〔関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(第6章に係る部分に限る。)〕(時間 1時間45分)
【記述式】
第1問 次の記述は、輸入申告に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。
- 輸入申告は、関税法施行令第59条第1項(輸入申告の手続)の規定により、次の事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。
- イ 貨物の( (1) )、番号、( (2) )、数量及び( (3) )
- ロ 貨物の( (4) )及び積出地
- ハ 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
- ニ 貨物の蔵置場所
- ホ その他参考となるべき事項
- 輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならないが、当該仕入書により輸入貨物の( (5) )を決定することが困難であるときは、税関は、契約書その他( (5) )の決定のため必要な書類を提出させることができる。
- また、税関は、輸入貨物につき関税についての条約の特別の規定による( (6) )を適用しようとする場合には、原産地証明書を提出させることができるが、この原産地証明書(新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定に係る原産地証明書を除く。)は、当該原産地証明書に記載された貨物の( (7) )の日(保税蔵置場に外国貨物を置くこと等の承認申請に係る申請書を提出する場合には、その提出の日)において、その発行の日から( (8) )を経過したものであってはならない。
- 貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする場合には、( (9) )を提供して、税関長の( (10) )を受けなければならない。
第2問 次の記述は、輸出申告に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。
- 輸出申告は、その申告に係る貨物を保税地域又は税関長が指定した場所に入れた後にするものとされているが、関税法第67条の2(輸出申告又は輸入申告の時期)及び同法施行令第59条の3第1項第1号の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸出申告をすることについて、税関長の( (1) )を受けた場合には、輸出申告に係る貨物を他の貨物と( (2) )することなく( (3) )に積み込んだ状態で同法第67条(輸出又は輸入の許可)の( (4) )及び( (5) )を受けることができる。ただし、当該貨物の性質、形状及び( (6) )の状況が同条の( (4) )を行うのに支障がなく、かつ、当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限られている。これを輸出貨物の「本船扱い」という。
- また、輸出申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならないが、税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合のほか、次に掲げる場合には、仕入書の提出を要しない。
- イ 関税法第70条(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物のうち( (7) )の総額が( (8) )以下のものを輸出しようとする場合
- ロ 関税法第70条に規定する貨物(外国為替及び外国貿易法に規定する輸出の許可又は輸出貿易管理令に規定する輸出の承認を必要とするものを除く。)のうち、輸出貿易管理令別表第5に掲げるもの又は同表に掲げるもの以外のもので( (7) )の総額が( (9) )以下のものを輸出しようとする場合
- ハ 税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して( (10) )上支障がないと認めたものを輸出しようとする場合
第3問 次の記述は、関税定率法第9条(緊急関税等)の規定に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。
- 緊急関税は、外国における( (1) )その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の( (2) )に対する比率の増加を含む。)の事実があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接( (3) )する貨物の生産に関する( (4) )に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実がある場合において、( (5) )緊急に必要があると認められるときに、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定して当該貨物に課すことのできる関税である。ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある( (6) )の加盟国を( (7) )とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいものが含まれている場合には、当該加盟国を( (7) )とするその貨物については指定から除外することとされている。
- 緊急関税を課す場合、指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の( (8) )を超えるものにつき、関税定率法別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる( (9) )(類似の貨物にあっては、当該貨物の性質及び( (10) )による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から、同表の税率によるその貨物の関税の額を控除した額以下の関税を課することができる。
第4問 次の記述は、特恵関税制度に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。
- 経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であって、関税について( (1) )を受けることを希望するもののうち、当該( (1) )を与えることが適当であるとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を( (2) )とする物品の輸入については、特恵関税が適用される。
- この( (2) )とは、当該物品を( (3) )に生産し、又は当該物品について( (4) )な( (5) )を加えた一の特恵受益国等をいう。この場合において、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムのうち2以上の国を通じて生産された物品については、これらの国を一の特恵受益国等とみなし、( (6) )が当該物品の( (2) )となる。
- 輸入される物品が特恵関税の適用を受けるためには、原則として、当該物品が( (7) )へ向けて直接に( (8) )されたものでなければならない。また、当該物品の( (9) )の際に、特恵受益国等を( (2) )とする物品であることを証明した書類が税関長に提出されなければならない。ただし、次に掲げる物品については、その書類の提出を要しない。
- イ 税関長が物品の種類又は形状によりその( (2) )が明らかであると認めた物品
- ロ 課税価格の総額が( (10) )以下の物品
- ハ 関税法第7条の2(申告の特例)に規定する特例申告に係る指定貨物である物品
第5問 次の記述は、外国為替及び外国貿易法及び輸入貿易管理令に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。
- 貨物を輸入しようとする者は、外国貿易及び( (1) )の健全な発展を図るため、輸入の( (2) )を受ける義務を課せられることがあり、次のイからハまでのいずれかに該当するときは、経済産業大臣の( (2) )を受けなければならない。ただし、原則として、一時的に入国する者が本邦へ入国する際に輸入する携帯品、仮に陸揚げされる貨物、総価額( (3) )以下の貨物で経済産業大臣が( (4) )で定める貨物などは、この限りではない。
- イ 当該貨物の輸入について( (5) )を受けることを要するとき
- ロ 当該貨物の品目について、貨物の原産地又は( (6) )が経済産業大臣により( (7) )された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその( (6) )から貨物を輸入しようとするとき
- ハ 当該貨物の輸入について必要な事項が経済産業大臣により( (7) )されているとき
- 経済産業大臣が行う輸入の( (2) )の有効期間は、原則として、その( (2) )をした日から( (8) )であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、その有効期間を延長することができる。また、経済産業大臣の権限を一部委任されている( (9) )も、その有効期間を延長することができるが、その延長できる期間は、( (10) )以内である。
【短答式】
第1問 次に掲げる場合のうち、関税法上の輸入に該当するもの又は輸入とみなされるものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
a 外国貿易船に船用品として積み込んだ内国貨物を当該外国貿易船で使用しないこととなったため、本邦に引き取る場合
b 保税地域に置かれている輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取る場合
c 外国の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合
d 保税工場において、税関長の承認を受けて外国貨物である原材料を保税作業に使用する場合
e 保税展示場において、観覧者が外国貨物である酒類を試飲する場合
- a、b、c
- a、c、d
- b、c、e
- b、d、e
- c、d、e
第2問 次に掲げる貨物のうち、輸入申告の時における貨物の性質及び数量により関税が課されるものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 保税運送の承認を受けた外国貨物で、その指定された運送期間から1週間を経過した後に運送先に到着したもの
- 国際郵便により本邦に送付されたもの
- 関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により積込みの承認を受けた外国貨物である船用品で、その指定された積込み期間内に積み込まれた後に、不用となったため国内に引き取られるもの
- 収容された外国貨物で、随意契約により売却されるもの
- 総合保税地域に入れられた外国貨物で、当該総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの
第3問 次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 賦課課税方式とは、輸入貨物について納付すべき税額が、専ら税関長の処分によって確定する方式である。
- 納税申告後、更正があった場合でも、更正後の税額に不足額があるときは、修正申告をすることができる。
- 税関長は、納税申告をした者から更正の請求があった場合において、その請求に係る税額等について調査をした結果、更正をしないこととしたときは、更正をすべき理由がない旨を当該請求をした者に通知しなければならない。
- 税関長は、提供された担保の額を超えない範囲内において、関税の納期限を輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに限り延長することができる。
- 関税法第7条第1項(申告)の規定による申告に係る修正申告がされた場合において、当該修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものではないときは、過少申告加算税は課されない。
第4問 次の記述は、関税法に基づく輸出の許可に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
a 外国貿易船に内国貨物である重油を船用品として積み込む場合には、輸出の許可が必要である。
b 内国貨物を外国に向けて郵便で送付する場合には、輸出の許可が必要である。
c 本邦の船舶が本邦の排他的経済水域の海域において採捕した水産物を当該海域から直接外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可が必要である。
d 輸入の許可を受けた貨物を保税地域から引き取ることなく再び輸出する場合には、輸出の許可を必要としない。
e 外国に売却する本邦籍の船舶を引渡しのために本邦から外国に向けて回航する場合には、輸出の許可が必要である。
- a、b
- b、d
- a、c
- c、e
- d、e
第5問 次の記述は、貨物の輸出に際し税関に提出する仕入書に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
a 航空機により輸出される貨物に係る仕入書には、当該航空機の名称の記載を必要としない。
b 保税工場における保税作業により製造された製品を外国に向けて送り出す場合には、仕入書の提出を必要としない。
c 仕入書に記載すべき価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格でなければならない。
d 信書以外の郵便物で10万円を超えるものを輸出する場合には、仕入書の提出が必要である。
e 仕入書は、貨物の仕出人が署名したものでなければならない。
- a、c、d
- b、c、d
- c、d、e
- a、b、d
- a、b、c
第6問 次の記述は、原産地についての表示に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 税関長は、輸入貨物の包装箱に、当該貨物の原産地について偽った表示がある場合には、当該貨物の輸入を許可しない。
- 税関長は、輸入貨物に、原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、当該貨物の輸入を許可しない。
- 税関長は、輸入貨物に、原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、期間を指定して、当該貨物の輸入申告をした者の選択により、当該表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させる。
- 税関長は、輸入貨物に、原産地についての表示がされていない場合には、当該貨物の輸入を許可しない。
- 税関長は、原産地を偽った表示がされている貨物について当該貨物の輸入申告をした者が税関長の指定した期間内に当該表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さないときは、これを留置する。
第7問 次の記述は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の適用を受けて輸入する貨物に係る原産地証明書(以下「シンガポール協定原産地証明書」という。)に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
a シンガポール協定原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。
b 税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物については、シンガポール協定原産地証明書の提出を必要としない。
c 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、シンガポール協定原産地証明書の提出を必要としない。
d シンガポール協定原産地証明書は、その証明に係る貨物の検査その他税関の審査の際に提出しなければならない。
e シンガポール協定原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸出者の申告に基づきシンガポールにおいて当該証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、e
- d、e
第8問 次の記述は、関税法第70条(証明又は確認)に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 他の法令の規定により輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
- 他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際、その検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
- 輸入に関して他法令の証明又は確認を必要とする貨物については、当該証明をし、又は当該確認を受けなければ、輸入の許可を受けることができない。
- 本邦から外国に向け外国貨物を積み戻す場合であっても、他法令の証明又は確認が必要である。
- 国際郵便により貨物を輸出入する場合であっても、他法令の証明又は確認が必要である。
第9問 次の記述は、保税展示場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場である保税展示場においては、当該保税展示場の施設の建設又は撤去のため、外国貨物である機械、器具及び装置を使用することができる。
- 税関長は、あらかじめ、保税展示場に入れられた外国貨物で消費される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。
- 保税展示場に入れられた外国貨物は、税関長の承認を受けて、当該保税展示場以外の場所において展示することができる。
- 税関長が、期間を定めて、保税展示場に入れられた外国貨物で展示等をすることについての承認を行うことができないものの搬出を求めた場合において、当該期間内に搬出がされないときは、当該保税展示場の許可を受けた者から直ちにその関税が徴収される。
- 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又は性質若しくは形状に変更が加えられる貨物につき、その使用状況の報告を求めることができる。
第10問 次の記述は、保税地域における記帳義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 指定保税地域にある外国貨物を廃棄した場合には、当該外国貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該廃棄の年月日を帳簿に記載しなければならない。
- 保税蔵置場から輸出の許可を受けた貨物を出した場合における帳簿への記載は、当該許可に係る許可書に所要の事項を追記した上で、これを保管することによって、代えることができる。
- 税関長の許可を受けて保税工場にある外国貨物を保税工場以外の場所に搬出した場合には、当該搬出に係る事項について帳簿に記載する必要はない。
- 保税展示場に入れられた外国貨物で販売される見込みがある貨物について、その蔵置場所の制限が行われた場合には、その蔵置場所その他当該制限に係る事項について帳簿に記載しなければならない。
- 税関長の許可を受けて総合保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出した場合には、当該見本の一時持出しに係る事項について帳簿に記載する必要はない。
第11問 次に掲げる貨物のうち、その輸入の際に関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができるものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
a 本邦の在外公館から送還された公用品
b 本邦にある外国の大使館に属する公用品
c 注文の取集めのための見本で、見本用にのみ適すると認められる物品
d 本邦に住所を移転する目的で本邦に入国する者が、個人的な使用に供するため別送して輸入する自動車
e 国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)から寄贈された教育用の物品
- a、b、c
- a、c、e
- a、d、e
- b、c、d
- b、d、e
第12問 次の記述は、関税暫定措置法に規定する関税の軽減、免除又は還付に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
a 関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けることができる物品は、本邦において製作することが困難であると認められるものに限られる。
b 関税暫定措置法第6条(石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付)の規定の適用を受けることができる揮発油等は、税関長の承認を受けた製造工場で使用するものに限られる。
c 関税暫定措置法第7条(石油アスファルト等に係る関税の還付)の規定により関税の還付を受けようとする者は、石油アスファルト等の製造に使用する原油等を輸入する際に、当該原油等に係る輸入申告書に当該原油等を使用する製造工場の名称及び所在地等を記載しなければならない。
d 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければ、当該関税の軽減を受けることができない。
e 関税暫定措置法第8条の7(軽減税率の適用手続)の規定により軽減税率の適用を受けた物品について、用途外使用の承認を受けることにより関税が徴収されることとなった場合(当該物品の使用による減耗、変質等による価値の減少があった場合を除く。)には、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額を徴収する。
- a、b、d
- a、b、e
- b、c、d
- b、d、e
- c、d、e
第13問 次の記述は、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)に規定する関税の払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 関税の払戻しを受けようとする貨物については、当該貨物の輸入の許可の日から6月以内に再輸出されなければならない。
- 関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告書に当該貨物の再輸出の予定時期等を記載して、税関長の確認を受けなければならない。
- 再輸出した貨物について払い戻される関税の額には、当該貨物について納付した延滞税及び過少申告加算税の額は含まれない。
- 輸出に代え廃棄することがやむを得ないと認められる場合であっても、廃棄した貨物について関税の払戻しを受けることができる。
- 関税を納付して輸入した貨物について関税の払戻しを受けようとする者は、当該関税の払戻しを受けようとする貨物の輸出の際に、輸出の理由等を記載した申請書を輸入申告をした税関に提出しなければならない。
第14問 次の記述は、特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 農水産物に係る特恵関税の税率は、基本税率、協定税率及び暫定税率のうちいずれか低いものの2分の1である。
- 農水産物に係る特恵関税については、特恵関税適用のための限度額等が設けられている。
- 本邦に入国する旅客が別送して輸入する物品については、特恵関税は適用されない。
- 本邦から輸出された物品を原料として生産された物品については、特恵関税は適用されない。
- 特恵関税適用のための限度額等が設けられている物品については、その輸入額又は輸入数量が当該限度額等を超えることとなったときは、その超えることとなった月の翌月15日の翌日から特恵関税の適用が停止される。
第15問 次の記述は、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)及び第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 輸入貨物の輸入取引に関し、買手により負担される買付手数料は、課税価格に算入される。
- 輸入申告の時までに輸入貨物に変質又は損傷があった場合でも、当該変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を課税価格から控除することは認められない。
- 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限がある場合には、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を算定することはできない。
- 輸入取引の買手が、外国の売手における輸入貨物の生産を支援するために買手が雇用した当該外国に居住するアルバイトを売手のもとに派遣し、当該輸入貨物を製造する作業に従事させた場合には、当該アルバイトの雇用に要する費用は、関税定率法第4条第1項第3号ニに規定する「当該輸入貨物の生産に関する役務」に要する費用に該当する。
- 売手又は買手のいずれか一方の者が他方の者の使用者である場合には、関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊な関係がある場合に該当する。
第16問 次の記述は、関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)及び第4条の3(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 関税定率法第4条の2の規定に基づき、同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する場合には、当該課税価格に係る輸入貨物と同種の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、必要な調整を行った後の取引価格により課税価格を決定する。
- 関税定率法第4条の2の規定に基づき、同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物との間に取引段階又は取引数量が異なることにより価格差があるときは、その差異により生じた価格差につき、必要な調整を行った後の同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する。
- 関税定率法第4条の3第1項第1号の規定に基づき、輸入貨物の国内販売価格により課税価格を決定する場合には、当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金は、当該国内販売価格から控除する。
- 関税定率法第4条の3の規定に基づき、国内販売価格又は製造原価により課税価格を決定する場合において、同条第1項に規定する国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が同条第2項に規定する製造原価に基づく課税価格の決定方法に優先して適用されるが、輸入貨物の製造原価を確認することができ、かつ、輸入者が製造原価によることを要請する場合はこの限りでない。
- 関税定率法第4条の3第2項の規定に基づき、製造原価により課税価格を決定する場合には、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格が課税価格となるが、当該同類の貨物の生産国は、当該輸入貨物の生産国と同一であることを要しない。
第17問 次の記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
a 物品の所属の決定に当たっては、関税率表の項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従う。
b 完成した物品で、提示の際に分解してあるものは、当該完成した物品の属する項には含まれない。
c 二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定によりその所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最初となる項に属する。
d 関税率表の項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む。
e 関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
- a、b、c
- a、c、d
- a、d、e
- b、d、e
- c、d、e
第18問 次の記述は、輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物を輸出する場合における経済産業大臣の輸出の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 本邦からの貨物の輸出が輸出貿易管理令第4条(特例)の規定に該当する場合を除き、その貨物が生活用品として用いられる場合であっても、輸出の許可が必要である。
- 本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、当該再輸出が有償で行われる場合であっても、輸出の許可を必要としない。
- 総価額100万円以下の貨物をアメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合には、輸出の許可を必要としない。
- 海外にある本邦の大使館あてに貨物を送付する場合には、すべての貨物について輸出の許可を必要としない。
- 現に使用中の猟銃を携帯して輸出する場合には、輸出の許可を必要としない。
第19問 次の記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に、税関長に対して異議申立てをすることができる。
- 財務大臣に対する審査請求をすることができる期間は、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。
- 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、異議申立てに関する規定に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
- 関税定率法第21条第3項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知の取消しの訴えは、財務大臣の審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。
- 財務大臣に対する審査請求が関税の滞納処分に関するものであるときは、関税等不服審査会に諮問することとされている。
第20問 次に掲げる手続のうち、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律及び同法施行令の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことのできるものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
a 関税法第70条第1項(他の法令の規定による許可、承認等の証明)の規定による証明
b 関税法第70条第2項(他の法令の規定による検査の完了又は条件の具備の証明)の規定による証明
c 関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定による申告
d とん税法第5条第1項(申告による納付)及び特別とん税法第5条第1項(申告及び納付等)の規定による申告
e 関税法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の規定による許可の申請
- a、b、c
- a、b、d
- a、b、e
- b、d、e
- b、c、d
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