〔通関業法関係〕(時間1時間)
【記 述 式】
問題 通関士に関し、次の事項について説明しなさい。
- 通関業法第31条第2項(確認)の規定により通関士になることができない事由
- 通関業法第32条(通関士の資格の喪失)の規定により通関士の資格を喪失する事由
【短 答 式】
第1問 他人の依頼によって行う次に掲げる手続のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当するものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 税関の執務時間外に輸入申告を行うため、税関の執務時間内に行う臨時開庁の承認申請手続
- 輸入の許可後における関税の額に関する更正の請求手続
- 関税に関する納税申告手続に併せてする消費税に関する納税申告手続
- 保税地域に置かれている外国貨物に係る見本の一時持出しの許可申請手続
- 関税暫定措置法の規定に基づく関税の還付申請手続
第2問 次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 税関長は、通関業の許可に際して、通関業務を行うことができる地域を限定する条件及び通関業務に係る取扱い貨物の種類を限定する条件以外の条件を付することができない。
- 弁護士がその職務として通関業務を行う場合には、通関業の許可を受けることを要しない。
- 通関業許可申請書には、申請者(申請者が法人である場合には、その役員)が通関業法第6条第1号(欠格事由)に規定する成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明するための官公署の証明書又はこれに代わる書面を添付しなければならない。
- 税関長は、通関業許可申請書が税関に到達してから20日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めることとされている。
- 通関業の許可を受けようとする者が、通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の種類を通関業許可申請書に記載するとともに、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を当該申請書に添付しなければならない。
第3問 次の記述は、通関業法第5条(許可の基準)及び第6条(欠格事由)の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- A税関で通関業の許可を受けている者から、B税関で通関業の許可申請があった場合には、B税関長は通関業の許可の基準に適合しているかどうかの審査にあたって、通関業の経営の基礎が確実であるかどうかの審査は行わない。
- 通関業の許可を受けるためには、許可申請者がその人的構成に照らして通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有することが必要である。
- 通関業の許可を受けようとする者は、その許可申請の際に一人以上の通関士試験合格者を雇用していなければならない。
- 通関業の許可を受けようとする者が法人であって、その役員と同等以上の職権又は支配力を有する営業所の責任者の一人が欠格事由に該当していれば、通関業の許可を受けることができない。
- 通関業法第38条(報告の徴取等)の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿の検査を拒み、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者は、欠格事由に該当する。
- a,c
- a,e
- b,c
- b,d
- d,e
第4問 次の記述は、通関業法第9条(営業区域の制限)に規定する通関業の営業区域の制限に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 通関業者が他人の依頼を受けて通関業法第7条(関連業務)に規定する通関業務に関連する業務を行う場合には、営業区域の制限の適用はない。
- 通関業者が、依頼を受けた貨物について通関業の許可に係る税関の管轄区域内から他の税関の管轄区域内に保税運送する手続を執り、運送先に到着後直ちに当該他の税関に対して輸入申告を行うことは、営業区域の制限に抵触しない。
- 通関業者は、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外にある場合には、当該所在地において通関業務を行うことができる。
- 通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されている通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連する業務を行う場合を除き、その限定された地域以外の地域において通関業務を行うことができない。
- 同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、所定の手続を執ることにより、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行うことができる。
第5問 次の記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 法人である通関業者が合併により解散したときは、その通関業の許可は消滅する。
- 通関業者が通関業の許可の可否の判断の基準となる重要な事項に関し、事実を偽った内容の書類を提出することにより、通関業の許可を受けたときは、その許可は消滅する。
- 税関長は、通関業者の経営の状態が極端に悪化し、経営の基礎が確実でなくなったときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
- 税関長は、通関業者から通関業を廃止した旨の届出があったときは、遅滞なくその通関業の許可を取り消さなければならない。
- 税関長は、通関業者が通関業の許可を受けて1年以内に業務を開始しなかったときは、その許可を取り消すことができる。
第6問 次の記述は、通関業者の届出又は報告の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 通関業者である法人が合併により解散した場合には、通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
- 通関業者が会社更生法の規定による更生手続の開始の決定を受けた場合には、税関長にその旨の届出を行う必要はない。
- 営業所における通関士に異動があった場合には、当該営業所の通関士の数に変更がないときでも、その通関士の異動の内容を税関長に届け出なければならない。
- 法人である通関業者の役員が禁錮刑に処せられ、執行猶予付きの判決を受けた場合には、当該通関業者は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
- 法人である通関業者は、当該法人の事業年度の終了日の翌日から起算して2月以内に定期報告書を税関長に提出しなければならない。
第7問 次の記述は、通関業法第13条(通関士の設置)に規定する通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 通関士の設置を要する地域にある営業所において、通関士が欠けた場合には、3月以内に新たに通関士を設置しなければならない。
- 一定の種類の貨物の通関手続のみを行っている営業所であれば、通関業の許可の条件として貨物の種類を限定する旨の条件が付されていない場合であっても、通関士の設置を要しない。
- 営業所における専任の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者である。
- 通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者は、通関士でなければならない。
- 通関士の設置を要する地域にある営業所にあっては、当該営業所における通関業務取扱件数に応じ、税関長の指定した人数の通関士を設置しなければならない。
第8問 次の記述は、通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 関税の納期限延長に係る申請書は、通関士にその内容を審査させ、記名押印させなければならない。
- 通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、通関士を設置した場合には、関税の修正申告書について通関士の審査及び記名押印を要する。
- 通関士は、緊急を要する場合には、自らが通関士として従事していない営業所における通関書類を自宅で審査し、かつ、これに記名押印することができる。
- 通関士が設置されていない営業所においては、当該営業所の責任者が通関書類を審査し、かつ、記名押印しなければならない。
- 通関士が通関書類に記名押印を行う際に使用する印鑑は、市区町村の長の印鑑証明を受けたものでなければならない。
第9問 次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 法人である通関業者の役員は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
- 通関業者は、通関業務の料金の額のほか、関連業務の料金の額も営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
- 通関業者は、営業所の責任者及び通関士の氏名を当該営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
- 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
- 通関業者は、通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。
第10問 次の記述は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 税関長は、通関士に対する懲戒処分について意見を聞くため、必要があるときは、審査委員を委嘱するものとする。
- 税関長は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。
- 税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、1年以内の期間を定めて通関業務の一部の停止を命じることができる。
- 税関長は、法人である通関業者の役員に通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その法人である通関業者の責めに帰すべき理由があるときには、その法人である通関業者に対し、監督処分をすることができる。
- 税関長は、通関士に対する懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関士に通知しなければならない。
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