本試験問題と解答・解説


平成16年度第38回通関士試験解答
  

〔関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(第6章に係る部分に限る。)〕(時間 1時間45分)


〔記述式〕

第1問(関税の確定、納付等)

正解
1 条約中
2 性質
3 輸入申告
4 法令
5 輸入する日
6 提出期限
7 許可後
8 一(1)
9 納付
10 延滞税

関係条項
(問題の項別の記述は、それぞれ次の規定に基づいて構成されている。以下、記述式において同じ。)
 1 関税法第3条(課税物件)
 2 同法第4条(課税物件の確定の時期)、第5条(適用法令)
 3 同法第9条第1項(申告納税方式による関税の納期限)、第9条第2項(申告納税方式による関税の納期限の特例)第1号、第4号、第5号
 4 同法第12条第1項(延滞税)


第2問(輸入の許可)

1 品名
2 課税標準
3 行政機関
4 条件の具備
5 確認
6 原産地
7 誤認
8 輸入申告
9 期間
10 訂正

関係条項
 1 関税法第67条(輸入の許可)
 2 同法第70条(証明又は確認)
 3 同法第71条(原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入)


第3問(加工再輸入減税)

正解
1 一(1)
2 承認
3 性質
4 形状
5 課税価格
6 関税の額
7 軽減
8 輸出
9 輸出申告書
10 確認

関係条項
 1 関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
 2 同法施行令第46条第1項(加工又は組立用貨物の輸出の手続)


第4問(認定手続)

正解
1 意匠権者
2 商標権者
3 著作権者
4 育成者権者
5 輸入
6 通知
7 廃棄
8 滅却
9 証拠
10 機会

関係条項
 1 関税定率法第21条第4項(認定手続)
 2 同法第21条第9項(認定手続の取りやめ)
 3 同法施行令第61条の3第1項(認定手続)


第5問(外為法上の輸出規制)

正解
1 平和
2 安全
3 地域
4 許可
5 取引
6 収支
7 経済
8 承認
9 三(3)
10 禁止

関係条項
 1 外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可)
 2 同法第48条第3項(輸出の承認)
 3 同法第53条第1項(制裁)


〔短答式〕


第1問(輸入に該当する行為又は輸入とみなされる行為)

正解 2

解説
(輸入に該当する行為等=a、d)
 a 輸出の許可を受けた貨物(外国貨物)を本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。《関税法第2条第1項第1号》
 d 外国貨物が輸入される前に本邦(保税蔵置場内)において消費された場合には、当該消費する行為は、輸入とみなされる。《同法第2条第3項》
(輸入に該当しない行為=b、c、e)
 b 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物(内国貨物)を本邦に引き取る行為は、輸入には該当しない。
 c 外国貨物(旅客の携帯品)が輸入される前に本邦において消費されることがあるとしても、その消費が個人的な用途に供するためにするものである場合には、その消費は輸入とみなさないこととされている。
《同法第2条第3項かっこ書、同法施行令第1条の2第2号》
 設問にあるような消費のほか、船(機)用品の外国貿易船(機)おける使用、消費や法律の規定により権限のある公務員が収去した見本等をその権限に基づいて使用、消費する場合については、輸入とみなさないこととして、規制の行き過ぎにならないよう措置されている。
 e 保税蔵置場において、(税関長の許可を受けて)外国貨物に簡単な加工を行う行為は、保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用されるものであるので、そのような行為が輸入とみなされることはない。《同法第2条第3項かっこ書》

第2問(適用法令)

正解 2

解説
(正=a、d、e)
 a 保税工場にある外国貨物で保税作業のために保税工場以外の場所に出すこと(保税工場外作業)の許可を受けた外国貨物で当該許可の際に指定された期間を経過した後も当該場所に置かれているものについては、税関において当該許可の際に当該貨物の性状及び数量を確認している。このため、当該貨物について関税を課する場合には、当該許可の時の属する日の法令が適用される。《関税法第5条第1号、第4条第1項第3号》
 d 収容された外国貨物で公売に付されたものは、その公売の時(買受人が当該貨物を買受けた時)に事実上の輸入と同視すべき状態におかれる(国内に引き取られる)ことになる。このため、公売に付された貨物に関税を課する場合には、当該公売の時(買受人が当該貨物を買受けた時)の属する日の法令が適用される。《同法第5条第1号、第4条第1項第7号》
 e 第2問自体が関税法第5条に規定する「適用法令」に関する問題であることから、この設問に限り、便宜、「保税蔵置場(又は総合保税地域)に置かれた外国貨物で、」と補って読むこととした。
(誤=b、c)
 b 保税蔵置場にある外国貨物で滅却されたものについては、滅却された時に事実上の輸入(国内引取り)に該当する行為が行われたことになる。このため、滅却された外国貨物に関税を課する場合には、当該滅却された時の属する日の法令が適用される。《同法第5条第1号、第4条第1項第4号》
 c 一の保税地域(発送保税地域)から他の保税地域(到着保税地域)への保税運送が1年にわたり包括的に承認された外国貨物は、当該承認期間の1年の間に何回かにわたって保税運送が行われるため、運送の指定期間内に運送先に到着しないものについて関税を課する場合の適用法令を当該承認の日において適用される法令とすることは、合理的でないことになる。
 このため、一括して保税運送の承認を受けた外国貨物で、運送の指定期間内に運送先に到着しないものについて関税を課する場合には、到着しない貨物が発送された時の属する日の法令が適用される。《同法第5条第1号、第4条第1項第5号》


第3問(修正申告)

正解 4

解説
(正=4)
納税申告をした者は、正しい関税額を納付する義務があるので、先に行った納税申告に係る税額につき税関長の更正があった場合において、その更正後の税額に不足額があるときは、税関長の(増額)更正があるまで、(何回でも)修正申告をすることができる。《関税法第7条の14第1項》
 なお、税関長が、納税申告があった税額について更正をすることができる期間は、当該関税の法定納期限(輸入の許可の日)から2年を経過する日までである。《同法第14条第1項第1号》
したがって、更正後の税額に不足額があるときは、当該関税の法定納期限(輸入の許可の日)から2年を経過する日までは修正申告をすることができる。
(誤=1、2、3、5)
 1 納税申告した者が修正申告をすることができるのは、先の納税申告又は更正に係る課税標準又は納付すべき税額に誤りがある場合のうち、その増額変更を要する場合であって、その納付すべき税額に不足額があるとき又は納付すべき税額がないこととされたが納付すべき税額があったときである。《同法第7条の14第1項》
 2 納税申告をした者が修正申告をすることができるのは、納付すべき税額を増額変更する場合に限られているので、納税申告をし又は更正があった課税標準のみが単独で修正申告の対象となることはない。《同法第7条の14第1項》
 3 納税申告をした者が修正申告をすることができる期間は、税関長の(増額)更正があるまでである。《関税法第7条の14第1項第1号》
 なお、税関長が、納税申告があった税額について更正をすることができる期間は、当該関税の法定納期限(輸入の許可の日)から2年を経過する日までである。《同法第14条第1項第1号》
したがって、納税申告した税額に不足額があるときは、当該関税の法定納期限(輸入の許可の日)から2年を経過する日まで修正申告をすることができる。
 5 輸入(納税)申告書に記載された課税標準又は税額を補正することにより修正申告を行うことができるのは、関税を納付する前で、かつ、輸入の許可を受ける前に限られている。《同法第7条の14第2項、同法施行令第4条の16第2項》
 このため、輸入の許可後の修正申告は、所定の修正申告書を提出して行わなければならない。《同法第7条の14第1項、同法施行令第4条の16第1項》

第4問(輸出通関)

正解 2

解説
(正=2)
 関税法においては、貨物を輸出しようとする者に、税関長に対して所要の事項を申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けるべき義務を課し、申告の時期、申告すべき事項、申告に際しての添付書類、検査の場所及び許可の条件を規定している。《関税法第67条〜第70条》
 このため、貨物を輸出しようとする者は、国際郵便により貨物を輸出する場合を除き、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。《関税法第67条、同法施行令第58条及び第59条の2》
(誤=1、3、4、5)
 1 輸出しようとする貨物についての税関の検査は、原則として、税関長が指定した場所(税関の庁舎内の検査場及び保税地域等)で行うこととされているが、当該貨物が巨大な貨物、放射性物質又は危険貨物等であって税関長が指定した場所で検査を行うことが困難な場合には、あらかじめ税関長の許可を受けることにより、税関長が検査場所として指定した場所以外の場所で検査を受けることができる。《同法第69条第2項》
 3 積替え又は荷繰り等のために仮に陸揚げされた外国貨物については、正規の積戻し手続をとることなく、簡易な手続(仮陸揚地の税関官署の届出受付印が押捺された「外国貨物の仮陸揚届」の提出)により外国貿易船(機)に積み込みができることとされている。《同法第75条かっこ書、第21条》
 4 国際郵便により輸出される貨物は、万国郵便条約により国際郵便路線上で逓送されるものであり、簡易かつ迅速な取扱いをする必要があるので、輸出価格の総額がいくらであるか、商業貨物であるかどうかを問わず、税関長に対し輸出申告をし、その許可を受ける必要はない。《同法第76条第1項》
 しかし、税関長は、不正な輸出を防止するため、必要があると認めたときは、国際郵便により輸出される貨物について税関職員に必要な検査をさせるものとされている。《同法第76条第1項ただし書》
 5 輸出の許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故に遭った場合には、同種の貨物をもって補充又は取替えを行うことがある。
 そのような場合であって税関において特に支障がないと認めたときは、補充又は取替えを行う貨物については新たに輸出許可を受ける必要はなく、簡易な手続(輸出許可を受けた税関官署又は船積みのため保税運送した到着地の税関官署に対して、適宜の輸出許可後事故貨物補充願書に輸出許可書を添付して提出する。)により補充又は取替えが認められている。《関税法基本通達67−1−18》

第5問(輸入の許可)

正解 3

解説
(誤=b、c、d)
b 関税法においては、原産地が表示されていない外国貨物について輸入の許可をしないとは規定していないうえに、原産地が表示されていない外国貨物については、原産地虚偽等表示の問題が全く生じないので、輸入の許可を受けることができる。《関税法第71条第1項》
なお、輸入申告があった外国貨物に原産地について表示があった場合において、はじめてその表示が偽った又は誤認を生じさせる表示であるかどうかが問題とされて、税関長は、原産地について直接若しくは間接に偽った又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、正しい原産地表示をしている生産者、輸出者及び当該原産地表示を信じて購入する善良な一般消費者を保護するため、輸入を許可しないことになっている。《関税法第71条第1項》
c 関税法においては、貨物を輸入しようとする者に、税関長に対して輸入申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けるべき義務を課している。《同法第67条》
したがって、特例輸入者が輸入する特例申告に係る指定貨物であっても、税関長に対して輸入申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けなければ、当該貨物を保税地域から国内の自由流通過程に引き取ることはできない。
d 特例輸入者は、特例申告に係る指定貨物の輸入申告においては、当該貨物に係る関税の納税申告を行う必要がないので、当該貨物の関税について特恵税率の適用を受けるために必要な特恵原産地証明を税関に提出する必要はない。《同法第67条及び第7条の2、関税暫定措置法第8条の2第1項及び第3項、関税暫定措置法施行令第51条第1項本文》
 また、特例輸入者は、特例申告に係る指定貨物の関税の特例申告において、当該貨物について特恵税率の適用を受ける場合であっても、特恵税率の適用を受けるために必要な特恵原産地証明書を税関に提出する必要はなく、特例申告書に「特恵税率の適用を受けたい旨及び特恵原産地証明書の発給を受けている旨」を付記すればよいことになっている。《関税暫定措置法施行令第51条第1項第3号及び第3項》
(正=a、e)
 a 国際郵便により輸入される貨物は、万国郵便条約により国際郵便路線上で逓送され、日本郵政公社によって名あて人(輸入者)に交付されるので、保税地域に入れるため交付された貨物等を除き、日本郵政公社によって名あて人(輸入者)に交付されたものは、輸入を許可された貨物とみなされる。《関税法第74条、同法施行令第64条》
 e 収容され公売されて買受人が買い受けた外国貨物は、輸入の許可は受けていないものの、関税法で定める所定の手続を経て適法に引き取られたものであるため、輸入を許可された貨物(内国貨物)とみなされているので、税関長に対して輸入申告をし、その許可を受けることを要しない。《関税法第74条》

第6問(輸入通関)

正解 3

解説
(正=3)
貨物を輸入しようとする者が輸入申告書を税関長に提出する場合には、当該貨物の仕出人が輸入取引の当事者等であって当該貨物を輸入者に対して輸出する権能を有する者であることが税関において容易に確認することができるようにするため、税関長がその記載の必要がないと認める場合を除き、当該申告書に当該貨物の仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称を記載しなければならない。《関税法第67条、同法施行令第59条第1項第2号》
(誤=1、2、4、5)
 1 輸出の許可を受けた貨物(外国貨物)を国内に引き取ることは、「輸入」である。《同法第2条第1項第3号、第1号》
 したがって、外国貨物を輸入する場合には、税関長に対し輸入申告をなければならない。《同法第67条》
 2 貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすること(本船扱い)の承認を受けることができる条件は、当該貨物の積み付けの状況が関税法第67条(輸入の許可)の税関の検査を行うのに支障がないことである。
 したがって、本船扱いの承認を受けた貨物であるということで税関の検査が省略されることはない。《同法第67条、同法施行令第59条の3第1項第1号》
 4 輸入申告は、貨物を輸入しようとする者が行うこととされている。《同法第67条》
 したがって、本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする者である場合には、その法人が税関長に対して輸入申告をすることができる。
 なお、輸入申告手続を輸入者自ら行うか、それとも通関業者に委任して行うかは、その者の任意の選択によることとされている。
 5 コンテナーに関する通関条約第2条(コンテナーの免税輸入)の規定の適用を受けて免税輸入するコンテナーに限り、積卸コンテナー一覧表により輸入申告をすることができる。《コンテナー特例法施行令第2条》
このため、コンテナーに関する通関条約第2条(コンテナーの免税輸入)の規定の適用を受けて免税輸入したコンテナーの修理のために輸入される修理用部分品は、同条約第5条(免税コンテナーの修理用部分品の免税輸入)の規定により輸入税の免除を受けて輸入することができるが、通常の輸入(納税)申告書を使用して輸入手続を行わなければならない。《コンテナー特例法施行令第3条》

第7問(他法令の証明又は確認)

正解 4

解説
(正=4)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に規定する規制を条約加盟国として誠実に実施するため、同条約に規定する貨物について輸入の許可をする税関長の権限は、財務大臣が指定する特定の税関官署の長に対してのみ委任されている。《関税法第107条、同法施行令第92条第3項》
したがって、絶滅のおそれがある野生動植物の種の国際取引に関する条約に該当する貨物を輸入する場合において、「当該貨物を搬入した保税地域(他所蔵置場所を含む。)を管轄する税関官署の長」と「財務大臣が指定した税関官署の長」とが異なっているときは、「当該貨物を搬入した保税地域(他所蔵置場所を含む。)を管轄する税関官署の長」に対して輸入申告することはできないので、財務大臣が指定した税関官署の長に対して輸入申告をしなければならない。
(誤=1、2、3、5)
 1 関税関係法令以外の法令(以下本問において、「他の法令」という。)の規定により輸出に関して許可、承認その他行政機関の処分等又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければ、輸出の許可を受けることができない。《同法第70条第1項〜第3項》
したがって、輸出する貨物について、輸出の許可を受けた後船積時までに他の法令の規定による輸出に関しての許可、承認等を受けている旨を税関に証明するということは認められていない。
 2 他の法令の規定により輸入に関して許可、承認等、検査又は条件の具備を必要とする貨物については、当該貨物が輸入者の個人的な使用に供されるものであるどうかの使用目的を問わず、当該許可、承認等を受けていることを輸入申告に際して税関に証明し、又は当該検査の完了若しくは条件の具備を税関による輸入申告書の審査又は貨物の検査の際に証明しその確認を受けなければならない。《同法第70条》
 3 総合保税地域で製造された外国貨物を外国に積み戻す場合には、(内国)貨物を輸出する場合の関税法の規定(第67条から第70条までの規定)が準用される。《同法第75条》したがって、総合保税地域で製造された外国貨物が、他の法令の規定により輸出に関して許可、承認等、検査又は条件の具備を必要とするものであるときは、当該許可、承認等を受けていることを積戻し申告に際して税関に証明し、又は当該検査の完了若しくは条件の具備を税関による積戻し申告書の審査又は貨物の検査の際に証明しその確認を受けなければならない。《同法第75条で準用する第70条》
 5 輸入する貨物については、当該貨物が特例申告に係る指定貨物であるかどうかにかかわらず、関税法第70条の規定が適用される。《同法第70条》

第8問(輸入の許可前における貨物の引取り)

正解 2

解説
(正=2)
 輸入申告をした外国貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)については、商取引等の便宜を考慮して、当該輸入申告に係る貨物を分割して輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができることになっている。《関税法第73条第1項、同法施行令第63条第1項後段》
(誤=1、3、4、5)
1 輸入の許可前における貨物の引取承認申請は、輸入申告をした貨物について早期に輸入の許可を受けることができない事情がある場合(例えば、課税標準の決定又は関税率表の所属区分の決定等に相当な日時を要する場合)に認められている制度である。
したがって、輸入の許可前における貨物の引取承認申請は、当該申請に係る貨物の輸入申告をした後でなければすることができない。《同法第73条第1項》
3 原産地について直接若しくは間接に偽った又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、正しい原産地表示をしている生産者、輸出者及び当該原産地表示を信じて購入する善良な一般消費者を保護するため、輸入の許可を受けることができない。
《同法第71条第1項》
このため、輸入の許可を受けた貨物と同様に国内の自由流通過程への引取りを承認することになる輸入の許可前引取りにおいても、当然にその引取りの承認を受けることができない《同法第73条第2項》
4 輸入の許可前における貨物の引取りは、当該貨物に係る関税額を納付することなく、当該貨物を国内の自由流通過程への引取りをすることである。
このため、税関においては、当該貨物に係る関税債権を確実に確保する必要があるので、当該貨物の関税額に相当する担保が提供されない場合には、その引取り承認をしない。《同法第73条第1項》
5 関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可、承認その他行政機関の処分を要するものである貨物であるときは、輸入申告の際に、当該許可又は承認等を受けていることが税関に証明されていない場合には、輸入が許可されない。《同法第70条第1項、第3項》
このため、輸入の許可を受けた貨物と同様に国内の自由流通過程への引取りを承認することになる輸入の許可前引取りにおいても、当然にその引取りの承認を受けることができない。《同法第73条第2項》

第9問(保税蔵置場)

正解 3

解説
(誤=3)
 保税蔵置場の許可を受けた者が、保税蔵置場の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を税関長に届け出ればよい(税関長の許可は要しない。)こととされている。《関税法第46条》
 保税蔵置場の業務を廃止しようとする場合において、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、関税徴収の確保を図るために、届出義務が課されているものである。 (正=1、2、4、5)
 1 保税蔵置場の業務を休止する場合には、許可手数料の免除が必要になるので、事務処理の円滑化を図るために、届出義務が課されている《同法第46条》
 2 保税蔵置場の貨物の収容能力を増減すると保税蔵置場の許可の内容、許可手数料の額が変更されることになるほか税関の取締り上支障をきたすこともあるので、届出義務が課されている。《同法第44条第1項》
 4 保税蔵置場にある外国貨物が災害その他やむを得ない事情によらないで亡失した場合には、外国貨物が国内引取をされるという事実上輸入と同視すべき状態が生じることとなるので、保税蔵置場の許可を受けた者から直ちにその関税を徴収することとされている。《同法第45条第1項》
 5 保税蔵置場にある外国貨物が税関長の承認を受けないで滅却された場合には、外国貨物の使用、消費というような事実上輸入と同視すべき状態が生じることとなるので、保税蔵置場の許可を受けた者から直ちにその関税を徴収することとされている。《同法第45条第1項》

第10問(貨物の運送)

正解 2

解説
(正=2)
 外国貨物を本邦の場所相互間において運送する場合には、税関長に申告し、その承認を受けなければならないこととされているが、輸出の許可を受けて外国貿易船に積み込まれた外国貨物で、当該外国貿易船により、又は他の外国貿易船に積み替えられて運送されるものは、許可を受けることなく国内引取りをされるおそれもないので、その運送について、税関長の承認を要しないこととされている。《関税法第63条第1項かっこ書、同法施行令第52条第2号》
(誤=1、3、4、5)
 1 内国貨物を外国貿易機に積んで本邦内の空港相互間を運送することがあるが、そのような場合には当該貨物が無許可輸出されるおそれがあることから、当該貨物の運送については、税関長の承認を要することとされている。《同法第66条》
 3 外国貨物の運送について一括して承認を受けた場合における運送目録の確認は、税関手続の簡素化、合理化を図るために、税関長が区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して(運送の都度ではなく)確認を受けることができることとされている。《同法第63条第3項ただし書》
 4 保税運送される貨物は、税関の取締りを離れることとなるので、税関長は保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、関税の額に相当する担保を提供させることができることとされている。《同法第63条第2項》
 このことは、一括して保税運送の承認を受ける場合についても同様である。(一括して保税運送の承認を受ける場合に、担保を提供させることはできないとする旨の規定はない。)
 5 外国貨物である難破貨物をそのある場所から運送する場合には、税関長の承認(税関への届出ではない。)を受けなければならないこととされている。《同法第64条》

第11問(関税の軽減、免除又は払戻し)

正解 1

解説
(誤=1)
 修繕貨物については、その輸出の許可の日から原則として1年以内(2年以内ではない)に輸入されるものでなければ、関税の軽減を受けることができないこととされている。
《関税定率法第11条》
(正=2、3、4、5)
 2 配合飼料の製造のために輸入するとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税の免除を受けることができる。《同法第13条第1項》
 3 地方公共団体が経営する学校に寄贈される教育用の物品で、その輸入の許可の日から2年以内に用途外使用に供されないものについては、関税の免除を受けることができる。《同法第15条第1項第2号》
 4 外交官が自用のため輸入する自動車で、その輸入の許可の日から2年以内に用途外使用に供されないものについては、関税の免除を受けることができる。《同法第16条第1項第2号、同条第2項、同法施行令第28条第1号》
 5 関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないもので、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税の払戻しを受けることができる。《同法第19条の3第1項》

第12問(再輸出免税)

正解 3

解説
(誤=3)
 再輸出免税貨物を再輸出期間内に用途外使用に供する場合には、あらかじめ、当該貨物の置かれている場所(輸入地ではない)を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。《関税定率法施行令第37条第1項》
(正=1、2、4、5)
 1 再輸出免税貨物を再輸出期間内に輸出したときは、当該貨物の輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。《同法第17条第3項、同法施行令第39条第3項》
 2 税関長は、関税を免除する場合において、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができることとされている。《同法第17条第2項において準用する同法第13条第3項》
 4 再輸出免税貨物に係る再輸出期間の延長の承認申請は、当該再輸出期間内に、当該貨物の輸入地を所轄する税関長にしなければならない。《同法施行令第37条の2》
 5 再輸出免税貨物が、再輸出期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、当該貨物の置かれていた場所の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。《同法施行令第38条において準用する同法施行令第11条第1項本文》

第13問(特恵関税制度)

正解 2

解説
(正=2)
 特恵関税の適用対象貨物であれば、郵便物又は入国者の携帯品若しくは別送品であるかどうかを問わず、一般貨物と同様に特恵関税を適用することができることとされている。《関税暫定措置法第8条の2》
(誤=1、3、4、5)
 1 特恵関税の適用を受けるためには、仕入書に原産地に関する事項が記載されているかどうかにかかわらず、原則として特恵原産地証明書を提出しなければならない。ただし、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、課税価格の総額が20万円以下の物品及び特例申告に係る指定貨物である物品については、その提出を要しない。《同法施行令第51条第1項》
 3 特恵受益国ごとに特恵関税の適用期限を定めている規定はない。《同法第8条の2》
 4 特恵受益国において本邦から輸出された原材料を使用して生産された物品であっても、当該物品が当該原材料に実質的な変更を加える加工又は製造により生産された場合又は完全に生産された物品とみなされる場合には、特恵関税が適用されることになっている。《同法第8条の2、同法施行令第50条第1項第2号、同条第2項》
 5 特恵関税率には、無税のものと有税のものがあるが、特恵原産地証明書が提出されたからといって、有税のものが無税になるとする規定はない。《同法第8条の2》

第14問(売手と買手との間の特殊関係)

正解 4

解説
(正=5)
(特殊関係がある場合=c、d)
次の場合は、特殊関係があるものとされている。
c 売手及び買手が共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合《関税定率法第4条第2項第4号かっこ書、同法施行令第1条の8第7号》
(共同して同一の第三者を支配しているという関係によって、輸入貨物の取引価格に影響を与えることができることによる。) 
 d 売手及び買手がその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合《同法第4条第2項第4号かっこ書、同法施行令第1条の8第1号》
(その行う事業の法令上認められた共同経営者であるという関係によって、輸入貨物の取引価格に影響を与えることができることによる。)
(特殊関係がない場合=a、b、e)
次の場合は、特殊関係はないものとされている。《同法第4条第2項第4号、同法施行令第1条の8》
 a 買手が売手の本邦における総販売代理店である場合
  (誰でもが、売手との間に総販売代理店契約を締結さえすれば、総販売代理店になる
ことができて、輸入貨物について相当の総販売代理店値引を受けることができることによる。)
 b 買手が売手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の3%を所有している場合
 (買手が売手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の3%を所有しただけでは、株主ではあるものの支配株主ではないので、輸入貨物の取引価格に影響を与えることができないことによる。)
 e 売手と買手との輸入取引に関して仲介者がいる場合
 (輸入取引の仲介者は、輸入貨物に係る輸入取引の成立のために、買手と売手との仲介業務を行う者であり、輸入貨物の取引価格に影響を与えることができる者ではないことによる。)

第15問(課税価格の決定)

正解 3

解説
(正=b、c)
 b 修繕又は取替えのため無償で輸入される物品が航空機により運送される場合には、航空機による運送に基づく運賃及び保険料により課税価格を決定するのではなく、特例として、航空機による運送方法以外の通常の運送方法(船舶運送)による運賃及び保険料により課税価格を計算する。《関税定率法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第7号》
 c 輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合において、買手が売手に対して現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)にその延払金利が含まれており、かつ、その延払金利の額が明らかであるときは、当該延払金利の額は、現実支払価格から控除する(課税価格に算入しない)。《同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文》
 (参考)延払金利の課税価格への不算入
 延払金利は、当該輸入貨物の輸入価格に転嫁させて輸入貨物代金の一部を構成するものではなく、当該輸入貨物を国内で再販売等する段階において、初めてその国内販売価格に転嫁するものであるので、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。
(誤=a、d、e)
 a 輸入貨物に係る特別の技術による生産方式の使用に伴う対価であって、当該輸入貨物の輸入取引の条件として買手により支払われるものは、当該輸入貨物の輸入価格に転嫁させて輸入貨物代金の一部を構成するものであるので、当該輸入貨物の課税価格に算入する。《同法第4条第1条第4号、同法施行令第1条の5第3項》
 d 本邦で輸入貨物の再販売等をする者は、当然に本邦の法令により又は国若しくは地方公共団体により課される制限を受認する義務があるので、本邦の法令により又は国若しくは地方公共団体により課される販売等の制限は、輸入貨物の販売等を制限する制限に該当しない。《同法第4条第2項第1号かっこ書、同法施行令第1条の7第2号》
 したがって、買手が行う輸入貨物の処分又は使用についての制限で、法令により又は国若しくは地方公共団体により課されるものがあっても、当該輸入貨物の取引価格により課税価格を決定することができる。
 e 課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場(輸入貨物に係る輸入取引がされた日における外国為替相場ではない。)による。《同法第4条の7第1項》

第16問(関税率表の解釈に関する通則)

正解 5

解説
(正=c、d、e)
 c 物品が二以上の項に属すると認められる場合には、もっとも特殊な限定をして記載している項がこれよりも一般的な記載をしている項に優先することとされている。
《通則3(a)》
 d 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質のみで構成する物品の他に当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むとされている。《通則2(b)》
(通則2(b)は、項の範囲を拡大する規定である。)
 なお、別段の定めがある場合には、通則2(b)の規定は適用されないものとされている。たとえば、第15.03項のラ−ド油は、「乳化、混合その他の調製していないものに限る。」と規定されているのでこの規定は適用されないが、第15.04項の魚の油脂は、「化学的な変性加工してないものに限るものとし、精製してあるかないか問わない。」としているのでこの規定が適用される。
 e 通則3(a)及び(b)でその所属を決定することができない物品は、「選択された二以上の項の中から決定」することが必要となり、当該物品の等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に属することとされている。
《通則3(c)》
(誤=a、b)
 a 物品の所属の決定に際しては、部、類及び節の表題は単に参照上の便宜のために設けたもので、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って行うこととされている。《通則1》
 b 未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するもの、完成した物品で提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものは、当該完成した物品の所属する項に含むこととされている。《通則2(a)》
(通則2(a)は、項の範囲を拡大する規定である。)

第17問(輸入貿易管理令)

正解 2

解説
(正=2)
 貨物を仮に陸揚げする場合には、貨物の種類にかかわらず、輸入割当て及び輸入の承認を要しないこととされている。《輸入貿易管理令第14条第3号、経済産業大臣告示本文ただし書》
(誤=1、3、4、5)
 1 輸入割当てを受けた貨物の輸入について委託を受けた者は、当該委託について経済産業大臣の確認を受けた場合には、改めて輸入割当てを受けることを要しないが、当該委託を受けた者は、当該貨物について輸入の承認を受けなければならない。《同令第4条第1項第1号、第9条》
 3 輸入割当てを受けるべき貨物で総価額が18万円以下のものであっても、有償の貨物については特例に該当しないこととされているので、輸入割当てを受けなければならない。《同令第9条第1項、第14条第1号、同令別表第1第1号、経済産業大臣告示第1号3》
 4 ワシントン条約に該当する物品であっても、本邦から輸出された後無償で輸入される貨物で、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものについては、特例に該当し、輸入の承認を要しないこととされている。《同令第14条第1号、同令別表第1第17号の2、経済産業大臣告示第2号(1)》
 5 船舶又は航空機により輸出された貨物で、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したものについては、原則として輸入の承認を要しないこととされている。
《同令第14条第1号、同令別表第1第18号》

第18問(不服申立て)

正解 2

解説
(財務大臣の裁決を経た後でなければ提起できない処分=a、b、e)
次の関税の確定若しくは徴収に関する処分又は関税の滞納処分は、税関行政の中でも最も重要な意義をもつ処分であること、また関税に関する専門的、技術的特質を考慮する必要があることから、行政部内において当該処分が適法かつ適正であったか否かを慎重に再検討をさせるため、その処分の取消しの訴えは、財務大臣の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないことになっている。《関税法第93条》
 a 関税の滞納者に対する滞納処分
 b 特例輸入者が期限後特例申告書を提出する前に行われた関税法第7条の16第2項(決定)の規定に基づく税額等の決定
 e 保税蔵置場において亡失した外国貨物についての関税の賦課決定
(財務大臣の裁決を経ることなく提起できる処分=c、d)
 次の処分については、審査請求に対する財務大臣の裁決を経ることなく、その処分の取消しの訴えを提起することができる。
 c 特例輸入者の承認の取消し
 d 関税が納付されていない外国貨物の収容

第19問(業務主に対する処罰)

正解 4

解説
(業務主が処罰されることがない関税法上の罪=4)
次の罪の場合には、その行為者が処罰されるが、その業務主体が罰金刑に処されることはない。《関税法第117条》
 4 行政機関の休日又はこれ以外の税関の執務時間外において、あらかじめ税関に届け出ることなく外国貿易船等に貨物の積卸しをする罪《同法第115条第2号)
(業務主が処罰されることがある関税法上の罪=1、2、3、5、)
 次の罪の場合には、その行為者を処罰するとともに、その行為者に対する選任、監督に関して注意義務を怠った業務主体を罰金刑に処して、法人を含む業務主の責任を追及することによって、違反行為を防止することになっている。《同法第117条》
 1 関税を納付すべき貨物について、不正の行為により関税を納付しないで輸入する罪《関税法第110条第1項第2号》
 2 税関長の許可を受けないで貨物を輸出する罪《同法第111条第1項》
 3 輸入禁制品を輸入する罪に係る貨物について、情を知ってこれを運搬する罪《同法第112条第1項》
 5 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告又は審査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出する罪《同法第113条の3》
(参考)業務主に対する処罰
関税法においては、犯罪行為の実行者を処罰するほか、関税法その他関税に関する法律に規定する命令又は禁止の遵守につき違法状態を発生させないことについて業務主体に責任を負わせて、犯罪の未然防止及び取締りの強化を図っている。これが、業務主に対する処罰(両罰)である。
すなわち、業務主に対する処罰(両罰)は、犯罪行為の実行者を処罰するほか、業務主体に対し行為者に対する選任、監督に関して注意義務を怠った責任罰を科して、犯罪行為の実行者及び業務主体の両面から違反行為の根絶を期している刑罰制度である。なお、業務主の責任は、犯罪行為の実行者とは、全く別個のものである。

第20問(電子情報処理組織を使用して行えない航空貨物に係る税関手続)

正解 2

解説
(航空貨物について行えない税関手続=a、c、e)
 次の手続は、航空貨物について電子情報処理組織を使用して行うことができない。《NACCS特例法第3条第1項、同法施行令第2条及び別表》
 a 関税法第32条(見本の一時持出し)の規定による許可の申請《同法施行令別表第15号》
 c 関税法第40条第2項(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定による許可の申請《同法施行令別表第19号》
 e 関税法第66条第1項(内国貨物の運送の承認)の規定による申告《同法施行令別表第28号》
(航空貨物について行える税関手続=b、d)
次の手続は、航空貨物について電子情報処理組織を使用して行うことができる。《同法第3条第1項、同法施行令第2条及び別表》
 b 関税法第36条第2項(他所蔵置に係る貨物の取扱いの届出)の規定による届出《同法施行令別表第18号》
 d 関税法第63条第5項(保税運送の到着の確認)の規定による運送目録の提示《同法施行令別表第26号》





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