本試験問題と解答・解説


平成10年度第32回通関士試験問題と解答
 

〔通関業法関係〕(時間1時間)


【記 述 式】 ―― 40点 ――

問題 通関士に関し、次の事項について説明しなさい。

  1. 通関士制度の趣旨
  2. 通関士に課されている義務(禁止行為を含む。)



【短 答 式】 ―― 各問題6点 ――

第1問 他人の依頼によって行う次に掲げる手続又は行為のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当するものについてはA欄を、同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に該当するものについてはB欄を、それぞれマークしなさい。
  1. 外国貨物を総合保税地域に置くことの承認申請手続
  2. 外国貨物を保税地域以外の場所に置くことの許可申請手続
  3. 外国貨物を仮陸揚する場合の届出手続
  4. 外国貨物の積戻しの許可申告手続
  5. 関税法の規定に基づく税関官署の検査につき、税関官署に対してする主張


第2問 次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 二以上の税関の管轄区域内で通関業を営もうとする場合は、許可申請者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長の許可を受ければ、他の税関の管轄区域内においても通関業を営むことができる。
  2. 通関業の許可を受けようとする者が、通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類を許可申請書に記載しなければならない。
  3. 税関長は、通関業の許可をしようとするときは、公聴会を開いて、利害関係者の意見を聞かなければならない。
  4. 個人で通関業の許可を受けようとする場合は、銀行の保証が必要である。
  5. 通関業の許可については、登録免許税は課されない。


第3問 次の記述は、通関業の許可に付する条件に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
  1. 税関長は、通関業の許可に条件を付そうとする場合は、審査委員の意見を聞かなければならない。
  2. 税関長は、通関業法の目的を達成するため以外の目的で、通関業の許可に条件を付すことはできない。
  3. 税関長は、通関業務を行うことができる地域又は通関業務に係る取扱貨物の種類を限定する旨の条件以外の条件を付すことはできない。
  4. 通関業者がその通関業の許可に付された条件に違反した場合は、当該許可を取り消されることがある。
  5. 税関長は、通関業の許可に条件を付す場合には、併せて通関士の行う業務についても条件を付さなければならない。


第4問 次の記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その( )内に記入すべき正しい語句を下表から選び、その番号をマークしなさい。
  1. 次に掲げる場合には、通関業の許可は消滅する。
    1. 通関業者が通関業を(イ)した場合
    2. 通関業者が死亡し、又は(ロ)した場合
    3. 通関業者が(ハ)を受けた場合

  2. 税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を(ニ)しなければならない。
  3. 税関長は、通関業者が(ホ)を受けたことが判明したときは、その許可を取り消すことができる。
  1. 公告
  2. 更生手続の開始の決定
  3. 破産の宣告
  4. 偽りその他不正の手段により通関業の許可
  5. 解 散
  6. その財産に対する差押えの通知
  7. 他の税関長に通報
  8. 廃 止
  9. 合 併
  10. 休 止


第5問 次に掲げる場合のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定による届出を要するものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 通関業者が、その許可を受けた税関長と異なる税関長が管轄する区域において、新たに通関業の許可を受けた場合
  2. 通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を新たに設置した場合
  3. 営業所の責任者の住所に変更があった場合
  4. 通関業務に係る取扱貨物が一定のもののみに限られている通関業者が、当該貨物の種類を変更した場合
  5. 従業者が新たに通関士試験に合格した場合


第6問 次の記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 通関士の設置を要する地域にある営業所でその許可に条件が付されていない場合には、その取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみであっても、通関士の設置を要する。
  2. 通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、当該営業所に通関士を設置することができる。
  3. 通関士の設置を要する営業所において、専任の通関士が欠けたため通関業法施行令第4条第1項(通関士の設置)の規定に抵触することとなった場合には、2月以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
  4. 通関士の設置を要しない地域にある営業所の場合には、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物の種類が多くても、通関士の設置を要しない。
  5. 通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、通関業務の取扱件数が一定の件数以下である場合には、通関士の設置を要しない。


第7問 通関業者が他人の依頼により税関官署に提出する下表の書類のうち、それぞれの番号ごとに掲げる二種類の書類が、いずれも通関士の審査を要するものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。

番号 書   類
関税修正申告書 輸入貨物評価(包括)申告書
滅却承認申請書 本船扱い承認申請書
輸出申告書 見本持出許可申請書
関税更正請求書 外国貨物船用品積込承認申告書
延滞税免除申請書 不服申立書


第8問 次の記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
  1. 通関業者は、通関業務及び関連業務に関する帳簿をその閉鎖の日後3年間保存しなければならない。
  2. 通関業務料金の掲示義務は、特定の依頼者に係る通関業務のみを扱う通関業者には課されない。
  3. 通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、当該役員の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならない。
  4. 営業所の責任者は、その職に就く前に、通関業務に関する研修を受けなければならない。
  5. 通関業者は、その取り扱った通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。


第9問 次に掲げる者のうち、通関業者が通関士として通関業務に従事させようとする者について通関業法第31条(確認)の規定により税関長の確認を受ける場合において、通関士となることができる者についてはA欄を、通関士となることができない者についてはB欄を、それぞれマークしなさい。
  1. 通関士試験に合格した後、通関業務に従事することなく2年を経過した者
  2. 破産者であって復権を得ない者
  3. 確認を受けようとする税関の管轄区域外の地で通関士試験に合格した者
  4. 偽りその他不正の行為により所得税を免れ、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過した者
  5. 準禁治産者


第10問 次の記述は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
  1. 税関長は、通関業者が通関業法の規定により通関業の許可に付された条件に違反したときは、当該通関業者に対し、監督処分をすることができる。
  2. 税関長は、通関士に対する懲戒処分として、3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
  3. 税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者に対しても監督処分をしなければならない。
  4. 税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。
  5. 税関長は、通関業者に対する監督処分について意見を聞くため、必要があるときは、3人以内の審査委員を委嘱する。

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