平成12年度第34回通関士試験問題と解答 〔通関書類の作成要領その他通関手続の実務〕(時間1時間30分) |
【記 述 式】 |
第1問(輸出申告書の作成) |
模範解答の補足説明
|
第2問(輸入申告書の作成) |
模範解答の補足説明
|
【短 答 式】 |
第1問(関税の納付) |
正 解 4 <解 説> 関税の納付に関する問題である。1は、関税額と内国消費税額を合計して納付書に記載することはできないことから、2は、そのような規定はないことから、3は、同法第10条の規定により、関税の納付に充てることができる担保は金銭に限られていることから、5は、同法第9条の4の規定により、関税の納付は日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又は、関税の収納を行う税関職員にも納付することができることから、いずれも誤った記述である。これに対し、4は、同法第6条の2第2号ニ及び同法第九条の3の規定により、正しい記述である。 |
第2問(関税の更正) |
正 解 92,300円 <解 説> 関税の更正に関する問題である。関税更正請求書に記載すべき当該請求により減額する関税額は、納付した税額と更正後の税額との差である。本設問の場合、納付した税額は、更正の請求前の課税標準876,932円を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第118条第1項の規定により、千円未満切捨て)し、更正の請求前の税率17%を乗じた148,920円を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第119条第1項の規定により、百円未満切捨て)した148,900円であり、更正後の税額は、更正後の課税標準787,153円を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第118条第1項の規定により、千円未満切捨て)し、更正後の税率7.2%を乗じた56,664円を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第119条第1項の規定により、百円未満切捨て)した56,600円となる。したがって、関税更正請求書に記載すべき当該請求により減額する関税額は、148,900円と56,600円との差、92,300円となる。 |
第3問(輸出通関) |
正 解 5 <解 説> 輸出通関に関する問題である。1は、関税法施行令第59条の3第1項第1号及び第2号の規定により、貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることにつきあらかじめ税関長の承認を受けた場合であっても、税関の検査が免除されるものではないことから、2は、そのような規定はないことから、3は、同法基本通達67−1−12の規定により、輸出の許可後に行う積込港の変更手続は、船名・数量等変更申請書をもって行うこととされていることから、4は、同法施行令第58条第1号及び同法施行令第59条の2第2号の規定により、無償で輸出される貨物について輸出申告をする場合には、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の価格を輸出申告書に記載しなければならないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、同法施行令第58条の規定により、正しい記述である。 |
第4問(輸入通関) |
正 解 5 <解 説> 輸入通関に関する問題である。関税法第68条第2項及び同法施行令第61条の規定により、仕入書、契約書、運賃明細書及び保険料明細書は、課税標準の決定のための書類とされている。 |
第5問(課税価格の決定) |
正 解 22,800,000円 <解 説> 課税価格の決定に関する問題である。輸入貨物の課税価格は、関税定率法第4条第1項の規定により、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に、買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われるべき価格(いわゆる現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格(すなわち取引価格)となっている。本設問においては、1、2及び3により、現実支払価格は、80,000円×300×0.95=22,800,000円となり、販売価格はCIF価格であることから、これが取引価格となる。なお、4は課税価格の計算に影響を及ぼさない。 |
第6問(課税価格の決定) |
正 解 21,680,000円 <解 説> 課税価格の決定に関する問題である。現実支払価格は、仕入書価格である12,000,000円に、広告宣伝費用8,000,000円(関税定率法施行令第1条の4及び同法基本通達4−2(3)ハ)を加算した20,000,000円であり、取引価格は、これに、運賃1,000,000円(同法第4条第1項第1号)、保険料(同法第4条第1項第1号)50,000円及び容器の買付手数料630,000円(同法第4条第1項第2号ロ)を加えた21,680,000円となる。 |
第7問(課税価格の決定) |
正 解 7,800,000円 <解 説> 課税価格の決定に関する問題である。関税定率法施行令第1条の10第2項の規定により、国内販売価格は、異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価、すなわち、500足の販売がある11,000円である。これに、1,000(足)を乗じた11,000,000から、通常の利潤及び一般経費(関税定率法第4条の3第1項第1号イ)1,500,000円、通常の運賃、保険料及びその他当該運送に関連する費用(関税定率法第4条の3第1項第1号ロ)500,000円及び本邦において課された関税及び消費税(関税定率法第4条の3第1項第1号ハ)1,200,000円を控除した7,800,000円となる。 |
第8問(関税率表の所属の決定) |
正 解 2 <解 説> 関税率表の所属の決定に関する問題である。C欄に掲げる物品の所属は、以下のとおりである。
|
第9問(関税率表の所属の決定) |
正 解 2 <解 説> 関税率表の所属の決定に関する問題である。1は、第39類の類注2(ij)の規定によりにより、同類には含まれないことから、3は、第71類の類注4(a)の規定により、貴金属には銀が含まれることから、4は、関税率表の解釈に関する通則3(c)の規定により、第10・04項に分類されることから、5は、第42類及び第43類にも衣類についての分類があることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、関税率表の解釈に関する通則2(b)及び3(b)の規定により、正しい記述である。 |
第10問(関税率表の所属の決定) |
正 解 3 <解 説> 関税率表の所属の決定に関する問題である。1は、第10類の類注1(b)の規定により、分類を決定する要素は加工の有無であることから、2は、第22・02項において、果実のジュースを除いていることから、4は、第11部の部注7(c)の規定により、分類を決定する要素は縁縫い又は縁かがりの有無であることから、5は、第69類の類注2(m)において、第97類の物品は除いていることから、いずれも分類を決定する要素として、適切でない。これに対し3は、第17類の類注1(a)及び第18類の類注2の規定により、分類を決定する要素として、適切である。 |