平成10年度第32回通関士試験問題と解答 〔通関業法関係〕(時間1時間) |
【記 述 式】 |
第1問(通関士制度の趣旨及び通関士の義務) |
模範解答(解答例)
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【短 答 式】 |
第1問(通関業務及び関連業務) |
正 解 A=1、4、5 B=2、3 <解 説> 通関業務及び関連業務に関する問題である。1及び4は、通関業法第2条第1号イ(1)の規定により、5は、同法第2条第1号イ(3)の規定により、いずれも通関業務に該当する。2及び3は、同法第2条の通関業務のいずれにも該当せず、同法第7条に規定する関連業務に該当する。 |
第2問(通関業の許可) |
正 解 2 <解 説> 通関業の許可に関する問題である。1は、通関業法第3条第1項の規定により、通関業を営もうとする場合は、通関業に従事しようとする地を所轄する税関長の許可を受けなければならないこととなっており、2以上の税関の管轄区域内で通関業を営む場合は、それぞれの税関長の許可が必要なことから、3及び4は、そのような規定がないことから、5は、登録免許税法第2条の規定により、通関業の許可については登録免許税が課されることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、通関業法第4条第1項第5号の規定により、正しい記述である。 |
第3問(通関業の許可) |
正 解 ○=2、4 ×=1、3、5 <解 説> 通関業の許可に付する条件に関する問題である。1及び5は、そのような規定がないことから、3は、通関業法第3条第2項の規定により税関長が通関業の許可に付すことができる条件は、同法基本通達3−1の規定により、通関業務を行うことができる地域の限定、取扱貨物の種類の限定及び許可の期限の3つに限ることとされていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、同法第3条第3項の規定により、4は、同法第34条第1項の規定により、いずれも正しい記述である。 |
第4問(通関業の許可の消滅又は取消し) |
正 解 イ=8、ロ=5、ハ=3、ニ=1、ホ=4 <解 説> 通関業の許可の消滅又は取消しに関する問題である。1の文章は通関業法第10条1項、2の文章は同法第10条第2項、3の文章は同法第11条第1項第1号の規定に沿ったものであり、適宜正しい語句を選択する。 |
第5問(通関業の許可に係る変更等の届出) |
正 解 2 <解 説> 通関業の許可に係る変更等の届出に関する問題である。1、3、4及び5は、通関業法第12条のいずれの号にも該当しないことから、届出を要しない。これに対し、2は、同法第12条第1号に該当することとなる同法第4条第1項第3号に規定する営業所ごとの通関士の数に変更があることから、届出を要する。 |
第6問(通関士の設置) |
正 解 5 <解 説> 通関士の設置に関する問題である。1は、通関業法第13条第1項第2号の規定により、2は、同法第13条第2項の規定により、3は、同法施行令第4条第2項の規定により、4は、同法第13条第1項第1号の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、5は、同法施行令第4条第1項の規定により、通関業務の取扱件数の量からみて置く必要がないとされているのは、専任の通関士であり、通関士設置地域においては、通関業務の取扱件数の量に関係なく通関士の設置が必要であることから、誤った記述である。 |
第7問(通関士の審査) |
正 解 4 <解 説> 通関士の審査に関する問題である。設問の中で通関士にその内容を審査させなければならない書類は、通関業法施行令第6条の規定により、1の関税修正申告書、3の輸出申告書、4の関税更正請求書及び外国貨物船用品積込承認申告書、5の不服申立書である。 |
第8問(通関業法上の義務) |
正 解 ○=1、3、5 ×=2、4 <解 説> 通関業法上の義務に関する問題である。1は、通関業法施行令第8条第3項の規定により、3は、同法第22条第2項の規定により、5は、同法第22条第3項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第18条第1項の規定により、通関業者は通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととなっており、例外はないことから、4は、そのような規定はないことから、いずれも誤った記述である。 |
第9問(通関士の確認) |
正 解 A=1、3、4 B=2、5 <解 説> 通関士の確認に関する問題である。1、3及び4は、通関業法第31条第2項の規定に該当しないことから、いずれも通関士となることができる者である。これに対し、2及び5は、同項第1号に該当することから、いずれも通関士となることができない者である。 |
第10問(通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分) |
正 解 ○=1、4、5 ×=2、3 <解 説> 通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題である。1は、通関業法第34条第1項第1号の規定により、4は、同法第37条第1項の規定により、5は、同法第39条第1項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第35条第1項の規定により、通関業務に従事することを禁止することができる期間は2年間であることから、3は、同法第34条第1項第2号の規定により、税関長が通関業者の役員その他通関業務に従事する者に対して懲戒処分をしようとする場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときに限り、通関業者に対し監督処分をすることができることから、いずれも誤った記述である。 |