〔通関業法関係〕(時間1時間)
注意事項
- 問題の解答は、別紙の答案用紙に記入して下さい。
- 答案用紙に氏名、受験地及び受験番号を忘れずに記入して下さい。
- 問題集及び答案用紙の再交付はいたしません。
【記 述 式】
問題 通関業者に関し、次の事項について説明しなさい。
- 通関士の設置義務
- 通関業者が、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとする場合に必要とされる手続
【短 答 式】
第1問 次の記述は、通関業法第1条(目的)の規定であるが、その( )内に記入すべき正しい語句を下表から選び、その番号をマークしなさい。
この法律は、通関業を営む者についてその業務の( イ )・( ロ )の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の( ハ )その他貨物の( 二 )に関する手続の( ホ )な実施を確保することを目的とする。
- 賦課徴収
- 円 滑
- 通関士
- 取締り
- 通 関
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- 申告納付
- 営業所
- 適正かつ迅速
- 輸出入
- 規 制
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第2問 次の記述は、通関業法第2条(定義)に規定する用語の定義に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 他人の依頼により、外国貨物を保税工場に置くことの承認申請をすることは、通関業務に含まれる。
- 通関業とは、業として通関業務を行うことをいう。
- 他人の依頼により、関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、関税法の規定に基づいて、税関長に対してする不服申立ては、通関業務に含まれない。
- 他人の依頼により、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への般用品又は機用品の積込みの申告をすることは、通関業務に含まれる。
- 通関業者とは、通関業法第3条第1項(通関業の許可)の規定による税関長の許可を受けた者をいう。
第3問 次に掲げる者のうち、通関業法第6条(欠格事由)に規定する通関業の許可の欠格事由に該当する者についてはA欄を、該当しない者についてはB欄を、それぞれマークしなさい。
- 禁個以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
- 港湾運送事業法の規定に違反し罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない者
- 通関業の許可に付された条件に違反し通関業の許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しない者
- 破産の宣告を受けた後に復権を得た者
- 通関士試験に合格した者を雇用していない者
第4問 次の記述は、通関業務を行う営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、その営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
- 税関長は、営業所の新設の許可に条件を付することができない。
- 税関長は、営業所の新設の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
- 税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所の経営の基礎が確実であるかどうかを審査しなければならない。
- 税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所の位置及び施設が通関業務を遂行するのに適当であるかどうかを審査しなければならない。
第5問 次の記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 通関業者が通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。
- 税関長は、1年を通じて通関業務の取扱実績がなかった通関業者については、その通関業の許可を取り消すことができる。
- 通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合には、通関業の許可は消滅する。
- 税関長は、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明した通関業者について、その通関業の許可を取り消そうとする場合には、審査委員の意見を聞かなければならない。
- 税関長は、通関業者が破産の宣告を受けたときは、その通関業者の許可を取り消すことができる。
第6問 次の記述は、通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 関税が無税である貨物に係る輸入(納税)申告書については、通関士によるその内容の審査は要しない。
- 通関業者は、税関官署に提出する関連業務に関する書類についても、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
- 納税申告に係る更正請求書には、通関士の審査及び記名押印を要しない。
- 通関業者の従業者は、通関士から委任を受けた場合には、通関書類の内容を審査し、当該通関士の名において通関書類に記名押印することができる。
- 通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、通関士を設置した場合には、輸出申告書について通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
第7問 次に掲げる通関業法上の義務又は禁止行為のうち、通関業者のみに係るものについてはA欄を、通関業者及び通関士に係るものについてはB欄を、通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者に係るものについてはC欄を、それぞれマークしなさい。
- 秘密を守る義務
- 通関業務料金の掲示義務
- 信用失墜行為の禁止
- 名義貸しの禁止
- 通関書類の内容を審査させる義務
第8問 次の記述は、通関業法第16条(検査の通知)の規定であるが、その( )内に記入すべき正しい語句を下表から選び、その番号をマークしなさい。
税関長は、( イ )の行なう( ロ )に関し、税関職員に関税法第67条の検査その他これに準ずる( ハ )に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該( イ )又はその( ニ )の( ホ )を求めるため、その旨を当該( イ )に通知しなければならない。
- 通関業者
- 通関書類の作成
- 従業者
- 確 認
- 立会い
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- 通関手続
- 通関士
- 関 税
- 内国消費税
- 営業所の長
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第9問 次の記述は、通関業務についての記帳、届出、報告等の義務に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、通関業務を行う営業者ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載しなければならない。
- 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動の内容を、毎年1回税関長に届け出なければならない。
- 通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した申告書の写しを、電磁的記録等により保存することができる。
- 通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した仕入書の写しを、5年間保存しなければならない。
- 法人である通関業者は、税関長に提出する定期報告書に、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
第10問 次に掲げる場合のうち、通関業法第32条(通関士の資格の喪失)の規定により、通関士がその資格を喪失するものについてはA欄を、喪失しないものについてはB欄を、それぞれマークしなさい。
- 通関業法の規定に違反して、通関業務に従事することを2年間禁止する旨の懲戒処分を受けた場合
- 関税に関する法令の規定に違反して、通関業務に従事することを6月間停止する旨の懲戒処分を受けた場合
- 関税法の規定に違反して、戒告処分を受けた場合
- 通関業者の役員になり、通関業務に従事しないこととなった場合
- 通関業務以外の業務を兼務することとなった場合
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