平成13年度第35回通関士試験解答 |
〔関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(第6章に係る部分に限る。)〕(時間 1時間45分) 〔記述式〕 第1問(関税の税額の確定方式) 正解 1 申告納税方式 2 賦課課税方式 3 納付すべき税額がないこと 4 納税義務者のする申告(輸入者の納税申告) 5 輸入申告書 6 課税標準 7 関税定率法別表(関税率表) 8 税関長の調査 9 税関長の処分 10 携帯(別送) 関係条項 関税法第6条の2(税額の確定の方式)、同法第7条(申告)及び同法施行令第4条(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告) 第2問(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類) 正解 1 仕出国 2 仕出人 3 課税標準 4 仕向地 5 仕向人 6 契約の条件 7 協定税率 8 便益関税 9 10万円 10 原産地証明書 関係条項 関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)、同法施行令第60条(仕入書の記載事項等)及び同令第61条(課税標準の決定のための書類及び原産地証明書) 第3問(再輸出免税) 正解 1 1年 2 免除を受けた用途以外の用途 3 免除を受けた関税 4 関税の額 5 担保 6 目的 7 予定地 8 使用の場所 9 輸入許可書(輸入の許可書) 10 税関の証明書 関係条項 関税定率法第17条(再輸出免税)、第17条第2項において準用する第13条第3項(担保の提供)、同法施行令第34条(再輸出貨物の免税の手続)及び同令第39条(再輸出免税貨物の輸出の手続) 第4問(特恵関税制度) 正解 1 開発の途上 2 関税 3 特別の便益 4 国際連合総会 5 後発開発途上国 6 無税 7 直接運送(直接に運送、直送) 8 災害 9 1年 10 輸入申告(輸入申告等) 関係条項 関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等《下線トル》)、同法施行令第53条(原産地証明書の有効期間)及び同令第55条(特恵対象物品の本邦への運送) 第5問(外国為替及び外国貿易法) 正解 1 外国貿易 2 国民経済 3 承認 4 輸入割当て 5 原産地 6 船積地域 7 国際的な平和 8 安全の維持 9 許可 10 取引 関係条項 外国為替及び外国貿易法第52条(輸入の承認)、輸入貿易管理令第3条(輸入に関する事項の公表)及び同法第48条(輸出の許可等) 〔短答式〕 第1問(用語の定義) 正解 5 解説 外国貨物である郵便物で、郵政官署から交付されたものは、関税法第74条(輸入を許可された貨物とみなすもの)の規定により、輸入を許可された貨物とみなされる。しかし、国際郵便により本邦に送付され税関の検査を受けた郵便物で、配達途上にあるものは、郵政官署から交付されたものではないので、外国貨物である。 これに対し、1、2、3及び4は、次のようにいずれも内国貨物である。 1 輸入の許可を受けた貨物は、内国貨物とされている(関税法第2条第4号「内国貨物」参照。)。(輸入の許可後、保税蔵置場に置かれているかどうかは関係がない。) 2 本邦の船舶が外国の排他的経済水域の海域公海で採捕した水産物は、同法第2条第4号(内国貨物)の規定より、内国貨物とされている。 3 輸出の許可を受けた貨物は、同法第2条第3号(外国貨物)の規定より、外国貨物とされているが、輸出申告された貨物で輸出の許可を受ける前のものは、内国貨物である。 4 収容された外国貨物で、公売に付され買受人が買い受けたものは、同法第74条((輸入を許可された貨物とみなすもの)の規定により、輸入を許可された貨物とみなされる。 第2問(関税の納期限) 正解 2 解説 特例申告書の提出期限内に行われた特例申告に係る関税の納期限は、関税法第9条第2項第1号の規定により、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日である。従って、2は、正しい記述である。 これに対し、1、3,4及び5は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 輸入の許可後にした修正申告に係る関税の納期限は、関税法第9条第2項第4号の規定により、当該修正申告をした日である。 3 輸入の許可を受けないで輸入された貨物についてされた決定に係る関税の納期限は、同法第9条第2項第6号の規定により、決定通知書の発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。 4 輸入の許可前引取りの承認を受けて引き取られた貨物につき輸入の許可前にされた更正に係る関税の納期限は、同法第9条第2項第3号の規定により、当該通知に係る書面(納付通知書又は更正通知書)が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。 5 特例申告書の提出期限後に行われた特例申告に係る関税の納期限は、同法第9条第2項第2号の規定により、当該期限後特例申告書を提出した日である。 第3問(関税の確定及び納付) 正解 3 解説 納税申告をした者は、当該申告により納付すべき税額が過大である場合のほか、税関長の行った更正後の税額が過大である場合においても、関税法第7条の15の15第1項(更正の請求)の規定により、更正の請求をすることができることとされている。従って、3は、誤っている記述である。 これに対し、1、2、4及び5は、次の規定により、いずれも正しい記述である。 1 関税法第7条の14第2項(修正申告) 2 同法第5条第2号(適用法令) 4 同法第9条の2第3項(納期限の延長) 5 同法第9条の6第2項(担保)、同法施行令第8条の3第3項(担保物又は保証人等の変更) 第4問(輸出通関) 正解 2 解説 a、b及びeは、次の規定により、いずれも正しい記述である。従って、記述の正しいものの組合せは、2(a、b、e)である。 a 外国為替及び外国貿易法第6条第1項第10号、第15号(定義)、関税法第67条(輸出の許可) b 関税法施行令第58条第1号(輸出申告の手続)、同法施行令第59条の2第4項(申告すべき価格) e 同法第67条(輸出の許可) これに対し、c及びdは、次のように、いずれも誤っている記述である。 c 梱包された貨物を輸出する場合において、輸出申告書の添付書類として包装明細書を必ず提出しなければならないこととはされていない。(関税法第68条第1項(輸出申告に際しての提出書類)) d 他の貨物と混載することなくコンテナーに詰めて輸出する貨物であっても、その輸出申告は、同法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の規定により、当該申告に係る貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に入れた後にするものとされている。 第5問(輸出申告通関) 正解 1 解説 輸出申告に際して、仕入書を税関に提出する必要はないこととされているのは、関税法第68条第1項(輸出申告に際しての提出書類)第1項ただし書の規定により、税関において仕入書を提出することができない事由があると認めたる場合又はその他これを提出する必要がないとして政令で定めたる場合(同法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物のうち輸出申告価格の総額が100万円以下のものを輸出しようとする場合等)とされている。従って、1は、誤っている記述である。 これに対し、2、3、4及び5は、次の規定により、いずれも正しい記述である。 2 関税法第67条の2第1項ただし書(輸出申告の時期)、同法施行令第59条の3第1項(輸出申告の時期の特例) 3 同法第21条(外国貨物の仮陸揚)、同法第75条(外国貨物の積戻し) 4 同法第70条第2項(証明又は確認) 5 同法第67条(輸出の許可)、同法施行令第58条ただし書(口頭申告) 第6問(特例申告) 正解 1 解説 a、b及びcは、次の規定により、いずれも正しい記述である。従って、記述の正しいものの組合せは、1(a、b、c)である。 a 関税法第7条の2第1項、第2項(特例申告) b 同法第7条の2第5項、同法施行令第4条の4第1号(特例申告に係る指定貨物について適用しない規定) c 同法第68条第1項ただし書(仕入書の提出を要しない場合) これに対し、d及びeは、次のように、いずれも誤っている記述である。 d 特例申告に係る貨物に関税を課する場合に適用される法令は、同法第5条(適用法令)の規定により、当該指定貨物の輸入申告の日において適用される法令である。 e 特例申告に係る貨物については、関税法第67条(輸入の許可)の規定により、当該輸入申告があった貨物につき、(税関の)必要な検査を経て、輸入の許可を受けることができる。 第7問(輸入申告) 正解 5 解説 c、d及びeは、次のように、いずれも正しい記述である。従って、記述の正しいものの組合せは、5(c、d、e)である。 c 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする際には、関税法第32条(見本の一時持出)の規定により、税関長の許可を受けなければならないこととされており、見本の一時持出の際には、輸入申告を要しない。 d 輸出の許可を受けた貨物は、同法第2条第3号(定義:外国貨物)の規定により、外国貨物とされているので、その貨物を国内に引き取ることとなった場合には、輸入申告を要する。 e 輸入申告に係る税関の検査は、同法第69条第2項(指定地外検査の許可)の規定により、あらかじめ税関長の許可を受けることにより、税関が指定した検査場所以外の場所でも受けることができる。 これに対し、a及びbは、次のように、いずれも誤っている記述である。 a 外国貨物を保税地域に入れないで輸入申告できる場合は、設問の場合に限られていない。(設問の場合のほか、本船扱い、ふ中扱い、搬入前申告扱いが認められた場合がある。同法第67条の2(輸入申告の時期)、同法施行令第59条の3(輸入申告の時期の特例)) b 設問のような貨物(保税蔵置場に置くことの承認の際に税関の検査を受けた外国貨物)について、輸入申告の際の税関検査を免除する旨の規定はない。(同法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認、同法第67条(輸入の許可)) 第8問(郵便物の輸入手続) 正解 4 解説 関税を納付すべき郵便物を受け取ろうとする者は、関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付)の規定により、当該郵便物を受け取る際に、当該郵便物に係る関税を郵便局に納付しなければならないこととされている。従って、4は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び5は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 郵便物として輸入される貨物については、関税法第76条第1項(郵便物の輸入の簡易手続)の規定により、同法第67条(輸入の許可)の規定が適用されないので、課税価格の多寡にかかわりなく、輸入申告を要しない。 2 郵便物についての税関職員による検査は、信書以外の物について行うこととされている。(同法第76条第1項ただし書) 3 税関長は、同法第77条第1項(郵便物の関税の通知)の規定により、関税を納付すべき郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、郵政官署を経て、当該郵便物の名あて人に通知しなければならない。 5 郵便物に係る関税の納付は、同法第77条第4項の規定により、金銭以外に証券で納付することができる。 第9問(コンテナー特例法) 正解 4 解説 国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の保税運送をしようとする場合には、コンテナー特例法第10条(国際道路運送手帳の確認)の規定により、その手帳について保証団体の確認を受けなければならないこととされている。従って、4は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び5は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 税関長の承認を受けて免税コンテナーを国際運送の用以外の用途に供した場合には、同法第5条第1項第1号(用途外使用等の場合の輸入税の徴収)の規定により、その免除を受けた輸入税が直ちに徴収される。 2 免税コンテナーは、同法第4条(再輸出期間)に規定する再輸出期間(3月)内に再輸出しなければ、第5条第1項第2号(再輸出期間内に輸出しなかった場合の輸入税の徴収)の規定により、その免除を受けた輸入税が徴収される。 3 免税コンテナーの国内運送は、同法第8条第2項(免税コンテナーの国内運送への使用)に規定により、その再輸出期間内において1回を超えてすることができないこととされている。 5 コンテナーに関する通関条約第2条の規定により輸入税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者が、当該コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した積卸コンテナー一覧表を税関に提出した場合には、同法施行令第2条(コンテナーの輸入の手続)の規定により、当該コンテナーについて輸入の申告があったものとみなすこととされている。(積卸コンテナー一覧表の提出により、所定の輸入手続が進められることとされており、許可を受けたものとみなされるということはない。) (注)コンテナー特例法 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第10問(保税地域) 正解 4 解説 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、関税法第56条第2項(みなし保税蔵置場)の規定により、当該貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、当該保税工場について保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。従って、4は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び5は、次のようにいずれも誤っている記述である。 1 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、関税法第43条の2第1項(外国貨物を置くことができる期間)の規定により、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とされており、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間が通算されることとされている。 2 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、同法第45条第1項(許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により、税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者(当該貨物を輸入しようとしていた者ではない。)から直ちにその関税を徴収することとされている。 3 設問のような趣旨の規定はない。(保税展示場において、外国貨物が使用、消費(試飲、試食)された場合には、当該使用、消費をする者がその使用、消費の時に当該貨物を輸入するものとみなすこととされているので、試飲、試食をする貨物については、あらかじめ輸入の許可を受けておく必要がある。同法第2条第3項(みなし輸入)、同法第62条の2第3項、同法施行令第51条の3第2項(保税展示場においてすることができる行為)) 5 指定保税地域において外国貨物につき簡単な加工又は見本の展示を行うためには、同法第40条第2項(貨物の取扱い)の規定により、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。 第11問(保税運送、内国貨物の運送) 正解 3 解説 本邦に到着した外国貿易船に積まれている外国貨物で、他の外国貿易船に積み替えて運送するものは、関税法施行令第52条第1号(保税運送の手続を要しない外国貨物)の規定により、同法第63条第1項(保税運送)の規定による承認を要しないものとされている。従って、運送の承認を要しないものは、3である。 これに対し、1、2、4及び5は、次の規定により、いずれも運送の承認を要するものである。 1、2及び5 関税法第63条第1項(保税運送) 4 同法第66条第1項(内国貨物の運送) 第12問(関税の軽減又は免除) 正解 5 解説 本邦に派遣された外交官が、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した旅行用バッグを、その輸入の許可の日から2年以内に売却しても、当該貨物は、同法第16条第2項本文の規定により用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物として同法施行令第28条(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)で定める貨物(自動車、酒類、たばこ)には該当しないので、当該免除を受けた関税は徴収されない。従って、5は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び4は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 関税定率法第14条第10号(再輸入貨物の無条件免税)の規定の適用を受けて再輸入される物品については、再輸入期間についての制限は設けられていない。 2 同法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる貨物で加工のためのものについては、同条第1項の規定により、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限ることとされている。 3 職業用具の一時輸入に関する通関条約第2条の規定に該当する職業用具で、当該条約の加盟国から輸入されるものについて同法第17条第1項第11号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができるのは、同法施行令第33条の3第5号(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)の規定により、その輸入の許可の日から1年(2年ではない)以内に再輸出されるものとされている。 4 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の適用を受ける物品については、同条第2項の規定により、特恵関税の適用を受けることはできない。 第13問(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税及び違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等) 正解 2 解説 a及びeは、次のように、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)及び第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)のいずれの規定に関しても正しい記述となるものである。従って、正しい記述となるものの組合せは、2(a、e)である。 a 輸入後において、輸入の時の性質及び形状に変更が加えられた貨物については、関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)及び同法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、いずれも関税の払戻しを受けることはできない。 e 再輸出をした場合に払い戻される関税の額は、同法第19条の3第1項、同法施行令第54条の15(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)及び同法第20条第1項、同法施行令第55条第1項(違約品等の再輸出の場合の戻し税の額)の規定により、当該輸出した貨物について納付した関税の全額(前者の場合には、延滞税及び過少申告加算税の額を除き、後者の場合には、附帯税の額を除くこととされている。)である。 これに対し、b、c及びdは、次のように、いずれも誤っている記述となるものである。 b 同法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用を受ける場合には、その輸入の許可の日から、原則として、1年以内に再輸出されるものでなければ、関税の払戻しを受けることはできないが、違約品等については、そのような趣旨の規定はない。 (設問の記述は、同法第20条の規定に関しては、誤っている記述となる。) c 違約品等については、貨物の輸出に代えて当該貨物を廃棄する場合であっても、同法第20条第2項(違約品等を廃棄輸出に代えて廃棄した場合の戻し税)にの規定により、関税の払戻しを受けることができることとされているが、同法第19条の3で規定する輸入時と同一状態で再輸出される貨物については、貨物の輸出に代えて廃棄する場合に、関税の払戻しを受けることはできない。 (設問の記述は、同法第19条の3の規定に関しては、誤っている記述となる。) d 同法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定により、関税の払戻しを受けようとする場合には、同法施行令第54条の13第1項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の手続)の規定により、貨物の輸入申告の際に、当該貨物の性質及び形状等を記載した書面を税関長に提出して、その確認を受けなければならないこととされているが、違約品等については、そのような趣旨の規定はない。 (設問の記述は、同法第20条の規定に関しては、誤っている記述となる。) 第14問(特恵原産地証明書) 正解 5 解説 本邦から輸出された物品を原材料として特恵受益国で生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、関税暫定措置法施行令第54条第1項(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)の規定により、特恵原産地証明書の提出に際し、当該物品の原材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該特恵原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならないこととされている。従って、5は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び4は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 特恵原産地証明書の様式は、関税暫定措置法施行令第51条第5項(原産地証明書の様式)の規定により、同法施行規則第10条(原産地証明書等《下線トル》の様式)で定めるものとされている。 2 原産地である特恵受益国から他の特恵受益国における博覧会に出品された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、同法施行令第51条第4項(原産地の証明)の規定により、原産地である特恵受益国が発給した特恵原産地証明書を提出しなければならない。なお、当該博覧会に出品した事実等については、同法施行令第55条第1項第3号及び第3項第2号の規定により、当該地の特恵受益国が発給した証明書の提出が必要である。 3 特恵原産地証明書は、原産地の税関が発給したもののほか、同法施行令第51条第4項(原産地の証明)の規定により、税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めル物る者が発給したものであればよいこととされている。 4 特恵関税の適用を受けようとする次の物品については、同令第51条第1項ただし書(原産地の証明)の規定により、特恵原産地証明書の提出を要しないこととされている。 @ 税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品 A 課税価格の総額が20万円以下の物品(@に掲げる物品に該当するものを除く。) B 特例申告に係る指定貨物である物品(@又はAに該当するものを除く。) 第15問(課税価格の決定の原則) 正解 4 解説 b、c及びdは、次の規定により、いずれも関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する方法により輸入貨物の課税価格を決定することができないものである。従って、課税価格の決定の原則によって課税価格を決定することができないものの組合せは、4(b、c、d)である。 b 関税定率法第4条第2項第2号(課税価格の決定を困難にする条件が付されている場合) c 同法第2条第3号第4条第2項(売手に帰属する収益の額が明らかでない場合) d 同法第4条第2項第4号(特殊関係)及び同法施行令第1条の8第4号(特殊関係の範囲) これに対し、a及びeは、次のように、いずれも課税価格の決定の原則により輸入貨物の課税価格を決定することができるものである。 a 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限が付されていることは、同法第4条第2項第1号かっこ書及び同法施行令第1条の7第1号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)の規定により、同法第4条第2項本文に規定する事情がある場合には該当しない。 e 輸入貨物の輸入取引について必要とされる手続はすべて売手が行う旨の条件が付されていることは、同法第4条第2項本文に規定する事情がある場合には該当しない。 第16問(輸入貨物の課税価格の決定) 正解 3 解説 輸入申告の時までに輸入貨物に変質があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、関税定率法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)の規定により、当該変質がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。従って、3は、正しい記述である。 これに対し、1、2,4及び5は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 輸入貨物と同種の貨物又は類似の貨物に係る取引価格によって課税価格を決定する場合において、同種の貨物と類似の貨物との双方があるときは、関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により、取引価格の多寡にかかわらず、同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する。 2 輸入貨物、輸入貨物と同種の貨物又は類似の貨物の課税物件の確定の時の性質及び形状による国内販売価格から逆算して課税価格を決定する方法が適用できない場合において、輸入者が要請するときは、同法第4条の3第1項第2号(加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)及び同法施行令第1条の10第2項(輸入貨物等に係る国内販売価格)の規定により、当該輸入貨物をの課税物件の確定の日の後に加工した上で、国内における最初の取引段階において、国内における売手(輸入者)と特殊関係のない者買手に対して販売された国内販売価格から逆算して、課税価格を決定する。 4 航空機により運送された輸入貨物のうち当該航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が20万円以下の無償の見本に限り、同法第4条の6第1項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)及び同法施行令第1条の12第1項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)の規定により、航空機による運送方法以外の通常の方法による運賃及び保険料を課税価格に算入する。 5 課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、同法第4条の7(価格の換算に用いる外国為替相場)及び同法施行規則第1条(価格の換算に用いる外国為替相場)の規定により、輸入申告の日《下線トル》の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場による。 第17問(外国為替及び外国貿易法及び輸出貿易管理令) 正解 3 解説 輸出貿易管理令別表第2の19の項に掲げる血液製剤で総価額200万円の商品見本を無償で輸出する場合は、同令第4条第2項第2号(特例)、同令別表第5第2号及び同令別表第5第2号の規定に基づき経済産業大臣が告示で定める貨物等を定める件(血液製剤及び漁船については25万円以下の無償の商品見本の輸出に限る。)の規定により、特例に該当しないので、同令第2条第1項第1号(輸出の承認)の規定により、経済産業大臣の輸出の承認を要することとされている。従って、3は、正しい記述である。 これに対し、1、2、4及び5は、次により、いずれも誤っている記述である。 1 設問のような趣旨の規定はない。(貨物代金を受領する方法が、延払いの方法によるものであるとしても、輸出貿易管理令第2条の規定による輸出の承認は要しない。) 2 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約により原材料を輸出する場合に輸出の承認を要するのは、同令第2条第1項第3号(輸出の承認)の規定により、同号に規定する経済産業大臣が定める「指定加工」による貨物の輸出とされている。 4 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸入した貨物を当該ATAカルネにより輸出する場合であっても、同令第4条第2項ただし書の規定により、いわゆる輸出禁制品については、同令第4条第2項第2号及び同令別表第5第14号による特例には該当しないので、輸出の承認を要する。 5 外国為替及び外国貿易法第69条の2第1項(電子情報処理組織による手続の特例等)に規定する電子情報処理組織を使用して輸出の承認申請を行った場合において、申請者が求めたときは、輸出貿易管理規則第1条の2第4項の規定により、当該承認申請に係る承認証の発給を書面により受けることができる。 第18問(関税率表の解釈に関する通則) 正解 2 解説 a、b及びdは、次のように、いずれも正しい記述である。従って、記述の正しいものの組合せは、2(a、b、d)である。 a 「関税率表の解釈に関する通則」(通則)1においては、「部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。」旨が規定されている。 b 各項に記載するいずれかの物品には、通則2(a)にの規定により、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとされている。 d 「関税率表の解釈に関する通則」1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品については、通則4の規定により、当該物品に最も類似する物品が属する項に属するものとされている。 これに対し、c及びeは、次のように、いずれも誤っている記述である。 c 二以上の項に属するとみられる場合には、通則3(a)の規定により、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先することとされている。 e 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、通則2(b)の規定により、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとされている。 第19問(不服申立て) 正解 5 解説 財務大臣は、税関長が行った次の処分について審査請求があった場合に限り、関税法第91条(審議会等への諮問)の規定により、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされており、税関長が行った処分のすべてについて関税等不服審査会に諮問しなければならないこととはされていない。従って、5は、誤っている記述である。 @ 関税の確定又は徴収に関する処分 A 滞納処分 B 輸入禁制品に該当する旨の通知 これに対し、1、2、3及び4は、次の規定により、いずれも正しい記述である。 1 関税法第89条第1項(異議申立て)、行政不服審査法第5条(処分についての審査請求) 2 関税法第89条第3項(異議申立て) 3 同法第93条(審査請求と訴訟との関係) 4 同法第89条第2項(異議申立期間)、第90条(審査請求期間) 第20問(NACCS特例法) 正解 2 解説 電子情報処理組織を使用して輸入申告を行った者は、NACCS特例法第3条第3項、同法施行令第4条第3項(仕入書等の提出)の規定により、税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告に際して税関に提出すべきものとされている仕入書等の書類を税関に提出しなければならないこととされている。従って、2は、誤っている記述である。 これに対し、1、3、4及び5は、次のように、いずれも正しい記述である。 1 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、NACCS特例法第5条(通関士の審査)の規定により、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。 3 電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告については、NACCS特例法第3条第2項(電子情報処理組織による申告)の規定により、通関情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。 4 通関士は、電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容を審査する場合には、NACCS特例法施行令第7条(通関士の審査)の規定により、入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとされている。 5 財務大臣は、NACCS特例法第3条第4項(入出力装置を設置する税関の告示)の規定により、入出力装置を設置する税関を官報で告示する。 (注)NACCS特例法 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律 |