c プロパン
     第44類(木材及びその製品並びに木炭)  a 木製人形
     b 木製テーブル
     c 木製建具
     第84類(機械類及びその部分品等)  a 冷蔵庫
     b 電話機
     c 電気導体
     第85類(電気機器及びその部分品等)  a エアコンディショナー
     b 電気洗濯機
     c ビデオの再生用の機器
  1. A−b  B−a  C−b  D−b  E−c
  2. A−a  B−b  C−a  D−a  E−c
  3. A−c  B−b  C−a  D−c  E−b
  4. A−c  B−a  C−c  D−a  E−c
  5. A−a  B−c  C−c  D−b  E−a

第12問 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
  1. 第84.86項のフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器には、陰極線管製造用のものを含む。
  2. 第85.42項の集積回路とは、モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路及び超小型組立をいう。
  3. 第85.42項のマルチチップ集積回路は、絶縁基板が一以上であるかないか、リードフレームがあるかないか、また、その他の能動又は受動回路素子を含んでいるかいないかを問わない。
  4. 武器用望遠照準器は、第93.05項の武器の部分品に分類する。
  5. 第95.03項のがん具には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものを含まない。

第13問 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
  1. 第38.25項の都市廃棄物には、都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、他の項に属するものを含まない。
  2. 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のものは、第38類の化学工業生産品に分類する。
  3. 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したブラスターは、第30類の医療用品に分類する。
  4. 抗生物質は、第30類の医療用品に分類する。
  5. 航空機用エンジンは、第88.03項の航空機の部分品に分類する。


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