〔通関書類の作成要領その他通関手続の実務〕(時間1時間30分)
【記 述 式】 ―― 第1問30点、第2問40点 ――
第1問 輸出申告書の作成
別紙の仕入書及び下記事項により、「電熱式の機器」の輸出申告書を作成しなさい。
なお、答案用輸出申告書への記入は、既に記入済の欄、斜線で抹消してある欄及び※印欄以外の箇所について行うこととし、和文又は英文で記入しなさい。
記
- 統計品目番号は、別添1の「輸出統計品目表」(抜すい)を参照して記入する。
- 統計品目番号が同一となるものがあるときはこれらをまとめることとし、統計品目番号が異なるものの価格が20万円以下のものであるものについては、さらにこれを一括して、代表品名により、輸出申告書の一欄に記入する。
なお、20万円以下のものを一括した場合には「統計品目番号」欄には×印を、また、「単位」欄及び「数量」欄については、正味数量に係るものを記入する。
- 別紙の仕入書に記載されているオーストラリア・ドル建価格の本邦通貨への換算は、別添2の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
- この申告書の申告年月日は、平成10年10月7日とする。
- この申告書の審査を行った通関士は、「大蔵一郎」とする。
- 押印を必要とする箇所には、印を記入する。
別 紙
INVOICE
Seller Invoice No. and Date OKURAELECTRICCO.,LTD. OE-2331 Oct.2nd,1998 1-13 Chome,Kasumigaseki (Order No.ABC
98-103) Chiyoda-ku,Tokyo,JAPAN
Buyer ABC INTERNATIONAL PTY LTD. Suite 3367 King Street Sydney,2020 AUSTRALIA
|
Country of Origin:JAPAN |
L/C No. Date KA-1213/1957 Sep.20th,1998 |
Vessel or On or about OKURAMARU Oct.12th,1998 |
Issuing Bank BANKOFSYDNEY,AUSTRALIA |
From Via Tokyo,JAPAN |
To Sydney,AUSTRALIA |
Other Payment Terms
|
Marks and Nos. Description of Goods Quantity Unit Price Amount (per Piece)
ELECTOR-THERMIC APPLIANCES FOB AU・$
ABC 1.HAIRDRYERS 1200 Pcs 9.00 10,800.00 98-103 (100 Cartons N/W 180 kg) Sydney C/T NO.1-200 MADE IN JAPAN 2.HAIRCURLERS 1200 Pcs 9.50 11,400.00 (50 Cartons N/W 240 kg)
3.TOASTERS 100 Pcs 14.00 1,400.00 (25 Cartons N/W 50 kg)
4.COOKINGPLATES 100 Pcs 15.00 1,500.00 (25 Cartons N/W 90 kg)
Total:2600 Pcs(200 Cartons N/W 560 kg) FOB TOKYO AU・$25,100.00 OKURA
ELECTRIC CO.,LTD. (Signature)
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別添1 輸出統計品目表(抜すい)
*** 割 愛 ***
別添2 実勢外国為替相場の週間平均値 (1オーストラリア・ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成10.9.6〜平成10.9.12 平成10.9.13〜平成10.9.19 平成10.9.20〜平成10.9.26 平成10.9.27〜平成10.10.3 |
¥82.00 ¥83.00 ¥85.00 ¥86.00 |
第2問 輸入(納税)申告書の作成
別紙の仕入書及び下記事項により、「紡織用繊維から製造したリュックサック及び買物袋並びに板紙製の宝石箱」を直輸入する場合の輸入(納税)申告書を作成しなさい。
なお、答案用輸入(納税)申告書への記入は、既に記入済の欄、斜線で抹消してある欄及び※印欄以外の箇所について行うこととし、和文又は英文で記入しなさい。
記
- 申告書中段の番号、統計細分、税表細分及び税率は、別添1の「実行関税率表」(抜すい)を参照して記入する。
- 別紙の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別添2の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
- 「紡織用繊維から製造したリュックサック及び買物袋」には、ファスナー等の副資材が無償提供されており、当該リュックサック及び買物袋1個につき36.59円を加算する。
また、当該リュックサック及び買物袋には保険が付されており、輸入者は、保険料として総額US$125を支払っている。
- サンプル用の「板紙製の宝石箱」の課税価格は、1個につき1,000円とする。
- 実行関税率表第42.02項に掲げる物品に対しては、平成10年9月30日より特恵関税の適用が停止されている。
- 実行関税率表第42.02項の物品には、消費税4%及び地方消費税(消費税額の25%)が課されるものとする。
- この申告書の申告年月日は、平成10年10月8日とする。
- この申告書の審査を行った通関士は、「大蔵太郎」とする。
- 押印を必要とする箇所には、印を記入する。
別 紙
INVOICE
Invoice No. 98-OT-101 L/C No. 198-07-4567890
July. 15th,1998
Seller CHINA BAG PRODUCT COMPANY 1234. Huai Hai Road, Central. Shanghai.P.R.C. TEL.4321097 FAX.4321098
Buyer OKURA TRADING Co.,LTD.
Address 1-1, 3 Chome, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Invoice for Nylon/Polyester Sack & Bag
Shipped per OKURA MARU Sailing on or about Sep. 25th, 1998
From Shanghai, P.R.CHINA to Tokyo, JAPAN via
Order No. 98-9012
Marks & Nos.
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Quantity |
Description of Goods |
Unit Price |
Amount |
OT Tokyo C/TNo.001-701 MADEINP.R. CHINA
Total
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5000 Pcs
1000 Pcs
12 Pcs
6012 Pcs
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(1) Nylon/Polyester Rucksack (N/W 6250 kg 500 Cartons)
(2) Nylon/Polyester Shopping-bag (N/W 1300 kg 200 Cartons)
Sample Goods Jewellery Box of Paperboard (N/W 5 kg 1 Carton)
(N/W 7555 kg 701 Cartons) C&F
|
(PerPiece)
US$8.50
US$20.00
No commercial
TOKYO
|
42,500.00
20,000.00
value
US$ 62,500.00
|
Country of Origin : People's Republic of CHINA CHINA BAG
PRODUCT COMPANY B/LNo.SHTY809-120 (Signature)
|
別添1 実行関税率表(抜すい)
*** 割 愛 ***
別添2 実勢外国為替相場の週間平均値 (1米ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成10.9.6〜平成10.9.12 平成10.9.13〜平成10.9.19 平成10.9.20〜平成10.9.26 平成10.9.27〜平成10.10.3 |
¥137.00 ¥139.00 ¥141.50 ¥140.50 |
【短 答 式】 ―― 各問題3点 ――
第1問 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であるA(課税価格696,834円)及びB(課税価格2,635,470円)を下表の経緯で輸入する場合において、それぞれの貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、下表の関税率改正の施行日は、平成10年4月1日とする。
貨 物 名 |
輸入(納税) 申告の日 |
輸入の許可前におけ る貨物の引取承認申 請及びその承認の日 |
輸入許可の日 |
関税率改正の内容 |
改正前 |
改正後 |
A |
平成10年3月31日 |
− |
平成10年4月2日 |
6.9% |
5.8% |
B |
平成10年3月16日 |
平成10年3月16日 |
平成10年3月16日 |
12.5% |
11.6% |
第2問 次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 延滞税の額を計算したところ4,850円となった。この場合には、延滞税を納付する必要はない。
- バーボンウイスキーに係る端数計算前の課税価額が678,324円である場合には、端数計算後の課税価額は678,300円となる。
- 1申告書で輸入(納税)申告した貨物A及びBについて、納税後に修正申告をすることとなった。Aについては修正前の関税額が165,978円、修正後の関税額が208,430円であり、Bについては修正前の関税額が2,976,320円、修正後の関税額が3,564,684円であった。この場合における当該修正申告により納付すべき関税額は、630,900円である。
- 基本税率が1リットルにつき6.4円、協定税率が7.5%、暫定税率が1リットルにつき3.0円の貨物(協定税率適用国で生産されたもので、申告価格が100,987円、正味数量が1,975リットルとする。)については、協定税率が適用され、その関税額は7,500円である。
- 税関長の更正がなされた場合は、当該更正により関税額が確定する。
第3問 次の記述は、輸出申告又は積戻し申告の手続に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、税関長が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。
- コンテナーに詰めたまま輸出申告し輸出の許可を受ける貨物については、輸出申告書に当該貨物に付された記号、番号を記載することを要しない。
- 船舶により無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
- 保税作業により製造された外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、関税法、関税定率法その他関税に関する法律以外の法律の規定による輸出の許可又は承認等を要するものであっても、当該許可又は承認等を受けている旨を税関に証明することを要しない。
- 税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸出しようとする場合には、仕入書を税関に提出することを要しない。
第4問 次の記述は、いずれも関税についての過少申告加算税が課される事例であるが、その加算税額を計算し、その額をマークしなさい。
- 当初の申告に係る納付すべき税額が215,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として50,900円が発生した。
- 当初の申告に係る納付すべき税額が158,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として356,000円が発生した。
- 当初の申告に係る納付すべき税額が655,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として985,000円が発生した。
- 当初の申告に係る納付すべき税額が250,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として758,000円が発生した。
- 当初の申告に係る納付すべき税額が850,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として450,000円が発生し、更に、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として750,000円が発生した。
第5問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)からCIF価格で1台当たり500,000円の機械12台を輸入する。
- Xは、当該機械を10台以上契約した場合、1台当たり一律に10%の値引きを認めている。
- Mは、当該機械代金とは別に、輸入許可後に行われる据付け費用として1台当たり30,000円を負担している。
- 今回の輸入取引に当たり、Xは前回の輸入取引時にMから求められたクレーム相当額250,000円を値引きして請求してきた。
- MとXの間には、特殊関係はない。
第6問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は特殊関係にないA国の輸出者X(売手)から家具を輸入しており、仕入書価格は、CIF価格10,000,000円である。
なお、当該仕入書価格には、下記2及び3の費用は含まれていない。
- 当該輸入貨物の生産に関連して、MはXに対し、当該輸入貨物を生産するため、1,500,000円で購入した部分品を無償で提供している。
なお、当該部分品の提供に要した輸送費用100,000円及び輸出諸経費20,000円は、Mが負担している。
- さらに、Mは工場から積出港までの運賃100,000円及び追加の加工賃200,000円をXから請求され、運賃の支払いには応じたが、加工賃については支払わないとの合意がXとの間でなされている。
第7問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、特殊関係にないA国の輸出者X(売手)から子供服を輸入しており、仕入書価格は、C&F価格5,000,000円である。
- Mは、Xとの取決めに従って、当該輸入貨物を購入するために上記仕入書価格とは別に次の支払いを行うこととなっている。
イ. | 輸出港から輸入港到着までの保険料 ・・・・・100,000円 |
ロ. | 著名な日本人デザイナーB氏がA国において作成した当該貨物に係るデザイン(Xに対し無償提供されたもの)の費用 ・・・・・1,000,000円 |
ハ. | 我が国の法律に基づき表示することが義務づけられている事項のみが表示されたラベル(Xに対し無償提供されたもの)の費用 ・・・・・50,000円 |
二. | MがA国において自己のために行った当該貨物に係る検査費用・・・・・ 500,000円 |
第8問 下表のうち、それぞれの番号ごとに掲げる3つの物品が、いずれも関税率表の同じ類に属する場合についてはA欄を、属しない場合についてはB欄を、それぞれマークしなさい。
番号 |
物 品 |
1 |
ソーセージ コーンビーフ キャビア |
2 |
プラスチック製の板 プラスチック製のスーツケース プラスチック製の窓枠 |
3 |
紙コップ トイレットペーパー 新聞用紙 |
4 |
クロセ編みのネクタイ メリヤス編みのカーディガン 織物製の男子用スーツ |
5 |
写真機 映画用の撮影機 写真用フィルム |
第9問 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 自動車用のじゅうたんは、自動車の附属品として、第87類に分類する。
- 第71類の貴金属は、金及び白金をいい、銀を含まない。
- 第20.09項のぶどうジュースと第22.04項のぶどう搾汁は、アルコール分が全容量の1%以上であるかどうかで区分する。
- 野球用の革製のグローブは、運動用具として第95類に分類する。
- 生きていない魚で、食用に適しない種類又は状態のものは、第3類の魚に分類しない。
第10問 下表の左欄に掲げる物品の関税率表上の所属を決定する要件として、最も関係の深いものを同表の右欄に掲げる要件からそれぞれ一つを選び、その記号をマークしなさい。
物 品 |
要 件 |
1 ミルク |
A 乳糖の含有率 B 脂肪の含有率 C タンパク質の含有率 |
2 生鮮のたまねぎ |
A 1個当たりの重量 B 1キログラム当たりの課税価格 C 輸入の時期 |
3 ひまわり油 |
A 酸価 B 比重 C 用途 |
4 合板 |
A 1枚当たりの面積 B 単板の積層枚数 C 外面の単板の種類 |
5 貨物自動車 |
A 1台当たりの課税価格 B シリンダー容積 C 車両総重量 |
|