平成19年度第41回通関士試験解答 〔関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び 外国為替及び外国貿易法(第6章に係る部分に限る。)〕(時間 1時間50分) |
【選択式】 |
第1問(輸入通関) |
正 解 イ−B課税標準となるべき、ロ−D許可、ハ−N保税地域、ニ−E仕入書、ホ−C関税の納付 参照条文 1 関税法第67条(輸入の許可) 2 同法第67条の2第1項本文(輸入申告の時期) 3 同法第68条第1項本文(輸入申告に際しての提出書類) 4 同法第7条第1項(関税の納付に関する申告) |
第2問(保税地域) |
正 解 イ−A3月、ロ−I承認、ハ−N滅却、ニ−F許可を受けた者、ホ−E許可 参照条文 1 関税法第62条において準用する第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認) 2 同法第45条第1項本文(許可を受けた者の関税の納付義務等) 3 同法第32条(見本の一時持出し) |
第3問(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税) |
正 解 イ−M輸入の許可、ロ−@1年、ハ−L輸入申告、ニ−N予定地、ホ−C確認 参照条文 1 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税) 2 同法施行令第54条の13第1項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の手続) |
第4問(特恵関税制度) |
正 解 イ−B原産地、ロ−@15日、ハ−C原産地証明書、ニ−M輸出、ホ−D国際連合総会の決議 参照条文 1 関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等) 2 同法第8条の4第1項(鉱工業産品等に対する特恵関税の適用の停止の特例等) 3 同法施行令第27条(原産地の証明) 4 同法第8条の2第3項(特別特恵関税) |
第5問(課税価格の決定の原則) |
正 解 イ−A買付手数料、ロ−M本邦、ハ−G地域、ニ−@明らかでない、ホ−K取引価格 参照条文 1 関税定率法第4条第1項第2号イかっこ書(課税価格に算入してはならない輸入貨物の輸入取引に係る買付手数料) 2 同法第4条第1項第3号ニ(設計)、同法施行令第1条の5第2項(課税価格に含まれる役務に要する費用) 3 同法第4条第2項第1号(輸入貨物の処分についての制限)、同法施行令第1条の7第1号(販売が認められる地域についての制限) 4 同法第4条第2項第3号(売手に帰属する収益) 5 同法第4条第2項第4号(売手と買手との間の特殊関係) |
第6問(関税の課税物件の確定の時期) |
正 解 3、5 解 説 (正=3、5) 3 保税地域にある外国貨物が亡失しときは、その亡失した時に輸入があったものとみられるところから、その亡失した時に課税物件が確定する。《関税法第4条第1項第4号》 5 差押物件で公売に付される外国貨物については、その公売の時(買受人が当該貨物を買受けた時)に事実上の輸入と同視すべき状態におかれる(国内に引き取られる)ことなるので、その公売の時(買受人が当該貨物を買受けた時)に課税物件が確定する。 《同法第4条第1項第7号》 (誤=1、2、4) 1 保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物(ブランデーの原酒及びウイスキーの原酒等を除く。)については、保税蔵置場に置くことの承認を受ける際に、税関においては、その承認申請が適正かどうか、他の法令の許可、承認等が必要かどうかにつき、必要に応じて当該貨物を検査して確認していることを踏まえ、その承認を受けた時まで遡って課税物件が確定する。《同法第4条第1項第1号》 2 保税展示場に入れられた外国貨物のうち販売又は消費を目的とするものは、当該外国貨物を保税展示場に入れることの承認の時に課税物件が確定する。《同法第4条第1項第3号の2》 4 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、運送途上で亡失したものについては、税関において当該外国貨物についてその性質及び数量を確認した直近の時点、すなわち当該保税運送が承認された時に課税物件が確定する。《同法第4条第1項第5号》 |
第7問(輸出申告) |
正 解 1、5 解 説 (正=1、5) 1 航空機によって輸出される貨物の輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格である。《関税法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段》 5 輸出する貨物の輸出申告価格(本船甲板渡し価格=FOB価格)を計算する場合において、外国通貨で表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例によることになっている。《同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段、第59条の2第4項》 (誤=2、3、4) 2 関税法には、設問のような趣旨を規定した規定はない。 3 貨物を輸出しようとする者、当該貨物の申告価格の多少にかかわらず、その輸出申告価格を輸出申告書に記載して輸出申告をしなければならないことになっている。《同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段》 4 輸出の許可を受けた貨物の一部が、その船積までの間に事故等があったことにより、積載予定船舶に積み込まれないこととなった場合には、輸出の許可を受けた税関官署又は船積のために保税運送した到着地の税関官署に対して『船名・数量等変更申請書』に輸出許可書等を添付して提出して、輸出許可数量の変更を受けることができる(同法基本通達67−1−13)。 |
第8問(特例申告) |
正 解 3、4 解 説 (正=3、4) 3 税関長は、特例輸入者が輸入貨物に係る地方消費税を滞納したときは、特例輸入者の承認を取り消すことができる。《関税法第7条の12第1項第1号ロ》 4 特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたときは、特例輸入者の承認は効力を失う。 《同法第7条の11第1項第4号》 (誤=1、2、5) 1 関税法には、設問のような趣旨を規定した規定はない。(本年4月の関税法改正により、本年4月1日から、特例輸入者が特例申告を行うことができる指定貨物制度は廃止になった。) 2 税関長は、特例輸入者の承認を受けようとする者が、関税法その他の国税に関する法律以外の法令の規定に違反して禁錮刑に処せられその刑の執行を終わった日から2年を経過していない場合には、承認をしないことができる。(本年4月の関税法改正により、本年4月1日から特例輸入者の承認の要件となった。)《同法第7条の5第1号ロ》 3 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入しようとする貨物については、特例申告を行うことができない貨物として指定されていない。《同法第7条の2第5項、同法施行令第4条の4》 |
第9問(マレーシア協定原産地証明書(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から締約国原産地証明書となった)) |
正 解 1、3 解 説 (正=1、3) 1 マレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)は、その証明に係る貨物について関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、輸入申告後相当と認められる期間内であれば、提出することができる。《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第7項(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第5項となった)》 3 マレーシア協定の税率の適用を受けようとする貨物に関し、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けた場合は、当該貨物の輸入申告の際には、マレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)の提出を要しない。《同法第68条第2項、同法施行令第36条の3第3項》 (誤=2、4、5) 2 マレーシア協定の税率の適用を受けようとする貨物については、輸入申告に際し、原則として、マレーシアにおいてマレーシア協定原産地証明書の発給について権限を有する機関が発給したマレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)の提出を要する。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第4号(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第1項第2号イとなった)》 4 マレーシア協定の税率の適用を受けようとする貨物についての原産地証明書は、マレーシアにおいてマレーシア協定原産地証明書の発給について権限を有する機関が発給したマレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)でなければならない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第6項(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第4項となった)》 なお、マレーシア協定の税率の適用を受けようとする貨物がマレーシア以外の国を経由して本邦に向けて運送される場合には、マレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)の外に、経由国の税関その他権限のある官公署が発給したマレーシア協定運送要件証明書(運送要件証明書)の提出を要する。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第4号ロ(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第1項第2号ロ、第7項となった)》 5 マレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)は、その証明に係る貨物に関して関税法第73条第1項に規定する税関長の承認を受ける場合には、当該承認を受ける日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。(2年ではない。)《同法第68条第2項、同法施行令第61条第8項本文(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第6項となった)》 |
第10問(輸入の許可前における貨物の引取り) |
正 解 3、5 解 説 (正=3、5) 3 輸入の許可前における貨物の引取り制度は、早急な貨物の引取りを必要とするにもかかわらず輸入の許可を受けるのに相当の日時を要する場合等においては、関税額等の担保を提供すれば、輸入の許可前においても貨物を引き取ることができることとし、関税行政の円滑な運営と輸入者の利便を図るために設けられたものである。 これにより、輸入許可前引取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができることとしている。《関税法第73条第1項、同法施行令第63条》 5 内国貨物を外国に向けて送り出すことは、輸出である。輸入許可前引取りの承認を受けて引き取った貨物は、関税法の特定の規定の適用を除き、内国貨物とみなされるので、この内国貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定により、税関長に対して輸出の申告をして、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。《同法第2条第1項第2号、第73条第3項、第67条》 (誤=1、2、4) 1 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、輸入申告が行われていることを前提として認められるものであるので、その申請に係る貨物について輸入申告をした後に行わなければならない。《同法第73条第1項》 2 輸入の許可前における貨物の引取りは、輸入する外国貨物の関税未納のまま、保税地域等から国内の自由流通過程への引取りを認める制度であるので、税関長は、当該貨物に係る関税の徴収を確実にするために、その関税額に相当する担保の提供がない場合には、その引取り承認をしない。《同法第73条第1項》 4 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物は、その引取りの承認を受けることにより、事実上の輸入が行われて、国内の自由流通過程に入ることになり内国貨物とみなされる。ただし、特定の規定(例えば、課税物件の確定の時期に関する第4条、適用法令に関する第5条の規定など)の適用については関税未納で、かつ、輸入許可前であり、関税法の規定において内国貨物とみなされていない。《同法第73条第3項》 |
第11問(輸入貿易管理令) |
正 解 3、4 解 説 (正=3、4) 3 経済産業大臣は、輸入の実態を把握するため、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。《輸入貿易管理令第16条》 4 委託加工貿易契約に基づく貨物で輸出の承認を受けて輸出され、加工された貨物を当該承認を受けた日から1年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。《同令第4条第3項、輸入貿易管理規則第3条》 (誤=1、2、5) 1 税関長に委任されている輸入の承認の権限は、無償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものに限られている。《同令第18条第1号、輸入貿易管理規則第5条》 2 輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6月である。《同令第5条第1項》 5 経済産業大臣の輸入の承認を要する貨物は、輸入割当てを受けることを要する貨物に限らず、輸入公表で輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域を定めた貨物及び貨物の輸入について必要な事項を定めた貨物である。《同令第4条第1項》 |
第12問(関税法上の罰則) |
正 解 2、3、4 解 説 (正=2、3、4) 2 税関職員の質問に対して偽りの陳述をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。《関税法第114条の2第10号》 3 偽った申告をした通関業者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第111条第2項》 4 人格のない社団等について両罰規定を適用する場合には、当該社団等を法人とみなすこととされている。《同法第117条第3項》 (誤=1、5) 1 犯罪貨物の没収が行われた場合、当該犯罪貨物については、関税は課さないこととされている。《同法第118条第4項》 5 専門委員が、その知り得た秘密を漏らした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。(平成19年度の改正で追加された。)《同法第115条の3》 |
第13問(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律等) |
正 解 3、4 解 説 (正=3、4) 3 保税蔵置場における保管料の計算又は請求に関する業務は、電子情報処理組織を使用して行うことができる「国際貨物業務」である。《NACCS特例法第2条第2号、同法施行令第1条第6号》 4 輸入貨物に係る関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定による税関への証明は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。《同法第2条第2号、同法施行令第1条第1号、別表第32項》 (誤=1、2、5) 1 NACCS特例法に規定する「国際貨物業務」とは、国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で、同法施行令に定める業務である。《同法第2条第2号、同法施行令第1条、別表》 2 電子情報処理組織を使用して行われる申告等の内容は、人の知覚によっては認識することができない方式により入力されているので、通関士が申告等の内容を審査する場合には、入力の内容を紙面又は入力装置の表示装置に出力して行うことになっている。 《同法第5条、同法施行令第7条》 5 電子情報処理組織を使用して輸入(納税)申告を行う場合には、関税法第68条第1項(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出すべきものとされている仕入書を、輸入(納税)申告入力をした後、税関長の定める期限までに税関に提出しなければならない。《同法第3条第1項、同法施行令第4条第2項》 |
第14問(輸出又は輸入してはならない貨物に係る専門委員への意見の聴取) |
正 解 3、4 解 説 (正=3、4) 3 税関長は、輸出差止申立てがあった場合には、その申立ての際に提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、専門委員に意見を求めることができる。《関税法第69条の5》 4 税関長は、認定手続において専門委員に意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付しなければならない。《同法第69条の9、同法施行令第62条の13、同法69条の19、同法施行令第62条の30》 (誤=1、2、5) 1 税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、当該輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かの技術的範囲については、専門委員に意見に対して当該認定のための参考となるべき意見を求めることはできない(税関長は、必要に応じ、技術的範囲以外のものについて、専門委員に対して意見を求めることができる。)。《同法第69条ただし書》 2.税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、必要に応じ、技術的範囲以外のものについて、専門委員に対して意見を求めることができる。《同法第69条ただし書》 5 税関長は、専門委員の厳正な中立性を確保して適正な意見を求める必要があるので、知的財産権に関し学識経験を有する者であって、事案の当事者と特別の利害関係を有しない者に、専門委員に委嘱することになっている。(弁護士又は弁理士に限られていない。)《同法第69条の5、第69条の9、第69条の14、第69条の19》 |
第15問(相殺関税制度) |
正 解 1、3 解 説 (正=1、3) 1 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び国内産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠があり、必要があると認める場合には、調査を行うことになっている。《関税定率法第7条第6項》 3 相殺関税に関する調査は、その開始をした日から1年以内に終了することになっているが、特別な理由により必要があると認められる場合には、6月以内に限り延長することができる。《同法第7条第7項》 (誤=2、4、5) 2 政府は、相殺関税に関する調査中において、供給国(原産国又は輸出国)の当局又は輸出者が是正措置をとる旨の約束を受諾した場合には、当該調査を取りやめることができるが、当該調査に係る貨物の「補助金を撤廃する旨」の約束の申出は、当該貨物の輸出国の政府のほか、原産国の政府も行うことができる。《同法第7条第8項第1号》 4 政府が、暫定措置として補助金の額に相当する担保の提供を命ずることができる期間は、4月以内に限られている。《同法第7条第10項》 5 相殺関税を課することができるのは、補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められる場合に限られる。《同法第7条第1項》 |
【択一式】 |
第16問(輸入に該当しない行為) |
正 解 5 解 説 (輸入に該当しない行為=5) 5 旅客が、その携帯品である外国貨物を輸入する前に、本邦において消費する行為は、本来であれば、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされることになる。しかし、個人的な用途に供するため消費する場合には、規制の行き過ぎにならないようにするため、当該消費は輸入とみなさないこととされている。《関税法第2条第3項、同法施行令第1条の2第2号》 (輸入に該当する行為=1、2、3、4) 1、3 保税展示場において観覧者が外国貨物である酒類を試飲(消費)する行為や保税地域において外国貨物の一部を分析のための見本として消費する行為は、いずれも、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされる。《同法第2条第3項》 2 外国の船舶により公海で採捕された水産物を基に、本邦から出漁した本邦の船内で加工した製品は外国貨物である。《同法第2条第1項第3号》 このため、外国貨物である製品を本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。《同法第2条第1項第1号》 4 本邦の領海内において、沿海通航船が外国貿易船から外国貨物である船用品の供給を受ける行為は、当該供給の時、当該外国貨物が本邦に引き取られたことになるので、輸入に該当する。《同法第2条第1項第1号》 |
第17問(関税の納税義務) |
正 解 1 解 説 (誤=1) 1 総合保税地域外における保税作業の許可を受けて税関長が指定した場所に出されている外国貨物について、税関長が指定した期間を経過してもなおその場所に置かれている場合に課される関税については、その出された総合保税地域の許可を受けた者から直ちにその関税が徴収される(関税法第6条、第62条の15において準用する第61条第5項)。 (正=2、3、4、5) 2 外国貿易機に積み込むことの承認を受けた機用品である外国貨物が税関長の指定した期間内に航空機に積み込まれなかったときは、その積込みの承認を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。《同法第6条、同法第23条第6項》 3 保税展示場に入れられた外国貨物が、保税展示場の許可の期間の満了後に、税関長が指定した期間内に所要の措置がとられないで放置されているときは、当該保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税が徴収される《同法第6条、同法第62条の6第1項)》。 4 郵便物に課される関税については、その郵便物を受け取ろうとする者から、その関税を徴収する。《同法第6条、同法第77条第3項》 5 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の適用を受けて輸入された学術研究用品であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されなかったときは、当該輸入した者から直ちにその関税を徴収する。《同法第6条、関税定率法第17条第4項》 |
第18問(申告納税方式の関税) |
正 解 3 解 説 (申告納税方式が適用される貨物=3) 3 貨物を輸入する者は、輸入申告と併せて、輸入する貨物について納付すべき税額又は当該税額がないことの納税申告を輸入申告と併せて行わなければならないことになっており、輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、この輸入、納税申告が行われている貨物について行われる。《関税法第6条第1項第1号、第7条第1項及び第2項、第73条第1項》 (申告納税方式が適用されない貨物=1、2、4、5) 1 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、当該承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しなかったものに係る関税は、関税法第65条第1項(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定により直ちに徴収される賦課課税方式の関税である。《同法第6条の2第1項第2号ニ》 2 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の適用を受けて輸入された貨物であって、当該輸入の許可の日から2年以内に転売されたものに係る関税は、同法同条第2項(用途外使用のために譲渡されたことによる関税の徴収)の規定により直ちに徴収される賦課課税方式の関税である。《同法第6条の2第1項第2号ニ》 4 過少申告加算税及び無申告加算税は、賦課課税方式の関税である。《同法第6条の2第1項第2号ヘ》 5 保税地域に入れられた外国貨物であって、当該保税地域において亡失したものに係る関税は、関税法第45条第1項本文(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納税義務)の規定により直ちに徴収される賦課課税方式の関税である。《同法第6条の2第1項第2号ニ、第41条の3、第62条、第62条の7及び第62条の15》 |
第19問(特定輸出申告制度) |
正 解 0 解 説 (正=0) (誤=1、2、3、4、5) 1 特定輸出者は、輸出する貨物については、関税法第67条の3第3項又は第4項(特定輸出申告をすることができない貨物)に規定する特定輸出申告をすることができない貨物を除き、特定輸出申告をすることができる。《関法第67条の3第1項》。 2 税関長は、特定輸出者が特定輸出者の承認の要件に適合しないこととなったとき等特定輸出者の承認の取消し原因の一に該当することとなった場合には、自らの判断において、その承認を取り消すことができる(関税法には、特定輸出者の承認を取り消す場合において、通関業法における通関業の許可の取消の場合のように審査委員の意見を聴かなければならないとする規定はない。 関税法と通関業法を混同しないことが肝要である。)。《同法第67条の9》 3 特定輸出者は、特定輸出申告を、その申告に係る貨物が現に置かれている場所、又は、当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してすることができる。《同法第67条の3第2項》。 4 あらかじめいずれかの税関長から特定輸出者の承認を受けた者は、全国のいずれの税関の管轄内においても特定輸出申告をすることができる。《同法第67条の3第1項》 5 特定輸出者が特定輸出申告を行おうとする貨物については、関税法第67条の3第1項(輸出申告の時期の規定の不適用)の規定により同法第67条の2(輸出申告の時期)の規定の適用が適用されないので、特定輸出申告に際して、その貨物を置く場所については、何らの制限はない。《同法第67条の3第1項》 |
第20問(輸入通関) |
正 解 0 解 説 (正=0) (誤=1、2、3、4、5) 1 特例申告貨物が有償で輸入するものである場合には、仕入書その他の輸入取引に係る書類に記載された当該貨物の価格(その価格が契約の内容と相違する場合においては、契約の内容に適合する価格)を申告しなければならない。《関税法第67条、同法施行令第59条の2第2項かっこ書、関税法基本通達輸入申告書記載要領(1)−ロ)。》 特例申告貨物が無償で輸入するものである場合には、当該特例申告貨物につき、関税定率法第4条から第4条の8まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて計算した価格を申告しなければならない。《同法第67条、同法施行令第59条の2第3項》 2 貨物を輸入しようとする者は、当該輸入する貨物を保税地域に搬入した後に輸入申告をしなければならないが、輸入しようとする外国貨物の輸入申告を電子情報処理組織 (NACCS)を使用して行う場合であって、当該輸入申告に係る貨物を本邦に緊急に引き取る必要がある場合には、あらかじめ税関長に対して到着即時輸入許可扱いの承認申請をして、当該輸入申告貨物の性質その他の事情を勘案して取締上支障がないと承認されときに限り、当該輸入申告貨物を保税地域に入れることなく輸入申告をすることができる(同法第67条の2第1項、同法施行令第59条の3第1項第3号) 3 原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、税関長は、その貨物について輸入申告をした者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない、と規定されており、廃棄については規定されていない。《同法第71条第2項》 4 関税法には、設問のような趣旨の規定はない。 特例輸入者は、その月(特定月)において輸入しようとする貨物に課される関税、内国消費税及び地方消費税であって、その輸入の予定地において特例申告により納付する見込額の合計額と、その月(特定月)の属する年の前年において当該輸入の予定地において輸入した貨物について特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の合計額を当該特例申告をした月数で除して得た額とのいずれか多い額の担保を、その月(特定月)の前月の末日までに、当該輸入の予定地を所轄する税関長に提供しなければならない。《関法第7条の8第1項》 5 輸入申告した貨物について税関長が検査場所として指定した場所以外の場所で検査を受けようとする者は、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。《関法第69条第2項》。 |
第21問(他の法令の輸出入規制の解除) |
正 解 0 解 説 (誤=0) (正=1、2、3、4、5) 1 保税工場において製造された外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、関税法第70条の規定が適用される。《関税法第75条において準用する第70条》 2 受取人の個人的使用に供される貨物を国際郵便により輸出する場合において、税関職員が必要な検査を行う貨物に限り、関税法第70条の規定が適用される。《同法76条第4項》 3 仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合であっても、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定により経済産要大臣の輸出の許可を受けなければならないものである場合には、関税法第70条の規定が適用される。《同法第75条において準用する第70条》 (注)これは、最近における深刻化する社会悪事犯や国際テロへの厳格な対応を図るため、本年4月の関税法改正により、本年4月1日から、措置されたものである。 4 特定輸出申告又は特例申告貨物に係る輸入申告を行う場合であっても、当然に関税法第70条の規定が適用される。《同法第70条》 5 関税法第70条第1項の証明が必要とされる貨物について、輸入申告の際に偽った証明をして当該貨物を輸入した者については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。《同法第111条第2項》 |
第22問(保税運送) |
正 解 4 解 説 (正=4) 4 保税運送の期間の延長の申請は、運送業者の事務負担を軽減し、運送事務の合理化、簡素化に資するため、当該運送を承認した税関長のほか、貨物のある場所を所轄する税関長に対して行うことができることとされている。《関税法施行令第55条》 (誤=1、2、3、5) 1 運送期間の経過による関税の徴収は、運送の承認を受けた者(「貨物の荷送人」ではない。)から行われる。《同法第65条第1項》 2 仮に陸揚げされた外国貨物は、そのある場所と開港又は税関空港との間のみに限らず、そのある場所と保税地域又は税関官署との間においても、税関長の承認を受けて、外国貨物のまま運送することができる。《同法第64条第1項第3号》 3 輸出の許可を受けて外国貿易船に積み込まれた外国貨物を他の外国貿易船に積み替えて運送する場合には、保税運送の手続を要しないこととされている。《同法第63条第1項かっこ書、同法施行令第52条第2号》 外国貿易船に積み込まれた外国貨物については、本邦内の運送途上において、所定の手続を経ることなく国内に引き取られるおそれはないので、このような措置がとられている。 5 内国貨物を外国貿易機に積んで本邦内の空港相互間を運送する場合には、当該貨物が、無許可輸出されるおそれがあるので、税関長に申告してその承認を受けなければならないこととされている。《同法第66条第1項》 |
第23問(加工再輸入減税) |
正 解 2 解 説 (正=2) 2 関税の軽減を受けることができる製品は、本邦から輸出された原材料のみを使用したものでなければならないとする規定はないので、輸出原材料のほか、他の貨物(例えば、現地等で調達したボタン、ファスナー)を原材料とする製品も含まれる。《関税暫定措置法第8条第1項、同法基本通達》 (誤=1、3、4、5) 1 関税の軽減を受けることができる製品は、皮革製品、繊維製品、革製履物の甲及び革製自動車用腰掛けの部分品に限られる。《同法第8条第1項》 3 特恵関税率が有税の物品は、国内産業に対する影響等の事情から無税とすることが困難なものであるので、特恵関税を適用する物品については、関税の軽減を受けることができない。《同法第8条第2項》 4 軽減される関税の額は、輸入される製品の関税の額に、原材料の輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格相当価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の全額である。《同法第8条第1項、同法施行令第21条》 5 原材料の輸出の際に必要な手続を行い税関長の確認を受けなければ、関税の軽減を受けることができない。《同法第8条第1項、同法施行令第22条》 |
第24問(国内販売価格に基づく課税価格) |
正 解 2 解 説 (正=2) 2 課税物件決定の時の属する日後加工の上で国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格と、課税物件確定の時における性質及び形状により、当該課税物件確定の時の属する日に国内において販売された当該輸入貨物と同種の輸入貨物に係る国内販売価格とがある場合には、当該同種の輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算する。《関税定率法第4条の3第1項ただし書》 これは、輸入貨物を加工したものの国内販売価格より、同種及び類似の貨物の国内販売価格の方が、当該輸入貨物の課税価格により近似する値と認められるためである。(同種及び類似の貨物の国内販売価格の方が、輸入貨物を加工したものの国内販売価格に優先する。) (誤=1、3、4、5) 1 課税価格決定の時の属する日後加工の上で国内において販売された当該輸入貨物の国内販売価格は、どのような場合に採用できるかの問題である。採用できるのは、同種及び類似の貨物に係る国内販売価格がない場合で、かつ、輸入者が要請した場合に限られる。《同法第4条の3第1項但し書き》 3 課税価格決定の時の属する日後加工の上で国内において販売された輸入貨物の国内販売価格が採用できるのは、当該輸入貨物と同種及び類似の貨物に係る国内販売価格がない場合であっても輸入者が要請した場合に限られる。 (同法第4条の3第1項ただし書》 4、5 課税物件確定の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物に係る国内販売の単価が複数ある場合には、最大取引数量の販売単価に基づいて、国内販売価格を計算する。《同法第4条の3第1項第1号、同法施行令第1条の10第2項かっこ書》 |
第25問(関税率表の解釈に関する通則) |
正 解 5 解 説 (正=5) 5 楽器用のケース、カメラ用のケースなど特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作された容器で、重要な特性を全体に与えておらず、長期間の使用に適し、収納される物品とともに提示され、かつ、通常、物品とともに販売されるものは、楽器やカメラなどの収納される物品とともに分類することができる。《通則5(a)》 (誤=1、2、3、4) 1 関税率表の各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含むとされている。《通則2(a)》 2 関税率表の各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合した物品を含むほか、当該材料又は物質に他の材料又は物質を結合した物品も含むとされている。《通則2(b)》 3 物品が二以上の項に属するとみられる場合であって、当該二以上の項のそれぞれが当該物品に含まれる材料又は物質の一部のみについて記載をしているときには、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなすとされている。この場合において、物品の所属は、通則3(b)又は3(c)により決定される。《通 則3(a)》 4 このような規定はない。関税率表の解釈に関する通則3(a)及び3(b)の規定によりその所属を決定することができないものは、選択された二以上の項の中から決定することが必要で、等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に属するとされている。《通則3(c)》 |
第26問(輸出貿易管理令) |
正 解 2 解 説 (正=2) 2 輸出貿易管理令別表第1の16の項に掲げる貨物については、アメリカ合衆国向けに輸出する場合は、輸出の許可の適用除外とされているので、輸出の許可を要しない。《輸出貿易管理令第1条第1項、同令別表第1の16の項の下欄》 (誤=1、3、4、5) 1 総価額が100万円以下の漁船の輸出について輸出の承認を要しないとする規定はないので、特例に該当する場合を除き、輸出の承認を要する。《同令第2条第1項第1号、同令別表第2の25の項、同令第4条第2項》なお、総価額が100万円以下の漁船の輸出に係る特例扱いは、平成19年1月15日に廃止された。 3 郵便物について輸出の許可を要しないとする規定はないので、特例に該当する場合を除き、輸出の許可を要する。《同令第1条第1項、第4条第2項》 4 経済産業大臣は、輸出の承認を受けないで貨物を輸出者に対しては、1年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。《外国為替及び外国貿易法第53条第2項》 5 経済産業大臣以外の政府機関が輸出を行う場合には、輸出貿易管理令の規定が適用されるので、財務大臣が貨物の輸出を行う場合であっても、輸出の許可又は承認を受けることを要する。《輸出貿易管理令第12条第1項》 |
第27問(不服申立て) |
正 解 3 解 説 (誤=3) 3 関税の徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないこととされている。《関税法第93条》 これは、関税の専門性、技術的な特性を考慮するほか、乱訴の弊害を除去するためにとられている措置である。 (正=1、2、4、5) 1 輸入してはならない貨物に該当する旨の認定について審査請求があったときは、財務大臣は、事案の専門性、技術的な特性を考慮し、裁決の適正を期するために、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている。《同法第91条第3号》 2 異議申立て期間は、処分があってことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。《同法第89条第2項》 4 関税法又は他の関税に関する法律の規定によって、税関職員が一定の処分を行う場合があるので、この場合の処分については、その職員の属する税関の税関長が行った処分とみなして不服申立ての対象とすることによって、広く行政救済を図ることとされている。《同法第89条第3項》 5 税関長の処分又は通知について審査請求があった場合において、財務大臣が、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている処分等は、関税法第91条各号に掲げられているものに限られており、設問にある「保税地域への外国貨物の搬入停止処分」は、関税等不服審査会への諮問を要する処分等とはされていない。《同法第91条》 |
第28問(輸入してはならない貨物) |
正 解 4 解 説 (正=4) 4 税関長は、輸入されようとする貨物が紙幣の偽造品である場合には、当該貨物を没収して廃棄することができる。《関税法第69条の11第2項》 (誤=1、2、3、5) 1 回路配置利用権者は、自己の有する回路配置利用権を侵害すると認める貨物が輸入にされようとする場合は当該貨物について認定手続を執るべきこと(輸入差止)を税関長に対して申し立てすることができない。《同法第69条の13第1項》 (注)回路配置利用権者は、税関長に対して、輸入差止申立に類似した輸入差止情報提供をすることにより、実質的に輸入差止申 立をしたと同じ効果を得ることができる。 2 税関長は、特許権者がした輸入差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、当該申立てをした者に対して、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じることができる。《同法第69条の15第1項》 3 輸入差止申立てに係る貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するための供託を命じられた者(権利者)が、定められた期限までにその定められた金銭の全部について供託をしない場合には、その供託を命じられる原因となった貨物について認定手続を取り止めることができる。《同法第69条の15第10項》 5 輸入しはならない貨物のうち児童ポルノについては、表現の自由という基本的人権の問題にもかかわるものであることから、税関長は、輸入を許可しないという立場をとるに止まり、輸出してはならない貨物に該当する通知を行い、その処理は輸出者の自由意思の委ねることとしている《関法第69条の11第3項》 |
第29問(輸出してはならない貨物) |
正 解 2 解 説 (正=2) 2 回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物と規定されていない。《関税法第69条の2第1項第3号》 回路配置利用権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物として規定されているので(同法第69条の11第1項第9号)、輸入と輸出とを混同しないことが肝要である。 (誤=1、3、4、5) 1 著作権を侵害する物品も、著作隣接権を侵害する物品も、ともに輸出してはならない貨物として規定されている。(本年4月の関税法の改正により、本年7月1日から輸出してはならない貨物として規定された。)《同法第69条の2第1項第3号》 3 税関長は、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権)を侵害する物品又は不正競争防止法上の侵害物品については、認定手続を経た後でなければ、没収して廃棄することができない。《同法第69条の3第4項)》 4 不正競争防止法第2条第1項に掲げる行為を組成する物品のうち、第1号(周知表示の混同を惹起する物品)、第2号(著名表示を冒用する物品)及び第3号(形態模倣物品)に規定する物品のみが輸出してはならない貨物である。《同法69条の2第1項第4号》 5 商標権を侵害する物品は、輸出する数量の多少にかかわらず、輸出することができない。《同法第69条の3第3項)》 |
第30問(不当廉売関税制度) |
正 解 0 解 説 (正=0) (誤=1、2、3、4、5) 1 不当廉売とは、貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずる価格より低い価格で輸出のために販売することをいう。《関税定率法第8条第1項》 2 不当廉売関税は、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える場合のほか、当該産業に実質的な損害を与えるおそれがある場合又は当該産業の確立を実質的に妨げる場合においても課することができる。《同法第8条第1項》 3 不当廉売関税は、通常の関税のほかに課されるものである。《同法第8条第1項》 4 不当廉売関税を納付した輸入者が、不当廉売関税の額が現実の不当廉売差額を超える事実があるとして、当該超える部分の額の還付の請求をした場合において、政府は、調査によりその事実があると認めるときは、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付する。《同法第8条第32項、第33項》 5 不当廉売関税を課することを求めることができる者は、不当廉売された輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又はその団体のほか、当該同種の貨物の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合であって、本邦の産業に利害関係を有する者である。《同法第8条第4項、不当廉売関税に関する政令第5条第1項》 |