平成18年度第40回通関士試験解答 〔通関書類の作成要領その他通関手続の実務〕(時間1時間30分) |
【申告書】 | ||||||||||||||||||||
第1問 輸出申告―「万年筆等」 | ||||||||||||||||||||
正 解 a−C、b−N、c−I、d-F、e-L 解 説 解答の処理手順は次のように行う。 (1) 最初に、仕入書の各項の貨物ごとの統計品目番号を決定し、同一の番号のものは一括する。 (2) 次に、当該番号ごとの申告価格を計算し、同一番号の価格が20万円以下となるものについて一括し一欄にまとめ、NACCS用コード(10桁目)は「X」とし、選択肢番号を決める。 (3) 最後に、選択肢番号を輸出申告事項登録画面(以下「登録画面」という。)の第1欄から第5欄への記入は、申告価格の大きいものから順に行う。なお、上記(2)により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に記入する。 統計品目番号及び登録画面の記入欄の選定 設問の「万年筆等」は、輸出統計品目表第96類「雑品」のうち第96.08項(ボールペン……万年筆その他のペン等)に分類される。 a 登録画面第1欄:仕入書第1項 「Fountain pens」 万年筆は、第96.08項の「−万年筆その他のペン」に該当し、一般文書用のものであることから第9608.39号「−− その他のもの」に分類されるので、細分番号は「000」、NA CCS用コードは「2」となる。 したがって、統計品目番号は「9608390002」となり、 選択肢番号欄はCとなる。また、登録画面の「欄」選択については、申告価格が最大であるので、登録画面の第1欄に記入する。 (「備考:申告価格の1」参照) b 登録画面第2欄:仕入書第5項 「Ball point pens」 ボールペンは、第9608.10号の「−ボールペン」に該当し、水性のものであることから「−−その他のもの」に分類されるので、細分番号は「900」、NACCS用コードは「0」となる。 したがって、統計品目番号は「9608109000」となり、選択肢番号欄はNとなる。 また、登録画面の「欄」選択については、申告価格が2番目であるので登録画面の第2欄に記入する。(「備考:申告価格の2」 参照) c 登録画面3欄:仕入書第6項 「Felt tipped pens of pencil-type」 フェルトペン(鉛筆型のもの)は、第9608.20号の「−フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー」に該当し、鉛筆型であることから「−−万年筆型又は鉛筆型のもの」に分類されるので、細分番号は「100」、NACCS用コードは「2」となる。 したがって、統計品目番号は「9608201002」となり、選択肢番号欄はIとなる。 また、登録画面の「欄」選択については、申告価格が3番目であるので登録画面の第3欄に記入する。(「備考:申告価格の3」参照) d 登録画面第4欄:仕入書第2項 「Pen nibs」 ペン先は、第96.08項の「−その他のもの」に該当し、第9608.91号の「−−ペン先及びニブポイント」に分類されるので、細分番号は「900」、NACCS用コードは「3」となる。 したがって、統計品目番号は「9608919003」となり、選択肢番号欄はFとなる。 また、登録画面の「欄」選択については、申告価格が4番目であるので登録画面の第4欄に記入する。(「備考:申告価格の4」参照) e 登録画面第5欄:少額合算申告 @ 仕入書第3項 「Propelling pencils」 シャープペンシルは、第9608.40号の「−シャープペンシル」に分類するので、細分番号は「000」、NACCS用コードは「1」となる。 したがって、統計品目番号は「9608400001」となるが、その申告価格は「備考:申告価格の5(1)」のとおり20万円 以下(197,640円)であるので、他の統計品目番号で申告価格が20万円以下のものと一括して一欄にまとめる。 A 仕入書第4項 「Parts for propelling pencils」 シャープペンシルの部分品は、第96.08項の「−その他のもの」に該当し、第9608.99号の「−−その他のもの」に属し、「−−−シャープペンシルの部分品及び附属品」に分類されるので、細分番号は「100」、NACCS用コードは「0」となる。 したがって、統計品目番号は「9608991000」となるが、その申告価格は「備考:申告価格の5(2)」のとおり20万円 以下(48,600円)であるので、他の統計品目番号で申告価格が20万円以下のものと一括して一欄にまとめる。 B 仕入書第7項 「Refills for ball point pens」 ボールペン用中しんは、第9608.60号の「−ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部からなるものに限る。)」 に分類されるので、細分番号は「000」、NACCS用コードは「2」となる。 したがって、統計品目番号は「9608600002」となるが、その申告価格は後記「備考:申告価格の5(3)」のとおり20万円以下(168,480円)であるので、他の統計品目番号で申告価格が20万円以下のものと一括して一欄にまとめる。 C 統計品目番号が異なり、申告価格が20万円以下のものの少額合算 上記@〜Bの貨物については、統計品目番号が異っていても、各々20万円以下のものであることから、これらを合わせて一欄とする。このように一括した場合の「統計品目番号」の設定については「これらの品目を代表とするもの」とされているので、申告価格の比較で価格が大きいものを選択することになり、「備考:申告価格の5」の計算により、上記@の仕入書第3項の貨物を代表品目とする。したがって、その統計品目番号は、「9608400001」の10桁目のNACCS用コード「1」に代えて 「X」(20万円以下の貨物の一括申告を表す。)を付すため「960840000X」となり、選択肢番号欄はLとする。 また、登録画面の「欄」選択については、上記のように20万円以下のものを一括して一欄にまとめたものであるので、最後の欄である第5欄とする。 【備考】申告価格 輸出申告価格の計算は、貨物が20万円以下のものかどうかを確定し、NACCS用コードに代えて「X」を選択するための計算である。 (計算方法) 輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)である。《関税法施行令第59条の2第2項》 また、その価格が外国通貨により表示されている場合における本邦通貨への換算は、当該輸出貨物に係る輸出申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値をもって行う。《関税法施行令第59条の2第4項、関税定率法第4条の7及び同法施行規則第1条》 輸出申告年月日は、平成18年10月1日であるので、平成18年9月17日〜9月23日の週における平均値である108.00円/US$のレートにより換算する。 なお、仕入書の貨物の価格は米ドル建てFOB価格であるので、これを上記換算レートで計算して本邦通貨(円)を算出する。 1 登録画面第1欄: C9608390002 仕入書第1項:FOB US$19,000 FOB 円=FOB US$19,000×108.00円/US$=2,052,000円 2 登録画面第2欄: N9608109000 仕入書第5項:FOB US$13,050 FOB 円=FOB US$13,050×108.00円/US$=1,409,400円 3 登録画面第3欄: I9608201002 仕入書第6項:FOB US$3,900 FOB 円=FOB US$3,900 ×108.00円/US$= 421,200円 4 登録画面第4欄: F9608919003 仕入書第2項:FOB US$3,780 FOB 円=FOB US$3,780 ×108.00円/US$= 408,240円 5 登録画面第5欄: L960840000X (1) 仕入書第3項:(9608400001) FOB US$1,830→FOB 円=FOB US$1,830×108.00円/US$=197,640円 (2) 仕入書第4項:(9608991000) FOB US$450 →FOB 円=FOB US$450 ×108.00円/US$= 48,600円 (3) 仕入書第7項:(9608600002) FOB US$1,560→FOB 円=FOB US$1,560×108.00円/US$=168,480円 |
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第2問 輸入(納税)申告−「その他の玩具類」 | ||||||||||||||||||||
正 解 a−M、b−D、c−A、d-H、e-L、f−2,187,900円、g−1,458,600円、h−1,113,840円、 i−212,160円、j−353,047円 解 説 1 品目番号欄 品目番号決定の処理手順は次のように行う。 (1) 最初に、仕入書の各項の貨物ごとの品目番号を決定し、同一の品目番号のものは一括して申告する。 (2)次に、当該品目番号ごとの申告価格を計算した場合において、当該品目番号が異なり、計算して得た申告価格が20万円以下の貨物で、適用する関税率が同一であるものについて一括して一欄にまとめたうえ、NACCS用コード(品目番号の10桁目)は「X」とし、選択肢番号を決める。 (3) 最後に、選択肢番号を輸入申告事項登録画面(以下「登録画面」という。)の第1欄から第5欄への記入は、申告価格の大きいものから順に行う。なお、上記(2)により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に記入する。 a 登録画面第1欄:仕入書第3項 「Electric trains of base metal」 卑金属製の電気式鉄道車両は、第95.03項の「その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型及びパズル」(以下、「その他のがん具等」という。)に該当し、第9503.10号の「電気式鉄道車両」の「1 卑金属製のもの」に分類するので、統計細分は「010」、NACCS用品目コードは「6」 となる。 したがって、品目番号は、「9503100106」となって、選択肢番号はMとなる。 b 登録画面第2欄:仕入書第1項 「Toy musical instruments (trumpet) of base metal」 卑金属製のがん具の楽器(トランペット)は、第95.03項の「その他のがん具等」に該当し、第9503.50号の「楽器類(がん具に限る。)」の「1 卑金属製のもの」に分類するので、統計細分は「010」、NACCS用品目コードは「1」となる。 したがって、品目番号は、「9503500101」となって、選択肢番号はDとなる。 c 登録画面第3欄:仕入書第5項 「Stuffed dog of base textile」 紡織用繊維の織物製の犬のぬいぐるみは、第95.03項の「その他のがん具等」の「がん具(人間以外の生物又は動物を模したものに限る。)」に該当し、第9503.41号の「詰物をしたもの」の「1 紡織用繊維の織物製のもの」に分類するので、統計細分は「010」、NACCS用品目コードは「3」となる。 したがって、品目番号は、「9503410103」となって、選択肢番号はAとなる。 d 登録画面第4欄:仕入書第4項 「Puzzles of base wood」 木製のパズルは、第95.03項の「その他のがん具等」に該当し、第9503.60号の「パズル」の「2 その他のもの」に分類するので、統計細分は「020」、NACCS用品目コードは「1」となる。 したがって、品目番号は、「9503600201」となって、選択肢番号はHとなる。 e 登録画面第5欄:少額合算申告 @ 仕入書第2項 「Toy musical instruments (Xylophone) of base wood」 木製の楽器(木琴)のがん具は、第95.03項の「その他のがん具等」に該当し、第9503.50号の「楽器類(がん具に限る。)」の「2 その他のもの」に分類するので、統計細分は「020」、NACCS用品目コードは「4」となる。 したがって、品目番号は、「9503500204」となるが、その申告価格は、後記2−j−@のとおり20万円以下の174,037円であり、適用する関税率は協定税率無税であるので(実行関税率表参照)、他に品目番号が異なり、その申告 価格が20万円以下であって適用する関税率が協定税率無税の貨物があった場合には、それと少額合算申告をすることになる。 A 仕入書第6項 「Toy golf sets of base plastics」 プラスチック製のゴルフセツトのがん具は、第95.03項の「その他のがん具等」に該当し、第9503.70号の「その他のがん具(セットにしたもの)」の「1 プラスチック製のもの」に分類するので、統計細分は「010」、NACCS用品目コードは「2」となる。 したがって、品目番号は、「9503700102」となるが、その申告価格は、後記2−j−Aのとおり20万円以下の179,010円であり、適用する関税率は協定税率無税であるので(実行関税率表参照)、他に品目番号が異なり、その申告価格が20万円以下であって適用する関税率が協定税率無税の貨物があった場合には、それと少額合算申告をすることになる。 B 品目番号が異なり、申告価格が20万円以下の貨物で、適用する関税率が同一であるものの少額合算 品目番号が異なり、申告価格が20万円以下の貨物であって、適用する関税率が同一のものは、これらを課税価格が最も高い品目が属する品目番号に一括して一欄で少額合算申告をすることになっている。(関税法基本通達67−4−17) 上記@のように仕入書第2項の貨物と上記Aのように仕入書第6項の貨物は、申告価格が共に20万円以下であって、かつ、適用する関税率が同一であるので、一括して一欄で申告する。この場合において、仕入書第6項の貨物の申告価格が高いので、仕入書第6項の貨物に一括(合算)する。 したがって、仕入書第6項の貨物の品目番号は、「9503700102」の末尾のNACCS用品目コード「2」に代えて(20万円以下の貨物の一括申告を表す)「X」を付すので、「950370010X」となって、選択肢番号はLとなる。 2 ベーシックPR金額欄 輸入申告事項登録画面のベーシックPR金額欄に記載する申告価格は、輸入貨物の課税価格に相当する価格である。(関税法施行令第59条の2第2項) 輸入(納税)申告をする貨物の課税価格は、通関する数量が仕入書数量と同じであるので、仕入書価格(CIF価格)に輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値を乗じて計算する。(関税定率法施行規則第1条) なお、輸入申告年月日は、平成18年10月1日であるので、平成18年9月17日〜9月23日までの週間における平均値は、110.50円/US$である。 f 登録画面第1欄: M9503100106 US$19,800.00×110.50円/US$=2,187,900円 g 登録画面第2欄: D9503500101 US$13,200.00×110.50円/US$=1,458,600円 h 登録画面第3欄: A9503410103 US$10,080.00×110.50円/US$=1,113,840円 i 登録画面第4欄: H9503600201 US$1,920.00 ×110.50円/US$= 212,160円 j 登録画面第5欄: L950370010X @ 仕入書第2項 US$1,575.00 ×110.50円/US$= 174,037円 A 仕入書第6項 US$1,620.00 ×110.50円/US$= 179,010円 B 合計 174,037円+179,010円= 353,047円 |
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第3問 輸入(納税)申告−「男子用編物製衣類」 | ||||||||||||||||||||
正 解 a−C、b−@、c−H、d−N、e−D、f−3,586,202円、g−1,931,032円、h−1,091,952円、 i−982,757円、j−495,286円 解 説 1 品目番号欄 品目番号決定の処理手順は前問参照。 a 登録画面第1欄:仕入書第3項 「100% Wool figured Suits」 羊毛製の模様編みのスーツは、第61.03項の「男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)」(以下、「男子用のスーツ等」という。)の「スーツ」に該当し、第6103.11号の「羊毛製のもの」の「1模様編みのもの」に分類するので、統計細分は「010」、NACCS用品目コードは「1」となる。 したがって、品目番号は、「6103110101」となって、選択肢番号はCとなる。 b 登録画面第2欄:仕入書第4項 「45% Wool/ 55% Polyester Plain Suits」 羊毛45%とポリエステル(合成繊維)55%の混紡製で平編みのスーツは、合成繊維が構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるために合成繊維のみから成るとみなされるので、合成繊維製の平編みのスーツとなる。 合成繊維製の平編みのスーツは、第61.03項の「男子用のスーツ等」の「スーツ」に該当し、第6103.12号の「合成繊維製のもの」の「2 その他のもの」に分類するので、統計細分は「020」、NACCS用品目コードは「3」となる。 したがって、品目番号は、「6103120203」となって、選択肢番号は@となる。 c 登録画面第3欄:仕入書第1項 「100% Cotton figured Jackets」 綿100%の模様編みジャケットは、第61.03項の「男子用のスーツ等」の「ジャケット」に該当し、第6103.22号の「綿製のもの」の「1 模様編みのもの」に分類するので、統計細分は「010」、NACCS用品目コードは「1」となる。 したがって、品目番号は、「6103320101」となって、選択肢番号はHとなる。 d 登録画面第4欄:仕入書第2項 「55% Wool/ 45% Polyester Plain Jackets」 羊毛55%とポリエステル(合成繊維)45%の混紡製の平編みのスーツは、羊毛が構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるために羊毛のみから成るとみなされるので、羊毛製の平編みのジャケットとなる。 羊毛製の平編みのジャケットは、第61.03項の「男子用のスーツ等」の「ジャケット」に該当し、第6103.31号の「羊毛製のもの」の「2 その他のもの」に分類するので、統計細分は「020」、NACCS用品目コードは「5」となる。 したがって、品目番号は、「6103310205」となって、選択肢番号はNとなる。 e 登録画面第5欄:少額合算申告 @ 仕入書第5項 「100% Cotton plain Blazers」 綿100%の平織りのブレザーは、第61.03項の「男子用のスーツ等」の「ジャケット」に該当し、第6103.32号の「綿製のもの」の「2 その他のもの」に分類するので、統計細分は「020」、NACCS用品目コードは「4」となる。 したがって、品目番号は、「6103320204」となるが、その申告価格は、後記2−jのとおり20万円以下であり、適用する関税率は協定税率10.9%であるので(実行関税率表参照)、他に品目番号が異なり、その申告価格が20万円以下であって適用する関税率が協定税率10.9%の貨物があった場合には、それと少額合算申告をすることになる。 A 仕入書第6項 「100% Polyester plain Trousers」 合成繊維100%の平織りのズボンは、第61.03項の「男子用のスーツ等」の「ズボン」に該当し、第6103.43号の「合成繊維製のもの」の「2 その他のもの」に分類するので、統計細分は「020」、NACCS用品目コードは「0」となる。 したがって、品目番号は、「6103430200」となるが、その申告価格は、後記2−jのとおり20万円以下であり、適用する関税率は協定税率10.9%であるので(実行関税率表参照)、他に品目番号が異なり、その申告価格が20万円以下であって適用する関税率が協定税率10.9%の貨物があった場合には、それと少額合算申告をすることになる。 B 仕入書第7項 「65% Wool / 35% Polyester figured Trousers」 羊毛65%とポリエステル(合成繊維)35%の混紡製で模様編みのズボンは、羊毛が構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるために羊毛のみから成るとみなされるので、羊毛製の模様編みのズボンとなる。 羊毛製の模様編みのズボンは、第61.03項の「男子用のスーツ等」の「ズボン」に該当し、第6103.41号の「羊毛製のもの」の「1 模様編みのもの」に分類するので、統計細分は「010」、NACCS用品目コードは「6」となる。 したがって、品目番号は、「6103410106」となるが、その申告価格は、後記2−jのとおり20万円以下であり、適用する関税率は協定税率10.9%であるので(実行関税率表参照)、他に品目番号が異なり、その申告価格が20万円以下であって適用する関税率が協定税率10.9%の貨物があった場合には、それと少額合算申告をすることになる。 C 品目番号が異なり、申告価格が20万円以下の貨物で、適用する関税率が同一であるものの少額合算 品目番号が異なり、申告価格が20万円以下の貨物であって、適用する関税率が同一のものは、これらを申告価格が 最も高い品目が属する品目番号に一括して一欄で少額合算申告をすることになっている。《関税法基本通達67−4−17》 上記@のように仕入書第5項の貨物、上記Aのように仕入書第6項の貨物及び上記Bのように仕入書第7項の貨物は、申告価格は共に20万円以下であって、かつ、適用関税率が同一であるので、一括して1欄で申告する。 この場合において、仕入書第5項の貨物の申告価格が高いので、仕入書第5項の貨物に一括(合算)する。 したがって、仕入書第5項の貨物の品目番号は、「6103320204」の末尾のNACCS用品目コード「4」に代えて(20万円以下の貨物の一括申告を表す)「X」を付すので、「610332020X」となって、選択肢番号はDとなる。 2 ベーシックPR金額欄 輸入申告事項登録画面のベーシックPR金額欄に記載する申告価格は、輸入貨物の課税価格に相当する価格である(関税法施行令第59条の2第2項)。 輸入(納税)申告をする貨物の課税価格は、通関する数量が仕入書数量と同じであるので、仕入書価格(FOB価格)に、輸入取引の条件として仕入書価格とは別途支払う本邦に到着するまでの運賃及び保険料並びに商標権の使用の対価(ロイヤルティ)を仕入書価格により按分して加算したうえ、輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値を乗じて計算する(関税定率法第4条第1項第1号及び第4号、同法施行規則第1条)。 輸入申告年月日は、平成18年10月1日であるので、平成18年9月17日〜9月23日までの週間における平均値は、108.00円/US$である。 この場合において、仕入書価格とは別途支払う本邦に到着するまでの運賃及び保険料並びに商標権の使用の対価(ロイヤルティ)は、次のとおりである。 本邦に到着するまでの運賃及び保険料 G/W(総重量)2,010KGS×1.2US$/KG=US$ 2,412.00 商標権の使用の対価(ロイヤルティ) 合計FOB価格US$70,359× 3% =US$2,110.77 計 US$4,522.77 f 登録画面第1欄: C6103110101 貨物代金 US$31,200.00 運賃及び保険料並びに商標権の使用の対価 US$4,522.77×US$31,200.00/US$70,359.00=US$2,005.5774 計 US$33,205.5774 US$33,205.5774×108.00円/US$=3,586,202円 g 登録画面第2欄: @6103120203 貨物代金 S$16,800.00 運賃及び保険料並びに商標権の使用の対価 US$4,522.77×US$16,800.00/US$70,359.00=US$1,079.9263 計 US$17,879.9263 US$17,879.9263×108.00円/US$=1,931,032円 h 登録画面第3欄: H6103320101 貨物代金 US$9,500.00 運賃及び保険料並びに商標権の使用の対価 US$4,522.77×US$9,500.00/US$70,359.00=US$610.6726 計 US$10,110.6726 US$10,110.6726×108.00円/US$=1,091,952円 i 登録画面第4欄: N6103310205 貨物代金 US$8,550.00 運賃及び保険料並びに商標権の使用の対価 US$4,522.77×US$8,550.00/US$70,359.00=US$549.6053 計 US$9,099.6053 US$9,099.6053×108.00円/US$=982,757円 j 登録画面第5欄: D610332020X 仕入書第5項 仕入書第6項 仕入書第7項 US$1,600.00+US$1,125.00 + US$1,584.00 =US$4,309.00 貨物代金 US$4,309.00 運賃及び保険料並びに商標権の使用の対価 US$4,522.77×US$4,309.00/US$70,359.00=US$276.9882 計 US$4,585.9882 US$4,585.9882×108.00円/US$=495,286円 |
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【選択式】 | ||||||||||||||||||||
第4問(関税率表の所属の決定) | ||||||||||||||||||||
正 解 1、2、3 解 説 物品が混合物、異なる材料からなる物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品で、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素からなるものとしてその所属を決定することとされている。 (正=1、2、3) 1 設問に掲げられている物品は、携帯電話等のヒューズとして使用されるものであるが、重要な特性を与えているものは、過電圧又は高温から保護するためのニッケルと考えられることから、ニッケル製品として第75類に分類する。《通則3(b)》 2 設問に掲げられている物品は、ステンレス製の写真立ての表紙を有したアルバムで、内側に50枚のプラスチック製のポケットを有するものであるが、重要な特性を与えているものは、写真を保存することのできる50枚のプラスチック製のポケットと考えられることから、プラスチック製品として第39類に分類する。《通則3(b)》 3 設問に掲げられている物品は、プラスチック製のおもちや及び外側がチョコレートで、内側が砂糖、乳製品及び植物性油脂からなる卵型の殻から成るものであるが、プラスチック製のおもちやは、景品の類と考えられ、重要な特性を与えているものは、チョコレートと砂糖、乳製品及び植物性油脂とから成る卵型の殻と考えられることから、チョコレートを含有する調製食料品として第18類に分類する。《通則3(b)》 (誤=4、5) 4 設問に掲げられている物品は、豚脂(ラード)90%、牛脂10%から成る動物性油脂の混合物であることから、第15.17項の規定により第15類に分類する。《通則1》 5 設問に掲げられている物品は、バイオリンをバイオリン専用ケースに入れたものであるが、当該専用ケースは、容器の要件(楽器用ケースで、特定の物品を収納するために特に製作したもの、長期間の使用に適するもの、収納される物品とともに提示されるもの、通常バイオリンとともに販売されるもの)を満たしていることから、バイオリンとともに第92類に分類する。《通則5(a)》 |
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第5問(課税価格の決定) | ||||||||||||||||||||
正 解 3、4、5 解 説 (正=3、4、5) 3 輸入申告の時までに輸入貨物に変質があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、当該変質がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とされている。《関税定率法第4条の5》 これは、輸入申告の時までに生じた変質、損傷による減価に相当する額に課税することは合理的でないことによる。 4 災害のため輸入貨物を船舶により運送することができなくなり航空機による運送に変更したため、実際に要した運賃が船舶で運送される運賃を著しく超えた場合には、船舶で運送した場合の運賃で課税価格を計算するとされている。《同施行令第1条の5第1項》 これは、輸入者の責に帰すことができない理由(災害等)により、輸入者が当初予定していた取得原価を超えて負担することになる関税額を免除するものである。 5 課税価格に算入される輸入貨物の包装に要する費用には、材料費のほか、人件費その他包装に要した費用も含むものとされている。《同法第4条第1項第2号ハ、同法基本通達4−11》 これは、輸入者が輸入貨物の包装材料費等を含めて、輸入貨物を購入していることになることによる。 (誤=1、2) 1 輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価で、当該輸入取引の条件として買手から売手に対して支払われるものは、同法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用ではない(除かれている)ので、課税価格に算入されない。《同法第1条第1項第4号かっこ書》 この複製する権利の使用に伴う対価は、輸入許可後に発生する費用であって輸入取引に何ら関係のない費用であることによる。 2 輸入貨物の製造原価に基づいて課税価格を決定する場合は、当該輸入貨物の製造原価が確認できるときのみであって、当該輸入貨物の生産国で生産され当該輸入貨物と同種又は類似の貨物の製造原価までは認められていない。《同法第4条の3第2項》 これは、製造原価に基づき輸入貨物の課税価格を決定する場合、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物の製造原価は、当該輸入貨物の製造原価より正確さに欠ける(乖離する)ことによるものである。 |
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【計算式】 | ||||||||||||||||||||
第6問(更正請求により減少する税額の計算) | ||||||||||||||||||||
正 解 52,100円 解 説 1 更正請求前に納付した関税額(納付済みの関税額) (1)スライドファスナー 3,617,252円 ↓ 千円未満の端数切捨て 3,617,000円×3.4%=122,978円 (2)プレスファスナー 2,762,188円 ↓ 千円未満の端数切捨て 2,762,000円×6.4%=176,768円 (3)納付済みの関税額 122,978円+176,768円=299,746円 → 299,700円(百円未満の端数切捨て) 2 更正後の関税額(本来納付すべき関税額) (1)スライドファスナー 3,617,252円 ↓ 千円未満の端数切捨て 3,617,000円×2.8%=101,276円 (2)プレスファスナー 2,762,188円 ↓ 千円未満の端数切捨て 2,762,000円×5.3%=146,386円 (3)本来納付すべき関税額 101,276円+146,386円=247,662円 → 247,600円(百円未満の端数切捨て) 3 関税更正請求書に記載すべき関税額(更正請求により減少する関税額) 納付済みの関税額 本来納付すべき関税額 299,700円 − 247,600円 = 52,100円 |
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第7問(課税価格の計算) | ||||||||||||||||||||
正 解 3,420,000円 解 説 注( )の数字等は設問の番号等である。 1 今回輸入する腕時計の仕入書価格 数量値引(2%は遡及値引き分の相殺) (60個×60,000円/個=3,600,000円)×〔100%−(5%+2%=7%)=93%〕=3,348,000円……@ 今回、輸入者(買手)は、腕時計60個を輸入することになったが、前回3%の数量値引を受けて輸入した腕時計60個と合計して120個を輸入することになったので、輸出者(売手)から一年間に100個以上輸入することになったことに伴う5%の数量値引を与えられることになった。(1.4.5) また、今回の輸入で一年間に100個以上輸入することになったので、前回3%の数量値引を受けて輸入した腕時計60個についても、5%と3%との差である2%について前回輸入時に遡及して数量値引きが与えられることになり、その数量値引額を今回輸入する取引価格において相殺することになった。(6) このため、輸出者(売手)から送付されてきた今回輸入する腕時計の仕入書価格については、今回輸入分の数量値引5%に遡及して値引を受ける2%(今回の輸入分で相殺するもの)を加えた7%の値引がされていた。(6) 2 第1回(前回)輸入の遡及追加数量値引額の相殺否認(算入) 前回の追加数量値引 (60個×60,000円/個=3,600,000円)×(5%−3%=2%)=72,000円……A 輸出者(売手)から送付されてきた今回輸入する腕時計の仕入書価格については、前回3%の数量値引を受けて輸入した腕時計60個についても、5%と3%との差である2%について今回輸入する取引価格において相殺した後の価格である。 輸出者が、輸入者に対して5%と3%との差である2%分72,000円について今回輸入する取引価格において相殺した後の価格の支払請求を請求したことは、輸入者から貨物代金の支払を受けた後に輸入者に対して遡及数量値引2%分72,000円を支払うという二重の事務負担を排除するための方法をたまたまとっただけであり、貨物の輸入取引契約当事者である売手と買手との間に成立した取引価格を、債権債務の相殺後の価格である3,348,000円に変更したのではない。 したがって、その取引価格は、あくまでも債権債務の相殺前の価格が真の取引価格であるので、債権債務の相殺額は課税価格の決定上否認されることになり、その債権債務の相殺額を、現実支払価格に算入しなければならない。 3 計(課税価格) @+A=3,420,000円 |
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第8問(課税価格の計算) | ||||||||||||||||||||
正 解 7,280,000円 解 説 注( )の数字等は設問の番号等である。 1 婦人服の仕入書価格 CIF6,000,000円(2)……………算入 2 A国のBから購入した輸入貨物の材料費 500,000円(3−イ)………………算入 買手が、 輸入貨物の生産に関連して、無償で売手に対して輸入貨物の材料を提供した場合には 、買手は無償で提供した材料も含めて当該輸入貨物を購入したことになるので、無償で提供した輸入貨物の材料の取得費用及び提供費用(輸出諸掛かり、輸出運賃保険料等)は、その当該輸入貨物の課税価格に算入される。 《関税定率法第4条第1項第3号イ》 3 法律に基づく表示事項のみ表示したラベルの代金(3−ロ)……………不算入 買手が、輸入貨物の生産に関して負担した、我が国の法律に基づく表示事項のみ表示したラベルの費用は、関税定率法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用には該当しないので、課税価格に算入されない。《同法第4条第1項第3号イ、同法基本通達4−12(1)》 4 著名なデザイナーが本邦において作成したデザイン(3−ハ)……………不算入 買手が、輸入貨物の生産に関して負担した、本邦において作成したデザインの費用は、同法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用には該当しないので、課税価格に算入されない。《同法第4条第1項第3号ニ、同法施行令第1条の5第2項》 5 Xの本邦支店の活動費の一部として、 仕入れ書価格の3%を支払う。 6,000,000円×3%=180,000円(4−イ)……………算入 買手が、輸入取引の条件として売手のために支払う、売手の本邦支店の活動費(仕入書価格の3%)は当該金額をも含めた額で輸入貨物を購入したことになるので、当該仕入書価格の3%は課税価格に算入される。《同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文前段》 6 輸入貨物に付された商標に係る商標権の使用に伴う対価で、輸入取引の条件として、第三者である商標権者に支払う商標使用料 600,000円(4−ロ)……………算入 買手が、輸入貨物の輸入取引の条件として、売手の指定した商標権者に対して商標権の使用の対価を支払うことは、売手に対して商標権の使用の対価を間接的に支払うことであり、買手は当該商標権の使用の対価をも含めて輸入貨物を購入したことになるので、当該商標権の使用の対価は、当該輸入貨物の課税価格に算入される。《同法第4条第1項第4号》 7 仕入書価格のうち2,000,000円をXが債務を負っているCに支払い、残額をXに送金する。 (5)……………影響しない 仕入書価格はCに対する支払額を相殺せず、正しい輸入取引価格が表示されている。(2に記載されているとおり)輸入取引価格を表示した仕入書価格が課税価格であり、当該代金を直接支払うか、間接的に支払うかは、課税価格の決定に影響を及ぼさない。 8 計(課税価格) 1+2+5+6=7,280,000円 |
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第9問(課税価格の計算) | ||||||||||||||||||||
正 解 22,100,000円 解 説 注( )の数字は設問の番号である。 1 特殊機械の仕入書価格 CIF20,000,000円(2)…………算入 2 Xが自己のため行った検査費用 3000,000円(3−イ)…算入 売手が自己のため行った検査費用を、買手が売手のために支払ったものは、当該検査費用の額をも含めた金額で輸入貨物を購入したことになるので、当該検査費用の支払額は課税価格に算入される。《関税定率法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文前段》 3 輸出港から輸入港までのコンテナー賃借料 1,200,000円(3−ロ)…算入 買手が支払う輸出港から輸入港までのコンテナー賃借料は、本邦の輸入港までの国際運送に要する運賃として、当該輸入貨物の課税価格に算入される。《同法第4条第1項第1号、同法基本通達4−8(2)ル(ハ)》 4 特殊機械の輸入の許可後に 行われる当該機械に係る操作方法等の技術指導に要する費用 (3−ハ)…不算入 買手が支払う輸入貨物の輸入申告の時の属する日(輸入申告の日)以後に行われる当該輸入貨物の操作方法等の技術指導に要する費用は、同法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用には該当しないので、課税価格に算入されない。《同法施行令第1条の4第1号》 5 本件輸入取引に係る仲介者Aに対する仲介手数料 (3−ニ)600,000円…算入 買手が、仕入書価格とは別に輸入取引の仲介業務を行った者に対して仲介手数料を支払った場合には、当該仲介手数料をも含めた額で輸入貨物を購入したことになるので、当該仲介手数料は課税価格に算入される。《同法第4条第1項第2号イ》 6 Mが当該特殊機械の代金の融資を受けた銀行に対して支払う利息 (3−ホ)…不算入 買手が支払う輸入貨物代金の融資に係る銀行への支払い利息は国内融資取引の費用で、輸入取引に関係なく、同法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用ではないので、課税価格に算入されない。《同法第4条本文、同法施行令第1条の4第》 7 計(課税価格) 1+2+3+5=22,100,000円 |
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【択一式】 | ||||||||||||||||||||
第10問(関税率表の部又は類の注の規定) | ||||||||||||||||||||
正 解 3 解 説 (正=3) 関税率表第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)には、化学的単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかは問わない。)の水溶液を含む。《第28類注1(b)》 (誤=1、2、4、5) 1 動物の血は、関税率表第2類(肉及び食用のくず肉)から除かれて、動物性生産品として第5類又は医療用品として第30類に分類する。《第2類注1(b)、第05.11項、第30.02項》 2 ココアを含有する砂糖菓子は、関税率表第17類(糖類及び砂糖菓子)から除かれて、ココアを含有する調製食料品として第18類に分類する。《第17類注1(a)、第18.06項》 4 毛皮製品は、関税率表第11部(紡織用繊維及びその製品)から除かれて、毛皮及びこれらの製品として第43類に分類する。《第11部注1(k)、第43.03項》 5 酵母は、関税率表第35類(たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素)から除かれて、各種の調製食料品として第21類に分類する。《第35類注1(a)、第21.02項》 |
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第11問(関税率表の部又は類の注の規定) | ||||||||||||||||||||
正 解 4 解 説 (誤=4) 茶は、香味を付けてあるかないかを問わず、第09.02項の茶として分類され、第21類(各種の調製食料品)には分類されない。《第21類注1(c)》 (正=1、2、3、5) 1 第16部において、二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定することとされている。《第16部注3》 2 第61.05項(男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、袖無しの衣類を含まないこととされている。《第61類注4》 3 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する製品は、医療用機器及びその附属品として第90類に分類され、第61類の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)には分類されない。《第61類注2(c)、第90.21項》 5 第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいうこととされている。《第22類注3》 |
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第12問(関税率表の所属の決定) | ||||||||||||||||||||
正 解 3(a―b―d) 解 説 (正=a、b、d) a スパゲッティ(第19.02項)、粉チーズ(第04.06項)及びトマトソース(第21.03項)をスパゲッティ料理に使用 するためにセットとして、小売用の紙箱に入れたものは、通則3(b)の小売用のセットにした物品の要件((1)異なる項に属する二以上の異なった物品から成るもの、(2)ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うために、ともに包装されたもの、(3)再包装しないで、使用者に直接販売する状態に包装されている物品であること)を満たしており、本品に重要な特性を与えているものは、スパゲッティであることから、第19.02項に分類する。《通則3(b)》 b ハンバーガー(第16.02項)とポテトチップス(フレンチフライ)(第20.04項)を一緒に包装したセットとは、自動 販売機やファーストフード店等で小売用として販売される物品のことで、HS(商品の名称及び分類についての統一システム)委員会において検討された物品である。本品は、上記a.に示す通則3(b)の小売用のセットにした物品の要件を満たしているとされ、本品に重要な特性を与えているものは、ハンバーガーであることから、第16.02項に分類する。《通則3(b)、関税率表解説(])(1)、関税分類例規集(国際分類例規)》 d 自動車用のものと認定できるタフトしたじゆうたんは、第87.08項の自動車の附属品よりも、第57.03項のじゆうたんの方がより特殊な限定をして記載していることから当該項に分類する。《通則3(a)》 (誤=c、e) c レバーパテの缶詰(第16.02項)、チーズの缶詰(第04.06項)及び薄切りベーコンの缶詰(第16.02項)を一緒に小売用の紙箱に入れたものは、贈答用として各種物品を取り揃え、ともに包装したものと考えられ、ある特定の必要性を満たすためにともに包装したものとは考え難く、前記aに示す小売用のセットにした物品の要件に該当しないことから、それぞれの物品の該当する項に分類する。 e プラスチック製のスーツケースは、第39類のプラスチック製品には含まれないことから、スーツケースとして第42類に分類する。《第39類注2(ij)、第42.02項》 |
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第13問(関税率表の所属の決定) | ||||||||||||||||||||
正 解 2 (正=(A−b、B−c,C−c,D−b,E−b)) 解 説 (1) 表の左欄(関税率表の類:A、B、C、D、E)と右欄(物品:a、b、c)との関係は、次のようになる。
(2) 表の左欄の類に含まれないものの組合せは、次のとおりとなる。 (A−b) b 「生鮮のアボガド」は、食用の果実として第8類に属し、第08.04項の規定により同項に分類する。 (B−c) c 「スイートコーン」は、食用の野菜として第7類に属し、第07.09項から第07.12項までの規定により同項に分類する。(第10類注2、第7類注2) (C−c) c 「化学的に単一なエチルアルコール」は、アルコールとして第22類に属し、第22.07項の規定により同項に分類する。(第29類注2(b)) (D−b) b 「石灰」は、鉱物性生産品として第25類に属し、第25.22項の規定により同項に分類する。 (E−b) b 「クリスタルガラス製のシャンデリア」は、ランプその他の照明器具として第94類に属し、第9405.10号の規定により同号に分類する。(第70類注1(e)) したがって、これらの組合せを含んでいるものが正しい組合せ2である。 |